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平成31年4月から、FAX・メール・SNS等での労働条件の確認ができるようになります(労働者向け)

nlb0595タイトル:平成31年4月から、FAX・メール・SNS等での労働条件の確認ができるようになります(労働者向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年2月
ページ数:2ページ
概要:2019年4月1日より一定の条件を満たした場合に労働条件の明示を書面ではなく、FAXやSNS等で行うことが可能となることを案内した労働者向けリーフレット。
Downloadはこちらから(310KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0595.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html


(海田祐美子)

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4月1日施行!遂に公開された高度プロフェッショナル制度の省令・通達等

zu 2019年4月1日から施行される改正労働基準法の中で、詳細な情報がなかなか公表されなかったものとして、高度プロフェッショナル制度に関することがあります。これについて、今週の月曜日に労働基準法施行規則および労働安全衛生規則が改正され、これに関する通達が発出、また、労働基準法に基づく指針も公開されました。

 これまでも高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の範囲については情報が出ていましたが、今回の省令の改正により、職務の内容を明確に定め、業務の内容、責任の程度、職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準の3つを労働者の署名を書面で受けることや、年収要件として1,075万円とすることなどが法令の根拠として明確に示されました。

 関連する情報は以下から確認することができますので、高度プロフェッショナル制度の導入を検討されるときには、ご確認ください。

省令改正条文
https://www.mhlw.go.jp/content/000491676.pdf

通達(基発0325第1号(労働基準法の施行について(新労基法第41条の2及び新安衛法第66条の8の4関係))
https://www.mhlw.go.jp/content/000491675.pdf

指針(労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針)
https://www.mhlw.go.jp/content/000491677.pdf

 併せて、決議届、報告の様式は、こちらをご利用ください。
高度プロフェッショナル制度に関する決議届
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55676999.html
高度プロフェッショナル制度に関する報告

http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55677000.html


関連blog記事
2019年1月22日「パブコメとなった高プロ適用者に関する最低賃金の考え方」
https://roumu.com
/archives/52165104.html
2018年12月4日「高プロにかかる省令案 パブリックコメントの募集が開始されました」
https://roumu.com
/archives/52162466.html
2018年11月29日「高プロで求められる健康管理時間の把握方法と今後の影響」
https://roumu.com
/archives/52162228.html
2018年11月6日「労政審分科会で示された高度プロフェッショナル制度の導入フローと対象業務の素案」
https://roumu.com
/archives/52161110.html


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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高度プロフェッショナル制度に関する決議届

shoshiki811 これは高度プロフェッショナル制度を導入する場合に必要となる決議届の様式(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki811.docx(48KB)
pdfPDF形式 shoshiki811.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より高度プロフェッショナル制度がスタートしますが、適正な決議がなされていない場合、高度プロフェッショナル制度の法律上の効果は生じないこととされています。

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(福間みゆき)

平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(事業主向け)

nlb0594タイトル:平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります(事業主向け)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年2月
ページ数:2ページ
概要:2019年4月1日より一定の条件を満たした場合に労働条件の明示を書面ではなく、FAXやSNS等で行うことが可能となることを案内した事業主向けリーフレット。
Downloadはこちらから(376KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0594.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html


(海田祐美子)

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2019年4月より拡充されるキャリアアップ助成金 その概要とリーフレット

キャリアアップ助成金2019 雇用関連助成金の中でも、もっとも積極的に活用されているのがキャリアアップ助成金ではないでしょうか。この注目の助成金が2019年4月1日より、以下の2コースについて、拡充されます。
短時間労働者労働時間延長コース
 有期契約労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を新たに適用した場合に助成
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
 選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合に助成

 拡充内容は以下の2つとなります。
拡充1:1人当たり支給額が増額されます。
拡充2:支給申請上限人数が15人から45人に拡充されます。

 詳細については以下のリーフレットをご確認ください。
「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566129.html


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。満席の日程も出ていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席間近]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)名南経営本社
(4)大阪会場
2019年5月29日(水)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分
詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


関連blog記事
2019年3月25日「「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566129.html

参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(大津章敬)

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年次有給休暇管理簿の作成について教えてください。

 いよいよ来週は4月。働き方改革関連法が施行されます。福島はその最終準備を進めていた。
これまでの関連ブログ記事はこちら
2019年2月25日「年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65807783.html
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65805920.html
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html


