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平成31年度厚生労働省概算要求のポイントと予定される主要施策

厚生労働省予算 9月となり、来年度の官公庁の予算が議論される時季となってきました。厚生労働省でも本日(2018年9月5日)、労働政策審議会を開催し、平成31年度予算概算要求等についての議論を行う予定となっています。そこで用いられる資料が先行して公開されましたので、本日はそこから来年度の厚生労働省の概算要求におけるポイントと主要施策について見ていくことにしましょう。

 今回の概算要求においては、人生100年時代を見据え、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、働き方改革・人づくり革命・生産性革命や効果的・効率的な保健・医療・介護・福祉等の推進により、全世代型社会保障の基盤強化に取り組むため、以下の3本柱により重点的な要求を行うとしています。
働き方改革・人づくり革命・生産性革命
質が高く効率的な保健・医療・介護の提供
全ての人が安心して暮らせる社会に向けた福祉等の推進


 来年度は法改正もあり最重要テーマとなる働き方改革については、それに取り組む中小企業・小規模事業者に対する支援として1,222億円、長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくりに260億円、同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に1,082億円といった予算が盛り込まれています。

 また今回の資料では来年度の主要施策についても取り上げられていますが、例えば「長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり」については以下の記述が見られます。
〇時間外労働削減等に取り組む中小企業の事業主団体への助成金を拡充するとともに、長時間労働の是正に向けて、労働基準関係機関において丁寧な指導を行う。また、自動車運送事業、建設業など、業種ごとの取組に対する支援を行う。
〇勤務間インターバル制度について、業種別導入マニュアルを作成するほか、中小企業が活用できる助成金制度や制度導入に係る好事例の周知等を通じて普及促進を図る。また、改正労働基準法の周知とともに、年次有給休暇の取得促進に向けた普及啓発等により、休み方改革を推進する。
〇産業保健総合支援センターにおける中小企業・小規模事業者への訪問支援等の拡充、産業医等の産業保健関係者や事業者向け研修の充実等により、中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援する。

 その他、詳細については参考リンク先に資料がありますので、是非ご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「第42回労働政策審議会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01169.html

(大津章敬)

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ルクセンブルクへ進出している事業主の皆さまへ ルクセンブルクの社会保障制度に加入したことのある皆さまへ

nlb0448タイトル:ルクセンブルクへ進出している事業主の皆さまへ ルクセンブルクの社会保障制度に加入したことのある皆さまへ

発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年6月
ページ数:2ページ
概要:2017年8月1日に日本とルクセンブルクとの間の社会保障協定が発効することに伴い、その制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.53MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0448.pdf


参考リンク
日本年金機構「各国との社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html

(海田祐美子)

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国民年金制度の仕組み(ベトナム語)

nlb0432タイトル:国民年金制度の仕組み(ベトナム語)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年5月
ページ数:5ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(429KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0432.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金制度の仕組み(各種外国語でのご案内) 」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

(海田祐美子)

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健康保険の被扶養者認定 公的証明等の添付が求められることで厳格化へ

u 2018年03月26日のブログ記事「海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書の添付が必須に」でとり上げたように、海外在住者の健康保険の被扶養者の認定は、厳格化されています。
 これに関連し、8月29日には、厚生労働省保険局保険課長から全国健康保険協会理事長および健康保険組合理事長宛てに「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日保保発0829第1号・2号)が発出され、2018年10月1日からは日本に住む人の被扶養者の認定についても公的証明等の添付が求められることになりました。通達の主な内容は以下のとおりです。


身分関係の確認
 公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。
 ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。
なお、任意継続被保険者の資格取得時における国内認定対象者の身分関係の確認については、従前と変更がなければ、公的証明書等の添付を省略することができる。

生計維持関係の確認
(1)認定対象者の収入の確認
 国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入が180万円未満)であることを公的証明書等で確認すること。
(2)被保険者と国内認定対象者が同一世帯である場合の確認
 上記(1)の確認に加え、同一世帯であることを確認できる公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者と同一世帯であることを確認すること。
 国内認定対象者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合は、被保険者と同一世帯に属している必要があるので、留意されたい。
(3)被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合の確認
 上記(1)の確認に加え、国内認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次のいずれかの書類の添付を求めることにより、国内認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを確認すること。
 ・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し
 ・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む。)
 ただし、既に生計維持関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得
している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。


 今後、日本年金機構や協会けんぽ等からも情報の提供があるかと思いますが、すでにQ&Aも公開されているため、まずはこちらを確認しておきましょう。

↓「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関するQ&Aの確認はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf


関連blog記事
2018年3月27日「海外在住者の健康保険の被扶養者の認定の厳格化 日本国籍者も対象に」
https://roumu.com
/archives/52147947.html
2018年3月26日「海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書の添付が必須に」
https://roumu.com
/archives/52147854.html

