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愛知県内企業での勤務間インターバル制度導入状況 導入済3.7%・導入予定15.3%

インターバル 非常に興味深い結果が多いことから先日より取り上げている愛知県の「平成30年 労働条件・労働福祉実態調査結果」ですが、今回は本日(2019年4月1日)より努力義務化される勤務間インターバル制度の導入状況について見てみましょう。

 これによれば、愛知県内企業の3.7%が既に勤務間インターバル制度を導入しているという結果が出ています。特に1,000人以上規模では7.1%と法施行前ながらかなり導入が進んでいることが伺われます。さらに今後実施予定を見ると、規模計で15.3%。10~29人規模で16.7%、1,000人以上規模では26.1%との回答が出ています。

 日頃、企業の労務管理の現場を見ている限り、ここまでのポジティブな状況ではないように思わなくもありませんが、今後、急速にこの制度の導入が進むのかも知れないと感じる結果となっています。
※ちなみに弊社でも2018年10月より休息時間10時間の勤務間インターバル制度を導入し、起業への導入支援も行っております。


関連blog記事
2019年3月27日「愛知県内企業での育児休業取得率 女性95.9%・男性4.6%」
https://roumu.com/archives/55050684.html
2019年3月25日「48.9%の愛知県内企業が労働時間短縮に向けた取り組みを実施」
https://roumu.com/archives/55050602.html

参考リンク
愛知県「平成30年 労働条件・労働福祉実態調査結果」
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/290420.pdf

(大津章敬)

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若干一服感が見られるようになった企業の採用姿勢

正社員採用 人手不足の状況は変わらず続いていますが、各種調査を見ると、そろそろピークではないかという見方ができる状態になってきています。有効求人倍率はリーマンショックで底を打って以来、上昇を続けていましたが、ここ1年くらいは1.6倍前後で推移しています。そこで今回は、こうした人材採用に関する最新の調査である帝国データバンクの「2019年度の雇用動向に関する企業の意識調査」結果を見てみることにしましょう。なお、この調査の調査期間は2019年2月15日~28日、調査対象は全国23,031社、有効回答企業数は9,701社(回答率42.1%)となっています。
正社員
 2019年度(2019年4 月~2020年3月入社)の正社員(新卒・中途入社)の採用状況については以下のようになっています。
採用予定がある 64.2%(前年比▲1.7%)
採用予定はない 24.4%(前年比+0.9%)
分からない   11.3%(前年比+0.7%)

 このように「採用予定がある」は6割を超えているものの、2016年度調査以来 3年ぶりに減少しています。これを企業別に見ると、2019年度に正社員の「採用予定がある」と回答した「大企業」は 84.8%にのぼり、調査を開始した 2005年度以降で最高を更新しています。これに対し、「中小企業」は 59.1%となり、前回調査から2.2ポイント減少しています。このように中小企業の採用姿勢には一服感が見られます。

非正社員
 これに対し、非正社員(新卒・中途入社)の採用状況について、「採用予定がある」と回答した企業は 50.3%。これは前回調査を2.1ポイント下回るもので、こちらも採用意欲が一服していることが分かります。もっとも、非正社員が人手不足の状態にある「飲食店」では9割、「飲食料品小売」「医薬品・日用雑貨品小売」では8割を超える企業で採用を予定するなど、業種による格差が大きくなってきています。


参考リンク
帝国データバンク「2019年度の雇用動向に関する企業の意識調査」
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p190305.pdf

(大津章敬)

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外国人労働者・技能実習生の労務管理の基礎を3時間で学ぶ実践講座 大反響につき、東京B日程を追加

matsumoto201905L東京・大阪申込み好評につき、名古屋・福岡でも開催決定!
 昨年12月に、日本政府は深刻な人手不足に対応するため、入管法を改正し、新たな在留資格の創設に踏み切りました。これまで一貫して堅守してきた方針から外国人の本格受入れへと大きく舵を切ったのです。しかしながら、この「動き始めた外国人の本格受入れ時代」はまだまだ序章に過ぎません。今後はあらゆる業種で外国人が働き、日本で暮らすことが当たり前の時代になります。

 社会保険労務士としては今後、クライアントから外国人雇用に関する相談を受けることは確実な状況にありますが、現実的にはこれまであまり経験がなく、苦手意識を持っている方も少なくないと思われます。そこで今回は外国人の受入れの仕組みと、日本人とは異なる外国人の労務管理のポイントなどの基礎知識を徹底的に学ぶ研修を企画しました。講師としては外国人技能実習生受入れなど外国人に関する業務を、最前線の現場で長年行われている松本光正社労士をお招きします。同じ社労士の目線で、今後の企業への提案や相談に必要な知識を具体的にお話しいただきますので、是非ご参加ください。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


