「V」の検索結果

タイムシート

shoshiki749 これは、派遣先が派遣元に対して、派遣就業をした日ごとの始業・終業時刻、休憩時間を通知するためのタイムシート(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki749.doc(58KB)
pdfPDF形式 shoshiki749.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣元事業主への通知は、1ヵ月ごとに1回以上、一定の期日を定めて通知する必要があります。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成29年8月1日から~

nlb0222タイトル:雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成29年8月1日から~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年6月
ページ数:2ページ
概要:平成29年8月1日より、賃金日額、再就職手当の上限額・下限額が引き上げとなることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(142KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0222.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000168719.html

(古澤菜摘)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

国家公務員キャリア組 新入職員の85.3%が残業なしもしくは最小限を希望

国家公務員キャリア組 新入職員 2017年6月20日のブログ記事「男性新入社員の62,7%、女性新入社員の79.8%が月30時間以上の残業を許容できないと回答」では、多くの新入社員が残業を避けたいと考えているという調査結果を取り上げました。この傾向は、いわゆるキャリア組と言われる国家公務員の新入職員も同様であることが人事院の調査で分かりました。

 人事院は、国家公務員採用総合職試験等に合格して採用された新人職員750人を対象にアンケート調査を実施しました(有効回答は747人(回収率99.6%))。その調査結果の中の「超過勤務についてどのように思いますか?」という設問に対する回答の結果は以下のとおりとなっています。
勤務時間内で処理したい 19.8%
必要最小限におさえたい 65.5%
問題なく応じたい 13.7%
無回答 1.1%

 国家公務員採用総合職試験等の合格者ですので、今春卒業の学生の中でも最上位、かつ上昇志向も相当程度に高い人材群であると言うことができるかと思いますが、そんな人材群についてもここまで労働時間に対する意識が変わっているというのは驚きです。労働時間管理に関しては、若い世代を中心に完全に考え方が変わっており、長時間労働を前提とした働き方では人材が定着しないということを明確に理解すると共に、効果的な働き方への変革が強く求められます。


関連blog記事
2017年6月20日「男性新入社員の62,7%、女性新入社員の79.8%が月30時間以上の残業を許容できないと回答」
https://roumu.com
/archives/52131760.html

参考リンク
人事院「総合職試験等からの新規採用職員に対するアンケート調査の結果について」
http://www.jinji.go.jp/kisya/1706/anketo29.htm

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

中国での撮影・調査に関する注意喚起

kinshi_camera_flash 今年に入ってから、中国において温泉開発の地質調査をしていた日本人会社員が中国当局に身柄を拘束されるなど、日本人がスパイ容疑で身柄拘束される事態が続いている状況を受け、外務省は、海外安全ホームページにおいて、「中国の危険情報」の内容を更新し、改めて現地で撮影や調査などを行うことについての注意喚起を行っています。また、中国現地の日本大使館なども外務省の危険情報を引用し同様の注意喚起を行っています。

 外務省のホームページにある注意喚起の該当部分を下記に抜粋していますので、是非一読ください。中国に限らず、海外諸国では、特に政治や軍事、地質など、国家の機密に関係する可能性がある場所や施設には、不必要に近づいたり、興味本位で撮影などをすること等がないよう、赴任者や出張者にも注意喚起をされておくことがよいでしょう。

<「中国の危険情報」より関係部分抜粋>
1 概況
(6)また,スパイ行為の疑い,軍事施設の写真撮影や未開放地域への侵入,無許可での測量や地質調査等で身柄を拘束されることがあり得ます。最近,中国では,反スパイ法,国家安全法,反テロリズム法,外国NGO管理法が施行される等,国家安全に対する取締りを特に強化しており,2017年4月,北京市では市民による反スパイ行為の手掛かりの通報を奨励するとの規則が制定されました。日本との体制・制度の違いについても,治安への注意と共に,十分に理解することが必要です。

