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令和4年の年休取得率は62.1% 昭和59年以降過去最高を記録

 政府は少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などで、令和7年までに年休の取得率を70%とすることを目標として掲げています。これに関連し、先日、厚生労働省は「令和5年就労条件総合調査」の中で、最新の年休の取得率の状況を公表しました。

 これによれば、令和4年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)の労働者1人平均は17.6 日、このうち労働者が取得した日数は10.9日で、取得率は62.1%となりました。この数値は、令和3年調査58.3%から3.8ポイント増加となり、取得率は昭和59年以降過去最高を記録しています。

 次に、企業規模別に取得率をみると、「1,000人以上」が65.6%、「300~999人」が61.8%、「100~299人」が62.1%、「30~99人」が57.1%となり、企業規模が大きくなる100人以上の規模では60%を超えています。

 年休の取得のしやすさは、人材の定着や就職活動における企業選びの要素の一つになるため、取得しにくい雰囲気があるような場合は、役職者が率先して年休を取得したり、斉一的付与を行うなどして取得しやすくする工夫が求められます。


参考リンク
厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/index.htm

(福間みゆき)

日経ヘルスケア 2023年11月号「職員が患者からたびたび罵倒されて出勤できなくなってしまった」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2023年11月号が発売になりました。今月は「職員が患者からたびたび罵倒されて出勤できなくなってしまった」というタイトルでカスハラの労災申請に関する説明をしています。

 

  なお、今回の記事でカスハラの労災申請で注意する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。

 


 欠勤などの主要因がカスタマーハラスメントならば労災申請が可能
 2023年9月の厚労省通達により、カスハラによる労災の判断が迅速化
 カスハラの当事者である顧客や患者に治療費が請求される可能性もある


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(海田祐美子)

退職代行の利用率は2% 職場の人間関係などが背景に

 ここ数年、従業員の退職の際、退職代行のサービスが利用されることがあります。この実態についてエン・ジャパンが調査を実施しました。非常に珍しい調査ですので、そのポイントを取り上げたいと思います。なお、この調査の対象は同社の「エン転職」を利用するユーザーで、有効回答数は7,749名となっています。
(1)退職代行というサービスを知っていますか?
 知っている 72%
 知らない 28%
(2)退職代行サービスを利用したことがありますか?
 ある 2%
 ない 93%
 自分ではなく同僚や知人が利用した 5%
(3)【退職代行サービスを利用したことがある」との回答者】退職代行を利用した理由を教えてください。
50% 退職を言い出しにくかったから
44% すぐに退職したかったから
32% 人間関係が悪かったから
31% パワハラやセクハラの被害に遭っていたから
27% 退職を認めてもらえなかったから
(4)【退職代行サービスを利用したことがある」との回答者】どのような環境や条件があれば、退職代行を利用しなかったと思いますか?
60% 上司が話しやすい
56% 職場の人間関係がよい
42% 退職意向をきちんと認めてくれる風土がある

 このように退職代行の利用率は2%とそれほど高いものではありませんが、実際の利用の背景には職場内の人間関係に問題があるケースが多いと考えられます。退職代行からの退職申し出を受けた企業の多くは「直接言ってくれればいいのに」という感想を持たれることが通常ですが、同時に直接言い出すことができなかった何らかの問題が起きていると考えることも必要なのでしょう。


参考リンク
エン・ジャパン「7700人に聞いた「退職代行」実態調査(2023/10/31)」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/34896.html

(大津章敬)

パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(2023年6月版)

タイトル:パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(2023年6月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年6月
ページ数:24ページ
概要:同一労働同一賃金への対応に向けて、自社がどのような状況にあるか点検し、制度改定の必要があるときの対応が整理できるパンフレット

Downloadはこちらから(7.7MB)
https://roumu.com/pdf/2023111361.pdf


参考リンク
厚生労働省 働き方改革 特設サイト「関連資料ダウンロード&リンク」
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/download.html

(海田祐美子)

被扶養者資格の再確認とご提出のお願い

タイトル:被扶養者資格の再確認とご提出のお願い

発行者:全国健康保険協会
発行時期:2023年11月9日
ページ数:8ページ
概要:協会けんぽ令和5年度(2023年度)の被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等について案内するリーフレット
Downloadはこちらから(3,170KB)
https://roumu.com/pdf/2023111011.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/

(菊地利永子)

フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(2023年2月版)