外国人労働者の本格的な受け入れを前に苦手意識を払拭!
外国人労働者・技能実習生の労務管理の基礎を3時間で学ぶ実践講座
~外国人雇用の超実務派社労士が、最初に知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説
講師:松本光正社労士・行政書士・診断士事務所 代表 松本光正氏氏


[セミナーのポイント]
(1)まずは外国人受入れの基本的な仕組みを理解する
(2)何より気になる新たな在留資格「特定技能」とは一体何なのか、何が変わるのか
(3)今後さらに重要性を増す技能実習制度の理念と現実の乖離、求められる労務管理

  ~外国人技能実習生の受入れ現場での9年間の経験から得た実務面の重要ポイント
(4)これまでのような外国人労働者に対する認識では、もはや自社を選んでもらえなくなる
 ~世界各国による外国人労働者争奪戦の現状と今後日本が選ばれるためのポイント
(5)受入れ企業での最大の問題である日本語でのコミュニケーション問題への対応
  ~中国山東省の外国語教育機関での3年半に亘る教壇に立った経験からのアドバイス
(6)外国人の受入れにあたって、社労士のあるべきスタンス・持っておくべき想い

[講師プロフィール]
講師:松本光正社労士・行政書士・診断士事務所 代表 松本光正氏

1972年、奈良県生まれ。神戸大学経営学部卒業。中国全土の日系企業を単独取材して作成した卒業論文は「中国における日系企業の労務管理」。大学4年を前に休学し、約1年半にわたり中国黒龍江省哈爾濱市の黒龍江大学、哈爾濱科学技術大学にて中国語を学ぶ。
 大手家電メーカーでの商品企画、学習塾塾長を経て、直近9年間は財団法人、協同組合において外国人技能実習生受入れ業務に従事。うち3年半は中国山東省煙台市の外国語教育機関において教頭業務および技能実習生や学生に対する日本語、日本の職業文化に関する教育に携わる。新たに立ち上げた協同組合においては、中国人技能実習生17名の受け入れ過程(人選、採用、申請、教育、管理、帰国)すべてを一人で行う。2016年9月、社会保険労務士と行政書士に登録、開業。専門は外国人雇用。

奈良労働局 外国人雇用管理アドバイザー。
社会保険労務士、申請取次行政書士、中小企業診断士、全国通訳案内士(中国語・英語)。

[日時]
東京会場
[A日程]2019年5月23日(木)午後1時30分~午後4時30分
[B日程]2019年6月13日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京事務所セミナールーム(神保町)
大阪会場
2019年5月13日(月)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
名古屋会場
2019年8月2日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅)
福岡会場
2019年7月17日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡事務所セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-matsumoto20190513/

(大津章敬)

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2019年7月25日に開始となる在留申請手続のオンライン化/入国管理局

無題 2019年7月25日から在留申請手続のオンライン化が始まります。このオンライン申請を利用するためには、事前の利用申出が必須となっていますが、2019年3月29日、オンライン申請の利用申出の事前受付が開始されました。

 在留申請オンラインシステムの概要は以下のとおりです。オンライン申請を利用できるのは、行政書士や弁護士、監理団体の職員に限られており、2019年4月1日から始まる特定技能については、オンライン申請の対象外となっています。併せて、オンライン申請手続に関するQ&Aも公開されていますので、実際にオンライン申請の利用を考えられている方は、こちらを確認され、利用申出の事前申請を行っておくとよいでしょう。

■オンラインでの申請手続に関するQ&A
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/qa.pdf

<在留申請オンラインシステムの概要>

1. 在留申請オンラインシステムを利用できる対象者

① 外国人の所属機関の職員
 ※団体監理型技能実習の場合、監理団体の職員は利用対象者に含むが、団体監理型実習実施者の職員は利用対象者に含まない。

② 地方入国管理官署に申請等取次者として届出済の弁護士・行政書士

2. オンラインでの受付の対象となる在留資格

こちらのリンク先の一覧表のとおり。

■利用可能な申請種別・在留資格
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf

※「外交」「特定技能」「短期滞在」は対象外。
※ 在留資格ごとにオンラインで受付できる対象範囲が異なるので注意。

3.オンラインでの受付の対象となる申請手続

① 在留期間更新許可申請
② ①と同時に行う再入国許可申請
③ ①と同時に行う資格外活動許可申請
 ※③資格外活動許可申請は、入管法施行規則第19条第5項第1号に該当する場合(=留学生などの場合)に限られる。

<参考リンク>
入国管理局「在留申請手続のオンライン化がスタート!!」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html

2019年度の子ども・子育て拠出金率は0.34%に引き上げが確定

zu 2019年2月13日のブログ記事「2019年度は0.34%への引き上げの見通しとなった子ども・子育て拠出金率」で取り上げたように、2019年度の子ども・子育て拠出金率は引き上げの方向で調整が行われてきました。これについて、今日の官報(特別号外)にて、「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令」が公示され、正式に0.29%から0.34%に引上げられることとなりました
 全額事業主の負担であるため、給与計算等には直接関係するものではありませんが、確認をしておきましょう。


