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社労士業務の生産性を倍増させる【WORD・EXCEL活用】超実践講座 東名阪福で開催

office201811L申し込み殺到により、東京は再追加日程、大阪も追加日程を設定
 WORDで就業規則を作るとき、条数の変更や目次の作成を手作業で行っていませんか?EXCELで労働時間の集計・分析がうまくできず、苦戦していませんか?


 社労士事務所にとって効率的な業務遂行は重要なテーマとなっています。その方法は様々ですが、多くの社労士が分かっていながら、十分にできていないのがWORDやEXCELを効果的に使いこなすことではないでしょうか。

 今後、顧客の働き方改革の支援を行っていく際には、タイムカードの内容から労働時間を集計・分析したり、年次有給休暇の管理表を作成したりといったことが求められます。しかし、計算式(関数)を十分に知らなかったり、計算式は知っていたとしても、使える場面がイメージできていなかったりすることもあるのではないでしょうか。

 そこで今回は、社労士として開業するまでマイクロソフトにおいて13年間、Windowsの開発に従事され、社労士業界の誰よりもWORD、EXCELを徹底的に使いこなしている加藤秀幸氏をお招きし、実務に使えるEXCEL利用法として時間集計および年休管理の方法について、実例を取り上げながら解説いただきます。また、就業規則をWORDで作成する際の条文の連番機能の説明や、知っておくと業務が効率化する小技も講座内容に盛り込んでいただきます。社労士の業務生産性を確実に高めることができる即効性の高い内容となっていますので、是非ご参加ください。また職員のみなさんの参加も歓迎しておりますので、今回は特別に複数名でご参加いただく場合の受講料割引も設定します。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


マイクロソフトで13年間Windowsの開発を行っていた社労士が教える
社労士業務の生産性を倍増させる【WORD・EXCEL活用】超実践講座
~働き方改革推進で求められるEXCELでの時間集計・年休管理法と就業規則作成の生産性を大幅に向上させるWORDの活用法
講師:加藤秀幸氏(社会保険労務士)メイトー社会保険労務士事務所 代表 


 WORDやEXCELでの就業規則と管理シート作成により、普段の業務に応用できるスキルを多数紹介します。デモはWindows 10とOffice 2016を使用します。
【テーマ1】EXCELによる労働時間の集計
・関数を使ってタイムカード集計のEXCELを作成します。
・複数のEXCELシートを一つのシートにまとめ、労働時間の集計・管理をします。
【テーマ2】EXCELによる年次有給休暇管理
・関数を使って年次有給休暇の管理シートを作成します。
・複数のEXCELシートを一つのシートにまとめ、年次有給休暇の管理をします。
【テーマ3】WORDによる就業規則の効果的な作成
 就業規則を作成する際、条文をいちいち手で入力していませんか?条文の参照を行っている場合、都度、その条数を手で変更していませんか?目次を自動的に作成することができることを知っていますか?
・条文を追加または削除しても条番号を自動で割り当てます。
・相互参照により条文中から参照する条番号を自動で更新します。
・アウトラインを使用することで自動的に目次を作成します。

[会場および日時]
東京会場
[A日程]
2018年11月12日(月)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[B日程]2019年1月15日(火)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[C日程]2019年1月11日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2019年1月31日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
[A日程]2018年11月15日(木)午後1時30分~午後4時30分[満席]
[B日程]2019年1月30日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2018年11月16日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール」

加藤秀幸氏
(社会保険労務士)
メイトー社会保険労務士事務所 代表 
 大学院(電気工学専攻)を修了後、ベンチャーソフトウェア開発会社を経て、マイクロソフトに入社。マイクロソフトでは13年間、Windowsの開発に従事する。日本語フォントや日本語入力など日本人なら誰もが使う機能の仕様作成や品質管理を担当。今でいうRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)により、Windowsのテスト実行とエラー検知システムを導入し、約12名の東アジアチームで年間25%以上の工数を削減する。

 マイクロソフトを退職後、社会保険労務士法人での勤務を経て、メイトー社会保険労務士事務所を開業。社労士業務の傍ら実験的に作成した、労働法・社会保険法の質問に自動で回答する AIチャットボットが東京都社会保険労務士会主催のAIセミナー「AIと社労士の未来」で紹介される。社労士業務の効率化に貢献したいと考えており、社労士向け情報サイト「名答アンサー」の管理運営を始め、ITを社労士の業務分野に導入する取り組みをしている。

