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募集条件 書面等で確認しましょう!

タイトル:募集条件 書面等で確認しましょう!

発行時期:2019年9月

ページ数:1ページ

概要:厚生労働省大阪労働局が行う職業安定法・労働者派遣法ワンポイント講座に掲載されているリーフレット。派遣で就労する労働者に向けて、あらかじめ書面を受け取り、労働条件を確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(421KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1190.pdf


参考リンク
厚生労働省 大阪労働局「職業安定法・労働者派遣法 ワンポイント講座」

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/mokuteki_naiyou/haken_yuuryousyoukai_00002.html

(菊地利永子)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例がスタート

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれています。このため、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、下記のとおり雇用調整助成金の特例を適用することになりました。
要件緩和等
(1)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮されます。
 現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることが必要とされていますが、この比較期間が最近1か月とされます。

(2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とされます。
 現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが必要とされていますが、これが撤廃されます。

(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます。
 現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象とされていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とされます。その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認され、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較されます。

計画届の事後提出が認められます。
 現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとされます。

特例対象期間
 令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります

 詳細は各労働局までお問合せください。


関連記事
2020年2月17日「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します」
https://roumu.com/archives/100950.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

(大津章敬)

パワハラ研修ではリスクを強調するだけでは不十分です

 最近は暖かい日々が続いていたが、今週はまた冬の気候に戻るということで、再び冬用のコートで出掛けた大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。最近は暖かい日が続いていましたが、今週はまた寒くなるようですね。西日本で大雪だとか。
福島照美福島さん
 そうなのですね。今年は本当に暖冬でしたからね。年末に北陸に旅行に行ったとき、全然雪がなくってびっくりしましたから。雪が前提の観光地は大変ですね。それに加えて新型肺炎の問題が出てますからね。
大熊社労士
 本当にそうですね。さてさて、今日は宮田部長からご相談があると伺っていますが。
宮田部長
 はいはい、そうなのです。早速いいですか?
大熊社労士
 もちろんどうぞ。
宮田部長宮田部長
 実はパワハラ研修を行おうと考えているのです。ちょうど法改正もあるじゃないですか。その対応としても必要でしょうし、そもそもたまに社員から上司の当たりがきつくて、パワハラではないかといった話もたまにあるものですから。
大熊社労士
 なるほど。まあ、そうでしょうね。最近はそのような話はどこの会社でも多いですから。
宮田部長
 そこで研修の内容をどのようにしたらよいかと考えていまして。
大熊社労士大熊社労士
 なるほど。まずパワハラの研修資料については厚生労働省の「明るい職場応援団」でもダウンロードできますので、それを見ていただければと思いまますが、定番の内容としては、パワハラの定義と6つの行為類型を確認した上で、そうした問題が起きた場合の影響、そして各種裁判例で問題になっている点などを伝えるといったところになるのでしょう。あとは時間に余裕があればケーススタディに基づいて、適正な指導の仕方などをディスカッションするといったところでしょうか。
宮田部長
 そのような感じなのですね。当社の過去の事例では、本人が自分の行為をパワハラだと認識していないということが大きな問題だなと感じました。
大熊社労士
 それは他社でも同様ですね。基本的にはプレイヤーとしての実績も豊富で、自信のある方が加害者になることが多いですからね。良かれと思って部下に要求をしたり、指導をすることが行き過ぎてしまうということが多いのではないかと思います。ですから、私が研修を行う際には、その点を伝え、まずは自らの言動がパワハラに当たらないかを振り返る癖付けをして欲しいとお話しています。また管理者同士で注意しあうような関係も重要になりますね。
服部社長
 本当にそうですよね。宮田部長は覚えていると思いますが、私の部下への指導がパワハラだとして、当時の総務部長に相談が入ったことがあるのです。ただ私としてはそんな意識はまったくなく、純粋にその社員に成長して欲しいと思っていただけでした。
大熊社労士
 服部社長でもそのようなことがおありだったのですね。でもそれが本質だと思うのです。もちろん一部には人間性に問題があってハラスメントを行うような者もいるかも知れませんが、多くの場合はいまの社長のケースのような感じではないかと思っています。
服部社長服部社長
 そうかも知れないですね。ハラスメントは上司が部下に行うものだけではないので、いろいろなパターンがあると思いますが、いずれにしても安心して働けないような職場にはしたくないので、しっかりと対応したいと思っています。
大熊社労士
 そうですね。その方針を明確に社員に伝えていただくことは社長の大きな仕事の一つです。あと研修でもう一つ社員のみなさんに伝えていただきたいことがあります。パワハラが難しいのは、適正な指導との線引きが難しいことです。その基本的な考えは伝えるとしても、管理職からすれば下手なことを言って、パワハラであるとして問題になったらかなわないと思う可能性があります。もしパワハラの指摘をうけないようにしようとすれば管理職はどうすればよいと思いますか?
福島さん
 部下に問題行動があったとしても指摘しなければ、少なくともパワハラとは言われませんよね。
大熊社労士
 そうなのです。パワハラとの指摘を受けないようにしようとして、本来行うべき指導を放棄してしまったら、組織としての統制は失われてしまいます。それだけは絶対に避けなければなりません。
服部社長
 確かに。
大熊社労士
 ですから社長にお願いしたいのは、研修の中で説明する適正な指導を守っていながらも、ハラスメントの指摘を受けた場合には、事実確認を行い、問題がなければ、会社として管理職を守ると宣言していただきたいのです。だから、自信をもって部下と向き合って欲しいと伝えて頂きたいのです。
服部社長
 そうですね。分かりました。今年度中には一度研修を行おうと考えているので、内容等についてはまた相談に乗ってください。
大熊社労士
 承知しました。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。労働施策総合推進法の改正により、事業主は、職場におけるパワーハラスメント防止のために、相談体制の整備などの雇用管理上必要な措置を講ずることが、2020年6月1日から義務になります(中小企業は2022年3月31日までは努力義務)。事業業の責務として、職場におけるパワハラを行ってはならないこと、その他職場におけるパワハラ問題に対する従業員の関心と理解を深め、当該従業員Bが他の従業員等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他必要な配慮をするよう努めなければならないとされています。それもあって今後、管理者等を対象とした研修を実施する企業も多いのではないかと思います。その際、リスクを話すだけの研修では、副作用を生み出す恐れがあります。法的な問題については当然に伝えながらも、前向きに部下と向き合うことができるような内容を工夫していきましょう。


