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平成30年分からの源泉徴収票 新様式が公開されました

zu 平成30年1月から、所得税の配偶者控除等が変更されました。国税庁からは、取扱いに関するQ&Aを公開するなどの対応をし、周知を進めてきました。これに関連し、源泉徴収票の様式が変更することになっており、先日、「平成30年分以後の源泉徴収票」として公開されました。
 平成30年分以後のものは、従前の様式の「控除対象配偶者の有無等」欄が「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄になり、「配偶者特別控除の額」欄が「配偶者(特別)控除の額」欄に変更になる等の細かな修正が行われています。
↓新様式は以下からダウンロードできます!
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm


関連blog記事
2018年1月19日「国税庁から公開された平成30年分の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」」
https://roumu.com
/archives/52143719.html
2017年12月21日「来年より変更となる源泉徴収税額表と扶養親族等のカウント」
https://roumu.com
/archives/52142198.html
2017年7月4日「来年から変更になる所得税の配偶者控除等に関するリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52132698.html

参考リンク
国税庁「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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給与所得控除・基礎控除の見直し等が含まれた改正所得税法案が国会提出

zu 2017年7月4日のブログ記事「来年から変更になる所得税の配偶者控除等に関するリーフレット ダウンロード開始」等で取り上げように、今年から配偶者控除および配偶者特別控除が変更となりました。この変更に伴い、給与計算ソフトの設定の変更等の対応等を進められたかと思いますが、今後の源泉所得税に関するさらなる改正が盛り込まれた改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が国会に提出されています。

 個人所得課税に関する改正案の概要には以下のようなものが挙げられています。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
・給与所得控除・公的年金等控除の控除額の引下げ(10万円)及び基礎控除の控除額の引上げ(10万円)
給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し
・給与所得控除の控除額の上限の引下げ(給与収入850万円超は一律195万円(23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等には負担増が生じないよう措置))
・公的年金等控除の控除額の上限設定(公的年金等収入1,000万円超は一律195.5万円)及び公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円超の場合の控除額の引下げ
・基礎控除の見直し(控除額について、合計所得金額2,400万円超で逓減開始、2,500万円超で消失)

 成立後、平成32年分(2020年分)以後の所得税から適用する予定となっています。多くの従業員に関して何かしらの影響が出ると考えられるため、今後、改正法案のゆくえを注目していきましょう。


関連blog記事
2017年7月4日「来年から変更になる所得税の配偶者控除等に関するリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52132698.html
2017年4月24日「来年より見直されることとなった配偶者控除・配偶者特別控除」
https://roumu.com
/archives/52128245.html


参考リンク
財務省「第196回国会における財務省関連法律(所得税法等の一部を改正する法律案(概要))」
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/index.htm

(宮武貴美)
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被保険者本人署名の省略が予定される雇用保険継続給付の申請

zu 雇用保険には、60歳以降に賃金が下がった状態で働き続ける被保険者や、育児休業や介護休業を取得することで賃金の支給が行われなくなる被保険者に対し、所得補償として雇用継続給付を支給する制度があります。

 この継続給付の申請を事業主を通じて行うときには、その都度、届書等に被保険者本人の署名・押印が必要になります。高年齢雇用継続給付については、2ヶ月に1回、最長60歳から65歳に達するまで申請が必要であり、この署名・押印の手間がかなり大きくなっています。

 この署名・押印に対し、雇用保険法施行規則が改正され、被保険者本人および事業主の事務手続の簡素化の観点から、被保険者本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことで、届書等上の本人の署名・押印が不要となる予定です。

 「同意を得たことが明らかとなる書類」がどのようなものかは今のところ公開されていませんが、実務上のかなりの手間の軽減となることが予想されます。なお、変更は平成30年10月1日からの予定です。
※育児休業給付・介護休業給付も同様の取扱いとなる予定です。


参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170391&Mode=0

(宮武貴美)
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愛知の完全失業率 2.0%という超低水準に

