「V」の検索結果

名古屋市「セクシュアル・マイノリティ電話相談窓口」を開設

 名古屋市は2019年12月に、性的少数者の当事者や周りの方々が相談できる窓口として、「名古屋市セクシュアル・マイノリティ電話相談」を開設しました。以下の通りとなりますので、必要に応じ、活用されると良いでしょう。
名古屋市セクシュアル・マイノリティ電話相談
 電話番号:052-321-5061
 毎月第2金曜日 午後7時から午後9時(祝日のときも実施します)


参考リンク
名古屋市「性的少数者への理解・相談」
http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000121751.html

(大津章敬)

厚生労働省「同一労働同一賃金マニュアル」徹底解説講座 1月30日(木)に大阪で開催

 2020年4月(中小企業は2021年4月)にも対応が求められる同一労働同一賃金では、正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差が禁止され、また待遇差に関する説明責任も課されることになります。各企業はこの課題への対応を進める必要がありますが、その際のもっとも基本となるのが厚生労働省の「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」です。

 既にこのマニュアルを活用して、待遇の差異の確認や待遇に違いを設けている理由の検証などを進められている方も多いと思いますが、実務上、どのような議論の中からこのマニュアルが策定され、実務上、どのようなポイントがあるのかを理解しておくことは重要です。

 そこで、今回は「同一労働同一賃金の実現に向けた導入促進事業」委員として同マニュアル作成に携わられた、法政大学教授の松浦民恵先生をお招きし、このマニュアルの内容を徹底解説していただくことにしました。委員の方から直接、その背景やポイントをお聞きすることができる貴重な機会ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。
※「同一労働同一賃金マニュアル」とは、厚生労働省委託事業として作成された以下のURLからダウンロードできる「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」のことを指します。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


厚生労働省「同一労働同一賃金マニュアル」徹底解説講座
~同一労働同一賃金対応の最重要資料である同マニュアル策定の委員を務められた法政大学松浦先生による実務解説
講師:松浦民恵氏  法政大学キャリアデザイン学部 教授 松浦民恵氏
日時:2020年1月30日(木)午後1時30分~午後4時30分
会場:エルおおさか 南ホール(天満橋)


(1)日本版同一労働同一賃金の位置づけと内容
(2)不合理な待遇差解消のための点検・検討の手法
(3)職務評価を用いた基本給の点検・検討の手法
(4)派遣先均等・均衡方式と労使協定方式

[講師プロフィール]
松浦民恵氏
 法政大学キャリアデザイン学部 教授 松浦民恵氏
 日本生命、東京大学社会科学研究所、ニッセイ基礎研究所を経て、2017年4月より法政大学へ。中央大学大学院戦略経営研究科客員教授を兼任。2010年学習院大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(経営学)。専門は人的資源管理論、労働政策。
 主な著書に『営業職の人材マネジメント 4類型からの最適アプローチ』(中央経済社)、「企業における女性活躍推進の変遷 3つの時代の教訓を次につなげる」佐藤博樹・武石恵美子編『ダイバーシティ経営と人材活用 多様な働き方を支援する企業の取り組み』(東京大学出版会)、 「どうすれば時給が上がるのか 派遣事務職と派遣営業職の比較分析」佐藤博樹・大木栄一編『人材サービス産業の新しい役割 就業機会とキャリアの質向上のために』(有斐閣)など。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員の皆様は会員専用サイトMyKomonよりお申し込みください。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-matsuura20191224/
※東京会場は終了しました。

2020年はオリンピックの関係で3つの祝日が移動します

 いよいよオリンピックイヤーとなりました。今年はオリンピックの関係で、一部の祝日が移動しています。勤務カレンダーを作成する際には注意しましょう。
(1)海の日
例年:7月の第3月曜日
2020年のみ:7月23日(木)【オリンピック開会式前日】
(2)体育の日(スポーツの日)
例年:10月の第2月曜日
2020年のみ:7月24日(金)【オリンピック開会式当日】
(3)山の日
例年:8月11日
2020年のみ:8月10日(月)【オリンピック閉会式翌日】


