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厚生労働省が公表した社員の安全確保や健康増進に関する取組事例

安全確保や健康増進 労働力人口の減少に伴う深刻な人材不足により、安全・安心な職場作りが大きな注目を集めています。そんな取り組みを進める際に参考となる資料が厚生労働省から公表されました。

 厚生労働省では、2015年6月に安全衛生優良企業公表制度を創設し、安全衛生の取組が優良と認定した企業名等を厚生労働省ホームページで紹介しています。今回、その認定企業5社の先駆的な取組事例や成果を調査し、報告書として公表しました。
[調査対象となった5社]
株式会社みちのく銀行
宮崎工業株式会社
アップコン株式会社
パナソニックエコソリューションズ池田電機株式会社
ニッポン高度紙工業株式会社

 これらの企業に共通する取組みは以下のようになっています。これらを参考にして、自社の改善を進めていきましょう。
労働災害のデータ分析によるリスクアセスメントの推進
○危険作業の見える化(3H=初めて、変更、久しぶりに災害集中)によるゼロ災害の徹底(ニッポン高度紙工業)。
安全パトロールのマンネリ化や形骸化の防止、緊張感の醸成 (*)製造業等で行われる職場環境の巡回点検。
○親会社・グループ会社・他工場等の相互参加による第三者的な視点の導入(宮崎工業、ニッポン高度紙工業)。
○経営トップが災害懸念のある長期連続休日明けの製造現場を巡回して、引き締め(PES池田)。
○毎月の重点点検項目や安全標語を社内で徹底して、メリハリある巡回を確保(宮崎工業)。
社員等に対する危険体感教育による安全意識の喚起、現場発の安全改善提案の重視
○新入社員、新規パート等に危険体感訓練を義務付け、管理職にはゼロ災害継続の指導者教育(PES池田)。
○危険体感訓練のほか、実践的な危険箇所発見の研修を製造部門中心に実施(ニッポン高度紙工業)。
○安全改善提案(年間約100件)は可能な限り採用、毎月職場単位での安全フリーディスカッション実施(宮崎工業)。
社員の健康増進サポートの推進(健康診断結果の自覚徹底、生活習慣病予防、運動不足解消等の対応)
○経営トップによる「健康経営宣言」のもと、地元大学と連携した健康支援リーダーの育成や県立病院と連携した
独自の生活習慣改善プログラムを推進。 健康意識の変革を促進(みちのく銀行)。
○全社員対象の健康学習、社内コミュニケーション手法研修/非言語コミュニケーション等(ニッポン高度紙工業)。
○フットサルなど各種スポーツ活動、禁煙、階段利用等に対して、会社がポイントを付与して推奨(アップコン)。


参考リンク
厚生労働省「『社員の安全と健康が、企業の評価を上げる。-安全衛生優良企業公表制度の認定企業を訪ねて-』」
http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-2018.05.17.html

(大津章敬)

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永年勤続表彰金は労働保険や社会保険の対象になりますか?

 先日、大熊より年度更新の話があったことから、福島さんは早速年度更新の賃金集計を始めた。
先日のblog記事はこちら
2018年5月7日「今年の労働保険年度更新手続きでは何か変更点がありますか?」
https://roumu.com/archives/65795979.html