[本講座ではサンプルファイルを配布します]
 今回のセミナーでは、講師が手元のパソコンを操作し、それをスクリーンを通じてみなさんに解説します。そこで使用するサンプルファイルは事前に配布しますので、それをダウンロードした上でノートパソコンをお持ちいただいても構いません(任意)
。個別の操作フォローは時間の都合上研修中はできませんが、終了後に個別に講師に質問いただくことはできます。なお、ノートパソコンの電源は一定数ご用意しますが、常時全員分はご用意できない場合がありますので、できるだけフル充電の状態でのご参加をお願いします。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員  9,000円
※2人目以降は2,000円引き

[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお。LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-kato20181112/

(大津章敬)

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7割が仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスの相談を上司に

zu 先日、厚生労働省から平成29年 労働安全衛生調査(実態調査)結果が公表されました。平成29年のこの調査は、第12次労働災害防止計画の重点施策を中心に、事業所が行っている労働災害防止活動および安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について行ったものです。

 事業所調査と労働者調査に分かれていますが、今日は労働者調査のうち、「仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無等」の内容を確認しておきましょう。

 現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス(以下「ストレス」という。)について相談できる人がいる労働者の割合は91.8%となっています。そして、相談できる相手(複数回答)をみると、第1位が「家族・友人」で85.3%、第2位が「上司・同僚」が77.1%となっています。

 また、「ストレスを相談できる人がいる」とした労働者のうち、実際に相談した労働者の割合は84.2%であり、実際に相談した相手(複数回答)をみると、先ほどと同じく、第1位が「家族・友人」で81.7%第2位が「上司・同僚」で71.0%となっています。

 一番身近な家族が頼りになるほか、やはり仕事や職業生活に関するストレス等は、解消してくれる存在となりうる上司や、同じ環境で働くことで同調を得られやすい同僚ということになるのでしょう。

 一方で、「相談できる人がいる」と回答しなかった1割弱の人についても何らかの形でフォローが必要になってくるのでしょう。


参考リンク
厚生労働省「平成29年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h29-46-50b.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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スイスへ進出している事業主の皆さまへ

nlb0445タイトル:スイスへ進出している事業主の皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年3月
ページ数:2ページ
概要:2012年3月1日に、日本・スイス間の社会保障協定が発効されることに伴い、その制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(185KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0445.pdf


参考リンク
日本年金機構「各国との社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html

(海田祐美子)

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今後、改正され重要度が増す労働時間等設定改善指針

kaizen メディアでも働き方改革の話が毎日のようにとり上げられていますが、今日はパブリックコメントに付された労働時間等設定改善指針について確認しておきましょう。

 労働時間等設定改善指針とは、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第4条第1項の規定に基づき、事業主及びその団体が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項について定められたものです。

 今回、働き方改革関連法が成立し、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制が新設されることに伴い改正が行われることになりました。

 現在、パブリックコメントに付されている内容(働き方改革関連法等に関連する部分)は以下のとおりです。
・「労使間の話合いの機会の整備」に、事業主が、労働時間等設定改善委員会及び労働時間等設定改善企業委員会による話合いの機会を設けるに当たっての留意点として、労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働時間等に関する規定に係る特例の活用を図ることを規定する。

・「年次有給休暇を取得しやすい環境の整備」に、事業主は、年次有給休暇の取得促進に関して、年次有給休暇管理簿を作成した上で、その取得状況を労働者やその上司に周知すること等により、計画的な年次有給休暇の取得促進に取り組むことを規定する。

・「所定外労働の削減」を「時間外・休日労働の削減」とした上で、時間外労働の上限規制の導入を踏まえ、業務の見直し等により適切な上限時間を設定し、時間外労働・休日労働の削減に努めることを規定する。

・「ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用」を「多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用」とした上で、「多様な正社員」制度の導入に努めることを規定する。

・「終業及び始業の時刻に関する措置」の事項を新たに設け、事業主は、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル及び朝型の働き方の導入を検討することを新たに規定する。