タイトル:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(2023年2月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年2月
ページ数:24ページ
概要:2019年4月から働き方改革の一環として改正されたフレックスタイム制について、改正内容を含む法律の内容と導入に当たっての注意事項を解説したリーフレット

Downloadはこちらから(3.2MB)
https://roumu.com/pdf/2023111061.pdf


参考リンク
厚生労働省 働き方改革 特設サイト「関連資料ダウンロード&リンク」
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/download.html

(海田祐美子)

協会けんぽの被扶養者資格再確認における年収の壁への対応

 10月20日に、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました

 協会けんぽでは、令和5年度被扶養者資格再確認に前後するタイミングでの公表であり、この資格再確認における具体的な対応については、後日発表されることになっていました。その対応が、昨日(11月9日)に公表となりました。

1.令和5年度被扶養者資格再確認で提出するもの等について
 被扶養者状況リスト等の提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出することになります。なお、この際、収入を確認する書類(所得証明書等)の提出は必要とされません

2.協会けんぽからの照会について
 被扶養者状況リスト等を提出する際に、「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)または、「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)が選択されている場合は、協会けんぽから、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会が行われる場合があります。
 文書が到着した際は内容を確認し、扶養解除を予定している被扶養者の収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を加入の都道府県支部まで提出することになります。
 なお、収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合は、事業主の証明を提出する必要はありません。

 会社としては、従業員に被扶養者となっている家族の収入を確認するとともに、年収が130万円以上となっているときには、確実に事業主の証明を提出してもらう必要があります。被扶養者の家族の勤務先が証明する書類となるため、発行までに時間を要する場合があります。できるだけ早めの案内が重要となります。


参考リンク
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
参考リンク

協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認について」(令和5年11月9日更新)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/
(宮武貴美)

雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!

タイトル:雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となる手続きの範囲を拡大します!
発行者:愛知労働局・ハローワーク
発行時期:2023年10月
ページ数:1ページ
概要:2023年10月1日付けの法令改正等に伴い、雇用保険関係の申請・届出で押印不要となった手続きについて周知するリーフレット

Downloadはこちらから(551KB)
https://roumu.com/pdf/2023110961.pdf


参考リンク
愛知労働局「雇用保険関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/_121786.html

(海田祐美子)

従業員エンゲージメント向上の取り組みの上位は賃上げ、多様な働き方、企業理念策定

 人材採用難が深刻化する中、既存の人材のエンゲージメント向上は重要な課題となっています。そこで今回は、商工中金の「中小企業の従業員エンゲージメントに関する調査」の結果を見ていきましょう。なお、この調査の対象は、商工中金の取引先中小・中堅企業で、企業数有効回答数は2,513社となっています。

 これによれば、エンゲージメント向上に向けた各種取り組みの中で、取り組み済の割合は以下の通りとなっています。
64.4% 賃金の引き上げ
47.3% ワークライフバランスや多様な働き方の推進
46.7% 企業理念の策定・浸透のための活動
45.2% 福利厚生の充実
41.9% 風通しの改善・コミュニケーション活性化
37.1% キャリア開発支援・研修の充実
34.8% 人事評価制度の見直し
28.3% 「働きやすい職場」に関する認証の取得

 トップは「賃金の引き上げ」となっていますが、これは物価や初任給の上昇という外的環境の変化への対応が主であったと思われます。それに続く、ワークライフバランス、多様な働き方、企業理念、福利厚生、組織風土といったキーワードが、エンゲージメントのために取得して行われた項目となるのでしょう。
 
 一方、人事評価制度の見直しは、若干取り組み率は低いのですが、「必要性を感じる」という回答が最多になっており、今後、多くの企業で人事評価制度見直しが進められることになると予想されます。


参考リンク
商工中金「中小企業の従業員エンゲージメントに関する調査(2023年8月商工中金景況調査 トピックス調査分)2023/10/31」
https://www.shokochukin.co.jp/report/data/assets/pdf/231031_topics.pdf

(大津章敬)

両立支援等助成金 支給申請の手引き(2023年度版)

タイトル:両立支援等助成金 支給申請の手引き(2023年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年10月
ページ数:148ページ
概要:職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支援するための両立支援等助成金の支給申請の手引き

手引きの掲載内容
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
・不妊治療両立支援コース

Downloadはこちらから(5.6MB)
https://roumu.com/pdf/2023110864.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(海田祐美子)