大熊社労士:
 おはようございます。
福島照美福島さん:
 大熊先生、おはようございます!あ~、もうどうしよう。来週には4月になってしまうのに、年次有給休暇管理簿の準備がまだできていないんですよ。あれって、結構煩雑ですよね?
大熊社労士:
 そうですね。今春の法改正の対応の中でも、年次有給休暇管理簿の作成は実務的にはなかなか大変なものの一つに数えられるのではないかと思います。
福島さん:
 やっぱり改正法の施行日である2019年4月1日から作成する必要があるのですよね?
大熊社労士:
 はい、先日出たQ&Aでは「年次有給休暇管理簿については、法定の年次有給休暇が付与されるすべての労働者について、2019年4月1日以後の最初の基準日から作成し
ていただく必要があります」とあります。例えば、全社員の年休を10月1日に一斉付与しているようなケースであれば、10月までに対応すればよいですが、御社の場合は法律の原則通り、入社半年後に付与ですから、4月1日以降、最初に付与される日から作成する必要があります。
福島さん:
 ちょうど4月1日に年休が付与される社員がおりますので、その社員については4月1日より管理簿を作成する必要がありますね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうなります。頑張ってください!ちなみに、基準日よりも前に、10労働日の年次有給休暇のうち一部を前倒しで付与している場合(分割付与の場合)については、年次有給休暇の付与日数や取得状況を適切に管理する観点から、最初に分割付与された日から年次有給休暇管理簿を作成する必要があるともされています。まあ、御社ではそのような取り扱いは行っていらっしゃいませんので関係ありませんが。
していただく必要があります。
福島さん:
 具体的な記載内容の話なのですが、当社の場合、年休の付与は入社から半年後と決まっています。今回の年次有給休暇管理簿は、労働者名簿又は賃金台帳とあわせて調整することができるとされていますが、労働者名簿に「入社日」がありますので、基準日については就業規則を見ればその6か月後ということが分かります。改めて管理簿に基準日を書かなくてもよいということにはなりませんか?
大熊社労士:
 それは認められていません。そのような方法では、労働者名簿だけでは労働者ごとの基準日を直ちに確認することができないため、年次有給休暇管理簿を作成したものとは認められないとされています。ただ今回のQ&Aでは、事務の省力化になりそうな内容も含まれています。勤怠管理システム等において、年次有給休暇の基準日、日数および時季が管理されているものの、同じ帳票で出力することができないということがよくあります。しかし、そのような場合でも、基準日、日数および時季が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力できるのであれば、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められるとされました。
福島さん:
 そうなんですか!それはありがたいです。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは 大熊です。今回は年次有給休暇管理簿の作成について取り上げました。話題の年休取得義務化については、どのように5日を取得させるかという取得方法の議論が先行していますが、今回のような管理簿や就業規則の規定など、管理面についてもしっかり対応することが重要です。


関連blog記事
2019年2月25日「年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65807783.html
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65805920.html
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html

参考リンク
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM

(大津章敬)

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48.9%の愛知県内企業が労働時間短縮に向けた取り組みを実施

愛知県 いよいよ来月から働き方改革関連法が施行されますが、愛知県内企業の働き方改革への取り組みはどのような状況にあるのでしょうか?今回は愛知県が公表した「平成30年 労働条件・労働福祉実態調査結果」の中から労働時間短縮に向けた取り組みの状況について見てみましょう。なお、この調査は愛知県内に本社のある法人および個人企業(常用労働者10人以上)を対象に実施されたもので、有効回答数は916企業となっています。

 これによれば、労働時間の短縮に向けた取組を「実施している」企業が48.9%(前年 48.6%)となっています。これを企業規模別に見ると、 1,000人以上が86.2%と高水準になっているのに対し、10人~29人では34.6%に止まっており、中小企業での取り組みが遅れていることがよく分かります。

 一方で、労働時間の短縮の取組を実施している企業の取組内容は以下のようになっています。
66.9% 年次有給休暇の取得促進
38.3% ノー残業デーの設定
34.5% 時間外労働時間の目標設定
29.7% 変形労働時間制度の活用
23.1% 特別休暇の活用
20.2% 短時間勤務制度の活用
10.9% 週休日以外の休日の増加
7.9%  週休日の増加
2.5%  在宅勤務制度の活用
2.9%  その他

 このように今春より企業規模に関わらず、法改正が行われる「年次有給休暇の取得促進」が66.9%と圧倒的トップとなっています。今後は、実労働時間の短縮とそれを支える生産性向上の取り組みの重要性がより高まっていくことでしょう。


参考リンク
愛知県「平成30年 労働条件・労働福祉実態調査結果」
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/290420.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋34階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

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2019年4月1日より新36協定等の電子申請ができるようになります

36 4月より改正労働基準法が施行され、大企業については36協定届が新様式に変更されます。その電子申請ですが、e-Govにおいて以下のスケジュールで対応することになりました。
2019年3月25日 e-Gov上での作成・保管がスタート
2019年4月  1日 e-Govでの電子申請がスタート

[対応する手続き]

・時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(一般条項のみ)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(特別条項付き)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(研究開発)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(適用猶予)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定付記)(適用猶予)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
・清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制等に関する協定届

 なお、3月25日より、新様式の電子申請書類を作成し、e-Gov上で保管できますが、電子申請は4月1日以降の対応となりますので、3月31日以前に申請してもエラーとなりますので、ご注意ください。


関連blog記事
2019年3月20日「提出前に確認しておきたい36協定(新様式)のチェック項目」
https://roumu.com
/archives/52168057.html
2019年3月20日「36協定の適正な締結」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51565986.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551282.html
2018年9月18日「36協定届の記載例(特別条項)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51538446.html
2018年9月17日「36協定届の記載例(一般条項)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51538445.html
2018年8月15日「2019年4月以降求められる36協定特別条項発動時の健康確保措置の内容」
https://roumu.com
/archives/52156401.html
2018年9月24日「2019年4月に改定される新36協定届のポイントを教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65800705.html

参考リンク
厚生労働省「36協定届(新様式)等の電子申請は3月25日より作成・保管が可能です!」
https://www.mhlw.go.jp/content/000490879.pdf

(大津章敬)

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「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!

