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STOP!過労死

nlb0259タイトル:STOP!過労死
発行日 :2017年9月
発行者 :厚生労働省
ページ数:8ページ
概要  :11月は過労死等防止啓発月間であることを紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(5.23MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0259.pdf


(古澤菜摘)

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大津章敬 名古屋商工会議所の広報誌「那古野」に寄稿

名古屋商工会議所 名古屋商工会議所では、会報誌「那古野」を発行していますが、今回、その2017年9・10月号の「中小企業経営者のためのお役立ちシリーズ」の第4回「今年度中に対応が求められる有期契約従業員の無期転換対応」という記事を幣社労士法人代表の大津章敬が寄稿しています。

 名商会員企業のみなさんは是非、ご覧ください。


参考リンク
名古屋商工会議所「那古野」
http://www.nagoya-cci.or.jp/koho/nagoya.html

(大津章敬)

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海外のダミー会社を使った社会保険料逃れの調査が徹底されます

無題 2017年8月30日、厚生労働省から、海外のダミー会社を使った社会保険加入逃れの事案が判明したことに対して、調査を徹底する旨の通達が出されました。

 この通達によると、今回判明した事案においては、日本の社会保険の適用事業所においては、勤続年数等に関係なく一律15万円の支給がされており、他方、事業主が同一である香港の別法人事務所からも報酬の支給があるものの、この香港事務所での業務従事の実績や事業実態が確認できないという特徴がありました。

 この事案を踏まえ、社会保険の標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する場合には、年金事務所が必ず事業所調査をすることや、標準報酬月額の基礎となっていない海外別事業所からの報酬がある場合は報酬を合算していない理由を確認するなどの調査方針が示されています。

 事業所調査に応じない場合には、法令に基づいた罰則(健康保険法第208条及び厚生年金保険法第100条により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の適用があることも示されています。

<参考リンク>
法令等データベース
「適用事業所の報酬調査の徹底について(平成29年8月30日年管管発0830第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf

パート・アルバイトが上司への信頼を失う最大の原因は「人によって違った対応をする」こと

パート・アルバイトが上司への信頼を失う原因 パートタイマーの採用・定着に悩んでいる管理職は多いのではないかと思いますが、パートタイマーの定着を進めるためには彼らとの信頼関係を築くことがなによりも重要です。そこで今回は、アイデム 人と仕事研究所の「平成29年版 パートタイマー白書」より、このパート・アルバイトとの信頼関係についてのアンケート調査の結果を見てみることにしましょう。
どんなことから上司に信頼感を持つか
 パート・アルバイトに、どんなことから上司に信頼感を持つかを聞いたところ、その上位は以下のようになっています。
57.5% 必要なときに助言や手助けをしてくれる
55.9% 業務における指示や判断が的確である
52.9% 挨拶や会話など、日頃から積極的にコミュニケーションをとっている

52.8% 誰にでも分け隔てのない対応をしている
50.1% 言うことと行うことが一致している
43.2% どんなことでも誠実に対処している
40.2% 相談ごとなどの話を真剣に聞いてくれる

どんなことから上司への信頼感が損なわれるか
 逆に、どんなことから上司への信頼感が損なわれるかの回答上位は以下のようになっています。
59.3% 人によって違った対応をする
57.0% 言うことと行うことが一致していない
49.2% 業務における指示や判断が的確ではない
46.2% 問題があっても誠実に対処しない
42.3% 必要なときに助言や手助けをしてくれない
41.3% 自分が不利になると部下をかばってくれない
41.1% 約束したことを守ってくれない

 いずれも言われれば当然のことかも知れませんが、業種によってはパート・アルバイトの確保は業務継続の絶対条件ということもあろうかと思います。時給を引き上げるだけではなく、こうした点に注意し、彼らとの信頼関係を高める努力が求められています。


参考リンク
アイデム 人と仕事研究所「平成29年版 パートタイマー白書」
https://apj.aidem.co.jp/examine/236/

(大津章敬)

