「V」の検索結果

定年の延長後に延長前の定年に達したときに退職金を支払う場合の所得税の取扱い

 従業員に給与や賞与、退職金を支払うときには所得税の計算を行い、必要に応じ源泉徴収をしてから支払うことになります。この際、給与や賞与は給与所得として、退職金は退職所得として取り扱われることになりますが、今回、国税庁の文書事回答事例として「定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について」がのホームページで公開されました。

 この内容は、定年退職日を60歳到達月の月末としていたところ、60歳から65歳までの間で定年年齢を選択できる制度を導入した後に、選択定年導入前の従業員が選択定年年齢にかかわらず、退職金であった一時金を受け取るときの所得区分について照会されたものです。

 この事例は、一時金を支払うことになった経緯や、改正後の定年制度といった前提となる事実関係を踏まえた結果、退職所得として扱って差し支えないものと判断がなされています。同様に定年延長を検討する中での退職金の所得税の区分に迷う際には参考になる事例かと思われます。全文について、参考リンクからぜひ、ご確認ください。

 今後、定年年齢の引上げに伴う退職金制度の見直しや、現行規定との整合性を取る必要性が出てくることが予想されます。制度見直しのときにはこのような税務上の取扱いも事前に確認が必要になるのでしょう。


参考リンク
国税庁「定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/211111/index.htm
(宮武貴美)

マイナンバーカードの健康保険証利用について

タイトル:マイナンバーカードの健康保険証利用について
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年11月
ページ数:22ページ
概要:令和3年10月20日より本格開始された、マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しく紹介した冊子。

Downloadはこちらから(2.22MB)
https://roumu.com/pdf/2021120801.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

(宮武貴美)

職場における労働衛生基準が変わります(令和3年12月公布)

タイトル:職場における労働衛生基準が変わります(令和3年12月公布)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年12月
ページ数:2ページ
概要:令和3年12月に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されることに伴う、労働衛生基準見直しの主な項目とポイントを周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(210KB)
https://roumu.com/pdf/2021120612.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全・衛生」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html

(菊地利永子)

来年の4月・10月に追加となる安全運転管理者のアルコールチェック業務

 社用車を保有している企業は多くあるかと思いますが、自動車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は、安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出することが道路交通法で定められています

 これに関連し、先日、道路交通法施行規則が改正され、次の業務が安全運転管理者の新たな業務とし追加されました。

1.酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
①運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
②①の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

2.アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行)
①1の①の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること

 なお、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとなっています。

 安全運転管理者の業務は人事労務とは少し異なる分野かもしれませんが、企業運営上、適正な管理が求められるものです。現状の運用状況を確認し、適正な取扱いをするように進めましょう。


参考リンク
警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf
警察庁「事業所の飲酒運転根絶取組強化!」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
(宮武貴美)

55.7%が転職検討の際にリモートワークの有無が応募の意向に影響すると回答

 新型コロナの感染拡大を受け、BCP的観点から急速に拡大したリモートワーク。企業によってはその実施を取りやめる事例も少なくありませんが、実際の従業員の意識はどうなのでしょうか?本日は、パーソルキャリアが実施した「第3回 自社のリモートワーク・テレワークに関する調査(個人版)」の結果をご紹介します。なお、この調査の対象は20~30代のdoda会員で、調査期間は2021年10月28日~11月3日、回答人数は361人となっています。

 今回の調査の中でももっとも興味深いのは、「転職を検討する際に、リモートワーク・テレワークを実施しているかどうかが応募の意向に影響するか?」というもので、その結果は以下の通りです。
とても影響する 33.0%
やや影響する 22.7%
あまり影響しない 28.0%
まったく影響しない 16.3%

 このように55.7%が転職を検討する際に、リモートワーク・テレワークを実施しているかどうかが応募の意向に影響すると回答しています。職種によっては難しいこともありますが、リモートワーク・テレワークの有無は企業の人材確保力にも大きな影響を与えることになりそうです。また、リモート授業が当たり前の環境となっている大学生は更にこの傾向が強いと考えられますので、新卒採用を実施している企業においては更に積極的な検討が求められるのかも知れません。


参考リンク
パーソルキャリア「第3回 自社のリモートワーク・テレワークに関する調査(個人版)」
https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2021/20211129_01/

(大津章敬)

40歳未満の男性の育児休業取得希望率が8割超に

 2022年4月より改正育児介護休業法が段階的に施行されます。先日、厚生労働省からモデル規程等も公開され、そろそろ対応準備を始めているという企業も増えてきているのではないでしょうか。今回の法改正では産後パパ育休制度の創設など、男性の育児休業取得が大きなテーマとなっていますが、当の男性の育児休業に対する意識はどのようになっているのでしょうか?本日はパーソルキャリアが20~59歳の学生以外の男性555名を対象に実施した「男性育休に関する意識調査(調査期間:2021年10月9日~11日)」の結果を見ていくこととします。
(1)男性の育児休業取得率(子どものいる学生以外の20代~50代男性)
 子どものいる学生以外の20代~50代男性を対象とした育休取得の有無の質問については「取得したことがある」が15.4%、「取得したことがない」が84.6%という結果になりました。女性と比較するとまだまだ低いのは間違いありませんが、ここ数年でかなり数値が上昇していることが伺われます。
(2)将来の育児休業取得希望(学生以外の20代~50代の男性)
 将来子どもができた場合に育休を取得したいかという質問については年代別で以下のような回答となっています。
■Z世代(20歳~24歳)
 取得したい 84.6% 取得しなくない 5.1% わからない 10.3%
■ミレニアル世代(25歳~39歳)
 取得したい 80.1% 取得しなくない 6.7% わからない 13.1%
■それ以上(40歳~59歳)
 取得したい 69.6% 取得しなくない 9.1% わからない 21.3%