愛知失業率 愛知県内の企業の多くは、深刻な採用難の状態にありますが、先日、愛知県が公表した昨年10~12月期の愛知県の完全失業率は前年同期に比べ0.4ポイント低下の2.0%という超低水準になっています。

 この期間の就業状況をみると、労働力人口は408万2千人、就業者数は400万人で、前年同期に比べ労働力人口は11万5千人(2.9%) 、就業者数は12万8千人(3.3%)それぞれ増加しています。これに対し、完全失業者数は8万1千人で、前年同期に比べ1万4千人の大幅減少(△14.7%)となっており、この完全失業率の大幅改善に繋がったと考えられます。

 限りなく完全雇用の状態に近づいたと言えるこの状態では、今後も当面、超人材不足の状態は継続すると予想されます。改めて人事労務管理の改善による人材の定着を進めることの重要性を理解し、確実に対応することが求められます。


参考リンク
愛知県「愛知県の就業状況(平成29年10~12月平均)」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/0000086458.html

(大津章敬)

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今後 雇用保険においても提出を強く求められるマイナンバー

zu 2018年02月22日のブログ記事「マイナンバーの利用で確認が不要となる基礎年金番号とその後の便利な運用法」等で取り上げているとおり、いよいよ3月5日から事業所の社会保険手続きに関してもマイナンバーの利用が開始されます。これに関しては今後、細かな情報が出てくると思われます。
 一方で、社会保険の手続きより前にマイナンバーの利用が開始されている雇用保険ですが、これまではマイナンバーの記載のない届出についても受理が行われていましたが、今後、雇用保険法施行規則が改正され、これまでマイナンバーの届出がない被保険者については、一定の届出または手続の際に、個人番号登録届の提出を求めることとなる予定です。
 今後、よりマイナンバーの届出について、行政から強く求められることになりそうです。


関連blog記事
2018年02月22日「マイナンバーの利用で確認が不要となる基礎年金番号とその後の便利な運用法」
https://roumu.com
/archives/52146108.html
2018年2月21日「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」
https://roumu.com
/archives/52146080.html
2018年2月19日「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」
https://roumu.com
/archives/52145802.html
2017年12月13日「健康保険組合に加入している事業所は氏名変更手続きが省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52142011.html
2017年11月21日「来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」」
https://roumu.com
/archives/52140700.html
2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170391&Mode=0

(宮武貴美)
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働く女性の母性健康管理のために

nlb0306タイトル働く女性の母性健康管理のために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年8月
ページ数:40ページ
概要:会社が働く女性の母性健康管理のために取組むポイントについて分かりやすく紹介したパンフレット。
Downloadはこちらから(23.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0306.pdf 


参考リンク
厚生労働省「働く女性の母性健康管理のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174182.html

(海田祐美子)

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向井蘭弁護士の「社労士だったら書式・就業規則はこう使え!」セミナー 3月より東名阪福で開催

mukai201803L 向井蘭弁護士が、2017年11月29日に労働調査会出版局より「書式と就業規則はこう使え!」という書籍を出版されました。amazonの「人事・労務管理」カテゴリなどで1位を獲得するなど大きな反響を得ていますが、本書では、向井先生のこれまでのノウハウがたっぷり詰まった65種類もの書式や就業規則例が収められています。

 そこで今回はの書籍をテキストとして、実務における重要な書式の使い方やその背景にある考え方を3時間たっぷりお話いただくこととします。また今回は対象を社労士に絞ることにより、社労士のみなさんの実務を前提とした内容でお願いしております。文字通り、即使えるノウハウや書式が手に入るお得なセミナーとなっておりますので、是非ご参加ください。


amazon「人事・労務管理」カテゴリ1位獲得の大ヒット本の背景を徹底解説する実践講座
社労士だったら「書式・就業規則」はこう使え!
講師:杜若経営法律事務所 弁護士 向井蘭氏 