・「事業主がほかの事業主との取引上配慮すべき事項」に、特に中小企業等の事業主が時間外労働・休日労働の削減に取り組むに当たっては、事業主の努力だけでは限界があることから、長時間労働につながる取引慣行の見直しが必要であることを規定する。

 今後、指針が正式に改正されると、この指針に基づいた様々な取り組みへの推奨が行われることになるかと思います。告示は2018年10月上旬、適用は2019年4月1日の予定とのことですので、告示がされたときには、その内容をしっかり確認しておきましょう。


参考リンク
パブリックコメント「労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180157&Mode=0
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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仕事のやりがいの最大の要因は「お礼や感謝の言葉をもらうこと」

仕事のやりがいの最大の要因は「お礼や感謝の言葉をもらうこと 社員のモチベーションを如何に高めるかということを日頃から考えている経営者や管理者の方は多いでしょう。そんなみなさんに参考にしていただきたい調査結果をご紹介したいと思います。

 エン・ジャパンは先日、「9,000名に聞く「仕事のやりがいと楽しみ方」調査」の結果を公表しました。これによれば、対象者の96%が「仕事において、やりがいは必要だと思う」と回答しています。当たり前のことですが、多くの社員は仕事においてやりがいを求めていることがわかります。

 それではどのようなことにやりがいを感じるのでしょうか?「仕事において、やりがいを感じることを教えてください」という質問についての男女別のトップ5は以下のようになっています。
男性
56% お礼や感謝の言葉をもらうこと
50% 仕事の成果を認められること
50% 目標を達成すること
46% 自分の成長を感じること
46% 仕事をやり遂げること
女性
69% お礼や感謝の言葉をもらうこと
63% 仕事の成果を認められること
51% 自分の成長を感じること
49% 目標を達成すること
48% 仕事をやり遂げること

 順位に若干の差はありますが、上位5項目は共通しており、いずれも「お礼や感謝の言葉をもらうこと」が1位、「仕事の成果を認められること」が2位となっています。一方、男女別で比較した際、女性の回答が男性より10ポイント以上高かったのは「お礼や感謝の言葉をもらうこと」(男性56%、女性69%)、「仕事の成果を認められること」(同:50%、63%)、「自分の成長を感じること」(同:41%、51%) 「尊敬できる人と一緒に仕事をすること」(同:21%、34%)。特に女性は仕事において、大きな裁量権や新たな仕事への挑戦よりも、成長感や肯定感を感じられるかを重視していることが分かります。

 こうした結果も参考にしながら社員との関係を見直しておくことが求められます。


参考リンク
エン・ジャパン「9,000名に聞く「仕事のやりがいと楽しみ方」調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2018/14502.html

(大津章敬)

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中小企業庁 中小企業従業員向けの無料オンライン学習サイト「ビジログ」を公開

ビジログ 深刻な人材不足の中、安定的な人材確保を進めるためには社員の定着促進と共に、効果的な人材育成が重要なテーマとなっています。しかし、中小企業ではなかなか体系的な教育プログラムを作ることはできませんし、また十分な予算を確保することも難しいというのが実情ではないかと思います。

 そこで中小企業庁では、中小企業で働く従業員等を、将来、社内の中核的な人材に成長できるよう育成するため、社会人基礎力や「人手不足解消術」「生産性向上術」を始めとした専門知識などのカリキュラムを、いつでも、どこでも学ぶことができ、かつ学習履歴や成果を可視化できる人材育成のプラットフォーム『ビジログ』を構築し、公開しました(受講料:無料)。

 実際に会員登録して内容を見てみましたが、なかなかしっかりとした内容になっています。こうした仕組みを活用し、自社の人材の育成を進めてみてはいかがでしょうか?


参考リンク
ビジログ
https://busilog.go.jp/

(大津章敬)

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障害者雇用の対象者の確認はどのようにすればよいのですか?

