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愛知労働局「過重労働解消キャンペーン」重点監督の実施結果 違反率は65.3%

監督 愛知労働局では、2017年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめました。今回の重点監督は、長時間労働が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる507事業場に対して集中的に実施されたもの。その結果は以下のようになっています。
[主な違反内容]法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場
違法な時間外労働があったもの:169事業場(33.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
 月80時間を超えるもの:104事業場(61.5%)
 月100時間を超えるもの:71事業場(42.0%)
 月150時間を超えるもの:12事業場(7.1%)
 月200時間を超えるもの:2事業場(1.2%)
賃金不払残業があったもの:18事業場(3.6%)
過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:41事業場(8.1%)

[主な健康障害防止に係る指導の状況]健康障害防止のため指導票を交付した事業場
過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:395事業場(77.9%)
うち、時間外・休日労働を月80時間削減するよう指導したもの:225事業場(57.0%)
労働時間の把握が不適正なため指導したもの:56事業場(11.0%)

 そもそも労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施された監督の結果ですので、違反率が高くなっていますが、どのような項目で指摘がされているかは理解しておくとよいでしょう。


参考リンク
愛知労働局「「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果を発表します」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/houdou/0402_001/kajuuroudoukaishoukyannpen_00001.html

(大津章敬)

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6月に最低賃金に関する実態調査が実施されます

最低賃金実態調査 愛知労働局は、毎年実施している「最低賃金に関する実態調査」(賃金改定状況調査、最低賃金に関する基礎調査)を今年も実施することを発表しました。

 具体的には、6月1日以降、労働局から調査対象事業所の事業主に対し、調査票が配布されます。事業所に関する事項(主要な生産品の名称又は事業の内容、事業所の労働者数、労働組合の有無、事業所の月間所定労働日数、事業所の1日の所定労働時間数、事業所の年間所定労働日数、賃金改定状況)と労働者に関する事項(性、就業形態、年齢、勤続年数、職種又は仕事の内容、賃金形態、基本給額、諸手当、月間所定労働日数、1日の所定労働時間数)に関して回答するようになっていますので、できるだけ回答するようにしましょう。


参考リンク
愛知労働局「平成30年度 最低賃金に関する実態調査について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saitin04_00001.html
厚生労働省「最低賃金に関する実態調査」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/97-1.html

(大津章敬)

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東証第1部上場企業の大卒初任給 遂に21万円台に

初任給 新卒採用も超売り手市場となっており、その結果、初任給も上昇しています。本日は、労務行政研究所が東証第1部上場企業を対象に実施した初任給調査の結果を見ていきましょう。なお、この調査は、東証第1部上場企業2022社を対象として実施され、このうち回答のあった239社を集計したものとなっています。

 これによれば、初任給の改定について「全学歴引き上げ」が39.7%となり、前年度の速報集計時に比べて10.3ポイント増加しています。その結果、学歴別に見た水準は、以下のとおり、すべて前年比プラスという結果になっています。
高校卒
事務・技術 一律 166,231円(+960円)
事務・技術 基幹職 168,758円(+736円)
事務・技術 補助職 160,435円(+657円)
現業 167,759円(+600円)
専門学校卒
2年制・事務 181,572円(+869円)
高専卒
技術 188,525円(+944円)
短大卒
事務 178,927円(+876円)
大学卒
事務・技術一律 210,868円(+1,180円)
基幹職 213,130円(+851円)
補助職 187,973円(+676円)
大学院卒
修士 228,046円(+830円)
博士 243,289円(+496円)

 新卒採用において初任給水準は非常に重要な要素となりますので、相場と乖離することがないようにチェックを行っておきましょう。


関連blog記事
2018年3月23日「高卒以外上昇の止まった東京都の新卒初任給相場」
https://roumu.com
/archives/52147459.html
2017年11月17日「厚労省賃構統計調査に見る最新の学卒初任給 大卒は206,100円」
https://roumu.com
/archives/52140526.html
2017年11月10日「経団連調査の大手企業初任給は大学卒事務系で前年比+1,377円の212,873円」
https://roumu.com
/archives/52140115.html
2017年7月11日「産労総研調査の2017年度決定初任給 大卒205,191円・高卒165,628円」
https://roumu.com
/archives/52133010.html
2017年5月15日「東証一部上場企業の初任給 前年据え置きが7割も、大卒は遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52129122.html
2017年3月9日「東京労働局の初任給調査 大卒は20.3万円、高卒17万円」
https://roumu.com
/archives/52125176.html

参考リンク
労務行政研究所「2018年度 新入社員の初任給調査」
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=72917

(大津章敬)

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人材開発支援助成金活用事例集

nlb0380タイトル:人材開発支援助成金活用事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:―
ページ数:12ページ
概要:人材開発支援助成金の特定訓練コース、一般訓練コースについて、12の活用事例を載せたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.56MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0380.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) [満席・受付終了]
 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋) [満席・受付終了]

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース) 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(海田祐美子)

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【緊急開催】6月1日判決!長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件 解説セミナーを東名阪福で開催