3 渡航・滞在に当たっての注意事項
(4)中国では,刑法,反スパイ法,軍事施設保護法,測量法(中国語で「測絵法」)等に基づき「国家安全に危害を与える」とされる行為は,場合によっては長期間拘束された上,刑事罰を科されるおそれがあります。「国家安全に危害を与える」とされる行為は必ずしも明確ではありませんが,「国家機密」の窃取をはじめ,様々な行為が取締りの対象とされる可能性があるので,疑われないよう注意することが必要です。たとえば,軍事施設等(軍事禁区,軍事管理区)は許可なく立ち入ったり,撮影することが禁止されています。また,許可なく測量調査等を行うことは違法であり,GPSを用いた測量や地質調査,考古学調査等を行うと拘束される可能性があります。そのほか,統計法では外国人による無許可の統計調査が禁止される等,学術調査も場合によっては法律に抵触する可能性があります。さらに,政府関連施設,軍事関連施設,一部の博物館・美術館,あるいはデモ等の政治的活動を撮影(写真・ビデオ撮影)することは原則として禁止されていますので,撮影を行おうとする際は,事前に規制の有無を確認するよう留意してください。特に,中国と周辺国の国境地帯への立入りや写真撮影等の行為が厳しく規制・監視されますので,不必要に国境管理地域に近寄らないよう十分注意してください。

<参考リンク>
外務省 海外安全ホームページ「中国の危険情報【危険レベル継続】(内容の更新)」
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2017T037.html#ad-image-0

週1日未満のテレワーカーは週1日以上のテレワーカーとほぼ同じ割合で存在

テレワーカー 働き方改革実行計画にも挙げられていましたが、従業員の働き方のひとつとしてテレワークが注目されるようになっています。今回、国土交通省よりテレワーク人口実態調査が発表されたことから、その内容をとり上げましょう。
※雇用型のみとり上げます。

 このテレワークについては在宅勤務をイメージしますが、在宅勤務に限られるものではなく、自社の他の事業所や共同で利用できるオフィスで仕事を行うものやモバイルを利用して顧客先や訪問先、または移動中に仕事を行うものも含まれ、テレワークといっても様々な形態があります。今回、発表された調査結果では、週1日未満の低頻度のテレワーカーが、週1日以上の高頻度のテレワーカーと同程度存在していることが分かりました。そして、具体的には以下のような割合となっています。
                       週1日未満  週1日以上
在宅型                42.9%   57.1%
サテライト型(自社の他事業所)  53.5%   46.5%
モバイル型(顧客先・訪問先など)49.6%   50.4%
モバイル型(移動中)        55.0%   45.0%

 次に、業種別にテレワーカーの割合をみてみると、情報通信業が32.3%と他の業種に比べ突出して高く、その他の業種については1割から2割程度となっています。そして、職種別にみてみると、研究開発・技術(ソフトウェア等)の割合が35.8%と高く、クリエイティブ・デザインが27.6%、営業が26.7%と続いています。

 企業においては、今後に向けて、このテレワークの導入を検討されているところもあるのではないでしょうか?その中で週1日未満という形でテレワークを活用し、出勤時間や移動時間を削減したり、時間の使い方を工夫できないか、働き方の選択肢のひとつとしていろいろと考えてみたいものです。


参考リンク
経済産業省「平成28年度テレワーク人口実態調査」の結果を公表
http://www2.mlit.go.jp/report/press/toshi02_hh_000067.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

県内企業の労働基準関係法令違反に係る社名公表 2017年5月は3社

労働基準関係法令違反に係る社名公表 先日よりスタートした厚生労働省ホームページでの労働基準関係法令違反に係る社名公表ですが、2017年5月は愛知県内で3社が追加されています。その違反内容は以下のとおり。
【ケース1】最低賃金法第4条
 労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約31万円を支払わなかったもの
【ケース2】労働安全衛生法第20条・労働安全衛生規則第151条の11
 フォークリフトの運転者が運転位置から離れる場合に、フォークリフトの逸走防止の措置を講じさせなかったもの
【ケース3】労働基準法第32条
 労働者4名に、時間外・休日労働に関する協定の届出なく時間外労働を行わせたもの

 定番の賃金不払と安全管理に加え、36協定なしでの時間外労働が送検され、公表されています。今年度は悪質な違反事例については積極的に司法処分等を行うという方針が出されていますので、今後も同様の事例は増加するでしょう。反面教師として、コンプライアンスの遵守を進めたいものです。


参考リンク
厚生労働省労働基準局監督課「労働基準関係法令違反に係る公表事案(平成28年10月1日~平成29年5月31日公表分)」
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

今年の「算定基礎届」で注意が必要な正社員・パート間などの労働時間の変更

 以前の訪問時に特定適用事業所の「算定基礎届」の話をしたが、その後、服部印刷の「算定基礎届」の作成進捗を気にしながら、会社の門をくぐった。
前回のブログ記事はこちら
2017年6月12日「今年の社会保険算定基礎届での変更点はありますか?」
https://roumu.com/archives/65779154.html


