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育休中の社会保険料免除の仕組みが変わります。

 育児・介護休業法の改正とともに、健康保険法および厚生年金保険法が改正され、育児休業中の社会保険料の免除について変更される。大熊は、今回、その内容を服部印刷で説明する予定とした。


大熊社労士大熊社労士
 こんにちは。先日までの説明で、改正育児・介護休業法の説明は一区切りになりますが、今日は今回の法改正とともに見直しさせる育児休業中の社会保険料の徴収の免除についてお話しましょう。
福島さん
 育児休業中は社会保険料が不要になるのでありがたいって話ですね~。何が変わるのですか?
大熊社労士
 かなり複雑になるので、まずは最初に切り分けることにしましょう。社会保険料は、①給与から控除する毎月の社会保険料と、②賞与から控除する賞与の社会保険料がありますよね。
宮田部長
 毎月の社会保険料は標準報酬月額から算出して、賞与の社会保険料は支給額の1,000円未満を切り捨てて料率を乗じて算出しますよね。
大熊社労士
 お、素晴らしい!正解です!
宮田部長
 これは福島さんが育児休業をしたときに、福島さんから「間違えないでくださいね」と念押しをされたものですから、記憶が鮮明なのです。
福島さん
 そうでしたっけ!?忘れてしまいました(笑)。
大熊社労士
 現行の社会保険料の免除は、ご存じの通り、月末に育児休業を取得していると、その月の社会保険料と、その月に支払われる賞与の社会保険料が免除されますよね。
福島さん
 はい、月末時点を確認して処理をするようにしています。
大熊社労士
 その取扱いについて、短期間の育児休業の取得であっても社会保険料が免除となるようにするため、現状の月末時点というのに加え、育児休業の開始日と終了日が同じ月の場合で14日以上の育児休業を取得しているときにも社会保険料が免除になるのです。
福島さん
 ということは、例えば7月5日から7月20日まで育児休業を取得した従業員は、7月分の給与の社会保険料が免除になるということですね。
宮田部長
 そっか~、2週間以上であれば社会保険料を免除してあげようっていうのはいいですね。
大熊社労士
 ポイントは、給与計算の社会保険料の免除の仕組みであること、そして、現状の月末時点に加えた仕組みであること、14日以上の免除は同月内に育児休業の開始日と終了日がある際の取扱いでことです。
宮田部長
 なるほど、「14日以上」だけとか覚えていると失敗しそう・・・。
大熊社労士
 おっしゃるとおりです!知識をしっかりとブラッシュアップしていきましょうね。
福島照美福島さん
 これまでは月末1日だけ育児休業を取れば社会保険料が免除になる一方で、月中に育児休業を取っても社会保険料が免除されないのは、なんだか不公平と感じていたのですよね。
大熊社労士
 やはりそのように感じていたのですね。
福島さん
 はい。インターネットの記事で、「ボーナス月の月末に育児休業を取るとオトク!」と書いてあったものもあり、なんとなくモヤモヤとしていました。
宮田部長
 ん?ボーナスが支給される月に育児休業を取るとオトクなの?
大熊社労士
 最初の方でご説明した通り、月末に育児休業を取得すると、その月に支払われる賞与の社会保険料も免除されます。比較的長期間の育児休業を取得するのであれば、違和感はないのですが、逆に賞与が支給される月の月末1日だけ育児休業を取得することで、社会保険料の免除を受ける人が出てきたのです。
宮田部長宮田部長
 そっかぁ、6月に賞与が30万円支払われたとして、6月30日だけ育児休業を取ることで・・・
福島さん
 賞与の保険料だけでざっくりと42,000円程度の負担がなくなります(従業員負担分の社会保険料を14%で計算)。
宮田部長
 そっかぁ、確かに月1日だけ育児休業を取りたくなる気持ちもわかりますね。
大熊社労士
 まぁ、育児にお金がかかるようになるというのもあるでしょうからね。ただ、育児休業が本来の目的から逸脱して取得されるというのは問題ですよね。
福島さん
 はい、そうだと思っています。
大熊社労士
 そのため、賞与の社会保険料については、今回の改正で1ヶ月超の育児休業を取得した人に限り、免除の対象とされました。
宮田部長
 1ヶ月超・・・ややこしいですね。
大熊社労士
 はい、今後は育児休業の取得期間をしっかり把握して社会保険料の免除に関する処理を進めていかなければなりません。施行日は2022年10月ですのでよろしくお願いいたします。
福島さん
 承知しました。ありがとうございました。

