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マイナンバーの利用で確認が不要となる基礎年金番号とその後の便利な運用法

zu 2018年2月21日のブログ記事「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」では、社会保険の手続きでマイナンバーの運用が始まることから、様式の統合等が行われることをご紹介しました。
 事務手続きをされている方は、マイナンバーを利用するのか、基礎年金番号の運用をされるかを迷われるかも知れませんが、厚生労働省は「原則個人番号で提出いただくことになりますが、個人番号の提供が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を用いることができます」としています。
 そして、マイナンバーを利用することで、日本年金機構で最新の情報等を、住基ネットから取得し更新をかけることになり、住所・氏名変更時の届出が省略できることになります。また、マイナンバーで資格取得届の手続きをした後には、日本年金機構から基礎年金番号が通知されることになっており、取得届より後の手続きについては、通知に記載された基礎年金番号で行うことができます。
 採用のときはマイナンバーで行い、その後の手続きは基礎年金番号で行うということも考えられます。事業所として利便性が高い方法を考えておきたいものです。


関連blog記事
2018年2月21日「マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式」
https://roumu.com
/archives/52146080.html
2018年2月19日「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」
https://roumu.com
/archives/52145802.html
2017年12月13日「健康保険組合に加入している事業所は氏名変更手続きが省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52142011.html
2017年11月21日「来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」」
https://roumu.com
/archives/52140700.html
2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html

参考リンク
日本年金機構「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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職場づくりの事例集 平成29年3月

nlb0300タイトル職場づくりの事例集 平成29年3月
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:12ページ
概要:病気の治療と仕事の両立を支援するために会社が行うべきことなどをまとめたガイドライン。
Downloadはこちらから(1.76MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0300.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と職業生活の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(海田祐美子

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マイナンバーで統合・複写から単票になる社会保険の様式

zu 2018年2月19日のブログ記事「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」で取り上げたように、マイナンバーの利用は事業所における年金関係の手続きにも利用されることになりました。用の開始は平成30年3月5日からですが、これに先立って、様式の統合や変更、届出の省略について日本年金機構から情報が公開されました。
 様式の統合では、例えば被保険者資格取得届と70歳以上被用者該当届は1枚となり、今まで別々に届け出ていたものが1枚で処理が完了することになります。また、複写様式となっていた被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届は単票となります。
 届出の省略としては、被保険者の住所変更届および被保険者の氏名変更届について個人番号と基礎年金番号が紐付いているときに可能となるとのことです。
 様式の変更等は大きなものになりますので、早めに情報をチェックしておきましょう。

↓変更となる様式の種類や内容などについてはダウンロードここから確認!
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.files/11.pdf


関連blog記事
2018年2月19日「いよいよ始まる日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用」
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/archives/52145802.html
2017年12月13日「健康保険組合に加入している事業所は氏名変更手続きが省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52142011.html
2017年11月21日「来月中旬以降に日本年金機構から届く「マイナンバー等確認リスト」」
https://roumu.com
/archives/52140700.html
2017年11月15日「いよいよ本格実施!協会けんぽでのマイナンバー利用による情報連携」
https://roumu.com
/archives/52140424.html

参考リンク
日本年金機構「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

(宮武貴美)
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1時間でLCGサービスの魅力・活用方法が分かる社労士向けLCG体験セミナー 東名阪福にて開催

tryLCGL 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)を設立し9年目となり、これまでに多くのみなさまからLCGへのお問合せや資料請求を頂戴しました。「実際にどんなサービスが受けられるか目で見て確認したい」「もっとサービス内容を詳しく知りたい」「資料を読むだけでは不安」というお声も多く聞きますので、今回1時間でLCGのサービスについてご紹介し、魅力や活用方法を知っていただく“体験会”を企画しました。お気軽にお申込ください(参加費無料)。各会場でお会いできるのを楽しみにしております。


