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産業医を選任していますか?代表者が産業医を兼務していませんか?

lb03179タイトル:産業医を選任していますか?代表者が産業医を兼務していませんか?
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年10月
ページ数:2ページ
概要:医療法人の理事長や病院の院長など、法人や事業場の代表者を産業医として選任されていないかを注意喚起したリーフレット。
Downloadはこちらから(189KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03179.pdf


参考リンク
厚生労働省「産業医について教えて下さい。」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/6.html

(福間みゆき)

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国民年金は想定外のリスクに対応できる「国の保険」です

lb08265タイトル:国民年金は想定外のリスクに対応できる「国の保険」です
発行者:日本年金機構
発行時期:平成27年12月
ページ数:1ページ
概要:国民年金へ加入するメリットや、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の概要について簡単にまとめられたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.08MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08265.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html

(佐藤浩子)

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名古屋市でマイナンバーが求められる各種手続き一覧

マイナ マイナンバー制度のスタートから2ヵ月半が経過しましたが、多くの企業で話をお聞きすると、具体的にどのような場面でマイナンバーが必要になるのかが分からないという意見をよく耳にします。

 名古屋市では、法令により個人番号記入欄を創設する申請様式一覧をまとめており、以下のようになっています。他の市町村も概ね同様だと思われますので、情報提供にご利用ください。
地方税法(14種類)
 退職所得等の分離課税に係る納入申告書など
高齢者の医療の確保に関する法律(11種類)
 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書など
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(4種類)
 障害児福祉手当認定請求書など
身体障害者福祉法(1種類)
 身体障害者手帳交付申請書
戦傷病者戦没者遺族等援護法(3種類)
 障害年金(障害一時金)請求書など
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(10種類)
 戦没者等の妻に対する特別給付金請求書など
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(1種類)
 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(10種類)
 戦没者の父母等に対する特別給付金請求書など
児童手当法(2種類)
 児童手当(特例給付)認定請求書など
児童扶養手当法(3種類)
 児童扶養手当認定請求書など
地方税法(3種類)
 相続人代表者指定届など
国民健康保険法(21種類)
 国民健康保険被保険者資格取得・喪失・変更届など
生活保護法(3種類)
 保護開始申請書など
障害者総合支援法(15種類)
 申請内容変更届出書など
介護保険法(11種類)
 介護保険被保険者資格取得・喪失・変更届など
児童福祉法(12種類)
 入所申込書(助産・母子生活支援)など
母子保健法(1種類)
 妊娠届出書
予防接種法(11種類)
 医療費・医療手当請求書など
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(4種類)
 特別児童扶養手当認定請求書など
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(3種類)
 支援給付変更申請書など
感染症法(3種類)
 結核医療費公費負担申請書など

全体のリストは以下をご覧ください。
http://www.city.nagoya.jp/somu/cmsfiles/contents/0000070/70206/yoshikichiran.pdf

(大津章敬)

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35.3%の事業場が自己申告制で始業・終業時刻の把握を実施

タイムカード 2016年2月26日のブログ記事「過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 対象事業場の73.9%が法令違反」では、厚生労働省の「過重労働解消キャンペーン」の実施結果について取り上げました。この記事では、主に労働基準関係法令違反について注目しましたが、今回は同実施結果の中にある「労働時間の管理方法」について確認しておきましょう。

 労働時間の管理方法については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が設けられており、実務上、これに従った対応が求められています。具体的には、始業・終業時刻の確認及び記録の方法について、「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」もしくは「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」を原則としており、例外的に自己申告が認められることになっています。

 今回の調査結果では、監督実施事業場における労働時間の管理方法についてもまとめられており、監督を実施した5,031事業場に関する結果は以下の通りとなっています。
使用者が自ら現認:509事業場
タイムカードを基礎:2,050事業場
ICカード、IDカードを基礎:900事業場
自己申告制:1,778事業場
その他(出勤簿等):779事業場