福島さん:
 こんにちは、先生。先日より年度更新の賃金集計を始めました。
大熊社労士:
 早めに取り掛かったのですね。さすがです。
福島さん:
 ありがとうございます。ところが、早速、疑問が出て来てしまいました。
大熊社労士:
 はい、何でしょうか?
福島照美福島さん:
 昨年から永年勤続表彰金を支払うことになり、給与台帳にも記載があるのですが、この永年勤続表彰金は労働保険の賃金に含める必要があるのでしょうか?
大熊社労士:
 そうだったのですね。ちなみにそれはどのような運用をされているのですか?
宮田部長:
 今回、勤続10年以上の者を対象として、20年、30年と10年刻みで該当者を表彰し、表彰金を支給しました。
大熊社労士:
 なるほど。それは素晴らしいですね。自社で永く勤務してもらいたいという目的で、永年勤続表彰制度を復活、または新たに設ける会社も増えてきています。永年勤続表彰金は、労働保険では原則賃金に含めなくてよいのですが、実態も確認したいので、表彰金の金額も教えてもらえますか?
宮田部長:
 はい、10年は3万円、20年は5万円、30年は10万円、そして40年が20万円です。
大熊社労士:
 そうですか。その金額であれば特に高額という訳ではありませんし、いわゆる祝金として社会通念上の範囲を超えるような金額ではないですね。結論としては、賃金に含めなくてよいということになるでしょう。
福島さん:
 そうですか。賃金として含めなくてよいのですね。でも…、給与台帳を再度確認したら、永年勤続表彰金の金額も含めて雇用保険料を算出しています。雇用保険料を多く天引きしてしまっているということですよね?
大熊社労士:
 そのようですね。永年勤続表彰金は雇用保険料の対象にはなりませんから、その金額分の雇用保険料を対象者に戻す必要がありますね。
福島さん:
 はい、わかりました。給与計算ソフトも、永年勤続表彰金を雇用保険料の対象にしてしまっているので、マスターを修正します。
宮田部長宮田部長:
 そうすると、この永年勤続表彰金は社会保険も対象にならないということでいいですよね?
大熊社労士:
 はい、御社の場合はそう考えてよいと思います。この永年勤続表彰金について、社会保険の対象となるかどうか、過去に社会保険審査会で裁決された事案があります(平成18年9月29日社会保険審査会裁決)。当時の社会保険事務所が永年勤続表彰金に係る賞与支払届が未届となっているとして、その会社に賞与支払届の提出を督促し提出させたというものです。
福島さん:
 永年勤続表彰金は毎月支給されるものではないから、賞与として届出を求めたってことですね?
大熊社労士:
 そうなんです。その会社は社会保険事務所の求めに応じ、賞与支払届を提出したのですが、それを不服として社会保険審査会に審査請求をしました。
宮田部長:
 それでどうなったのですか?
大熊社労士:
 はい、その社会保険審査会の裁決では、次の理由によって、賞与として取り扱わなくともよいとしました。
一定の勤続年数に達した者を永年勤続者とし、職種、労務の内容に関係なく、一律に支給するものとされている。
永年勤続者の表彰は会社の創立記念日に行われ、該当者には心身のリフレッシュを図る目的で5日間の特別休暇が与えられ、休暇付与に伴う資金援助の性質を持つものとして本件表彰金が支給されるとされている。
支払われる金額も社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えるといい難い…等
 ちなみに、の金額は、10年が12万円、20年が18万円、30年が24万円、40年が24万円でした。
福島さん:
 そうすると、我が社の場合はの特別休暇制度は該当しませんが、には該当しています。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。社会保険の報酬となるかどうかは、「労働者が労働の対償として受けるもの」や、「労働者の通常の生計に充てられるもの」という観点でも判断されますが、御社の永年勤続表彰金はそれらにも該当しませんので、結果、社会保険も賞与として届出しなくてもよいということになります。
福島さん:
 賞与支払届が必要となるかどうかまで、考えが及びませんでしたので、今日先生に確認できて、よかったです。
大熊社労士:
 この永年勤続表彰金の取扱いについて、もう一度整理しますね。労働保険については、「就業規則・労働協約等の定めがあるとないとを問わず賃金とはならない」と厚生労働省の年度更新のパンフレットにも記載があります。一方で社会保険については、一律賞与の取扱いにはならないという訳ではなく、回数や就業規則の規定、上記に照らし合わせ、いくつかの条件で判断されます。労働保険と社会保険では取扱いが違うことにも注意が必要です。
宮田部長:
 なんだか、ややこしいですね。
福島さん:
 でも、我が社の場合、いずれも労働保険、社会保険の対象ではないという結論ですから、早速、間違って雇用保険料の対象としてしまった保険料の差額調整をします。
大熊社労士:
 はい、そうしてください。また、不明点でてきましたら、いつでも連絡ください。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。年度更新の計算を進める時期になりました。賃金総額の集計では、賃金に含めるもの、含めないものの区分けをする必要があります。永年勤続表彰金は、原則労働保険の賃金の対象外として取扱いますが、社会保険は、上記①~③の基準等を参考に判断されることになります。名目上永年勤続表彰金で支給されていても、実際は評価や業績等に基づき支給される性格のものであれば、労働保険や社会保険料の対象となりますので、支給目的等をよく確認したうえで、賃金となるか、ならないかの区分を行うようにしましょう。