1時間でLCGサービスの魅力・活用方法が分かる社労士向けLCG体験セミナー


日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)の設立目的と人事労務コンサルティングへの踏み出し方
顧問先への効果的な情報提供・相談対応
セキュリティへの配慮も求められる時代
社労士業務を助ける便利機能のご紹介  等

[開催会場および日時]
東京会場
2018年2月27日(火)
2018年3月13日(火)
 名南経営コンサルティング 東京支店(日比谷)
名古屋会場
2018年2月27日(火)
2018年3月15日(木)
 名南経営コンサルティング 本社(名古屋駅)
大阪会場
2018年2月27日(火)
2018年3月16日(金)
 名南経営コンサルティング 大阪支店(淀屋橋)
福岡会場
2018年2月27日(火)
2018年3月13日(火)
 名南経営コンサルティング 福岡支店(博多)
時間は、全会場10:00-11:00

参加費:無料

[お申込]
 以下よりお願いします。なお、この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2018lcgtaiken/

(大津章敬)

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70歳雇用時代に向け見直しが行われる「高年齢者雇用状況報告書」の様式

高年齢者雇用状況報告書 先日(2018年2月16日)に、内閣府では第29回高齢社会対策会議を開催し、「高齢社会対策大綱」(案)についての議論を実施するなど、高齢者雇用に関する法改正の機運も高まりつつあります。そもそも働き方改革実行計画の中では、2020年度に継続雇用延長・定年引上げに係る制度の在り方を再検討することが予定されており、今後、65歳定年制、70歳までの継続雇用の時代に向かおうとしています。

 そうした背景から「高年齢者雇用状況報告書」の見直しにかかる省令案についてのパブリックコメントが実施されています。

 そもそも国は、企業における高齢者雇用の実情を把握するため、「高年齢者雇用状況報告書」において、高年齢者雇用安定法の高年齢者雇用確保措置の実施状況について報告を求めています。そこでは、企業の実情に応じた何らかの仕組みにより70 歳以上まで働ける企業の状況について報告を求めているものの、66 歳~69歳まで働ける企業の状況については報告項目とされていません。今後、70歳までの継続雇用制度を検討するにあたり、66~69歳まで働ける企業も含めて、より詳細に高齢者雇用の実態を把握する必要があることから、高年齢者雇用状況報告書の一部の改正が検討されています。

 具体的には、高年齢者雇用状況報告書の中の⑪欄の記載内容が以下のとおり、変更される予定となっています。
現行:⑪70 歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く)の状況
改定:⑪66 歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く)の状況に変更するとともに、具体的な上
限年齢を記載する欄を追加する

 この改正は2018年4月1日から行われる予定となっています。いよいよ70歳雇用の時代が見えてきました。


参考リンク
e-Gov「パブリックコメント:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(高年齢者雇用状況報告書の様式変更)に関する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170374&Mode=0
首相官邸「平成30年2月16日 高齢社会対策会議」
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201802/16kourei.html
内閣府「高齢社会対策会議資料(第29回)」
http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taisakukaigi/29/shiryou.html

(大津章敬)

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下田直人氏×平田未緒氏による「法律対応」を超え、本当にヒトと組織を幸せにする働き方改革の進め方セミナー 4月16日(月)に東京で開催

shimoda201804L 多くの企業で働き方改革が進められていますが、過重労働対策などのコンプライアンスに偏重し、そこに働く人の幸せという視点が欠如していると感じる方も少なくないのではないでしょうか。そんなモヤモヤを解消すべく、ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役の下田直人氏と、株式会社働きかた研究所 代表取締役の平田未緒氏を講師にお迎えし、ヒトと組織を幸せにする働き方改革の進め方を考えるセミナーを開催することとなりました。このお二人のコラボセミナーは初めて。どんな化学反応を生むのか、是非ライブで体感してください。


「法律対応」を超え、本当にヒトと組織を幸せにする働き方改革の進め方
~下田直人氏×平田未緒氏が働き方改革の本質に迫る3時間

日時:2018年4月16日(月)午後2時~午後5時30分
会場:名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役 下田直人氏
    株式会社働きかた研究所 代表取締役 平田未緒氏