 中央省庁の障害者雇用の水増しが問題となっている。今日の面談でも早速この話が話題となった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、今朝の新聞にも大きく取り上げられていましたけど、中央省庁の障害者雇用の水増しの話。あれはひどいですよね。我々中小企業でも必死になって障害者雇用を進めているのに、お上があれではねぇ。
大熊社労士:
 そうですね。このニュースにはさすがに驚きましたね。
福島さん:
 私も新聞で読みましたけど、中央省庁で雇用している7,000人弱の障害者のうち、3,000人以上が法律が求める障害者の要件を満たしていなかったそうですよ。約半分ですからね。
大熊社労士:
 そうですね。私もその記事を読みました。今後、ハローワークが企業に障害者雇用の指導をする際に、事業主からいろいろと文句を言われるケースも出てくるのでしょうね。そう考えるとハローワークの障害者雇用の担当者の方も苦労することになりそうです。
福島さん:
 先生、本当に基本的なことになるかも知れませんが、そもそも法律が求める障害者の要件というのはどうなっているのでしょうか?手帳を所持している人といった感じで理解しているのですが。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、概ねその理解で問題ありません。それでは障害種別に障害者雇用促進法の対象となる障害者の確認方法についてお話したいと思います。まず「身体障害者」の場合は、地方自治体から交付される身体障害者手帳において定められる障害程度が1級~6級および7級の障害を重複している人が障害者として障害者雇用率の算定対象となります。
福島さん:
 7級の場合は障害が重複していないといけないのですね。それは知りませんでした。
大熊社労士:
 そして、「知的障害者」の場合は、地方自治体から交付される療育手帳、「精神障害者」の場合は、精神障害者保健福祉手帳の所持者が対象となります。ちなみに高次脳機能障害と発達障害については、いずれも精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっていますので、そのようなケースであっても手帳所持者であれば障害者雇用の対象に含めることができます。
宮田部長:
 なるほど。ということはポイントとなるのは、福島さんが話していたように手帳ということになるのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。障害者として雇用する際には、応募時に手帳の所持の有無を把握し、障害者雇用率の算定対象であることを確認することが重要です。
福島さん:
 ありがとうございました。よく分かりました。ちなみに今回の水増し問題の影響は、今後出てきそうですか?
大熊社労士:
 まだこの問題の全体像は把握できていないようですが、既に地方自治体などでも水増しの事例が発覚し始めているようです。全国で見ると、すごい人数になるのかも知れませんね。ということはそうした水増しをしている官公庁は今後、追加での障害者雇用を行わざるを得なくなるでしょうから、結果的には民間企業での障害者の雇用が更に難しくなることが予想されます。
福島照美福島さん:
 それは大変!今後、法定雇用率は2.3%に引き上げられることで障害者雇用ニーズが高まり、その採用が難しくなるなぁと思っていましたが、それに加えてこの状況ということですね。
大熊社労士:
 そうですね・
宮田部長:
 となると早めに障害者雇用の対策を進めることが重要になりそうですね。福島さん、今後も積極的に求人活動を続けましょう。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は中央省庁で発覚した障害者雇用の水増し問題から、障害者雇用促進法が求める障害者の範囲について取り上げました。障害者の法定雇用率は今春、2.2%に引き上げられましたが、今後も更なる引き上げが予定されています。特に障害者雇用がゼロの企業についてはハローワークの指導が強化されるという方針も示されていますので、早めの対応をお勧めします。


参考リンク
厚生労働省「障害者の雇用」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の雇用支援」
http://www.jeed.or.jp/disability/index.html

(大津章敬)

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働き方改革で求められる健康確保措置の具体策と労働者トラブルを防ぐ上手な産業医の活用法(東京・大阪・福岡)受付開始

morimoto201810L 来春より施行される働き方改革では、従業員の健康確保措置を講じていくことも労働安全衛生法の改正等によって求められていきます。また、最近は従業員の健康管理を巡って主治医と産業医の意見相違が生じることで労務管理が複雑化したり、労働者が産業医を訴えるといったケースも出ており、産業医の企業経営における位置づけがわかり難くなっています

 こうした背景を受けて、医師免許を有する産業医でありながら社労士としても活躍する森本産業医事務所の代表である森本英樹氏を講師にお招きし、働き方改革で求められる健康管理措置の具体策と労働者トラブルを防ぐ産業医の活用法について、様々な事例を用いながらお話頂く研修を企画しました。ぜひ、ご参加ください。 


