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10月1日より新たに始まる社会保険の月額変更における年間平均の取扱い

zu 社会保険の定時決定(算定基礎)には、通常の方法で算出した標準報酬額と年間平均で算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、被保険者が同意をもって保険者算定として年間平均で算出した標準報酬月額を採用する方法(いわゆる「年間平均」)が適用できることになっています

 これまで年間平均は算定基礎のみの取扱いでしたが、先日、新たに通達「「健康保険法および厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定および随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月1日保発0301第8号・年管発0301第1号)」が発出され、随時改定(月額変更)にも年間平均が利用できることとなりました。

 具体的な取扱いは以下のとおりになっています。
 3ヶ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)と、昇給月または降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月または降給月前の継続した9ヶ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合は、保険者算定の対象とすること。

 適用は平成30年10月1日となっており、まだ半年程度ありますが、複雑な仕組みとなりますので、今から内容を確認しておきましょう。なお、この取扱いに関するQ&Aもすでに公開されています。実務的にはこちらのQ&Aがより有用になると思われます。


↓Q&A「「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて(平成30年3月1日事務連絡)」はこちらからダウンロード

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0030.pdf


関連blog記事
2011年7月5日「追加で通知された社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A」
https://roumu.com
/archives/51858262.html
2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51855566.html
2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
https://roumu.com
/archives/51854822.html
2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51853644.html
2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51853414.html
2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
https://roumu.com
/archives/51852691.html
2011年4月12日「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」
https://roumu.com
/archives/51839061.html


参考リンク
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成30年3月1日保発0301第8号・年管発0301第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0010.pdf
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について(平成30年3月1日保保発0301第1号・年管管発0301第4号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0020.pdf
法令等データベース「「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて(平成30年3月1日事務連絡)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0030.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充されます!

nlb0328タイトル平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年1月
ページ数:2ページ
概要:平成30年1月から雇用保険の「移転費」の支給対象者の要件が拡充されたことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(229KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0328.pdf


参考リンク
厚生労働省「移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130693.html

(海田祐美子)

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傷病手当金と老齢年金は同時にはもらえないのですか?

 大熊が会社に到着すると、福島さんが待ち構えていた。


福島さん:
 こんにちは、先生。
大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。なんだか、切羽詰まったお顔ですね。何かあったのですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、今月末に65歳になる嘱託社員が、再雇用後65歳の期間満了で退職という時期に、自宅の階段から転げ落ちて大ケガをしたのです。その嘱託社員は女性ですが、福島さんが入社したときから福島さんの面倒を見てくれた人で、彼女にとってはお母さん的存在の人なんです。
福島さん:
 65歳の退職となる大切なときに、こんなことになるなんてショックです。
大熊社労士:
 どのぐらいの大ケガなのですか?
福島さん:
 はい、手、足、胸などの骨折でかなり打ち所が悪かったようで、全治3ヵ月だそうです。
大熊社労士:
 全治3ヵ月ですか!それは大変ですね。退職となる時期に出勤できない状況で、ご本人も相当辛いでしょうね。
福島照美福島さん:
 それで、その方のために力になってあげたいと思いまして。健康保険の給付について考えていたのです。病院での入院、治療については、窓口負担がかなりかかりそうですから、限度額適用認定証を発行しなきゃいけませんよね。
大熊社労士:
 そうですね。大ケガですし、自己負担の限度額を超える金額を支払わなくて済む限度額適用認定証は必要でしょうね。
福島さん:
 その上で、休業となりますので傷病手当金の申請が必要ですよね。
大熊社労士:
 はい、退職日まで欠勤であれば、傷病手当金の対象となります。退職後にも傷病手当金がもらえるかどうか、要件を確認しましょう。被保険者期間が継続1年以上あること 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること 退職日当日に勤務していないことの3点です。
宮田部長:
 は、定年退職後の再雇用者だから、楽々クリアーですね。は…?
福島さん:
 退職日まで、年次有給休暇をすべて取得したとすると、どうなりますか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、退職日までに年次有給休暇を取得した場合は傷病手当金の対象とはなりませんが、実際に傷病手当金を受給していなくても、連続3日の待期期間とプラス休んでいる日が1日あれば、傷病手当金を受ける条件を満たすことになります。この4日間については、有給、無給は問われません。
宮田部長:
 とすると、退職日まで年次有給休暇を取得しても大丈夫ということですね。しかしの退職日当日に出勤すると傷病手当金はもらえないのですか?
大熊社労士:
 はい、そうです。退職日当日に引継や挨拶等で出勤した場合は、勤務できる状況とみなされて、退職後の給付は不支給となってしまいます。
宮田部長:
 へぇ~、そんなことになるのですね。
福島さん:
 おそらく退職日も出勤はできないと思いますので、退職後に傷病手当金を受け取ることができる要件は満たしそうですね。よかった。
大熊社労士:
 その方について、1点注意が必要です。退職後に傷病手当金と老齢年金を受給される場合は、両方を受け取ることはできません。
宮田部長:
 ええっ?傷病手当金と老齢年金は両方もらえないのですか?
福島さん:
 傷病手当金と障害年金は両方もらえないってことは何となく覚えているのですが、確か障害年金も、同一の傷病である場合の障害年金でしたよね?
大熊社労士:
 さすが、福島さん。その通りで、同一の傷病で傷病手当金と障害年金をもらう場合は併給されず、年金が優先という考え方になります。ただし、傷病手当金と障害年金は金額が異なりますので、障害年金を360で割った金額が傷病手当金の金額より少なければ、その差額が傷病手当金として支給されるということになります。この差額調整は、老齢年金も同様に行われます。
宮田部長:
 ふぅ~ん。障害年金だけでなく、老齢年金も併給されないのか~。何となく解せない感じがするのですが…。
大熊社労士:
 確かに、傷病手当金は在職中に受け取けとる在職老齢年金とは調整がなく両方受給することができますが、退職後は、給与との調整がされない満額の老齢年金を受け取ることになりますから、傷病手当金と併給はしないことになっています。
福島さん:
 そうすると、傷病手当金と老齢年金を両方受け取れる場合には、どうしたらいいのですか?
大熊社労士:
 はい、傷病手当金支給申請書には、「健康保険の資格を喪失した方について、老齢年金を受給していますか」という項目がありますので、そこに必要事項を記入することになります。
宮田部長:
 なるほど、そこで健康保険の保険者はその人が年金を受給しているかどうかを判断し、差額調整もするという訳ですね。
大熊社労士:
 そのことを知らずに傷病手当金を受け取った場合、老齢年金と調整となる傷病手当金の金額を返還することになりますので、老齢年金について正しく申請しておく必要があります。
福島さん:
 わかりました。そうならないように退職後の傷病手当金と老齢年金の両方は受け取れないことについても、しっかりお伝えします。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。退職後の傷病手当金について、上記①~③の要件をみたしている場合には、支給開始から1年6ヵ月までの労務不能の期間は傷病手当金を受給することができます。傷病手当金と老齢年金の両方が受給できる場合には、原則傷病手当金は支給されません。年金額を360で割った額と傷病手当金の額を比べ、傷病手当金が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されることになっています。老齢年金と調整されず傷病手当金が支給された場合は、調整後の傷病手当金を返還しなければなりません。傷病手当金と老齢年金の両方を受給できる退職者の場合、併給されないことを伝えておくようにしょう。