【第1部】 講演 午後2時~午後3時15分
「法律対応」を超え、本当にヒトと組織を幸せにする働き方改革の進め方
 
講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役 下田直人氏
沖縄に移住して3年。自分自身の中で変わったこと、変わらないこと。
それは「働き方改革」なのか、「働かせ方改革」なのか?
・働き方改革は手段であって目的ではない。
・国が進めている働き方改革は浸透するのか?
・プレミムフライデーはなぜ浸透しないのか?
働き方改革で重要な「人の心」
・人の最高時の欲求は何か?
・人はみんな幸せになりたい
・人が幸せを感じることができる瞬間
社労士としてどんな視点が必要か?
・具体的事例に見る良心が発揮される組織と特徴
・社労士が→働き方改革を推進するにあたって知っておくべき視点
【第2部】 講演 午後3時25分~午後4時40分
20年にわたる取材経験から見えてきた「働き方改革」の本質とその進め方
講師:株式会社働きかた研究所 代表取締役 平田未緒氏
20年にわたる取材経験から見えてきたもの
・誰もがより良く(感謝する・される、成長、自分らしさ)生きたいと思っている
・立場を越えて「人」として尊重しあうことが大事~あなたは「いいように使われ」たいですか?
・伸びている会社の共通点は「相思相愛」
働き方改革の本質は「支え合い方改革」
・より多くの人の就労が必須に~人口逆ピラミッドを乗り越える~
・より多くの人とは、より多様(生活環境?価値観)な人
・人材確保に必要なこと~多様な人材を受容し伸ばす、器&仕組みづくり
相思相愛に基づく「全社員活躍経営」の時代
・同一労働同一賃金を蔑ろにしてはいけない理由
・生産性向上のカギ~安心・信頼・相互理解~
・社員にとって「価値ある」職場は、社員と共に創っていく
【第3部】 対談 午後4時45分~午後5時30分
働き方改革の時代に社労士はどのように企業と向き合えばよいのか?
講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役 下田直人氏
    株式会社働きかた研究所 代表取締役 平田未緒氏

[講師プロフィール]
下田直人氏
ドリームサポート社会保険労務士法人 取締役 
特定社会保険労務士。東京都社会保険労務士会所属だが、自宅は沖縄県にある。
就業規則の作成を得意とし、全国にクライアントがあったが、約3年前に自らの働き方改革を実施した。その結果、沖縄に移住する。現在は、毎月、東京と沖縄を行き来するデュアルライフを送る。
沖縄では、ブックカフェAETHER(あいてーる)を経営する他、自然の中で自分を見つめ直す研修「SHIZUKA」などに力を入れている。また、2月から、自らのラジオ番組「ラジオ 運命図書館」でパーソナリティーをしている。
主な著書 「優良企業の人事・労務管理」(PHPビジネス新書)「勝ち組企業の就業規則」(PHPビジネス新書)「嫌われ上司になっても部下に伝えたいルール」(中継出版)その他多数
平田未緒氏
株式会社働きかた研究所 代表取締役 
求人広告企業アイデム「人と仕事研究所」にて、女性やパート・アルバイトなど「制約社員」の雇用管理(働かせかた)、および働く本人の「働きかた」について、数多くの企業と働く個人を取材する。
  同所所長を経て2013年に退社し、株式会社働きかた研究所を設立。17年にわたる取材で学んだ「理想の会社」つまり、企業側と働く側双方が、互いに思い合い、信頼しあい、両者が共に同じ方向(経営理念)を向いて仕事をしている「相思相愛」な組織創りのためのマネジメントを提案し、企業への導入を支援している。
主な著書 『なぜあの会社には使える人材が集まるのか~失敗しない採用の法則~』『パート・アルバイトの活かし方・育て方~「相思相愛」を実現する10ステップマネジメント~』(いずれもPHP研究所) など