(1)勝てる書式とは何か?文書にも会社の性格・考え方がにじみ出る
(2)業務委託契約が労働契約と言われないためのポイント
(3)内定取消・試用期間中の解雇がこじれないためのポイント
(4)問題社員対応を軟着陸させるための指導書の使い方
(5)文書一枚で紛争を解決する可能性のある書式とは?
(6)絶体絶命の解雇案件の一発逆転の書式とは?
(7)就業規則が土台から崩れかねないよくある記載とは?
(8)懲罰規定は適当で良い?
(9)有給休暇・休職規定を必要以上に会社に有利に設定することの弊害(人手不足時代に合わない)


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 A日程:2018年3月7日(水)午後1時30分~午後4時30分[満席・受付終了]
 B日程:2018年4月12日(木)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)名古屋会場
  2018年3月5日(月)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
  2018年4月9日(月)午後1時30分~午後4時30分
   エル・おおさか 大会議室(天満橋)
(4)福岡会場
  2018年4月10日(火)午後1時30分~午後4時30分
   JR博多シティ会議室 9F2(博多)

[受講料(税別)]
 一般 15,000円
 LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[指定テキスト]
 「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会出版局)をテキストとして使用しますので、当日はご持参ください。お持ちでない方はお申込フォームからご購入いただくことも可能です。1冊3,500円(税別)となり、セミナー当日に会場の受付でのお渡しとなります。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20180305/

(大津章敬)

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大津章敬が執筆に参加した「2018年版賃金労働条件総覧 賃金交渉編」発売中

2018年版賃金労働条件総覧 賃金交渉編 幣社労士法人代表社員の大津章敬が執筆に参加している「2018年版賃金労働条件総覧 賃金交渉編」が先日発売されました。大津は子の中で、「本格化する働き方改革 今後は人事制度の再構築が重要に」という記事を執筆しております。今後の昇給を検討する際に有用なデータも多く収録されておりますので、機会があれば是非ご覧ください。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4863262558/roumucom-22

(大津章敬)

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2月22日開催の国貿促京都様セミナーにて清原学が講師を務めました

E805FCEB-274D-4051-AEA1-D6CA9C7B4D16 2018年2月22日に、株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、日本国際貿易促進協会京都総局様主催の中国人事労務セミナーにおいて、講師を務めさせていただきました。今回は、2018年の中国人事労務のトレンドを中心に3時間お話をさせていただきました。みなさん、熱心にお聴きいただき、ありがとうございました。

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第86回専門セミナー
「中国の人事労務の状況と、2018年度の昇給、人材採用の方向性」

【講演内容】
1.2017年度の昇給実績と2018年の予測
2.人材の流動化と新規雇用の状況
3.最新の人事労務に関する法律、制度
4.労務トラブルの実例
5.外国人就労許可制度変更による各地の現状

【講師】清原 学
株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 
中国担当シニアコンサルタント
 
【日 時】2018年2月22日(木)13:30~16:30
【会 場】京都商工会議所ビル 3階 第2会議室
【主 催】日本国際貿易促進協会京都総局

労災保険の特別加入が新設 家事支援従事者が新たに対象に

zu 労災保険は、労働者の業務上および通勤途上の負傷・疾病等に対し給付を行うものです。そのため、労働者にあたらない役員や一人親方については、原則として被保険者とならないことになっています。そして、この例外として特別加入の制度が設けられていますが、今回、家事支援従事者について新たに特別加入の制度が新設されました。

 家事支援従事者とは、家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者のことであり、既に、介護関係業務に従事するものについては、平成13年より特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象となっています。今回、家事・育児等の作業に従事する人についても特別加入できることになりました。

 加入対象者や承認基準等についても通達で示しており、いわゆるボランティアは対象にならないといったことが示されています。なお、通達は参考リンクを参照ください。


参考リンク
法令等データベース「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(平成30年2月8日基発0208第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180209K0020.pdf
厚生労働省「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います~改正省令を平成30年4月1日に施行予定~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188909.html

(宮武貴美)
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