LCG医業福祉部会主催セミナー 第37回
働き方改革で求められる健康確保措置の具体策と労働者トラブルを防ぐ上手な産業医の活用法 受付開始

講師:森本産業医事務所 代表 森本英樹氏 


働き方改革で求められる健康確保措置の具体策
勤務間インターバルの運用注意点と医学的見解
主治医と産業医の役割の差異と、意見相違の対処法
複数の事業場のある企業の産業医の活用法
社会保険労務士と産業医、企業の人事担当者の連携ポイント
産業医を巻き込んだ上手な衛生委員会の進め方
労働者トラブルを防ぐ上手な産業医の活用法 等
※本セミナーはLCG医業福祉部会メンバー以外のみなさんもご参加いただけます。

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2018年11月22日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2018年11月1日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)
(3)福岡会場
2018年10月25日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般
 20,000円
LCG医業福祉部会会員の方
 特別会員 2名様まで無料  正会員 1名様まで無料  準会員 1名様まで8,000円
LCG医業福祉部会員以外の方および医業福祉部会会員 上記人数以降
 特別会員 4,000円  正会員 8,000円  準会員 15,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou37/

(大津章敬)

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小浜ますみ「従業員の出産・育児休業、介護休業に必要な知識と社会保険の手続」10月17日に大阪で開催

小浜ますみ 弊社社会保険労務士の小浜ますみが、2018年10月17日に大阪で開催されるみずほ総合研究所様のセミナーに登壇します。多くのご参加をお待ちしております。


平成29年の大改正の内容も踏まえて確認
従業員の出産・育児休業、介護休業に必要な知識と社会保険の手続
 近時の法改正、関連手続の具体的・横断的解説から、判断に迷う事柄・よくある質問への対応まで

日時 2018年10月17日(水)10:00~17:00
講師 小浜ますみ(社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士)
会場 北浜フォーラム(大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル3F)


 今後、育児・介護に従事する従業員の増加が見込まれることから、家族の介護や妊娠・出産・育児が必要な時期に従業員が離職することなく働き続けることができるよう、国は、働く者が仕事と家庭を両立できる社会の実現を目指して数々の取り組みを行っています。昨年は介護休業を取得しやすいよう分割取得を可能とするなど、介護休業法が大きく改正されたと同時に、育児休業も対象者の充実を図り、更なる雇用環境整備に向けて法改正されました。本セミナーでは、改めて確認しておきたい法改正の内容と、多種多様となる介護、育児休業関連の手続きについて横断的に解説し、必要な知識を習得していただきます。また、判断に迷う事例や、従業員からよくある質問についても、対応ポイントをお伝えします。


従業員の妊娠、産前産後休業から職場復帰までの手続きの流れ
(1)妊娠、出産、育児休業、子育てに関するフロー
(2)従業員が妊娠、会社が行うべきこととは?
(3)従業員の出産から職場復帰後までの手続き一覧【サンプル】
(4)マタニティ・ハラスメント等の防止措置とは?
産前産後休業期間中の手続き
(1)出産時に必要な健康保険の手続き
(2)産前産後休業期間とは?
(3)産前産後休業期間中の出産手当金支給申請書の作成ポイント【事例で確認】
(4)よくある質問Q&A
 1.出産手当金支給申請書を提出するタイミングとは?
 2.出産が予定日より早まった場合に起きやすいミスとは?
(5)産前産後休業期間中の社会保険料の免除制度
育児休業期間中の手続き
(1)育児休業期間とは?
(2)契約社員の育児休業取得の要件が緩和された
(3)育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
(4)育児休業期間の延長とは?
(5)育児休業期間中の育児休業給付金とは?
(6)育児休業開始時賃金月額証明書の作成ポイント【事例で確認】
(7)育児休業期間を延長するときの手続き
(8)育児休業期間中の社会保険料の免除制度
(9)よくある質問Q&A
 1.育児休業中に辞めることになっても給付はもらえるの?
 2.育児休業期間満了で辞めても、失業給付は受けられるの?
 3.育児休業期間中に賞与が支給されたときの社会保険料は?
育児休業から職場復帰した後の手続き
(1)厚生年金保険の養育期間標準報酬月額特例申出とは?
(2)育児休業等終了時の月額変更届とは?
(3)よくある質問Q&A
  1.育児休業復帰者でなくとも養育特例の申し出ができる?
  2.育児休業等終了時改定、算定基礎届、随時改定の違いは?
その他の育児休業制度の運用
(1)子の看護休暇とは?
(2)1日6時間勤務の短時間制度を取得した際には?
(3)パパ・ママ育休プラスを取得した際には
(4)父親は育児休業を2回取得できる?
介護休業の制度
(1)介護休業とは?
(2)契約社員の介護休業取得の要件が緩和される
(3)対象家族1人について分割取得が可能に
(4)対象家族に範囲の拡大
(5)介護休暇、半日でも取得が可能に
(6)介護休業とは別に短時間勤務等が可能に
(7)所定外労働の制限の導入が義務化
(8)介護休業中の介護休業給付金とは?
(9)育児・介護休業法 労使協定の項目 どう変わった?
その他の介護休業の取扱い
(1)親が元気なうちから把握しておくべきこと
(2)ケアマネジャーに相談する際に確認しておくべきこと
(3)従業員から介護に関する相談を受けた際に対応すべきこと
(4)介護休業Q&A
まとめ
(1)出産、育児休業関連の手続きは意外に複雑
(2)従業員からヒアリングする項目、従業員に説明する内容を整理する