[日時および会場]
日時:2018年4月16日(月)午後2時~午後5時30分
会場:名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)

[セミナー終了後には講師も参加の懇親会を開催]
 セミナー終了後、午後6時より会場近くのお店で懇親会(実費5,000円:税抜)を開催します。講師も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、盛り上がることは間違いなしです。ぜひご参加ください。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
※懇親会費5,000円(参加者のみ)

[お申し込み]
 本セミナーへのお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-shimoda20180416/

(大津章敬)

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平成30年度の子ども・子育て拠出金は1,000分の2.9に引き上げられる見込みに

zuこちらの記事の確定情報を掲載した最新記事はこちら
2018年4月4日「給与計算担当者必見!平成30年度の社会保険料率まとめ」
https://roumu.com
/archives/52148423.html


 2018年2月14日のブログ記事「子ども・子育て拠出金は平成30年4月から上限0.45%へ引上げの見通しに」では、子ども・子育て拠出金の拠出金率の引き上げについて取り上げました。

 改正法案自体は、国会に提出された状況のままですが、先に平成30年度の子ども・子育て拠出金率の引き上げを行う子ども・子育て支援法施行令の改正案がパブリックコメントとして出されました。

 この施行令の改正案では、法改正が成立、公布された際の拠出金率について、現行の1,000分の2.3から1,000分の2.9に引き上げる内容が盛り込まれています。平成30年度のタイミングで様々な社会保険料率等の変更が行われるため、情報をしっかりと把握していきたいものです。


関連blog記事
2018年2月14日「子ども・子育て拠出金は平成30年4月から上限0.45%へ引上げの見通しに」
https://roumu.com
/archives/52145328.html
2017年12月15日「子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)更なる引上げへ」
https://roumu.com
/archives/52142151.html
2017年4月2日「平成29年度は0.23%への引上げとなった子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」
https://roumu.com
/archives/52126577.html 
2016年1月7日「今後、2段階での引き上げが予定される子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)」
https://roumu.com
/archives/52094092.html

参考リンク
パブリックコメント「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集について」
http://www.cao.go.jp/houan/196/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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難病の方の就労を支援しています

nlb0311タイトル:難病の方の就労を支援しています
発行者:厚生労働省
発行日:平成29年4月
ページ数:4ページ
概要:難病の人を対象とした各種雇用支援の概要を説明したリーフレット。ハローワークで利用できる支援策、難病の方を対象とした助成金等、難病患者の雇用管理の参考となるマニュアルがあること等が記されている。
Downloadはこちらから(1.01MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0311.pdf


参考リンク
厚生労働省「難病患者の就労支援」

愛知県「若者職場定着取組企業事例集」を作成

愛知県「若者職場定着取組企業事例集」を作成 愛知県の有効求人倍率はリーマンショック以降、V字回復し、現時点で最新の調査となる昨年12月のデータでは1.88倍という超高水準となっています。こうした背景から、人材の安定的な確保は、多くの企業における最大の経営課題となっています。

 最近は若手社員の離職が増加しているという企業も多くなっていることから、愛知県では、若手従業員を職場に定着させるための各企業の取組を支援するため、従業員の職場定着に力を入れている企業の実際の取組についてインタビューを行い、その概要を事例集として取りまとめました。

 以下よりダウンロードできますので、こうした事例を参考に自社としての人材定着策を検討されては如何でしょうか?


参考リンク
愛知県「『若者職場定着取組企業事例集』を作成しました」
http://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/wakamono.html

(大津章敬)

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2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーの雇用保険はどうなりますか?

