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派遣先の皆様へ(平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)

nlb0346タイトル:派遣先の皆様へ(平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年10月
ページ数:4ページ
概要:平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過するに当たり、労働者派遣の受入れが適正に行われるよう、以下の項目について、派遣先企業に確認するポイントをまとめたリーフレット。
1.受入れ期間制限ルール
2. 無許可派遣を行う事業主からの受入れ禁止
3. 労働契約申込みみなし制度
4. 派遣労働者への募集情報の提供
5. 雇用安定措置への対応
Downloadはこちらから(463MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0346.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(海田祐美子)

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春闘の回答速報が出ています

春闘の回答速報が出ています 2018年春闘も昨日、集中回答日を迎え、かなり踏み込んだ回答が多くなされたようです。連合では、その回答の速報を出しています。賃上げの検討をする際の参考になりますので、是非ご確認ください。

参考リンク
連合「2018年春闘 要求集計・回答集計結果」
(大津章敬)

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雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします

nlb0341タイトル:雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年3月
ページ数:1ページ
概要:雇用保険の届出において、マイナンバーが必要な届出と、平成30年5月以降マイナンバーの記載がないものは返戻されることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(91.0KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0341.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/

(海田祐美子)

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雇用保険でマイナンバーの記載がないものは平成30年5月以降返戻されることに

zu 2018年2月26日のブログ記事「今後 雇用保険においても提出を強く求められるマイナンバー」で取り上げたとおり、社会保険手続きにマイナンバーの利用が開始されることに伴い、雇用保険においてもマイナンバーの届出が強化がされる予定となっていました。
 これに関連し、先日、厚生労働省から平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等についてマイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合がある旨の周知が行われました。
 マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格喪失届
高年齢雇用継続給付支給申請
育児休業給付支給申請
介護休業給付支給申請

 の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が求められ、については初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が求められます。なおについては平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、「個人番号登録・変更届」にて届出することが求められています。

↓これに関連するリーフレットが以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51510601.html


関連blog記事
2018年2月26日「今後 雇用保険においても提出を強く求められるマイナンバー」
https://roumu.com
/archives/52146185.html
2018年02月22日「マイナンバーの利用で確認が不要となる基礎年金番号とその後の便利な運用法」
https://roumu.com
/archives/52146108.html
2018年2月21日「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」
https://roumu.com
/archives/52146080.html
2018年2月19日「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」
https://roumu.com
/archives/52145802.html
2017年12月13日「健康保険組合に加入している事業所は氏名変更手続きが省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52142011.html
2017年11月21日「来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」」
https://roumu.com
/archives/52140700.html
2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」という離職理由が男女とも急増

離職 先日発表された有効求人倍率が1.56倍となり、高度経済成長期直後の1974年以来、43年10ヵ月ぶりの高い水準となっていますが、これに関連し、「平成29年上半期雇用動向調査結果」が厚生労働省より公表されました。

 まず平成29上半期の入職と離職をみてみると、入職者数は4,745,700人、離職者数は4,191,700人となり、554,000人の入職超過となっています。これを率で見てみると、入職率が9.6%、離職率が8.5%となっており、1.1ポイントの入職超過となりました。

 次に、転職入職者が前職を辞めた理由をみてみると、「その他の理由(出向等を含む)」を除く上位5つは以下のようになっています。
[男性]
1位 定年・契約期間の満了 16.5%(前年同期19.0%)
2位 労働時間、休日等の労働条件が悪かった 12.8%(前年同期8.6%)
3位 会社の将来が不安だった 10.6%(前年同期9.5%)
4位 給料等収入が少なかった 9.1%(前年同期10.8%)
5位 職場の人間関係が好ましくなかった 6.1%(前年同期6.7%)
[女性]
1位 労働時間、休日等の労働条件が悪かった 14.3%(前年同期12.1%)
2位 職場の人間関係が好ましくなかった 11.7%(前年同期11.2%)
3位 定年・契約期間の満了 11.3%(前年同期15.0%)
4位 給料等収入が少なかった 10.7%(前年同期9.1%)
5位 仕事の内容に興味が持てなかった 5.7%(前年同期4.3%)

 前年同期と比べ、上昇幅がもっとも大きかったものは、男女ともに「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」で、男性が4.2ポイント、女性が2.2ポイント上昇しています。人材確保が難しくなるなか、既存従業員の定着が重要になってきます。そのため、上記の前職を辞めた理由を参考に、離職に至るような大きな不満材料がないか、見直しを行いたいものです。