参考リンク
首相官邸「2020年限定の祝日移動について」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokyo2020/shukujitsu.html?fbclid=IwAR1l09D5yzdAKIl-wzvgwsvwI-NzzPqgfjWzgiJfipLhmSonBOK1GUya1b8

(大津章敬)

求人申込書の書き方(2020年1月6日新様式対応)

タイトル:求人申込書の書き方(2020年1月6日新様式対応)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年12月
ページ数:6ページ
概要:2020年1月6日に改定される新求人申込書の書き方見本。
Downloadはこちらから(1.53MB)
https://roumu.com/pdf/hw20200106.pdf


参考リンク
厚生労働省「2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

(大津章敬)

愛知県内50~99人規模企業の障害者雇用 雇用者の43.8%が精神障害者

 障害者法定雇用率が継続的に引き上げられており、その充足のためにも精神障害者を雇用するケースが増加しています。そこで今回は愛知県が実際に精神障害者を雇用している県内企業に対して実施したアンケート調査の結果を取り上げたいと思います。この調査の対象は、障害者の雇用義務がある従業員数45.5人以上の県内企業のうち、2018年6月1日現在において精神障害者を雇用しているすべての企業1,456社となっており、回答数は684社(回答率47.0%)となっています。

 この調査結果のポイントは以下のようになっています。
(1)雇用されている精神障害者の人数は1社あたり平均3.3人
(2)精神障害者の雇用管理に不安がある企業が約8割
(3)不安がある理由は、「安定して働いていけるか」、「症状が再発・悪化しないか」、「職場に馴染むことができているか」など
(4)職場定着に障害者就労支援機関を活用していない企業が約4割
(5)企業が求める職場定着に必要な支援は、「人的支援の充実」、「障害者に関する研修等の実施」、「他社事例の提供」など

 以下では私がもっとも興味深いと感じた企業規模による障害者雇用状況について取り上げます。グラフをご覧いただきたいと思いますが、回答数が3社のみである従業員数49人以下の企業を除き、従業員数50人以上の企業の状況を見ると、企業規模が大きくなるにつれて身体障害者の雇用数が増え、精神障害者の雇用数は少なくなっていることが分かります。具体的には、従業員数50~99人規模企業における精神障害者の割合が43.8%であるのに対し、1,000人以上規模企業では17.2%に止まっています。愛知県の分析では、「身体障害者に関しては、職場環境の整備が必要となることが多いので、企業規模が大きいほど職場環境の整備という点に優位性があることが考えられる」としていますが、現実には中小企業では勤務条件の良い身体障害者の採用ができず、法定雇用率を充足するために精神障害者を雇用しているということも大きいのではないかと思われます。

 いずれにしてもいまや身体障害者だけで障害者法定雇用率を充足することは難しく、特に従業員規模が小さな企業では知的障害者や精神障害者を雇用できる環境整備が重要となっていることは間違いありません。今後も法定雇用率の引き上げが続く見込みですので、受け入れ態勢の整備を行うようにしていきましょう。


参考リンク
愛知県「精神障害者雇用に関するアンケート調査結果について」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2019-206.html

(大津章敬)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)のポイント

タイトル:会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年12月
ページ数:2ページ
概要:会社法に基づく会社分割制度を行う際の労働契約の承継について、適切な対応が取られるように解説したパンフレット。。
Downloadはこちらから(11.8MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0900.pdf


参考リンク
厚生労働省「リーフレット・パンフレット・関係法令等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084655.html

(大島彩)

民間企業の障害者実雇用率 過去最高の2.11%

 障害者雇用促進法では、事業主に対し、法定雇用率である2.2%(民間企業の場合)以上の障害者を雇うことを義務付けていますが、厚生労働省は先日、実際の雇用状況についてまとめた令和元年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめました。