 前回の続きである2か所掛け持ちで働くパートタイマーの話をするために、大熊は服部印刷を訪れた。
前回のブログ記事はこちら
2018年2月12日「2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーは、2か所で社会保険に加入するのですか?」
https://roumu.com/archives/65792309.html


大熊社労士:
 こんにちは。
宮田部長:
 先生、先日はありがとうございました。今日は、前回の続きで2か所で働く場合の雇用保険の取り扱いについて教えてください。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、わかりました。雇用保険は、①週20時間以上の勤務、②31日以上の雇用見込みの2つを満たしている場合に加入することになっていますが、2か所ともその要件を満たした場合でも両方では加入せず、いずれか主たる賃金を受ける方で取得することになっています。雇用保険は社会保険と取り扱いが違います。
福島さん:
 
そうそう、ダブルワークしていることを会社が知らずにハローワークで雇用保険の取得の手続きを行おうとしても、すでに他の会社で取得している場合は重複加入できないようになっているんですよね。

大熊社労士:
 はい、そうです。福島さんは実務をされているから、よくご存知ですね。
宮田部長宮田部長:
 ふむふむ。そうすると社会保険は両方で加入するけれども、雇用保険は主たる会社で加入ということですね。わかりました。
大熊社労士:
 ちなみにの話ですが、ダブルワークで雇用保険に加入していた会社を退職した後、もう一方の会社は週20時間以上で勤務し続ける場合は、その会社で雇用保険の取得をすることになります。そのような場合は、主たる会社を退職したことを勤務している会社に伝えることが必要になります。
福島照美福島さん:
 確かに、他の会社を辞めたことを本人から知らせてもらわないと、会社は分からないですからね。
宮田部長:
 本人が会社に言わないでいると、ずっと雇用保険は未加入のままになってしまうってことか。それはいけないな。
福島さん:
 さかのぼって雇用保険に加入できるのは2年前までですから、それまでに未加入であったことが判ればいいですけれどね。
大熊社労士:
 少し話は変わるのですが、雇用保険の資格の喪失のことについて、確認をしておきたい思います。
福島さん:
 よろしくお願いいたします。
大熊社労士:
 一般的には、退職をしたときに離職票を発行して、その後失業給付を受給しますが、雇用保険の離職票を発行するタイミングとしては、退職をしたときだけでなく、労働時間が週20時間未満となったときもあります。このときも資格喪失の手続きとともに離職票の発行ができますが、実際に失業給付の受給を開始せずに1年経ってしまうと、失業給付を受ける権利がなくなってしまいます。
宮田部長:

 え!なんで!?離職票があれば、失業給付はもらえるのではないですか?だから、実際に退職したときにハローワークに行けばいいんだと思っていました。
大熊社労士:
 確かにそう思われるかも知れませんが、失業給付は原則として退職した日の翌日から1年以内にもらいきらないと、もらう権利がなくなってしまいます。ですので、離職票を発行しても、「週20時間未満で働き続けているから、失業給付はまだもらわない」としていると、実は失業給付が受けられなくなっていたということも起こりうるのです。
宮田部長:
 なんだかややこしいですね。
福島さん:
 それで、宮田部長、奥様はダブルワークされるのですか?
宮田部長:
 本人はやる気のようですが、今日の雇用保険の話を聞いてから、最終決めるって言っていました。
大熊社労士:
 そうですか、しっかりご検討ください。宮田部長の家事フォロー計画も含めて!(笑)
福島さん:
 宮田部長の家事フォロー計画は、私もお手伝いしましょうか?(笑) 
宮田部長:
 いやいや、大丈夫ですよ、ちゃんと家事は手伝いますから!


>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は2か所勤務の雇用保険制度についてお話しました。政府の働き方改革の一環として、副業・兼業の普及を進めていることから、今後ダブルワーカーも増えてくるでしょう。被保険者の要件について、複数事業所で合わせて労働時間が週20時間以上になっても、その労働者は雇用保険や社会保険の被保険者とならないのが現状ですが、公平な制度の在り方として検討を進めるとしていますので、今後の制度の動きにも注目が必要です。


関連blog記事
2018年2月12日「2か所掛け持ちで勤務しているパートタイマーは、2か所で社会保険に加入するのですか?」
https://roumu.com/archives/65792309.html

参考リンク
厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html
内閣府「働き方改革の実現」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/hatarakikata.html

(小浜ますみ)

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