 同じ事業場でも部署等で異なる労働時間の管理方法を採用している場合もありますが、実に自己申告制が35.3%に上っていることが分かります。自己申告制で行なう場合には、「自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること」といった措置が必要であり、より慎重な運用が求められています。

 今後、さらに一層、過重労働対策・長時間労働対策が進み、労働時間の管理方法は重要度が増します。実態を適正に把握できているか、定期的に見直すことも必要になっています。


関連blog記事
2016年2月26日「過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 対象事業場の73.9%が法令違反」
https://roumu.com
/archives/52097948.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html

(宮武貴美)
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傷病手当金・出産手当金の支給ルールが変更になります

 今日は4月からの健康保険の改正をしようということで、服部印刷に出向いた大熊だった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、先週お聞きした「4月から健康保険料の負担が増えますよ」って話を社長に伝えたら、「仕方ないけど、負担が大きいなぁ」って言っていましたよ。
大熊社労士:
 そうですね。税金も取れるところから取るという方向になっていますし、収入が多い方は大変ですよね。
宮田部長:
 確かにそうですよね。あ、とは言っても、収入が少なくて苦しいと言っている人も多い世の中なのですよね、私もその一人ですが。苦しくないのは一体誰なのか…。
福島さん:
 宮田部長は、お小遣いアップの交渉をこの春に行なわなくちゃいけなさそうですね。
大熊社労士:
 ははは、交渉がうまくいくといいですね。さて、今年の春ですが、傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法が変更になるのです。具体的には、これまで休んだ日の標準報酬月額を元に計算されていた日額が、4月1日以降は、支給開始日以前1年間の標準報酬月額を平均した額を元に計算することになります。
福島さん:
 1年間の平均ということは、過去の標準報酬月額を足して12で割るのですね。何だか大変そうですね。
宮田部長:
 確かに、ややこしいですね。なんで、こんなややこしい変更を行なうことになったのですか?
大熊社労士:
 はい、今回の変更は、不正受給防止の目的で行なわれたものなのですが、過去の手当金の請求を見ると、手当金をもらう直前に標準報酬月額が上がる事例が多くあったようです。
福島さん:
 手当金がたくさんもらえるように、給与の払い方を工夫して月変に該当するように・・・って工夫を行なっていたのですかね。
大熊社労士:
 そうかも知れませんね。そこで、過去1年間を見ようということになったのでしょうね。ただし、この変更で必ず下がるわけではないのですけどね。
福島照美福島さん:
 確かに上がる人もいるかもしれませんね。大熊先生、ちなみに健康保険への加入期間が1年もないような人はどうなるのですか?加入している期間のみで決めるのですか?
大熊社労士:
 いい質問ですね。その場合には、福島さんのご指摘のとおり、加入している期間のみの平均も出すのですが、それと共に前年度の9月30日時点における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて、少ないほうの額を使用することになっています。
宮田部長:
 んー?
大熊社労士:
 分かりづらいですよね。平成28年4月ですと、加入している期間の平均と28万円の少ないほうとなります。この28万円という数字ですが、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額と同じ考え方になります。
宮田部長:
 なるほど。給与が高くて勤続が短い人はなかなか厳しい給付額となりそうですね。
大熊社労士:
 まぁ、確かにそうですけど、ルールですので、やむをえないですよね。ところで、御社では対象になるような人はいませんか?
福島さん:
 現在、傷病手当金をもらっている人がいますね。あれ?そういう人はどうなるのですか?やっぱり、変更前だから、休んだ日の標準報酬月額がそのまま適用されるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 確かにそのように思いますよね。実際には、3月31日までは従来の方法、4月1日からは新しい方法で計算されることになります。というのも、手当金は1日単位で請求権が発生します。そのため、額の確定も1日単位、つまり4月1日から新しい変更内容が適用されることになります。
福島さん:
 それでは、事前に現在もらっている人がどうなるかを計算しておいたほうがよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。あらかじめ説明しておけるとよいですね。
宮田部長:
 じゃ、早速福島さん、対応よろしくね。
福島さん:
 早めにやっておきますね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の変更内容に関するQ&Aが協会けんぽから公開されています。こちらのリーフレット(傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!)も併せて確認しておきましょう。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51393932.html