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衆議院総選挙の在外投票

senkyo_bako 2017年10月10日、衆議院総選挙の公示がされました。海外赴任中の日本人の方が衆議院総選挙の投票をするにあたっては、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかの方法にて投票することになります。以下では、それぞれの投票方法の概要を紹介します。

【選挙の日程】

○公示日:平成29年10月10日(火)
○在外公館投票の開始日:平成29年10月11日(水)
○日本国内の投票日:平成29年10月22日(日)

【投票方法】

(1)在外公館投票
  あらかじめ在外選挙人名簿登録を行った上で、投票所となっている在外公館において、投票期間中に投票を行います。

外務省「在外選挙人名簿登録の流れ」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

持参すべき書類:在外選挙人証、旅券等の身分証明書

(2)郵便等投票
  あらかじめ在外選挙人名簿登録を行った上で、登録されている選挙管理委員会に請求書および選挙人証を送付します。選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し、国内投票日(今回は10月22日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに、選挙管理委員会に届くよう郵送します。

(3)日本国内における投票
  一時帰国した場合や帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、在外選挙人証を提示して、下記のいずれかの方法で投票できます。 
 (A)期日前投票
   登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
 (B)不在者投票
   在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。
 (C)投票所における投票
   国内の投票日に登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。

<参考リンク>
在上海日本総領事館「第48回衆議院総選挙における在外投票の実施について」
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/election.html

事業主の皆さまへ NOパワハラ

nlb0255タイトル:事業主の皆さまへ NOパワハラ
発行日 :平成29年9月
発行者 :厚生労働省
ページ数:6ページ
概要  :パワハラの定義、他の企業の予防・解決策などを分かりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.82MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0255.pdf


参考リンク
あかるい応援団「パワハラ関係資料ダウンロード」
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download

(古澤菜摘)

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パートタイマーの72%が今後の働き方として「パート」を希望

パート 来年4月より無期転換の申込みができることから、パートタイマー等の有期契約者について対応を検討されている企業も多いのではないでしょうか?先日、厚生労働省より「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」が発表され、パートの雇用管理の現状、働き方の実態などの結果が出ました。

 これを見てみると、パートの今後の希望する働き方の割合について、「パートで仕事を続けたい」が72.0%、「正社員になりたい」が18.9%という結果になっています。これを、年齢階級別にみると、20~29歳では「正社員になりたい」が4割を超えており、他の年齢階級より高く、また20歳以上では年齢階級が高くなるほど「パートで仕事を続けたい」と回答した割合がおおむね高くなっています。

 次に、正社員になりたいと回答したパートの正社員になりたいと考える理由(複数回答3つまで)別のパートの割合をみると、「より多くの収入を得たいから」が75.8%ともっとも高く、次いで「正社員の方が雇用が安定しているから」59.1%、「より経験を深め、視野を広げたいから」19.9%、「自分の意欲と能力を十分に活かしたいから」18.8%と続いています。

 無期転換への対応と併せて、この機会に今後の人材確保、定着を進める上で、会社はどのような方針で進めていくのか検討したいものです。


参考リンク
厚生労働省「平成28年パートタイム労働者総合実態調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/16/index.html

(福間みゆき)

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勤務間インターバル制度 ユニ・チャームなど先行導入企業の事例

インターバル 2019年4月に予定される改正労働時間設定改善法の中で努力義務化が予想される勤務間インターバル制度ですが、2017年5月より厚生労働省内に「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」が設けられ、これまで3回の会議が行われています。

 その中で国内でこの制度を導入している先行企業の事例が提出されています。制度設計における検討事項や課題などを見ることができますので、導入検討の際に非常に参考になります。ぜひご覧ください。
ユニ・チャーム株式会社
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000171578.pdf
本田技研工業株式会社
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000172215.pdf
KDDI株式会社
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000171580.pdf
ジョイフル労働組合
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000171578_1.pdf
日立オートモティブシスムズ労働組合
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000172215_1.pdf
キリンビール労働組合
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000171580_1.pdf