>>>to be continued
大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。改正育児・介護休業法により、出生時育児休業の制度ができ、また、育児休業の分割取得が可能となりました。育児休業取得日や取得期間の管理が重要となりますので、施行までに管理方法を考えておく必要があるでしょう。
関連記事
2021年6月26日
「育児休業の制度について研修の実施や相談窓口の設置が必要になるのですか?」
https://roumu.com/archives/107997.html
2021年6月21日「契約社員も育児休業や介護休業が取りやすくなります」
https://roumu.com/archives/107923.html
2021年6月14日「男性版産休(出生時育児休業)とはどういうものですか?」
https://roumu.com/archives/107923.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)

厚労省から示された職場において新型コロナの検査等を行う場合の実施手順

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)は、第5波の入口等といわれ、高い危機感を持っている地域もあります。多くの企業で、感染症対策の徹底が行われおり、体調の不良な従業員がいたときには、早めに休むような声掛けが行われています。

 これに関連し、厚生労働省は、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順を取りまとめ、公開しています。この実施手順では、以下の3パターンに分けて、検査の実施や陽性が判明した時の対応、接触者の特定から隔離・検査等をまとめて示しています。
 1.事業所内に診療所が所在する場合
 2.事業所内に診療所が所在しない場合(職場での検査実施の場合)
 3.事業所内に診療所が所在しない場合(連携医療機関での検査実施の場合)
 中小企業では、事業所内に診療所が所在しないことが多くありますので、「出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、医療機関を受診することが基本となるが、直ちに受診をすることができない場合には、以下の手順に従い、職場において被検者本人の同意を得て抗原簡易キットを使用することが可能。ただし、従業員の具合が悪い場合は検査結果にかかわらず医療機関を受診するなど必要な対応をとること。」としています。
 また、先日更新された第2版では「「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準」が示され、万が一職場で陽性者が出たときに、どのような基準で考えるべきかがわかるものになっています。

 体調不良の従業員が出たときには、速やかに対応する必要がありますので、事前に目を通し、必要に応じ、職場での抗原簡易キットの使用を検討するのもよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf
(宮武貴美)

外国人技能実習生のみなさんへ(英語)

タイトル:外国人技能実習生のみなさんへ(英語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:8ページ
概要:外国人技能実習生に対し、労働基準関係法令が適用されることを伝えるためのリーフレット。外国人技能実習生の雇用管理において、実際に問題となりそうな具体的事例を示しながら、簡潔に解説を加えている。個別に労働条件をチェックできるチェックシートも盛り込まれている。

Downloadはこちらから(4.33MB)
https://roumu.com/pdf/2021062904.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

弊法人代表の大津章敬が全国社会保険労務士会連合会の常任理事に就任いたしました

 社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津章敬が、2021年6月30日付で、全国社会保険労務士会連合会の常任理事に就任いたしました。また、その翌日、愛知県社会保険労務士会の常任理事・研修委員長にも就任しております。

 これまでも全国社会保険労務士法人連合会においては、情報セキュリティ委員、広報委員、働き方改革特別委員会働き方改革関連法対応部会部会長として活動してまいりましたが、今後は理事という立場で、社会保険労務士制度全体の更なる向上に向けて貢献してまいります。


参考リンク
全国社会保険労務士会連合会
https://www.shakaihokenroumushi.jp/
愛知県社会保険労務士会
https://www.aichi-sr.or.jp/
社会保険労務士法人名南経営
https://www.roumu.co.jp/

来年10月から2週間の育児休業も社会保険料が免除になります

 改正育児・介護休業法の成立により、今後、男性の育児休業の取得がさらに促進されますが、健康保険法・厚生年金保険法も改正されたことにより、新たに短期の育児休業であっても社会保険料の徴収が免除されることにより、その支援は一層のものとなります。

 現状、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収が免除されます。つまり、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます

