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離職されたみなさまへ

タイトル:離職されたみなさまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月
ページ数:8ページ
概要:求職者給付を受けるために必要な手続き方法や受給資格等について具体的に案内したパンフレット。

Downloadはこちらから(306KB)
https://roumu.com/pdf/2021102502.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

(宮武貴美)

年休取得義務化の対応、多くの企業で計画的付与制度を利用

 労務管理を行う際には他社と比較して、条件面で見劣りする面がないかなどを確認することも必要です。そこで本日は、産労総合研究所が公表した「2021年度 労働時間、休日・休暇管理に関する調査」を取り上げたいと思います。この調査は、上場企業および同社会員企業から任意に抽出した約3,000社を対象に実施されたもので、回答数は187社。

 参考リンクを見て頂ければ、各社の所定休日数や在宅勤務の状況などの結果を見ることができますが、ここでは2019年4月の改正で義務付けられた年次有給休暇の5日取得義務化の対応の状況について見ていきたいと思います。
(1)年休5日の時期指定の有無
49.2% 実施した
50.3% 実施する必要がなかった
0.5% 無回答
(2)年休5日時季指定の方法(実施している企業対象)
44.6% 全社・事業場規模で計画的付与制度を利用
20.7% 年休付与時に本人の希望に基づき指定
39.1% 取得状況に応じて本人の希望に基づき指定
1.1% その他

 このようにかなり多くの企業で計画的付与制度を利用していることが分かります。昨年度はコロナによる休業の影響で、年休取得が進まなかったというケースも多かったようですが、今後も年休の確実な取得を進めていきましょう。


参考リンク
産労総合研究所「2021年度 労働時間、休日・休暇管理に関する調査」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/shanaiseido/rodojikan/pr2110.html
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

(大津章敬)

不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~業界共通編

タイトル:不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~業界共通編
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月
ページ数:84ページ
概要:企業が同一労働同一賃金の円滑な取組みを進めることができるように、厚生労働省がまとめたマニュアル(業界共通編)。令和2年10月の最高裁判例が追加されている。

Downloadはこちらから(41.9MB)
https://roumu.com/pdf/2021102501.pdf


参考リンク
厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

(宮武貴美)

「七五三」と言われた新卒3年以内離職率、最新の状況は大きく変化

 新卒社員については昔からよく「七五三」と言います。これは、就職して3年以内に中卒新入社員の7割、高卒の5割、大卒の3割が離職という現象のことですが、その最新の状況はどうでしょうか?本日は先日厚生労働省が公表した令和2年度のデータを見てみることにしましょう。

 これによれば、新規学卒就職者の就職後3年以内離職率は以下のようになっています。
【 中学 】 55.0%(▲4.8P)
【 高校 】 36.9%(▲2.6P)
【 短大など 】 41.4%(▲1.6P)
【 大学 】 31.2%(▲1.6P)

 長期時系列データでみると、大卒と短大卒はあまり変化がありませんが、中卒と高卒はかなりの改善が進んでおり、既に「七五三」ではなくなっていることが分かります。なお、この離職率は事業所規模で相当の差があり、5人未満企業と1,000人以上企業を比較すると以下のようにまったく状況が異なっています。
高卒 5人未満企業:61.9% 1,000人以上企業:25.6%
大卒 5人未満企業:56.3% 1,000人以上企業:24.7%

 いずれも100人未満の企業での離職率が高くなっていますので、中小企業においては新卒社員の定着に向けた対策を徹底することが求められます。


参考リンク
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00004.html

(大津章敬)

求人者マイページ利用者マニュアル

求人者マイページ利用者マニュアル

タイトル:求人者マイページ利用者マニュアル
発行者:ハローワークインターネットサービス
発行時期:2021年9月
ページ数:281ページ
概要:求人者を対象に、ハローワーク及びハローワークインターネットサービスを利用し募集・選考活動に必要なサービスを提供する「求人者マイページ」の利用マニュアル。2021年9月の機能拡張に対応したもの。

Downloadはこちらから(43.1MB)
https://roumu.com/pdf/2021100441.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「事業主の方へのサービス」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_top.html

(松岡由依)