関連blog記事
2018年5月7日「今年の労働保険年度更新手続きでは何か変更点がありますか?」
https://roumu.com/archives/65795979.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html

(小浜ますみ)

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介護分野の技能実習制度・介護ビザ活用法セミナー 東京・大阪・福岡で開催

tazawa201807L 2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(「技能実習法」)の施行によって、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。その2ヵ月前には介護ビザといわれる新規の在留資格が認められるようになっており、人材確保に苦戦する多くの施設に希望の光が照らされることになりました。こうした動きを受けて、介護施設の中には、ベトナム等に足を運び人材確保の足掛かりを作っているところもあり、外国人労働者の確保は、もはや時代の趨勢となってきました。

 ところが、多くの介護施設では、そもそもどのように外国人労働者を確保をすればよいのかわからないのが実際のところであり、トラブルを想定して外国人労働者について否定的なイメージを抱いているケースも少なくありません。事実、技能実習生等の雇用を巡っては想定外のトラブルが発生することも多いのですが、一方で日本人以上に真面目に熱心に働くという肯定的な意見も多く耳にします。

 今後、労働力人口は減少し高齢化が更に進むことを考えると、介護分野において外国人労働者の活用は不可避であり、我々社会保険労務士も技能実習生や在留資格を有する外国人労働者についての知識や情報を得ておく必要があります。

 そこで、今回の日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会主催のセミナーは、外国人の技能実習制度や在留資格に精通している国際業務専門の名古屋国際綜合事務所の所長である田澤満氏(行政書士)を講師にお招きし、介護分野の技能実習制度や介護ビザ(在留資格)の仕組みを理解すると同時に、実際にどのように確保をすればよいのか、そして定着を図るためにどういった配慮をすればよいのか等を多角的にお話頂きます。可能な限り実例を交えながらお話しますので、是非、ご参加下さい。


新設された介護分野の技能実習制度・介護ビザ(在留資格)の活用注意点と人材確保実務
講師:田澤満氏(行政書士・社会保険労務士)名古屋国際綜合事務所 所長 


ベトナム人介護士(技能実習生)や介護ビザを有する人材の確保方法
現地出国から日本で就労までに介護施設がすべきこと
外国人労働者確保にあたって必要な費用
技能実習制度や在留資格の労務管理で注意をしなければならないこと
外国人労働者の雇用管理トラブル事例と対策

[日時]
東京会場
2018年8月6日(月)午後1時30分~4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2018年7月30日(月)午後1時30分~4時30分
 名南経営大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2018年8月1日(水)午後1時30分~4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[講師プロフィール]
田澤満氏
行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長 
 日米の不動産会社で働き、米国では日本・香港の投資家のカリフォルニア州への不動産投資と管理をサポート。帰国後、1998年に名古屋で国際業務専門の行政書士事務所を開設(現在は 行政書士・社会保険労務士 名古屋国際綜合事務所 所長)。外国人の就労ビザ申請、国内外企業の国際人事労務管理、外国人技能実習生受入サポート、外国企業の対日投資・日本法人サポートなどに特化。JETRO名古屋 対日投資アドバイザー。外国人雇用コンサルタント。

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG医業福祉部会会員の方
特別会員 2名様まで無料 正会員 1名様まで無料 準会員 1名様まで8,000円
LCG部会会員以外の方および医業福祉部会会員上記人数以降
特別会員  4,000円 正会員 8,000円 準会員 15,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou36/

(大津章敬)

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愛知労働局と愛知県社労士会 働き方改革推進の共同宣言を調印