大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。算定基礎届の作成は順調に進んでいますか?
福島さん:
 はい、順調と言えば順調です。毎年のこととはいえ、年に1回のことなので、去年の書類を見て思い出しながらやってます(笑)。
大熊社労士:
 そうですね。労働保険の年度更新もそうですが、年1回の手続きだと、忘れてしまいますよね。
福島さん:
 そうなんです。でも、うちの会社は特定適用事業所ではないし、パートさんも少ないから、算定基礎届の作成は楽な方なんですよね、先生?以前の話だと、特定適用事業所のパートさんは、4分の3以上か4分の3未満で基礎日数の取り扱いが違うので、慎重に対象月を見なくてはいけないのですよね。
宮田部長宮田部長:
 (痛めた腰をさすりながら…)そうそう。将来的に適用拡大となると、頭が痛い…と先生に愚痴をこぼした内容だったね。
大熊社労士:
 あはは、そうでしたね。適用拡大となったときには、フォローしますので大丈夫ですよ。そのパートさんのことですが、特定適用事業所の場合、更にややこしいケースがあるのですよ。
福島さん:
 何ですか、先生、更にややこしいケースって…。
大熊社労士:
 4月~6月の3ヶ月の間に、正社員から4分の3未満のパートに切り変わるということもありますよね。その場合の取り扱いですが、月の途中で変更になった場合は、給与計算期間の末日の被保険者区分で判断することになります。例えば、20日締、当月末払の会社の場合で、5月1日に正社員から4分の3未満の短時間労働者に変更となった場合は、5月20日時点は短時間労働者となりますので、5月は、短時間労働者として基礎日数が11日以上あるかを確認します。そして、算定基礎届の備考欄には、「5月 短時間」と記載します。
福島さん:
 確かに、月の途中で切り変わることもありますね。ややこしいですね。
宮田部長:
 そこまでチェックが必要となるのか…。うーん。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。チェックは必要です。給与締切日に、どの被保険者区分になっているかがポイントとなります。各月について、正社員か4分の3以上のパート、4分の3未満のパートという区分を把握した上で、算定基礎届の備考欄には、「パート」、「短時間」と記載することが必要となります。3ヶ月の間に変更があった場合は、特に注意が必要となりますね。
宮田部長:
 ふぇ~。パートさんが多い会社は大変ですね。
大熊社労士:
 そうなんです。担当者泣かせのルールですよね。また、変更があった場合は、「被保険者区分変更届」の用紙を年金事務所へ提出する必要があります。
福島さん:
 区分変更の届出も必要となるのですか?
大熊社労士:
 そうなんです。社会保険の被保険者の種類は一般被保険者と短時間労働者の2種類となります。この2つの間の区分で変更があった場合には、年金事務所へ区分変更届を提出します。
福島さん:
 パートさんは、全員が短時間労働者ではないから…。4分の3以上のパートさんはどこ行ったのですか?
大熊社労士:
 さすが福島さん、するどい質問ですね。短時間労働者は去年10月から新しくできた種類ですので、それ以前は、被保険者の種類は1つだけでした。ただし、その中でも、正社員と4分の3以上のパートに分かれていたということになります。
宮田部長:
 ふむふむ…
大熊社労士:
 区分変更の届出が必要なのは、以下の4つのパターンに該当するときです。正社員から4分の3未満のパート、4分の3以上のパートから4分の3未満のパート、4分の3未満のパートから正社員、4分の3未満のパートから4分の3以上のパートです。
福島照美福島さん:
 となると、正社員から4分の3以上のパートになった場合や、4分の3以上の
パートから正社員になった場合は、届出しなくてもよいのですね。
大熊社労士:
 正社員と4分の3以上のパートの間の変更は、これまでも届出していませんよね?
福島さん:
 あっ、そうでした…(照笑)
宮田部長:
 算定基礎届の4月~6月の間は、勤務時間の変更をしない方がよさそうだ…。
大熊社労士:
 いえいえ、区分変更の届出は、4月~6月以外でも必要ですし、区分変更があった後の随時改定における基礎日数も同じ考え方になるので、変更があったときは、常に注意が必要です。
宮田部長:
 ううっ、随時改定があった。
福島さん:
 将来、当社にも適用拡大されたときは、心して取り組まなければいけませんね。
大熊社労士:
 そうですね。御社の場合は去年と変わりありませんが、今回の算定基礎届も正社員とパートに切り変わった人がいないか、注意して作成してください。
福島さん:
 はい、変更者はいないことは確認済みです。正社員とパートのリストも作成してありますので、大丈夫です!
宮田部長:
 頼んだよ、福島さん。
大熊社労士:
 分からないことが出てきたら、いつでも連絡ください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。特定適用事業所では、一般被保険者と短時間労働者の区分に注意して「算定基礎届」の作成を進める必要があります。対象期間の途中で区分変更が行われた場合は、対象期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数でその期間を判断することになります。変更があった場合は、「被保険者区分変更届」の提出も忘れないようにしましょう。