参考リンク
全国健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271
全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

(小浜ますみ)

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日本年金機構から社会保険のマイナンバー対応の新様式が公開(PDF・EXCEL)

zu 2018年2月21日のブログ記事「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」等で3月5日から、社会保険の事務手続きについて、マイナンバーの届出が必要になるため、様式が新しくなる旨のご案内をしてきました。

 昨日までは、「見本」として掲載されてきたこの新様式の正式版が、日本年金機構から公開されました。今回されたものは、PDFでダウンロードできる新様式のほか、EXCEL(EXCELでの提供は現状一部のみ)で様式、手続きの詳細説明、記入例であり、資格取得届では以下の4つのファイルに加え、関連として「健康保険 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者)(PDF)」がダウンロードできます。

従業員を採用したときの詳細説明(ケース8)(PDF)
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届(PDF)
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届(エクセル)
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届(記入例)(PDF)

 記入例もありますので、参考にしながら新様式での作成も慣れていきたいものです。

↓新様式は以下の手続きの各リンク先からダウンロードできます。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html


関連blog記事
2018年2月21日「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」
https://roumu.com
/archives/52146080.html
2018年2月19日「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」
https://roumu.com
/archives/52145802.html
2017年12月13日「健康保険組合に加入している事業所は氏名変更手続きが省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52142011.html
2017年11月21日「来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」」
https://roumu.com
/archives/52140700.html
2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html


参考リンク
日本年金機構「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

(宮武貴美)
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愛知の有効求人倍率 1.91倍という超高水準に

有効求人倍率 先日、愛知労働局が公表した平成30年1月分の最近の雇用情勢によれば、愛知県の有効求人倍率は4ヶ月連続で上昇し、1.91倍となりました。いまや日本の労働史に記録されるほどの超人手不足の状態にあることを認識し、企業経営を行うことが不可欠な時代となっています。

 ちなみに最近の有効求人倍率は非正規労働者の増加によってその分が数値を引き上げているのであり、正社員の雇用はそこまで逼迫していないという意見を耳にすることがあります。しかし、正社員有効求人倍率も前年同月比0.19ポイント増の1.55倍になっており、正社員についても採用が非常に難しい状態にあることがわかります。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢(速報)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/_121619/koyoujyousei.html

(大津章敬)