働き方改革あいち 愛知労働局と愛知県社会保険労務士会は、5月18日に愛知県内の労使双方の働き方改革に対する意識改革を推進するため、共同宣言を調印しました。

 今回の提携では、人手不足に悩む中小企業・小規模事業者における職場環境や待遇の改善などにより労働生産性向上を図り人材を確保するため、愛知労働局は人事労務管理の専門家で、地域の中小企業等と密接に関わっている愛知県社会保険労務士会と連携・協力して、中小企業等における働き方改革の取組を推進するための後押しを行っていきます。

 さらに、「働き方改革」の実現に向け、県内の中小企業・小規模事業者の事業主等が抱える課題に対して技術的支援を行うため、ワンストップ相談窓口として、「愛知県働き方改革推進支援センター」(委託事業 平成30年度実施機関:愛知県社会保険労務士会)を開設しました。
[共同宣言]
愛知県社会保険労務士会は、「働き方改革」の実現に向けた取組等に関し、厚生労働省・愛知労働局からの協力要請に迅速に対応するとともに、県内企業における「働き方改革」の取組を更に推進するため、積極的に情報発信を行います。
愛知労働局は、「働き方改革」に関する最新の情報を愛知県社会保険労務士会に提供し、会員を通じて社会保険労務士の専門性を活かしながら、県内企業への普及・意識啓発や働きかけを行います。
以上のほか、愛知県社会保険労務士会と愛知労働局は相互に連携し、県内企業の「働き方改革」を推進します。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局と愛知県社会保険労務士会は「働き方改革」を推進します~平成30年5月18日に共同宣言を調印します~」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/houdou/_121619/_122071_00002.html
愛知県社会保険労務士会
http://www.aichi-sr.or.jp

(大津章敬
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日経ヘルスケア 5月号「事業所内保育所を設置したい メリットとデメリットは?」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの5月号が発売になりました。今月は「整備費の助成あるが、トラブルのリスクに注意 事業所内保育所を設置したい メリットとデメリットは?」というタイトルで事業所内保育所設置の説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している事業所内保育所の設置に関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 整備費、運営費の助成を受けることが可能
 事故や食中毒のリスクに注意
 確保したい人材を見据えて利用条件を設定できる


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(大津章敬)

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チェコとの社会保障協定 2018年8月1日に発効

チェコとの社会保障協定改定の署名が行われました 5月16日、「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書(日・チェコ社会保障協定改正議定書)」(平成29年2月1日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がプラハで行われました。これにより、この改正議定書は本年8月1日に発効します。

 この改正議定書は,平成21年(2009年)に発効した現行協定の一部を改正するものであり、一時派遣被用者(企業駐在員等)の範囲を明確化することにより、保険料の二重払いの解消を強化するとともに,日本の被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものです。

 この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。


関連blog記事
2018年5月12日「中国との社会保障協定改定の署名が行われました」
https://roumu.com
/archives/52150648.html
2018年5月9日「スウェーデンとの社会保障協定が実質合意」
https://roumu.com
/archives/52149738.html
2018年1月29日「中国との社会保障協定が実質合意」
https://roumu.com
/archives/52144826.html
2017年5月20日「ルクセンブルグとの社会保障協定 2017年8月1日に発効」
https://roumu.com
/archives/52129705.html
2017年2月12日「チェコとの社会保障協定改定の署名が行われました」
https://roumu.com
/archives/52123251.html
2016年11月23日「スロバキアとの社会保障協定 実質合意・早期署名へ」
https://roumu.com
/archives/52117316.html
2016年7月25日「インドとの社会保障協定 2016年10月1日に発効」
https://roumu.com
/archives/52109726.html
2015年11月22日「日本政府 フィリピンとの社会保障協定に署名 協定締結へ」
https://roumu.com
/archives/52090142.html

参考リンク
日本年金機構「日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効(事前周知)」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201805/20180517.html
厚生労働省「日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205951.html
外務省「日・チェコ社会保障協定改正議定書の効力発生のための外交上の公文の交換」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006013.html

(大津章敬)

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東証一部上場企業の夏季賞与平均は前年同期比2.4%増の746,105円