同一労働 労働時間の上限規制と並んで働き方改革の2本柱となっているのが同一労働同一賃金です。これまでガイドライン案などは示され、大変革が起こると戦々恐々となっているものの、現実的になにをどこまで対応すればよいのか分からず、十分な動きが取れていないというのが実態ではないでしょうか。しかし、いよいよこの状況が動きます。

 最高裁は、長澤運輸事件とハマキョウレックス事件という同一労働同一賃金に関する2つの事件の判決を6月1日に言い渡すことを決定しました。この2つの事件については弁論も開かれていますので、なにか新しい判断が示される可能性が高いと予想されています。そしてその内容が、今後のわが国の人事慣行に大きな影響を与える内容になることは確実です。

 そこで今回、この2つの最高裁判決を徹底的に解説すると共に、その実務に与える影響に関するセミナーを企画しました。間違いなくいま押さえておくべき内容ですので、積極的なご参加をお待ちしております。


【緊急開催】6月1日判決!長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件
同一労働同一賃金に関する最高裁判決の詳細解説と今後求められる実務対応
講師:
[東京・福岡]牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏
[名古屋・大阪]安西法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏


長澤運輸事件 最高裁判決のポイント
ハマキョウレックス事件 最高裁判決のポイント
最高裁の判断が今後の人事管理に与える影響と実務対応
働き方改革関連法の最新情報と今後求められる対応

[日時]
東京会場
2018年8月23日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
 講師:牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏
名古屋会場
2018年8月9日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 34F第1研修室(名古屋)
 講師:安西法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏
大阪会場
2018年8月8日(水)午後1時30分~午後4時30分
 梅田センタービル H会議室(梅田)
 講師:安西法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏
福岡会場
2018年8月24日(金)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル 16号室(博多)
 講師:牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 岡崎教行氏

[講師プロフィール]
岡崎教行氏
牛嶋・寺前・和田法律事務所 弁護士 
 牛嶋・寺前・和田法律事務所所属弁護士。2000年法政大学法学部卒業、2001年司法試験合格、2002年法政大学大学院卒業、2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(共著、日本法令)。
倉重公太朗氏
安西法律事務所 弁護士
 慶應義塾大学経済学部卒業。安西法律事務所所属弁護士、第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長、日本人材マネジメント協会(JSHRM)執行役員、経営法曹会議会員。経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超えるが、代表作は「なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか」(労働調査会)、「企業労働法実務入門」(日本リーダーズ協会)、「決定版!問題社員対応マニュアル」(労働調査会)。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-okakura20180808/

(大津章敬)

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日・中社会保障協定の署名がされました

無題 2018年5月9日、東京において、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の署名がされました。

 現在のところ、日中両国それぞれから相手国へ派遣される駐在員等については、両国において年金制度に二重加入を義務付けられる問題が生じています。日・中社会保障協定は、この問題を解決するために締結されるものであり、社会保険協定の効力が発効することにより、5年以内の短期的な派遣については、原則として、派遣元国の年金制度にのみに加入すればよいこととなります。
 
 今回の署名を受けて、今後は社会保障協定の発効に向け、両国の国内法上の必要手続きを進めていくことになります。日本の場合は、国会での承認を得る必要があり、社会保障協定の効力は、両国の手続き完了を確認する外交上の公文を交換した月から4ヶ月目の初日に発効することとされています。

 中国の在留邦人は、128,111名(平成28年10月1日現在・外務省海外在留邦人数調査統計)と諸外国の中でも多く、社会保障協定の締結の影響は小さくないため、早期の効力発効を期待したいところです。

<参考リンク>
厚生労働省「日・中社会保障協定の署名が行われました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205351.html
外務省「日・中社会保障協定の署名」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000223.html

【8月9日に緊急開催】6月1日判決!長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件 解説セミナー

同一労働 労働時間の上限規制と並んで働き方改革の2本柱となっているのが同一労働同一賃金です。これまでガイドライン案などは示され、大変革が起こると戦々恐々となっているものの、現実的になにをどこまで対応すればよいのか分からず、十分な動きが取れていないというのが実態ではないでしょうか。しかし、いよいよこの状況が動きます。

 最高裁は、長澤運輸事件とハマキョウレックス事件という同一労働同一賃金に関する2つの事件の判決を6月1日に言い渡すことを決定しました。この2つの事件については弁論も開かれていますので、なにか新しい判断が示される可能性が高いと予想されています。そしてその内容が、今後のわが国の人事慣行に大きな影響を与える内容になることは確実です。

 そこで日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、この2つの最高裁判決を徹底的に解説すると共に、その実務に与える影響に関するセミナーを企画しました。間違いなくいま押さえておくべき内容ですので、積極的なご参加をお待ちしております。


【緊急開催】6月1日判決!長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件
同一労働同一賃金に関する最高裁判決の詳細解説と今後求められる実務対応
講師:安西法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏


長澤運輸事件 最高裁判決のポイント
ハマキョウレックス事件 最高裁判決のポイント
最高裁の判断が今後の人事管理に与える影響と実務対応
働き方改革関連法の最新情報と今後求められる対応