 これによれば、民間企業の雇用障害者数、実雇用率のいずれもが過去最高を更新しています。具体的には、雇用障害者数は560,608.5人となり、対前年比4.8%(25,839.0人)の増加、実雇用率は対前年比0.06ポイント上昇の2.11%となりました。これにより、法定雇用率達成企業の割合は、対前年比2.1ポイント上昇の48.0%となっています。

 法定雇用率は2021年4月に2.3%に引き上げられる見込みとなっています。現状で不足している企業では、早めに障害者雇用を進めることが重要です。


参考リンク
厚生労働省「令和元年 障害者雇用状況の集計結果」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08594.html
厚生労働省「障害者雇用率制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

(大津章敬)

立岩優征社労士による「2020年度以降予定されるデジタルガバメントの具体的内容と社労士業務の変革」セミナー 東京追加日程決定

 2019年5月に「デジタル手続法」が公布され、2020年度は本格的なデジタルガバメントの具体策が一斉に動き出す年となります。社労士としてはこの最新の状況を的確に理解し、今後の事務所運営に生かしていくことが不可欠です。そこで今回、社労士会連合会で、労働社会保険業務のデジタル化対応に関して政府関係者との折衝を長年担当されている立岩優征氏(ワークウェア社会保険労務士法人 代表社員)を講師にお迎えし、2020年度に行われるデジタルガバメントの最新情報と社労士業務への影響、そしてその対応法についてお話いただきます。

 2021年度以降も、デジタルガバメントに関する更なる計画がされていますので、こちらについても現時点で判明している内容をご紹介しながら、今後の社労士のビジネスモデルをプラットフォームを活用してどのように再構築していけばよいのか、ご参加されるみなさんと共に考えていきたいと思います。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


2020年度以降予定されるデジタルガバメントの具体的内容と社労士業務の変革
~デジタルトランスフォーメーション(DX)による社労士ビジネスモデルの転換に備えるために知っておきたい最新情報
講師:立岩優征氏
ワークウェア社会保険労務士法人 代表社員:社会保険労務士 立岩優征氏


(1)2020年度に予定されているデジタルガバメントの内容とその影響
・電子申請義務化
・法人共通認証基盤(ID・パスワード方式)
・補助金システム化(助成金のオンライン申請)
・ハローワークシステム大幅改正(来所不要・ネット完結)
・e-Gov大幅改正(ID・パスワード対応、使い勝手向上)
・年金機構新システム稼働(電子申請スピードアップ)
・社会保険・税オンラインワンストップ化
・法人登記全業務オンライン化(新適等社会保険手続対象)
・年末調整オンライン化(控除書類オンライン共有等)
・健康保険証マイナンバーカード化
(2)デジタルガバメントにより社労士業務をどう再構築していくか
(3)社労士事務所運営におけるプラットフォーム活用法

[日時]
東京会場
2020年3月10日(火)午後1時30分~午後4時30分[満席]
2020年3月26日(木)午後1時30分~午後4時30分[追加日程]
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
名古屋会場
2020年3月4日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2020年3月5日(木)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
福岡会場
2020年3月12日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡事務所 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール]
立岩優征氏
ワークウェア社会保険労務士法人 代表社員:社会保険労務士 立岩優征氏
 1992年名古屋市立大学経済学部卒業後日本電気株式会社(NEC)に入社し、主に当時国内シェア60%であったPC98シリーズのチェネルプロモーションを行う。
 1997年立岩経営労務事務所設立後2007年法人化、一般の社労士業務の他に、IT関連健保組合設立、認定職業訓練校設立及び海外駐在員向け医療サービス等の社労士業務をスキーム化したビジネスモデルを構築し、現在愛知・東京・海外で活動。
 現在全国社会保険労務士会連合会常任理事としてデジタルガバメント対応部会長を務め、労働社会保険業務のデジタル化対応に関して政府関係者との折衝を12年ほど行っている。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-tateiwa20200304/