関連記事
2020年1月27日「パワハラ防止措置義務化 改正法対応のパンフレット・規定例」
https://roumu.com/archives/100648.html
2020年1月24日「事業主の皆様へ「職場におけるハラスメント防止対策について」」
https://roumu.com/archives/100639.html
2020年1月24日「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に関する規定」
https://roumu.com/archives/100643.html

参考リンク
厚生労働省「明るい職場応援団」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

(大津章敬)

[派遣労働者の皆さまへ]派遣で働くときに特に知っておきたいこと

タイトル:[派遣労働者の皆さまへ]派遣で働くときに特に知っておきたいこと

発行時期:2020年2月
ページ数:8ページ
概要:派遣労働者向けに、労働者派遣制度の主な内容を説明したパンフレット。派遣労働者の同一労働同一賃金に関する説明も含まれている。

Downloadはこちらから(1,348KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1186.pdf


参考リンク
厚生労働省 「労働者派遣事業・職業紹介事業等」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(菊地利永子)

毎年恒例の深石圭介社労士「雇用関係助成金」セミナー 今年も東名阪福で開催

 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催することとなりました。今年も法改正の内容とその提案および実務のポイントについて5時間たっぷりお話しいただきます。非常に実践的な内容となっておりますので、今年も多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


社労士事務所のための雇用関連助成金
令和2年度改正の最新情報と「使える助成金」の実務解説
講師:深石圭介氏 労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