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「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします~女性の活躍を促進していくために~

nlb0325タイトル:「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします~女性の活躍を促進していくために~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年6月
ページ数:6ページ
概要:女性の就業抑制に繋がる配偶者手当の見直しに向け、厚生労働省が取りまとめた「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」についてのパンフレット。
Downloadはこちらから(1.25MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0325.pdf


参考リンク
厚生労働省「配偶者手当の在り方の検討」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

(海田祐美子)

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がん罹患従業員の労務管理注意点と「両立支援規程」の作り方セミナー 東京・大阪・福岡で開催

がん就労 今や国民の2人に1人ががんに罹患するといわれているものの、医療技術の進歩によって生存率が上昇しているため、退職することなく働き続ける方が少なくありません。しかしながら、治療中の精神的ストレスは相当なものであり、また薬の副作用、更には体調の変化等によって就労を続けることができない方も相当数存在しているのが実態です。中には、企業担当者の心無い一言や無配慮によって職場に居辛くなり、離職を余儀なくされてしまった方もいますが、その多くは、企業担当者のがん患者の就労についての無知に起因するものであると考えられます。

 そこで、今回の日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会では、近藤社会保険労務士事務所の代表である社会保険労務士 近藤明美氏を講師にお招きし、実際に自分自身が一般企業に在職中にがんに罹患した経験をもとに、社会保険労務士として独立後にがん患者の就労支援を多数手掛けてきた実績やノウハウ等をお伝えするセミナーを開催します。特にがん患者に対しての労務管理の注意点や配慮については、最終的に「両立支援規程」としてまとめていくことも可能であり、どういった着眼点でルールを整備するのかといった点も含めて様々な角度からお話頂きます。是非、ご参加下さい。


社会保険労務士が理解しておきたい
がん罹患従業員の労務管理注意点と「両立支援規程」の作り方
講師:近藤明美氏 近藤社会保険労務士事務所 社会保険労務士


従業員からがん罹患の報告を受けた際の企業の初動対応
治療中の配慮と労務管理注意点
職場復帰におけるルール整備と「両立支援規程」の作り方
社会保険労務士ができる医療機関との連携方法 等

[日時]
東京会場
2018年6月14日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2018年5月29日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)
福岡会場
2018年6月6日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多)

[講師 近藤明美氏プロフィール」
1970年埼玉県生まれ。大学卒業後、一般企業に就職し人事・総務業務に従事。在職中にがんに罹患。治療後、社会保険労務士資格を取得し、法律事務所勤務を経て平成20年近藤社会保険労務士事務所を開業。現在は、埼玉県越谷市を中心に様々な企業の人事労務管理支援を手掛ける傍ら、NPO法人がんと暮らしを考える会 副理事長等に就き、がん患者の就労支援を多数手掛けている。
著書に「がん治療と就労の両立支援 制度設計・運用・対応の実務(日本法令/共著)」「がんと一緒に働こう(合同出版)」等がある。

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 15,000円
※LCG医業福祉部会会員のみなさま
LCG特別会員 2名様まで無料 正会員 1名様無料 準会員 1名様まで8,000円

[お申し込み]
 本セミナーの申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou35/

(大津章敬)

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事業主が若年性認知症の方を雇用する上での支援サービスがあります!

nlb0310タイトル:事業主が若年性認知症の方を雇用する上での支援サービスがあります!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年6月
ページ数:2ページ
概要:若年性認知症を発症した社員を雇用する、または雇用しようとしている事業主に向けた支援サービスを紹介するリーフレット。
Downloadはこちらから(225KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0310.pdf


参考リンク
厚生労働省「従業員(障害者・難病患者等)の職場定着」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/teichakushien/syougaisha.html

(海田祐美子)

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3月30日から変更が予定される離職票の様式(離職理由)

zu 2018年2月8日のブログ記事「有期契約更新上限到来による離職票の記載法 2月5日以降退職から変更に」で取り上げたとおり、平成30年2月5日以降に離職した一部の有期雇用労働者については、離職票の記載方法が変更になっています

 現在の取扱いは、離職理由について適した内容を記入する欄がないため、現状の離職票を便宜的に使うことになっていますが、今後、雇用保険法施行規則が改正され、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の上限等の情報を把握するため、離職理由記載欄の項目が追加される予定になっています。

 変更は、改正内容が盛り込まれた規則が施行する平成30年3月30日が予定されています。失業等給付は離職の理由により、給付制限の有無や所定給付日数が異なってくるため、慎重な対応が求められます。


関連blog記事
2018年2月8日「有期契約更新上限到来による離職票の記載法 2月5日以降退職から変更に」
https://roumu.com
/archives/52145321.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170391&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

「求職活動関係役務利用費」のご案内

nlb0330タイトル「求職活動関係役務利用費」のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年4月
ページ数:2ページ
概要:雇用保険の受給資格者等が、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービスを利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される「求職活動関係役務利用費」の制度を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(241KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0330.pdf


参考リンク
厚生労働省「移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130693.html

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