[日時]
2018年8月9日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社 34F第1研修室(名古屋)
 講師:安西法律事務所 弁護士 倉重公太朗氏

[講師プロフィール]
倉重公太朗氏
安西法律事務所 弁護士
 慶應義塾大学経済学部卒業。安西法律事務所所属弁護士、第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長、日本人材マネジメント協会(JSHRM)執行役員、経営法曹会議会員。経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超えるが、代表作は「なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか」(労働調査会)、「企業労働法実務入門」(日本リーダーズ協会)、「決定版!問題社員対応マニュアル」(労働調査会)。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
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平成30年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開されました

keizoku 毎年6月1日から7月10日までは労働保険の年度更新の時期となります。すでに賃金の集計等の業務に取り掛かっている企業もあるかと思いますが、この申告書に同封されている、労働保険年度更新の申告書の書き方に関するパンフレットが厚生労働省のホームページで公開されました。
 6月後半になると、社会保険の算定基礎届の作成時期となりますので、できるだけ労働保険の年度更新はは早めに片付けておきたいものです。
↓平成30年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51527807.html


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成30年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)

keizokuタイトル:平成30年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
発行者:厚生労働省
発行日:平成30年5月
ページ数:46ページ
概要:平成30年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、継続事業用にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(69.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/H30keizoku.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成30年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/keizoku.html
(宮武貴美)
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36協定未締結事業所に対する監督署の指導が強化されます

 働き方改革の中で、36協定の重要性が増している。大熊は、本日の面談ではその辺りの話をしようと考えていた。


大熊社労士:
 こんにちは 今日は社長がいらっしゃるのですね。
服部社長:
 はい、今日は同席させてもらいますよ。いや、先日ネットを見ていて気になった記事があったものですから。
大熊社労士:
 そうですか。それはどのような記事だったのですか?
服部社長:
 労働局が36協定の調査を民間に委託するといった内容だったのですが、これはどのようなものなのですか?
大熊社労士:
 なるほど、それでしたか。背景としては働き方改革で36協定の重要性が増しているということがあります。
宮田部長宮田部長:
 働き方改革ですか。最近はそのキーワードを本当によく耳にしますね。しかし、これまたなぜこのタイミングで36協定なのですか?
大熊社労士:
 36協定は労働時間管理の基本中の基本ですからね。特にいま国会で審議されている働き方改革関連法案の中心となっている労働時間の上限規制は結局は36協定の規制でもありますからね。法改正を前に、未締結の事業所に対する監督指導を強化しようというのは当然ではないかと思います。
服部社長:
 なるほど、そういうことなのですね。しかし、直接監督署が行えばよいのに民間に委託をするというのは、監督署も人手不足なのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。労働基準監督官の人数は少なく、十分に企業に対する指導を行うことができない状態にあると言われます。よって今回の民間委託では、7月より①労働条件自主点検表の送付と回収、集計分析、②相談指導の必要な事業場の選別と相談指導が主として行われます。
宮田部長:
 えっ、民間が36協定の指導を行うのですか?
大熊社労士:
 監督官が行う監督指導とは少し異なり、事業所の同意がある場合に集団またた個別訪問により相談指導を行うというものです。
宮田部長:
 なるほど。それだと現実的には断る事業所も多くなりそうですね。
大熊社労士:
 その可能性はありますね。ただ、労働局にはそうした事実も含めて実施状況が報告されますので、そうした事業所を中心に監督官による監督指導が重点的に行われるのではないでしょうか。
服部社長服部社長:
 民間によるアンケートの実施や相談指導によって、ある程度問題がありそうな事業所を絞り込んで、効果的に監督官が対応するということなのでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみにこの委託事業の入札の資料を見ると、自主点検結果報告書の提出のない事業場や労働基準法等に適合しないと認められる事業場が優先的に相談指導の対象となると記載されていますので、自主点検表が届いた際には、確実に提出し、また36協定の締結・届出が行われていないのであれば、早急に対応した方がよいでしょう。
服部社長:
 福島さん、うちは大丈夫だよね?
福島照美福島さん:
 はい、もちろん大丈夫です。36協定は基本中の基本ですから、きちんと対応していますよ。ただ、特別条項の実務運用など細かいところはまだまだ改善の余地があります。このあたりは大熊先生にもご相談しながら改善していきたいと思います。
大熊社労士:
 わかりました。特別条項の管理は今後重要になりますから、これから改善すべき点は改善していきましょう。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は7月から実施される36協定未届事業場に対する相談指導事業について取り上げました。中小企業においては36協定の締結届出が行われていないことが少なくないというのが実情でしょう。36協定の重要性が高まる中、こうした指導も強化されますので、もし未締結となっている場合には早急に対応することが求められます。


 関連blog記事< /span>
2018年5月7日「7月に民間委託によりスタートする36協定未届事業場に対する相談指導事業の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52150362.html

参考リンク
愛知労働局「【6/11開札】平成30年度36協定未届事業場に対する相談指導事業」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu/_121633/20180316_00004.html
東京労働局「入札情報 平成30年度 36協定未届事業場に対する相談指導事業」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu/2017/kouji30_41_1_00001.html

(大津章敬)

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