 今回の改正では、この仕組みに加え、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合もその月の社会保険料が免除されることとなりました。なお、賞与の社会保険料の徴収の免除は、育児休業の期間が1ヶ月を超える場合に徴収が免除されることに変更されます。

 施行日は2022年10月1日であり、給与計算における育児休業中の社会保険料の控除の仕組みが複雑になるため、施行までに手続きから給与計算の流れまで整理しておきましょう。


関連記事
2021年6月3日「国会で成立!男性育休取得促進が盛り込まれた改正育児・介護休業法案」
https://roumu.com/archives/107714.html
2021年2月9日「傷病手当金や育休の社会保険料免除の見直しが盛り込まれた健康保険法等の改正案が国会提出」
https://roumu.com/archives/106172.html
参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
(宮武貴美)

外国人労働者向けモデル労働条件通知書(タガログ版)

タイトル:外国人労働者向けモデル労働条件通知書(タガログ版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:6ページ
概要:外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金その他の主な労働条件を書面で明示することによって、労働条件をめぐるトラブルを防止するために示された労働条件通知書と記載要領を示したリーフレット。

Downloadはこちらから(5.67MB)
https://roumu.com/pdf/2021062903.pdf


参考リンク
厚生労働省「 労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

無期転換ルール ハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~

タイトル:無期転換ルール ハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年5月
ページ数:20ページ
概要:有期契約労働者からの無期転換の申込みが行われるようになったことから、無期転換ルールの概要やメリットのほか、実際に無期転換ルールを導入する際の具体的な手順や、無期転換を進めるためのチェックリストなどを盛り込んだガイドブック

Downloadはこちらから(5.59MB)
https://roumu.com/pdf/2022041354.pdf


参考リンク
厚生労働省「無期転換ルールについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html

(松岡由依)

労働局等への相談 2020年度も「いじめ・嫌がらせ」が最多に

 厚生労働省は、昨日「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ、公表しました。「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。2020年度の総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まりしている状況が続いています。

 民事上の個別労働紛争や主な相談内容は、「いじめ・嫌がらせ」、「自己都合退職」、「解雇」、「労働条件の引き下げ」、「退職勧奨」と多岐にわたりますが、2012年度以降「いじめ・嫌がらせ」が最も多くなり、2020年度も79,190件(全体の22.8%)を占めるようになりました。

 2020年6月より大企業において、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となり、2022年4月1日から中小企業にも義務化されます。形式的な対応では、いじめや嫌がらせは防止できません。また、パワーハラスメントを防止するためには、幅広い従業員の意識を高める必要があります。取り組みは早めに進めるようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19430.html
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(宮武貴美)

令和2年4月から特定の法人について電子申請が義務化されました。

タイトル:令和2年4月から特定の法人について電子申請が義務化されました。
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年8月
ページ数:2ページ
概要:令和2年4月より、特定の法人の事業場が労働保険の年度更新の申告等を行う場合には、必ず電子申請で行うよう義務化されたことを通知するもの。対象となる法人や手続についてもまとめられている。

Downloadはこちらから(3.52MB)
https://roumu.com/pdf/2021062902.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険関係手続の電子申請について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html

(宮武貴美)

支給期間の通算となる健康保険の傷病手当金

 業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当したときは、傷病手当金が支給されます。この傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から最長1年6ヶ月であり、1年6ヶ月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6ヶ月をカウントします。そのため、支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

 今回、がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働くケースがあること等から、この傷病手当金について、支給を始めた日から【支給期間を】通算して1年6ヶ月間支給されることとなりました。

 また、保険者が傷病手当金の支給を行うときで必要があると認めるときには、労働者災害補償保険法等の規定により給付を行う者に対し、給付の支給状況に関する、必要な資料の提供を求めることができるようになりました。

 施行は2022年1月1日となっています。給付を受ける従業員にとっては手厚い支援になりますので、支給申請時に仕組みを説明するようにしましょう。


関連記事
2021年6月4日「傷病手当金の通算や育休中の社保料免除の変更が盛り込まれた改正健康保険法案成立!」
https://roumu.com/archives/107726.html
参考リンク
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
(宮武貴美)