参考リンク
法令等データベース「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(平成30年8月29日保保発0829第1~2号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0020.pdf
法令等データベース「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について(平成30年8月29日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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遂に示された同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台 長澤運輸事件最高裁判決を受けた記述も公開

同一労働同一賃金ガイドライン 働き方改革関連法に関しては、まもなく政省令が交付される予定となっていますが、実務的に大きな注目を集めているのは、年内にも示されるとされている同一労働同一賃金ガイドラインです。先日(2018年8月30日)に、厚生労働省において、第9回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会が開催され、同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台が示されました。

 既に公開されている同一労働同一賃金ガイドラインに加筆修正を加える内容となっていますが、もっとも注目されるのが、ガイドライン案において、「今後の法改正の検討過程を含め、検討を行う」とし、具体的な言及のなかった定年後の継続雇用における対応の箇所ですが、ここについては、長澤運輸事件最高裁判決を受けて以下の内容が追記されています。


 さらに、定年制の下における通常の労働者の賃金体系は、当該労働者が定年に達するまで長期間雇用することを前提に定められたものであることが少なくないと解される。これに対し、事業主が定年に達した者を有期雇用労働者として継続雇用する場合、当該者を長期間雇用することは通常予定されていない。また、定年に達した後に継続雇用される有期雇用労働者は、定年に達するまでの間、通常の労働者として賃金の支給を受けてきた者であり、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けることが予定されている。そして、このような事情は、定年に達した後に継続雇用される有期雇用労働者の賃金体系の在り方を検討するに当たって、その基礎になるものであるということができる。

 そうすると、有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者であることは、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理であるか否かを判断するに当たり、短時間・有期雇用労働法第八条における「その他の事情」として考慮される事情に当たりうる。また、定年に達した後に引き続き有期雇用労働者として雇用する場合の待遇について、例えば、労働組合等との交渉を経て、当該有期雇用労働者に配慮したものとしたことや、待遇の性質及び目的を踏まえつつ他の待遇の内容を考慮すると、通常の労働者との間の差が一定の範囲にとどまっていること、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始されるまでの間、一定の上乗せが行われること、定年退職に関連して退職一時金や企業年金の支給を受けていることなどの様々な事情が総合考慮されて、通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理であるか否かが判断されるものと考えられる。

 したがって、当該有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用される者であることのみをもって、直ちに通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理ではないとされるものではない。


 このように長澤運輸事件最高裁判決のポイントをほぼそのまま盛り込んでいます。実務的には、減額において配慮すべきポイントが示されたという意味はありますが、現実的にどのような状況でどの程度の減額が可能なのかははっきりしないままという印象が残る内容となっています。

 たたき台は以下で見ることができますので、是非チェックしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000348377.pdf


関連blog記事
2018年8月31日「労政審 改正労働基準法等の政省令案諮問に対し、妥当と答申」
https://roumu.com
/archives/52157309.html

参考リンク
厚生労働省「第9回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00002.html

(大津章敬)

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平成30年10月1日からの愛知の最低賃金引き上げリーフレットが公開

平成30年10月1日からの愛知の最低賃金引き上げ 愛知県の最低賃金は平成30年10月1日から898円に引き上げられますが、そのリーフレットが愛知労働局より公開されました。今年も27年という大幅引き上げとなっていますので、最賃割れとならないように確実にチェックをしておきましょう。
ダウンロードは以下より
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000293913.pdf


関連blog記事
2018年8月12日「全都道府県の最低賃金答申が出揃いました 全国加重平均額26円の引上げ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52156254.html

(大津章敬)

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宮武貴美「こんなときどうする!?社会保険・給与計算業務の重要ポイント総点検」1月30日に東京で開催

宮武貴美最新刊 先日、弊社社会保険労務士の宮武貴美が労務行政より新刊「こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」を出版しましたが、この内容のセミナーが東京で行われることになりました。


書式・チェックリストを使って、“あるある”事例で学ぶ
こんなときどうする!?社会保険・給与計算業務の重要ポイント総点検
~ミスしないための留意点やモレを防ぐ改善策を徹底解説~

日時:2019年1月30日(水)午前10時~午後4時30分
会場:株式会社労務行政セミナールーム(五反田)
講師:宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士


 社会保険の手続きや給与計算業務は、多くの法令や規則が絡み合っており、また、多くの従業員を対象とするだけに、イレギュラーな事案が発生しやすく、そのことでミスや誤りにつながることがままあります。

 そこで、これらの日常業務の中でよく発生する事例(=“あるある”事例)をピックアップして業務上の留意点を確認するとともに、ミスや手戻りを繰り返さないための社内書式やチェックリストの活用術を解説します。ここで重要なことは、社内書式やチェックリストができた背景や意味を理解しておくことです。そうした基盤となる知識がないと「チェックリストにチェックマークを入れること」が業務となり、社内書式やチェックリストが形骸化して、同じミスを繰り返すことになります。本講座では、社内書式やチェックリストを利用する際のポイントや留意点も時間を割いて丁寧に説明します。
※ご参加の方に講師著書/『こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30』(労務行政)を進呈いたします。