「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」が公開されました

 2019年12月27日の記事「[確定]2021年1月1日より子の看護休暇および介護休暇の取得が1時間単位に」
でご紹介のしたように、2021年1月より子の看護休暇および介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。これに関連して、厚生労働省からすでに「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」が公開されました。
 以下のように<取得単位について><対象労働者について>に分けて問いが設定され回答がされています。ぜひ、実務の参考にしてください。

<取得単位について>
問1-1 「時間」単位について、例えば2時間単位での看護・介護休暇の取得のみ認め、1時間単位での取得を認めないこととする取扱いはできるのか。

問1-2 分単位で看護・介護休暇を取得できることとしている場合に、時間単位で取得することが可能な制度を別途設ける必要があるか。

問1-3 例えば1日の所定労働時間数が7時間30分の労働者が、看護・介護休暇として1日の勤務時間全て休暇を取得する場合、どのように取り扱えばよいか。

問1―4 時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で「1日分」の休暇となるか。

問1-5 日によって所定労働時間数が異なる労働者が1日の所定労働時間数と同じ時間数の看護・介護休暇を取得する場合には、日単位として取り扱うべきか、時間単位として取り扱うべきか。

問1-6 例えば勤務時間が8:30~17:00(休憩12:00~13:00)の企業では、始業時刻から連続した4時間の看護・介護休暇を取得すると休憩時間に差し掛かってしまうが、どのように取り扱えばよいか。

問1―7 例えば勤務時間が9:00~17:45(休憩12:00~13:00)の労働者が、終業時刻に近接した時間帯に1時間の時間単位の看護・介護休暇を取得する場合、当該1時間の区切り方は、17時から18時の1時間となるか、16時45分から17時45分までの1時間となるか。

問1-8 現在は半日単位で看護・介護休暇を取得できるが、改正後に労使協定の締結により時間単位での看護・介護休暇の取得の対象から除外された労働者について、これまでと同様に半日単位での看護・介護休暇の取得を可能とする必要があるか。

問1-9 問1-8の労働者について、これまでと同様に半日単位での看護・介護休暇の取得を可能とするに当たり、留意すべきことはあるか。

問1-10 時間単位での看護・介護休暇の取得が可能な労働者について、これまでと同様に半日単位での看護・介護休暇の取得も可能とする必要があるか。また、時間単位での取得に加え、これまでと同様の半日単位での取得を可能とする場合に留意すべきことはあるか。

問1-11 就業時間の途中から時間単位の看護・介護休暇を取得し、就業時間中に再び戻ること(いわゆる「中抜け」)を認めている場合に、改正後の制度にしたがって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する時間単位での看護・介護休暇の取得のみを可能とし、中抜けを認めない制度に変更する必要があるか。

<対象労働者について>
問2-1 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者については、現在は半日単位での看護・介護休暇の取得ができないこととされているが、改正後には時間単位での看護・介護休暇の取得ができることとなるのか。
また、それらの労働者についても、「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定において定めた場合には、事業主は、時間単位の看護・介護休暇の取得の申出を拒むことができるのか。

問2-2 半日単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を労使協定で定めている場合に、改正後の規定に従って時間単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を定めるために、改めて労使協定を締結する必要があるか。

問2―3 時間単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を労使協定で定めるに当たり、交代制勤務による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業務のみを「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務」とすることは可能か。

問2-4 コアタイムの無いフレックスタイム制度が適用される労働者の場合は、労働者自身が始業時刻や終業時刻を決めることができ、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する時間に介護等を行うニーズに柔軟に対応することが可能であるため、時間単位の看護・介護休暇の対象としなくてよいか。

「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」はこちらから!

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf


関連記事
2019年12月29日「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日です)」
https://roumu.com/archives/100250.html
2019年12月27日 「[確定]2021年1月1日より子の看護休暇および介護休暇の取得が1時間単位に」
https://roumu.com/archives/100205.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日です)

タイトル:子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日です)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年12月
ページ数:2ページ
概要:育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになることと案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(207KB)
https://roumu.com/pdf/kangojikan.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/