賞与 昇給も終わり、そろそろ夏季賞与の準備に入るという企業も多いのではないかと思います。そこで今回は先日、労務行政研究所が公表した「東証第1部上場企業の2018年夏季賞与・一時金(ボーナス)妥結水準調査」の結果について取り上げましょう。なお、今回の調査の対象は、東証第1部上場企業(2018年4月27日現在で2,085社)のうち、原則として労働組合が主要な単産に加盟している企業で、このうち、今年の賃上げ交渉と同時期に2018年の夏季賞与・一時金を決定している企業127社の結果を集計したものとなっています。

 これによれば、平均金額は全産業127社の平均で746,105円(対前年同期比2.4%増)と、4年ぶりにプラスに転じています。業種別に見ると、製造業は772,965円(対前年同期比3.0%増)、非製造業は669,594円(対前年同期比0.2%増)となっています。

 東証一部上場企業のデータではありますが、ご参考ください。


関連blog記事
2018年1月29日「従業員数1,000名以上企業の年末一時金妥結額平均は前年ほぼ同水準の830,625円」
https://roumu.com
/archives/52144785.html
2018年1月4日「経団連調査の2017年年末賞与調査 最終集計結果は前年同期比0.01%増の880,793円」
https://roumu.com
/archives/52143281.html
2017年12月27日「東京都労組の2017年年末賞与の平均妥結額は前年比0.92%増の794,124円」
https://roumu.com
/archives/52142802.html
2017年11月23日「都内民間労組の冬のボーナス平均妥結額は対前年比0.04%増の752,189円」
https://roumu.com
/archives/52140649.html
2017年10月10日「東証一部上場企業 2017年冬季賞与の妥結水準は前年比▲365円の712,898円」
https://roumu.com
/archives/52138309.html
2017年8月4日「経団連企業の2017年夏季賞与は前年比▲2.98%の878,172円」
https://roumu.com
/archives/52134554.html
2017年8月1日「都内民間労組の夏季賞与 平均妥結額は744,052円(▲0.59%)」
https://roumu.com
/archives/52134064.html

参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2018年夏季賞与・一時金(ボーナス)妥結水準調査」
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=72948

(大津章敬)

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「『仕事と介護の両立支援制度』を周知しよう」チェックリスト

776 企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアルにある、自社の仕事と介護の両立支援制度を従業員に周知徹底するためのポイントを確認するためのツール(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki776.docx(141KB)
PDFPDF形式  shoshiki776.pdf(326KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事担当者が、仕事と介護の両立支援制度の周知活動に取り組む際に利用できます。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

法違反となる可能性のあるケースで困ったときはお近くの都道府県労働局へ相談しましょう

nlb0385タイトル:法違反となる可能性のあるケースで困ったときはお近くの都道府県労働局へ相談しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:1ページ
概要:平成27年の労働者派遣法の改正により変更された制度に関し、法違反の可能性があるケースを紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(630KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0385.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(海田祐美子)

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にもアクセスをお待ちしています。

働き方改革を進める際に活用したい「食品産業の働き方改革早わかりガイドブック」

食品産業の働き方改革早わかりガイドブック 働き方改革は様々な業界で推進されていますが、農林水産省は3月下旬に「食品産業の働き方改革早わかりガイドブック」を公開しました。これは、食品産業の働き方改革検討会で取りまとめられたものになりますが、食品産業に限らず、あらゆる業種において活用できる内容となっています。目次は以下のようになっています。
食品産業の働き方チェックリスト~働く人や企業のために確認すべき12の項目
食品産業をめぐる状況
課題解決のためのヒント
企業の取組事例
働き方改革のお役に立つ情報
付録 働き方意識・行動アンケート

 この中で、課題解決のためのヒントは、のチェックリストでチェックした項目について、それぞれ課題解決につながる取組みの考え方や手段などが紹介されています。例えば「カエル会議」や働き方計画表、一人三役制度多能化などがあり、これから取組みを始める企業においては参考にできるものとなっています。是非ご覧ください。


参考リンク
農林水産省「食品産業の働き方改革 早わかりハンドブック」
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/hatarakikata_shokusan/handbook.html

(福間みゆき)

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