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12.65%と大幅増となった令和2年度の男性の育児休業取得率

 来年の4月以降、順次施行される改正育児・介護休業法では、男性の育児休業の取得促進が目的の一つとなっていますが、これに関連して先日、厚生労働省から令和2年度雇用均等基本調査の結果が発表されました。

 この調査では毎年、男性の育児休業の取得率がどの程度となるかが注目されていますが、令和2年度については12.65%となり、前年度の7.48%と比較し大幅な引上げになりました。ただし、この内、育休期間が5日未満の取得者の割合は 28.33%となっており、なかなか長期間にわたって取得できる環境が整っていないことが想像されます。

 今後施行される改正育児・介護休業法で、新しい育児休業制度である出生時育児休業が整備されますが、この制度が男性の育児休業取得率にどのように影響するかを今後確認したいと思います。


参考リンク
厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html
(宮武貴美)

最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について

最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について

タイトル:最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年7月30日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、政府の今後の対応方針をまとめたリーフレット。(施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定である旨注意。)

Downloadはこちらから(545 KB)
https://roumu.com/pdf/2021080213.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html

(菊地利永子

8月1日以降のグループ間での出向も産業雇用安定助成金の対象になります

 産業雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行うものです。

 この助成金について、これまでは対象にならなかった独立性が認められない事業主間で実施される出向へについても2021年8月1日以降に実施される出向についても、新たに助成金の対象となることが公表されました。具体的内容は以下の通りです。

■新たに助成金の対象となる「出向」
以下の項目全てを満たした出向が新たに助成対象となります。
資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向であること
・子会社間の出向(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)
・代表取締役が同一人物である企業間の出向
・親会社と子会社間の出向
・「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定の関与」や「常時の取引状況」などを総合的に判断し、独立性が認められないと判断される企業間の出向
●新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
●2021年8月1日以降に新たに開始される出向
※助成金の支給要件は他にもあるため、詳細はガイドブック参照

■助成率等
・出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成される。
・助成率
 中小企業:2/3中小企業以外:1/2
・上限額(出向元・先の計)
 12,000円/日
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されない。

 具体的には以下のリーフレットおよびガイドブックをご確認ください。

↓独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります
https://roumu.com/archives/108414.html
↓産業雇用安定助成金ガイドブック
https://roumu.com/archives/108419.html


参考リンク
厚生労働省「産業雇用安定助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
(宮武貴美)

独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります

独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も 産業雇用安定助成金の助成対象になります

タイトル:制度改正のお知らせ 独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年7月
ページ数:1ページ
概要:産業雇用安定助成金の制度改正について(2021年8月1日以降に新たに開始される出向について、助成対象となる要件や助成率が拡充される旨)を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(1.35MB)
https://roumu.com/pdf/2021080214.pdf


参考リンク
厚生労働省「産業雇用安定助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

(菊地利永子

産業雇用安定助成金ガイドブック

産業雇用安定助成金ガイドブック

タイトル:産業雇用安定助成金ガイドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年8月
ページ数:68ページ
概要:産業雇用安定助成金について詳細を説明したガイドブックの2021年8月1日版。独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になる等の、制度改正を反映したもの。

Downloadはこちらから(10.9MB)
https://roumu.com/pdf/2021080215.pdf


参考リンク
厚生労働省「産業雇用安定助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

(菊地利永子

労働安全衛生法の定める資格等の必要な業務のあらまし

労働安全衛生法の定める資格等の必要な業務のあらまし

lb05390-lタイトル:労働安全衛生法の定める資格等の必要な業務のあらまし
発行日:2014年10月
発行者:愛知労働局
ページ数:4ページ
概要:安全衛生法によって定められている、各種業務における代表的な資格要件および関係条文がまとめられた一覧。
Downloadはこちらから(241KB)
https://roumu.com/pdf/2021082042.pdf


参考リンク
愛知労働局「安全衛生関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/anzen_eisei.html
(松岡由依)

改正育児・介護休業法 出生時育休の施行日は2022年10月1日見込み

 2021年6月9日に公布された改正育児・介護休業法は、3段階に分けて施行されます。今回の改正でもっとも注目を浴び、実務への影響が大きい出生時育児休業については、公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日となっており、施行時期が気になっている総務担当者も多いかと思います。

 これについて、2021年7月15日に施行された厚生労働省の第39回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料「育児・介護休業法の改正に伴う政令で定める施行期日(案)」にて、施行期日案が令和4年10月1日と掲げられています

 まだ審議会の資料での確認の段階ですので、正式な決定に注目する必要がありますが、準備に時間のかかる内容になっていますので、スケジュールを立てて進めるようにしましょう。なお、育児休業の分割取得等についても、併せて施行されることになっています。


関連記事
2021年6月25日「育児休業の取得の状況の公表の義務付け」
https://roumu.com/archives/107945.html
2021年6月23日「男性の育児休業取得促進として設けられた出生時育児休業」
https://roumu.com/archives/107941.html
2021年6月21日「育児休業の分割取得と育休延長時の夫婦交代での取得」
https://roumu.com/archives/107909.html
2021年6月16日「[改正育児・介護休業法②]育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認」
https://roumu.com/archives/107824.html
2021年6月15日「[改正育児・介護休業法①]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」
https://roumu.com/archives/107818.html
2021年6月7日「改正育児・介護休業法につけられた国会の附帯決議」
https://roumu.com/archives/107747.html
参考リンク
厚生労働省「第39回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19794.html
(宮武貴美)

厚労省から公表された最低賃金の引上げによる雇調金の休業規模要件緩和の特例

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組みの継続を促すという観点から、新型コロナに係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応を取る予定であることが厚生労働省から公表されました。

1.雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時である中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※)以上を確保する予定。なお、10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めて周知。
※1 [ ]内は、解雇等を行わない場合

2.業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する予定

 これらは、現段階での政府方針を示したものであり、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要になります。現時点での予定となります。2については、引上げをいつ実施するかによって、引上げご後の金額に影響します。利用を検討される企業は特に公表内容の決定に関する情報と、引上げられる最低賃金の金額の情報の両方を注目しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html
(宮武貴美)

改良しましょう~ロールボックスパレット 3つのポイントを提案します!(労働災害防止)

改良しましょう ロールボックスパレット 3つのポイントを提案します!