キャリアアップ助成金2019タイトル:「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!
発行者:広島労働局(厚生労働省)
発行時期:2019年3月
ページ数:2ページ
概要:平成31年4月1日から一部拡充されるキャリアアップ助成金について改正点を解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(689KB)
https://roumu.com/pdf/career201904.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(大津章敬)

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東京B・名古屋はお早めに!深石社労士による雇用関連助成金講座 東名阪福+仙台受付中

助成金セミナー2019東京B日程・名古屋満席迫る。名古屋は追加開催の予定はありませんので、お早めに!
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年までは、営業編と改正情報編の2部構成としていましたが、改正内容について、実務上のポイントも含め、より具体的に聞きたいという声にお応えし、今年は法改正の内容とその提案および実務のポイントについて5時間たっぷりお話しいただきます。より実践的な内容となっておりますので、今年も多くのみなさんのご参加をお待ちしております。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士


今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・どこが変わったのか?個別の検証、予算と“事件”~まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる。
・働き方改革・生産性要件と助成金~「働き方改革」をどう進めるか?
・営業方法、助成金の倫理と提携の進め方
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金:一押しスター、正社員化助成金
・まだまだ主役の正社員化コースの注意点。
・“働き方改革”商品としての組み合わせで“同一労働同一賃金”を目指す!
(2)人材開発支援助成金:まとまった“教育”助成金。予算も激増
・「訓練支援」で必要な“教育体系”。そのココロ。より量が増えるOJT。
・新しい「長期教育訓練休暇制度導入コース」当局の働き方改革の一環としての思惑。
(3)人材確保等支援助成金:より長丁場で専門的な制度の助成金
・新しい「働き方改革支援コース」はどういうものか?2階建てで難しいのか?
・「介護系」また「賃上げ、離職率、生産性要件・・・」コンサルの可能性。
(4)時間外労働等改善助成金:本年度力が入る、働き方改革の一番手!
・大きく増えた!「勤務間インターバル制度導入コース」の内容は?政策との絡み
 ・「職場意識改善コース」「時間外労働上限設定コース」その他の要件の違い
(5)両立支援等助成金:大いに“出す”助成金、オプションも新設
・相変わらずトレンドの育児関連助成金、各コースの使いどころ
 ・企業主導型保育事業の現在
(6)中途採用等支援助成金(新規)
・主力の「中途採用拡大コース」。ポイントと緩和点は?
・新規の「UIJターンコース」地方との連携による助成金。
(7)65歳超雇用推進助成金
・「65歳超継続雇用促進コース」の使い勝手。いろいろやっておく“施策”
・新しい「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」のメリットは?評価制度の内容は?
(8)障害者の助成金
・「障害者雇用安定助成金」めぼしいコースはどれか?
・障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金、施設設置に広がる可能性。
横断的な注意点、各助成金の効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか
 ・分野別、助成金の効果と重点
・教育関連の助成金、事業内職業能力開発計画、教育訓練給付との関係
・周辺知識ジョブ・カード、キャリアコンサルティングの位置づけ
・厚労省認定くるみん、ユースエール、えるぼし、トモニン
・地方の雇用関係助成金も花盛り!
・経産省系助成金との兼ね合い
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。

[会場および日時]
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)午前10時30分~午後4時30分
 ハーネル仙台 青葉(仙台)
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)午前10時30分~午後4時30分[満席]
[B日程]2019年6月 7日(金)午前10時30分~午後4時30分[満席間近]
[C日程]2019年6月 14日(金)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)午前10時30分~午後4時30分[満席間近]
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
(4)大阪会場
2019年5月29日(水)午前10時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南ホール(天満橋)
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)午前10時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル(博多)

[講師プロフィール]
深石圭介氏
労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
 平成4年新潟大学法学部卒業。同年出版社に入社。営業部に勤める。以後、会計事務所に入所。社会保険手続き等全般・人材派遣業務などを担当。さまざまな業種の企業で主として労務分野のコンサルティングを経験。平成16年に開業。得意分野は雇用関係助成金。助成金をきっかけに、経営者も労働者もやりがいを持って働ける、労務のしくみづくりを行うコンサルタント。特定社会保険労務士として顧問先を持つほか、各種団体において、雇用関係助成金を中心にセミナー実績多数。産労総研「労務事情」、日本実業出版社「企業実務」、日本法令「ビジネスガイド」、その他に関連記事を執筆。
 主な著書に以下
がある。
平成27年1月26日「駆け出し社会保険労務士さんのための実務の学校」(翔泳社)
平成26年12月28日「中高齢者雇用ハンドブック201」(経営書院)
平成25年12月24日「すぐにもらえる!雇用関係助成金 申請・手続マニュアル」(日本法令)
平成24年8月1日「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」(アニモ出版)

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 3,600円 正会員 7,200円 準会員 10,800円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/

(大津章敬)

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