[セミナーの内容]
●今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
(1)どこが変わったのか?個別の検証、予算と昨年度の“事件”
 ~まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる。
(2)働き方改革と助成金・・・「働き方改革」をどう進めるか?
(3)営業方法、助成金の倫理と提携のやり方、新しい提案ツール。

今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金:一押しスター、正社員化助成金
・まだまだ主役の正社員化コースの注意点。
・“働き方改革”商品としての組み合わせで“同一労働同一賃金”を目指す!
(2)人材開発支援助成金:まとまった“教育”助成金。予算も激増
・「訓練支援」で必要な社労士が提案する“教育体系”。そのココロ。
・氷河期世代対策で教育訓練はますます緩和。当局の働き方改革の一環としての思惑。
(3)人材確保等支援助成金:より長丁場で専門的な制度の助成金
・新しい「外国人労働者就労環境整備助成コース」はどういうものか?
・「介護系」また「賃上げ、離職率、生産性要件・・・」コンサルの可能性。
(4) 働き方改革推進支援助成金:本年度引き続き力が入る、働き方改革の一番手!
・助成金として成熟?「勤務間インターバル制度導入コース」政策との絡み。
・「労働時間短縮・年休促進支援コース」その他の要件の違い
(5) 両立支援等助成金: “出す”助成金、オプションも新設
・女性活躍は縮み、予算は減るがまだ出す。各コースの使いどころ
・企業主導型保育事業の現在
(6) 労働者健康安全機構の助成金
・「副業対応」の助成金改正。どういう場合に使えるか?
・求められる社労士のコンサル。どんな制度を提案するか?
(7)65歳超雇用推進助成金、その他
・「65歳超継続雇用促進コース」の大ナタは来年度?今やるかどうか?
・新しい「高年齢労働者安全衛生対策補助金」のメリットは?導入施策の内容は?
(8)障害者の助成金
・障害者は採用で!障害者受け入れ態勢のとのセットで。
・障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金、施設設置に広がる可能性。

横断的な注意点、各助成金の効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか。
・分野別、助成金の効果と重点
・教育関連の助成金、事業内職業能力開発計画、教育訓練給付との関係
・周辺知識ジョブ・カード、キャリアコンサルティングの位置づけ
・厚労省認定くるみん、ユースエール、えるぼし、トモニン
・地域の雇用関係助成金(北日本・東京・中部・大阪・九州沖縄)
・経産省系助成金との兼ね合い
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります

[会場および日時]
(1)東京会場
2020年5月27日(水)午前10時30分~午後4時30分
 ワイム貸会議室高田馬場(高田馬場)
(2)大阪会場
2020年5月28日(木)午前10時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南ホール(天満橋)
(3)名古屋会場
2020年6月2日(火)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(4)福岡会場
2020年6月3日(水)午前10時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル(博多)

[講師プロフィール]
深石圭介氏
労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士 深石圭介氏
 平成4年新潟大学法学部卒業。同年出版社に入社。営業部に勤める。以後、会計事務所に入所。助成金のほか、社会保険手続き等全般・人材派遣業務などを担当。さまざまな業種の企業で主として労務分野のコンサルティングを経験。平成16年に開業。得意分野は雇用関係助成金。助成金申請をきっかけに、経営者も労働者もやりがいを持って働ける、労務のしくみづくりを行うコンサルタント。特定社会保険労務士として顧問先を持つほか、各種団体において、雇用関係助成金を中心にセミナー実績多数。産労総研「労務事情」、日本実業出版社「企業実務」、日本法令「ビジネスガイド」、その他に関連記事を執筆。

 主な著書に以下がある。
令和 2年 6月18日「すぐにもらえる!雇用関係助成金 申請・手続マニュアル」8訂版(日本法令)
平成27年 1月26日「駆け出し社会保険労務士さんのための実務の学校」(翔泳社)
平成26年12月28日「中高齢者雇用ハンドブック201」(経営書院)平成24年8月1日「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」(アニモ出版)