関連blog記事
2018年4月4日「給与計算担当者必見!平成30年度の社会保険料率まとめ」
https://roumu.com
/archives/52148423.html

参考リンク
官報「平成31年3月30日(特別号外 第6号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20190330/20190330t00006/20190330t000060000f.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き

kenkokiteiタイトル:事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:40ページ
概要:労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針に基づき策定が求められる健康情報等の取扱規程について、その策定方法をまとめた手引き。
Downloadはこちらから(5.99MB)
https://roumu.com/pdf/kenkokitei.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
厚生労働省「職場における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

(宮武貴美)
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4月から策定が求められる「健康情報等の取扱規程」 規程例・リーフレットが公開に

kenkokitei 働き方改革関連法の成立により労働安全衛生法が改正され、その改正に基づき「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が策定されました。この指針は、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめたものであり、2019年4月1日より適用されます。
 昨日、この指針の中で策定が求められる「事業場における心身の状態の情報指針に基づき事業場ごとに策定された取扱規程」について、策定の手引きと取扱規程の雛形(健康情報等の取扱規程)が公表されました。
 以下より、ダウンロードできますので早めに策定をしておきましょう。

↓「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」はこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566219.html
↓「健康情報等の取扱規程」はこちら!
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55677065.html


参考リンク
厚生労働省「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
厚生労働省「職場における労働衛生対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html

(宮武貴美)
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雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成31年3月18日から~

nlb0592タイトル:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成31年3月18日から~
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:2ページ
概要:平成31年3月18日より、賃金日額、基本手当日額が引き上げとなることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(138KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0592.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成31年3月18日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00002.html

(海田祐美子)

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電子メール等での明示が可能となる労働条件 リーフレットも公開に

zu 労働契約の締結時には、会社が従業員に書面を交付することにより労働条件を明示する必要があります。これに関し、2019年4月からは書面での交付による明示を原則としつつ、FAXや電子メール等での明示も可能となります。

 ここでの「電子メール等」とは、一般的なEメール他にもYahoo!メール、Gmail等のWebメールサービスはもちろんのこと、LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能等も含むとされています。

 また、FAXや電子メール等で明示する前提には、従業員が希望した場合という条件がついており、電子メール等を利用するときには、出力して書面を作成できるものに限られています。この出力して書面を作成できるという意味は、従業員が必ずしもプリンターを保有していといった個人的な事情によらず、一般的に出力可能な状態であれば、出力して書面を作成できると認められるとのことです。

 非正規従業員が多く契約更新の際に明示の手間が多いようなケースでは、このような電子メール等を利用する方法への切り替えで、事務手続きの煩雑さが減少するかも知れません。切り替える際には留意点がありますので、厚生労働省から公開された以下のリーフレットを確認の上、対応を進めることにしましょう。

↓平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(事業主向け)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566135.html

↓平成31年4月から、FAX・メール・SNS等での労働条件の確認ができるようになります(労働者向け)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566136.html


関連blog記事
2019年3月27日「平成31年4月から、FAX・メール・SNS等での労働条件の確認ができるようになります(労働者向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566136.html
2019年3月26日「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(事業主向け)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566135.html
2019年3月13日「【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52167672.html
2018年10月10日「労働条件の明示 来春より書面ではなく電子メール等での明示も可能に」
https://roumu.com
/archives/52159609.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県内企業での育児休業取得率 女性95.9%・男性4.6%

愛知県内企業での育児休業取得率 2019年3月25日のブログ記事「48.9%の愛知県内企業が労働時間短縮に向けた取り組みを実施」で取り上げた愛知県の「平成30年 労働条件・労働福祉実態調査結果」では、育児休業取得状況についての結果も掲載されています。今回はその内容を取り上げましょう。

 これによれば、愛知県内企業の平成30年の育児休業取得率は、「女性」が 95.9%(前年 96.2%)、「男性」が 4.6%(同 4.6%)となっています。 厚生労働省の雇用均等基本調査によれば、全国での取得率は女性が83.2%、男性は5.14%(平成29年度)でしたので、女性は全国平均よりも高く、男性は若干低いことが分かります。

 女性はほぼ全員が育児休業を取得すると言ってもよいような水準になっていますが、今後、働き方改革の進展により、男性の育児休業取得率も急上昇するのではないかと予想しています。


関連blog記事
2019年3月25日「48.9%の愛知県内企業が労働時間短縮に向けた取り組みを実施」
https://roumu.com/archives/55050602.html

参考リンク
愛知県「平成30年 労働条件・労働福祉実態調査結果」
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/290420.pdf

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