【講座概要】
Ⅰ入社・家族異動時の“あるある”
①社会保険・雇用保険の取得手続きを忘れていた!
②健康保険の被扶養者を外す手続きを忘れていた!
Ⅱ給与計算業務の“あるある”
③子どもが生まれたのに家族手当を支給していなかった!
④間違った残業単価で給与を支給してしまった!
Ⅲ賞与計算業務の“あるある”
⑤賞与計算時に社会保険料率を間違えてしまった!
Ⅳ産休・育休手続きの“あるある”
⑥産休中の保険料免除の届出をしていなかった!
⑦養育特例の手続きをしていなかった!
⑧育休中の従業員に賞与を支給していなかった!
Ⅴ定年再雇用時の“あるある”
⑨定年再雇用者の社会保険料の見直しを忘れてしまった!
⑩高年齢雇用継続給付の申請を忘れてしまった!
Ⅵその他、気をつけておきたい“あるある”
⑪社会保険の調査で未加入者を指摘されてしまった!

【本講座のポイント】
(1)ありがち・陥りがちなケースから実務の勘所が学べる
(2)ミスを繰り返さない、今すぐ使える社内書式やチェックリストを多数提示
(3)書式・チェックリストを活用し、ミス・手戻りのない業務運営を支援

【受講料(税込)】
通常価格 30,900円
WEB限定価格 30,700円
WEB労政時報会員・労働法ナビ会員特別価格 25,300円

【申し込み】
 以下よりお願いします。
https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=7234

(大津章敬)

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社労士法人名南経営 無料セミナー11月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 結婚・出産・育児・介護など両立支援で求められる実務対応」

無料セミナー 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その11月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】結婚・出産・育児・介護など両立支援で求められる実務対応」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。最近、このシリーズセミナーは毎回満席となっていますので、お申し込みはお早めに。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第80講】
総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座
結婚・出産・育児・介護など両立支援で求められる実務対応
日 時 2018年11月7日(水)午後2時00分~午後3時30分(午後1時30分開場予定)
講 師 社会保険労務士法人 名南経営 瀧田知子
会 場 名南経営本社研修室(名古屋駅)


 社員が勤務する中では、結婚・出産・育児・介護など様々なライフイベントが発生します。かつてはそうしたライフイベントが発生すると退職を余儀なくされるケースが少なくありませんでしたが、現在は育児介護休業を始めとした様々な制度が法制化されたことで状況が大きく変わりました。また人材確保の意味からも両立支援を積極的に行い、安定的な職場復帰・勤務継続をしてもらうことが重要なテーマとなっています。そこで、今回はこうしたライフイベントの発生時に求められる対応について、担当者として最低限知っておかなければならない基礎知識を中心に分かりやすく解説します。
結婚・出産・育児・介護などのライフイベントで求められる実務対応
・各ライフイベントにおいて求められる社会保険、給与計算等の実務
・育児・介護を行う従業員が利用できる各種制度のまとめ
具体的ケースに見る事務対応のポイント
・会社を退職した配偶者を扶養に入れたいという申出
・産休中に年次有給休暇を取得したいという申出など
法改正など両立支援に関する最近の傾向と対策
・女性活躍推進と同一労働同一賃金の対応で見直しが進められる配偶者手当
・2017年に2回行われた育児介護休業法の改正内容と求められる規程の見直し
・育児や介護などに関連して受給できる助成金など

[開催要領]
受講料 無料
対 象 企業の経営者・役員・管理者・中堅社員・若手・新人の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[お申し込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/24739/

(大津章敬)

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労政審 改正労働基準法等の政省令案諮問に対し、妥当と答申

労政審 改正労働基準法等の政省令案諮問に対し、妥当と答申 来春に控える働き方改革関連法の施行ですが、政省令等の整備が進められています。先日(2018年8月27日)には、以下の政省令等について諮問が行われ、「概ね妥当」との答申が行われました。これにより以下の政省令等はまもなく交付され、2019年4月1日より施行されることとなります。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針

 内容は従来よりお伝えしているものが中心ですが、実務担当者のみなさんは参考リンクよりその内容を確認されることをお勧めします。


参考リンク
厚生労働省「第146回労働政策審議会労働条件分科会 資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000024580_00004.html

(大津章敬)

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障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~

タイトル:障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:20ページ
概要:これから障害者雇用を始める事業主や障害者雇用を始めたばかりの事業主に障害者雇用制度の
内容等を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(5.38MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0452.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

(海田祐美子)