関連blog記事
2017年6月12日「今年の社会保険算定基礎届での変更点はありますか?」
https://roumu.com/archives/65779154.html


参考リンク
日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html
日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH29.pdf
日本年金機構 各種届出様式「健康保険・厚生年金保険 被保険者区分変更届」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

(小浜ますみ)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

平成29年5月30日よりすべての事業者に個人情報保護法が適用されます!

nlb0186タイトル:平成29年5月30日よりすべての事業者に個人情報保護法が適用されます!
発行者:個人情報保護委員会
発行時期:平成29年2月
ページ数:2ページ
概要:平成29年5月30日から施行された改正個人情報保護法の基本項目に関し、確認すべき5点を簡単なチェックリストであらわしたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.44MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0186.pdf


参考リンク
個人情報保護委員会「広報資料・各種説明会等」
http://www.ppc.go.jp/personal/pr/

(古澤菜摘)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

小浜ますみ 7月13日(木)に愛知県刈谷市で過重労働対策セミナーに登壇

小浜ますみ 弊社社会保険労務士の小浜ますみが2017年7月13日(木)に愛知県刈谷市で大興電子通信株式会社様主催のセミナーでお話させていただくことになりました。受講料も無料ですので、是非ご参加ください。


過重労働対策で企業の労働時間管理はこう変わる! いますぐ検討すべき5つのポイント
~労働時間の上限規制、勤務間インターバルなど今後求められる重要事項を分かりやすく解説
日時:2017年7月13日(木)午後3時~午後5時
講師:小浜ますみ(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
会場:刈谷市総合文化センター


 昨年後半より過重労働対策が大きな話題となっています。今後、2019年4月には労働基準法等の改正が予定されており、残業時間の上限規制や勤務間インターバル制度の導入など、従来の働き方を大きく変革する様々な対策が進められていきます。

 そこで今回のセミナーでは、今年に入って以降、強化されている労働時間管理の最新状況や今後の法改正の内容についてお話した上で、実際に企業として行わなければならない具体的対策について分かりやすく解説するとともにシステムでの対応方法についてご紹介致します。
実務への大きな影響が予想される新ガイドラインに基づく労働時間把握・管理のポイント
話題の労働時間上限規制の最新情報とその影響
努力義務化が予定される勤務間インターバル制度の導入ポイント
経営者・担当者として押さえておきたい労働時間管理の必要タスク
超人材不足時代に求められる過重労働対策に止まらない労働時間管理

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.daikodenshi.jp/seminar/seminar_nagoya_20170713.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

建設業界にも求められている「働き方改革」の推進

建設 東京オリンピック・パラリンピックやリニアの建設工事など、建設業界は活況づいていますが、昨年12月に成立し、今年3月に施行された、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)に基づき、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が閣議決定されました。そこで今回は、この計画の中から特に注目しておきたいものをとり上げましょう。
社会保険等の加入の徹底
 未だ未加入の建設業者及び建設工事従事者も存在し、十分な法定福利費が確保できていないとの声もあるため、官民の関係者から構成される協議会を通じ、引き続き、法定福利費を内訳明示した見積書の活用等による法定福利費の適切な確保及び建設業者及び建設工事従事者の社会保険等の加入の徹底について実効性のある対策を推進する。
「働き方改革」の推進
 平成29年3月に働き方改革実現会議で決定された働き方改革実行計画を踏まえ、適正な工期設定、週休二日の推進等の休日確保、適切な賃金水準の確保等、公共工事のみならず全ての建設工事について、建設業における働き方改革を進める。

 建設工事従事者の高齢化が進行するなか、建設業を魅力的な仕事の場とし、中長期的な担い手の確保を進めていくことが急務となっています。そのため、今回の計画をふまえ、人材の確保・定着に向けて取組みが求められます。


参考リンク
厚生労働省「「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が策定されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000167292.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。