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員の皆様は会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20200527/

協会けんぽの令和2年3月分からの保険料額表 ダウンロード開始

 2020年2月10日の記事「令和2年3月分からの協会けんぽの健康保険料率が発表されました」で取り上げたように、3月分から健康保険料率および介護保険料率が変更となります。
 協会けんぽのホームページから、その変更を反映した令和2年度の保険料額表が公開されました。全47都道府県別で、厚生年金保険料額も含めた表になっていますので、ご利用ください。

協会けんぽ「令和2年度保険料額表(令和2年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/


関連記事
2020年2月10日「令和2年3月分からの協会けんぽの健康保険料率が発表されました」
https://roumu.com/archives/100884.html
参考リンク
協会けんぽ「令和2年度保険料額表(令和2年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

改訂版 雇用調整助成金ガイドブック~雇用維持に努力される事業主の方々へ~(2019年8月)

タイトル:改訂版 雇用調整助成金ガイドブック~雇用維持に努力される事業主の方々へ~(2019年8月)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2019年8月
ページ数:54ページ
概要:雇用保険法に基づく雇用調整助成金の支給について主な内容を取りまとめたガイドブック。

Downloadはこちらから(2.47MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1157.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(川崎 恵

愛知県「新たに来日した外国人就労者に対する早期適応研修カリキュラム」作成

 外国人材の受入企業等は、新たに来日した外国人就労者が、日本での生活にスムーズに適応できるよう、日本の生活ルールやマナー、医療機関の利用方法を説明するなど、職業生活や社会生活における支援を行う必要があります。そこで、愛知県では、外国人材の受入企業等に、こうした支援を実施する際のサポートツールとして活用できる「研修カリキュラム」、「教材」および「指導者マニュアル」を作成しました。やさしい日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フィリピン語、ベトナム語、スペイン語、インドネシア語の8か国語で以下の内容の冊子が用意されています。
第1章 働く/お金
第2章 働く/ルール
第3章 生活する/住居
第4章 生活する/交通
第5章 生活する/楽しむ
第6章 生活する/犯罪に遭わないために
第7章 生活する/病気・けが

 また、これらとは別に指導者マニュアル、そして愛知県多文化共生推進室のYouTubeチャンネルでは動画教材も用意されています。外国人を雇用している企業では是非ご活用ください。


参考リンク
愛知県「新たに来日した外国人就労者に対する早期適応研修 カリキュラム」を全国に先駆けて作成しました!」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/soukitekioucurriculum.html
愛知県多文化共生推進室YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/Aichitabunkakyosei/videos

(大津章敬)

派遣労働者の同一労働同一賃金「過半数代表者に選ばれた皆さまへ」

タイトル:派遣労働者の同一労働同一賃金「過半数代表者に選ばれた皆さまへ」

発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2020年2月
ページ数:4ページ
概要:2020年(令和2年)4月1日から施行される「派遣労働者の同一労働同一賃金」の実現に向けた改正労働者派遣法に基づき、労使協定方式での過半数労働組合または過半数代表者が、派遣元事業主と労使協定を締結する際のポイントを解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.46MB) https://roumu.com/pdf/nlb1171.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(菊地利永子)

パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲

タイトル:パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲

発行者:厚生労働省 
発行時期:2020年1月
ページ数:1ページ
概要:パートタイム・有期雇用労働法の施行は大企業が2020年4月1日 から、中小企業が2021年4月1日からとなるが、その中小企業の範囲について周知するリーフレット。業種ごとに定められた「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかがリーフレットに記載の基準を満たした場合、中小企業に該当すると判断される。(時間外労働の上限規制が2020年4月1日から適用される中小企業の範囲と同様。)

Downloadはこちらから(551KB) https://roumu.com/pdf/nlb1166.pdf


参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

(菊地利永子)