 このように40歳未満では、取得したいとの回答が8割を超えています。更にはその希望取得期間は6割超が1か月以上と回答しており、今後は法改正などの環境変化もあり、男性の育児休業取得率は急速に上昇し、その取得期間も従来よりも長期化する可能性が高いと予想されます。法改正への対応も重要ですが、それ以前に男性が無理なく育児休業を取得できる環境を作ることが求められます。


関連記事
2021年12月1日「厚労省が50問を超える改正育児・介護休業法に関するQ&Aを公開」
https://roumu.com/archives/109825.html
2021年11月24日「2022年4月・10月施行 育児・介護休業規程(簡易版)」
https://roumu.com/archives/109753.html
2021年11月13日「[改正育児・介護休業法]産後パパ育休取得中に就業した場合の育児休業給付金の取扱い」
https://roumu.com/archives/109590.html
2021年11月10日「[改正育児・介護休業法]現行法のパパ休暇と改正法の産後パパ育休の整理」
https://roumu.com/archives/109579.html
2021年11月7日「育児・介護休業規程(改正法対応)が厚生労働省から公開」
https://roumu.com/archives/109613.html

参考リンク
パーソルキャリア「男性育休に関する意識調査」
https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2021/20211119_02/

(大津章敬)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

タイトル:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年11月24日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間及び申請期限の延長と、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例(地域特例)について周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(315KB)
https://roumu.com/pdf/2021112914.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)

記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(高年齢雇用継続給付用)記載例 令和3年更新版

これは記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(高年齢雇用継続給付用)で、押印欄が廃止されたものです。

重要度:
官公庁への届出:不要
WORDWord形式 2021052815.docx(16KB)
pdfPDF形式    2021052815.pdf(54KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この同意書は完結の日から4年間保存しておく必要があります。また、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがあります。

(菊地利永子)

社会保険労務士法人名南経営 がんアライアワード2021 シルバ-受賞

 社会保険労務士法人名南経営は、「がんと就労」問題に取り組む民間プロジェクト「がんアライ部」主催の「がんアライアワード 2021」において「シルバー」を受賞しました。

 日本人が一生のうちにがんと診断される確率(2018年データ)は、男性が65.0%、女性50.2%にもなっています。今後、70歳までの就業機会確保が求められる時代においては、がんの治療と仕事を両立できる環境・仕組みが不可欠であると考えています。そこで弊社では、その環境整備を積極的に実施し、今回の受賞となりました。
■弊社労士法人の取り組み事例
https://www.gan-ally-bu.com/declaration/2951

■今回の受賞にあたっての講評

  • 定期的に研修を実施し、罹患した当事者やそれを支える同僚が「お互いさま」の気持ちをもって行動できるように理解を深める取り組みをされています。
  • 従業員のがんに罹患をきっかけに、小チーム制による情報共有や業務の標準化・マニュアル化を進め、働きながらがん治療が受けられる体制を整えられています。

 弊社では、今後も安心して仕事を継続できる両立支援の仕組みを構築すると共に、同様の取り組みを行おうとする企業の支援も行ってまいります。

社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬


参考リンク
「がんアライアワード 2021」受賞企業と事例集を発表いたします
https://www.gan-ally-bu.com/report/2911

小学校休業等対応助成金・支援金制度の対象期間 令和4年3月末まで延長の方向

 オミクロン株の発生で、再びのコロナ感染拡大が懸念されますが、厚生労働省では、小学校休業等対応助成金・支援金制度の対象期間を令和4年3月末までの延長予定を発表しました。延長後の支給内容は以下の通りとなる予定とのことです。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」の支給額について
(1)小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
・休暇中に支払った賃金相当額×10/10が助成される点に変更はありません。
・日額上限については、以下の通りとなる予定です。
■令和4年1~2月:
日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
■令和4年3月:
日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)

(2)小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
・就業できなかった日について、1日あたり定額で支給される点に変更はありません。
・支給額について、以下の通りとなる予定です。
■令和4年1~2月:
1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
■令和4年3月:
1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」が、令和4年1月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置されています。この設置期間も延長される予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、令和3年12月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も、令和4年3月末までに取得した休暇について行われる予定です。

 詳細については続報を待ちましょう。


関連記事
2021年10月1日「新型コロナの影響で小学校等が休業した場合の小学校休業等対応助成金・支援金が再開」」
https://roumu.com/archives/109327.html

参考リンク
厚生労働省「小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22403.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

(大津章敬)