いよいよ始まったマイナンバーカードの健康保険証利用

 今年の3月に運用が開始され、その後、いったん運用中止となっていたマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が、10月20日にスタートしました。マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されても、健康保険証がなくなるわけではないこともあり、普及率がまだ上がっていないようですが、デジタル庁では以下のようなメリットがあると広報しています。

■主なメリット
・本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため、より良い医療が可能になります。
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。
・カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。
・医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。
・就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。

 現状の高額療養費制度の一般的な取扱いは、自己負担限度額を超えたとしても、自働的に適用にされるわけではなく、被保険者が請求することで適用となり、また、医療費が高額になるときには事前に限度額適用認定証を発行する手続きを取る必要があります。そのためマイナンバーカードを健康保険証として利用することで、手続きの簡略化のみでなく、高額療養費の請求の漏れの防止にもつながると思われます。

 実際の利用までには、マイナンバーカード発行のための手続きに加え、健康保険証としての利用申し込みが別途必要ですが、2023年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指して、厚生労働省は医療機関・薬局のシステム整備を支援しています。


参考リンク
デジタル庁「マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました」
https://www.digital.go.jp/posts/lCQU-uoB
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
(宮武貴美)

令和3年度 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース

令和3年度 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース

タイトル:令和3年度 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年7月
ページ数:2ページ
概要:2021年度の両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を事業主に案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(1.05MB)
https://roumu.com/pdf/2021100445.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(松岡由依)

厚労省が示した12月以降の雇調金の特例措置の取扱い

 2021年10月15日の記事「雇調金の特例措置 総理大臣の会見で来年3月まで延長の方針が発表に」で取り上げたように、11月まで末となっている雇用調整助成金の特例措置について、その後の取扱いに係る関心が高まっています。これに関連し、厚生労働省は、12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について公表しました。

 その内容は現行の特例措置について、そのまま12月末まで継続する予定(内容は画像の通り)であり、2022年1月以降の特例措置の内容については「経済財政運営と改革の基本方針2021(2021年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めて周知される予定というものです。

 特例措置が2022年3月まで続く予定であることは発表されているので、1月以降の内容に注目していく必要があります。なお、発表された内容は、政府としての方針が表明されたものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要です。


関連記事
2021年10月15日「雇調金の特例措置 総理大臣の会見で来年3月まで延長の方針が発表に」
https://roumu.com/archives/109448.html
参考リンク
厚生労働省「12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html
(宮武貴美)

両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)

両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)

タイトル:両立支援等助成金支給申請の手引き(パンフレット)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2021年6月
ページ数:92ページ
概要:2021年度の両立支援等助成金の支給申請手引き。出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コースの概要や申請方法が記載されたもの。

Downloadはこちらから(16.5MB)
https://roumu.com/pdf/2021100444.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(松岡由依)

[改正育児・介護休業法]産後パパ育休の申出期限は原則2週間前、労使協定締結等で1ヶ月前まで

 今回の改正育児・介護休業法において、産後パパ育休(出生時育児休業)は実務的な影響が最も大きい新しい制度であり、複雑な内容です。産後8週間以内に取得できる育児休業として「パパ休暇」との違いに迷いやすいかもしれませんが、パパ休暇が育児休業の例外的な扱いであったものが、産後パパ育休はこれまでの育児休業と全く別の制度として設けられます。

 その特徴の1つが申出期限であり、産後パパ育休は原則として休業2週間前までに申し出ることで取得することができます。ただし、例外として雇用環境整備等について法令を上回る取組の実施を労使協定で定める場合には、休業1ヶ月前までに申し出ることに変更することができます。その法令を上回る取組とは以下の3つになります。

1.次に掲げる措置のうち、2つ以上の措置を講ずること
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
⑤育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
2.育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること
3.育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと

 2週間前の申出では、人員の手配や業務の分担の見直しがスムースに進まないところでは、このような労使協定の締結を検討するとともに、そもそも早めに産後パパ育休の取得を希望する旨を申し出ることができるような仕組みづくりが必要になるのでしょう。なお、パパ休暇は法改正に伴いなくなることになっています。


関連記事
2021年10月11日「[改正育児・介護休業法]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」
https://roumu.com/archives/109419.html
2021年10月4日「[改正育児・介護休業法]2022年4月からの雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化の具体的内容」
https://roumu.com/archives/109356.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)