タイトル:改良しましょう~ロールボックスパレット 3つのポイントを提案します!

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
発行時期:2021年7月
ページ数:4ページ
概要: ロールボックスパレット(カゴ車)使用時の労働災害を防止することを目的として、厚生労働省と安全衛生総合研究所が製作した改良モデルの詳細をまとめたリーフレット。事業所でロールボックスパレットを購入する際には、この3つのポイントを考慮した製品を選ぶことを推奨している。

Downloadはこちらから(2.3MB)
https://roumu.com/pdf/2021072714.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html
(菊地 利永子

リモートワークでの情報漏洩は大丈夫でしょうか?

 またしても新型コロナの感染が増加し、緊急事態宣言のエリアが拡大することになった。一方ではオリンピックの金メダルラッシュ。スポーツ観戦が大好きな大熊としては嬉しくもあり、なんとも妙な感覚に陥る日々となっていた。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。新型コロナの話をするのも飽きましたが、またまた感染拡大ですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。夏になったらウイルスが弱まるので終息に向かうなんていう希望的観測が出ていた頃が懐かしいですね。最高気温35度で、感染者数が過去最高を更新なんですから。
宮田部長
 そんな話もありましたね。それを信じていましたから、いま頃はビアガーデンで大盛り上がりのはずだったのですが、完全にあてが外れてしまいました。うーん、残念!
大熊社労士
 そうですね。最近、生ビール飲んでないですからね。早く行きたいですね。
宮田部長宮田部長
 そうそう、外での飲食といえば先日、出先で少し時間ができたので、あるカフェに入って時間調整をしていたのです。すると、少し離れた席のビジネスマンが、リモートで会議を始めました。その声が店内に響き渡っていて、せっかくのリラックスタイムが台無しでしたよ。周囲の客もチラチラとそのビジネスマンを見て、眉をひそめていたので、私と同じ感覚だったのだと思います。
大熊社労士
 最近、そういう場面が増えましたよね。私も数年前、梅田のカフェで時間調整をしていたら2人組のビジネスマンが、顧客リストのようなものを机に広げて、そこでテレアポを始めたときにはびっくりしました。
服部社長
 それはすごいですね。私も宮田部長と同じ経験を先日しましたよ。経営者として感じることがいろいろありましたね。まずはお店の対応ですが、あんな客だらけになったらお店はやっていけなくなりますよ。私も気分が悪くて、早々にお店を出たのですが、もうあのお店に行こうとは思いませんからね。サイレントマジョリティなんていう言葉もありますが、こうやってお店は客を失っていくのでしょうね。そうなりたくなければ、お店としての方針を決めて、徹底しないと。喫煙席のように場所を区切った上でリモート会議や通話ができる席を設けて、そこはタイムチャージ制にすればWIN-WINだと思います。
大熊社労士
 そうですよね。それは名案ですね。
服部社長
 もう一つは情報漏洩の問題です。私がその場面に遭遇したときは、それこそ情報漏洩をしまくっていました。どうも不動産会社の社員で、部下に指示しているようでしたので、たぶん部長クラスなのだと思います。〇〇町の土地取引の状況が手に取るように分かりました。
大熊社労士大熊社労士
 それはひどいですね。このように考えると、リモートワークのルールはより具体的に定めないといけませんね。そもそも在宅以外でのリモートワークを認めるのか。認める場合、お店などのWIFIの使用を許可するのか。情報漏洩がないように仕事の内容を制限したり、今回のように会話を聞き取られたり、PC画面を覗き見されないようにするなどの注意点も具体的に明示した方がよいように思います。
服部社長
 本当にそう思います。
福島照美福島さん
 それでは私の方でそのルールの素案を検討したいと思いますが、今回は「リモートワーク運用規程」といった法律の条文のような規程よりも具体的に注意しなければならないこと、禁止することをまとめたガイドラインのようなものの方が効果的ではないかと思うのですがいかがでしょうか?
服部社長
 そうだね。賛成。その方向でまとめてみてください。
福島さん
 分かりました!進めます。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。モバイル化の進展により、仕事をする場が社内に限定されない時代となり、情報漏洩のリスクが高まっています。新型コロナの影響によるリモートワークの拡大がその問題を更に大きくしており、企業としては情報漏洩リスクを下げるための具体的な対策の強化が求められます。これを進めるためにはネットワークのセキュリティ強化などのシステム面の対応も重要ですが、現実的に情報漏洩の原因の多くは従業員の不注意などとなっています。よって、リモートワークを行う際の遵守事項などについて具体的なルールとして定め、徹底することが求められます。

 また今回のケースをまったく別の視点で見れば、飲食店などではタバコの分煙のようにスマホの通話やリモート会議などを行うことができる席や個室などをタイムチャージ制で提供するなど新たなビジネスチャンスを作ることもできるのではないかと思います。実際にモバイルワークを行っていると、都心でWEB会議を行う場所がなかなかなく困ることが多いと感じます。

(大津章敬)