参考リンク
厚生労働省「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=444910

(大津章敬)

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東証一部上場企業 2017年冬季賞与の妥結水準は前年比▲365円の712,898円

東証一部上場企業 2017年冬季賞与の妥結水準 10月となり、そろそろ冬季賞与の状況が気になる時期となりました。そこで今回は、労務行政研究所が調査した年末賞与・一時金の支給水準について取り上げましょう。この調査は、東証第1部上場企業127社を対象に実施されたもので、今年の賃上げと同時期に交渉・決定した夏季賞与・一時金の妥結水準を調査・集計したもの(2017年4月19日現在)。

 これによれば、全産業平均で見た妥結額は、1社当たり平均712,898円となり、同一企業で見た2016年年末一時金の妥結実績(713,263円)と比較すると、金額で365円減、対前年同期比で0.1%減となっています。また業種別で見ると、製造業(158社)の支給水準は741,591円で、対前年同期比は0.5%減。一方、非製造業(47社)は616,444円、同1.6%増となっています。


関連blog記事
2017年8月4日「経団連企業の2017年夏季賞与は前年比▲2.98%の878,172円」
https://roumu.com
/archives/52134554.html
2017年8月1日「都内民間労組の夏季賞与 平均妥結額は744,052円(▲0.59%)」
https://roumu.com
/archives/52134064.html
2017年4月18日「経団連企業の2016年冬季賞与は非管理職730,183円、管理職1,384,574円」
https://roumu.com
/archives/52126883.html
2017年1月23日「主要企業の年末一時金の平均は前年ほぼ同水準の830,609円」
https://roumu.com
/archives/52122350.html
2017年1月10日「経団連調査の大手の冬季賞与調査 前年ほぼ同水準の880,736円」
https://roumu.com
/archives/52120398.html
2016年11月22日「東京都調査の冬季賞与妥結金額 前年比▲0.9%の756,155円」
https://roumu.com
/archives/52118180.html
2016年11月15日「各調査機関による今冬の賞与見通し ▲0.3%~+1.2%とほぼ前年同水準」
https://roumu.com
/archives/52117754.html
2016年11月7日「経団連調査の東証一部上場企業の冬季賞与平均は927,892円 伸び率は鈍化」
https://roumu.com
/archives/52117283.html
2016年8月9日「都内労働組合の夏季賞与は平均760,762円(対前年比1.70%増)」
https://roumu.com
/archives/52109862.html

参考リンク
労務行政研究所「速報―決定済みの2017年年末賞与・一時金の妥結水準」
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=71541

(大津章敬)

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愛知労働局が旧特定派遣の労働者を受け入れている事業所への注意喚起を実施

派遣 2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法により、労働者派遣事業は許可制へ一本化されました。その際に設けられた移行措置により、同改正法施行前の届出による特定労働者派遣事業者については、2018年9月29日まで常時雇用される労働者のみ派遣できるとされました。

 この移行措置があと1年で終了することになることから、愛知労働局では「派遣労働者を受け入れている派遣先事業所の皆さまへ」というリーフレットを作成し、注意喚起を行っています。派遣労働者を受入れている事業所(派遣先事業所)が、2018年9月29日を超えて(旧)特定労働者派遣事業者から派遣労働者を受け入れると、無許可派遣の受入れとなり、労働者派遣法第24条の2に違反することになり、労働契約申込みみなし制度の対象となります。

 労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等が違法派遣を受けた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。企業としては意図せず、その派遣労働者を直接雇用することになりますので、リーフレットの内容を確認し、違法派遣状態とならないようにチェックすることが重要です。


参考リンク
愛知労働局「派遣労働者を受け入れている派遣先事業所の皆さまへ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/hakensaki.html

(大津章敬)

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