[参加費(税込)]
みずほ総合研究所ゴールド会員(旧特別会員) 28,080円
シルバー会員(旧普通会員) 30,240円
上記会員以外 34,560円
※1社2名以上ご参加の場合は1名につき2,160円の割引をいたします。

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みはこちら
https://www.mizuhosemi.com/section/society/30-2063.html

(大津章敬)

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名古屋市 平成30年度働き方改革推進事業「働き方改革」ワークショップ開催

働き方改革ワークショップ 名古屋市は平成30年度についても働き方改革推進事業のワークショップを開催することとなりました。弊社代表の大津章敬も5回中4回の講師を担当します。是非ご参加ください。


名古屋市 平成30年度働き方改革推進事業
「働き方改革」ワークショップ(全5回)


> 少子高齢化の進行、人口減少に伴う労働力不足、ライフスタイルの多様化などによって、日本での雇用環境は大きく変化しております。長時間労働の削減や休暇の取得促進、仕事と育児・介護・治療などとの両立や従業員の心身の健康確保などは安定した企業経営のための大切な柱といえる時代に突入しております。

 こういった、ワーク・ライフ・バランスを視野に入れた経営を実践していくことで、結果として離職率が低下し、残業代も削減、従業員の稼働率が上がる、優秀な人材が育ちかつ集まりやすくなる、企業イメージも上がり、採用コストも圧縮されたなど企業経営が改善した好循環企業例が数多く報告されてきています。

 本ワークショップでは、「働き方改革」の必要性を学び、中小企業で実際に効果のあった取組事例、会社を挙げて「働き方改革」に取り組む対話の手法など、「明日から取り組める」実践的なノウハウを提供します。

[開催日]
第1回 2018年9月20日(木)15:00~17:00
働き方改革基礎編①来春施行の働き方改革関連法の内容
第2回 2018年10月22日(月)15:00~17:00
働き方改革基礎編②生産性を高め、労働時間を削減する方法
第3回 2018年11月22日(木)15:00~17:00
働き方改革実践編①労働時間管理の基本と時短取組み事例
第4回 2018年12月7日(金)15:00~17:00
働き方改革実践編②同一労働同一賃金と高齢者雇用の対応
第5回 2018年12月20日(木)15:00~17:00
働き方改革実践編③育児・介護・治療と仕事の両立策

[講師]
大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(第1,3,4,5回)
河村真樹子氏 SMG社会保険労務士法人 代表社員(第2回)

[対象者]
本社または事業所が名古屋市内にある企業経営者の方、人事労務部門の責任者の方や担当者の方

[会場]
LEC東京リーガルマインド名古屋駅前本校
 名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル6階・7階
 名古屋駅徒歩2分 ユニモール地下街4番出口すぐ 大名古屋ビルヂング隣

[参加費]
 無料

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://partner.lec-jp.com/ti/work-innovation/#workshop

(大津章敬)

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