参考リンク
厚生労働省「平成29年上半期雇用動向調査結果の概要」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/18-1/index.html

(福間みゆき)

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【平成29年1月1日施行対応】介護休業制度等の概要

nlb0339タイトル:【平成29年1月1日施行対応】介護休業制度等の概要
発行者:福井労働局
発行時期:―
ページ数:8ページ
概要:介護休業の制度全般について分かりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.01MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0339.pdf


参考リンク
福井労働局「「育児・介護休業法」 「男女雇用機会均等法」 が改正されました!(平成29年1月から施行)」
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/_120562/_120567/_120502.html

(海田祐美子)

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若者雇用促進法に基づく指針改正により努力義務化される地域限定制度導入

若者 3月より大卒の採用活動がスタートしましたが、この採用に関して、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」の改正が検討されています。
 これは、平成29年3月に決定された「働き方改革実行計画」の中で、若者雇用促進法に基づく指針を改定し、希望する地域等で働ける勤務制度の導入など多様な選考・採用機会を促進」するとされたこと等を踏まえたものになります。そして、現在、指針の案についてパブリックコメントが実施されています。
 今回、具体的には以下の2つが指針に追加される予定です。
通年採用や秋季採用の積極的な導入
学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
 このうちについては、特に、仕事と生活の調和等の観点から、学校卒業段階で希望する地域で就職機会を得て、その地域において中長期的にキャリア形成ができる環境整備が求められます。そのため、事業主に対して、ICT利活用の可能性の検討も含め、従来の雇用管理の在り方を見直しつつ、次に掲げる措置を講ずるよう努めることが求められる予定です。
a)地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入
b)キャリア展望に係る情報開示
 この指針の改正は2018年3月下旬を予定しています。これをきっかけに、人材の確保・定着の観点から、地域限定制度などを検討してみてはいかがでしょうか

参考リンク

e-Gov「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」の一部改正(案)の意見募集について」

(福間みゆき

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労働基準法、最低賃金法等の届出等は電子申請が便利です!(パンフレット)

nlb0336タイトル:労働基準法、最低賃金法等の届出等は電子申請が便利です!(パンフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年2月
ページ数:36ページ
概要:労働基準法、最低賃金法等の届出が電子申請でできることを案内したリーフレット。具体的な電子申請における画面イメージを盛り込み、実際の手続きの流れを示している。
Downloadはこちらから(6.64MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0336.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

(海田祐美子)

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愛知労働局 直近1週間で5件の書類送検

愛知労働局 昨年から厚生労働省のホームページでも各労働局での書類送検事案についての社名公表を行うようになりましたが、それで分かったのは、愛知労働局による送検件数が非常に多いことです。全国の社名公表件数を比較すると、愛知県が全国最多になっていることが分かります。

 また現在、愛知労働局のホームページを見ると3月6日から12日までの1週間でなんと5件もの送検事案が掲載されています。それだけ愛知労働局は厳しい摘発を行っているのでしょう。

 いまの時代、このように社名公表されてしまっては、人材採用は困難を極めることになり、事業存続さえも危ぶまれる危険性があります。労務問題は企業の命運を左右する可能性のある重要事項という認識を持ち、その改善を進めていきましょう。


参考リンク
愛知労働局
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

(大津章敬)

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繊維業で多かった外国人の技能実習における不正行為/法務省

無題 平成30年2月19日、法務省が平成29年の外国人の研修・技能実習における「不正行為」についてのまとめを発表しました。

 平成29年は、213の機関に対して不正行為の通知がされ、その内訳は、下記のとおりです。

 ○受入れ形態別では、団体監理型が98.6%を占めている。
 ○実習実施機関の業種別においては、「繊維・衣服関係」が94機関(51.4%)と過半数を占めている。
 ○不正行為の内容は、「賃金等の不払」が139件(46.5%)と最も多く、続いて「偽変造文書等の行使・提供」が73件(24.4%)となっている。

 この発表では不正行為の具体例として、縫製業を営む実習実施機関が技能実習生に対し、最低賃金を下回る基本給しか支払っておらず、さらに時間外労働に対する賃金を時給300円に設定していたものが挙げられています。このような例は、不正行為の典型例といえるでしょう。

 自社自身が実習実施機関である場合にそのような不正行為を行わないことは当然のこととして、最近では下請け先の不正行為が問題となった事案もありましたので、下請け先においてもこのような不正行為が行われていないか、という観点でも確認をしておきたいものです。

<参考リンク>
法務省「平成29年の「不正行為」について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00162.html