関連blog記事
2016年3月14日「標準報酬月額の等級が追加されますから、社長の健康保険料の変更を忘れないでくださいね」

https://roumu.com/archives/65735301.html
2015年8月10日「来年度より社会保険の標準報酬月額の等級が増えることになっています」
https://roumu.com/archives/65716022.html

参考リンク
協会けんぽ「平成28年4月からの制度改正について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

(宮武貴美)
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税理士法人名南経営「平成28年度 図解税制改正のポイント」発売中

税理士法人名南経営「平成28年度 図解税制改正のポイント」発売中 名南コンサルティングネットワーク 税理士法人名南経営の最新刊「平成28年度 図解税制改正のポイント」が先日発売になりました。500円というお手頃価格となっておりますので、是非お買い求めください。
[書籍データ]
書名 平成28年度 図解税制改正のポイント
著者 税理士法人名南経営
価格  500円
発売日 2016年3月3日
ページ数 128ページ
出版社 新日本法規出版
ISBN-10 4788281139

[書籍紹介]
改正内容から実務対応までが、目で見てわかる! 企業担当者・実務家必携。コンパクトな冊子に充実した内容。改正のポイントを徹底図解。
【主な改正内容】
法人実効税率の20%台への引下げ
法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大
建物附属設備・構築物の「定額法」一本化
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)
住宅ローン控除・投資型減税の拡充(三世代同居)
消費税の軽減税率の導入

[購入]
 本書は以下よりお買い求めいただけます。
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50935.html

(大津章敬)

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札幌・仙台・東京・名古屋・金沢で開催!大津章敬の社労士業界ピンチ×チャンスセミナー

大津章敬セミナー札幌、仙台、東京、名古屋、金沢で開催決定
 マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
札幌会場
2016年6月10日(金)13:30-16:30
 かでる2・7(札幌駅)
仙台会場
2016年6月9日(木)13:30-16:30
 トラストシティカンファレンス仙台(仙台駅)
東京会場
2016年5月11日(水)13:30-16:30
 名南経営東京支店セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年5月16日(月)13:30-16:30
 名南経営本社セミナールーム2(名古屋駅)
金沢会場
2016年5月13日(金)13:30-16:30
 金沢勤労者プラザ(金沢駅)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/


[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

(大津章敬)

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東海日中貿易センター様のセミナーにて清原学が講師を務めました

IMG_7737 2015年3月16日に、株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、一般社団法人東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナーにおいて、講師を務めさせていただきました。今回のセミナーは、2016年の中国労務の動向をテーマに、今回の全人代などで出てきたホットな最新情報を交えながら、3時間にわたりお話をさせていただきました。東海日中貿易センター様では毎年2回ほど講師をさせていただいておりますが、今回も多くの方にご参加を賜り、誠にありがとうございました。

***************************

中国実務セミナー(名古屋開催)
「2016年、中国の労働政策と企業に与える労務管理の影響」

講演内容: 
 ・2016年昇給の見通し
 ・労働者派遣暫定規定に関する実行猶予期間後の企業の対応
 ・工会の権限強化方針に伴う集団協議と集団契約のあり方
 ・広東省賃金支払条例改正の方針
 ・一人っ子政策の廃止による法律・条令改正の現状と企業に与える影響
 ・日中社会保障協定政府間交渉の状況

講師:清原 学
  株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
  海外人事労務チーム シニアコンサルタント   
       
日時 : 2016年3月16日(水)13:30~16:30 
場所 : 名古屋商工会議所ビル

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愛知ハローワーク 中途採用時賃金情報(2015年10~12月結果)を公表

3月15日 従業員を中途採用する際には、採用時の給与設定で悩むことが多いかと思われます。そんな時の参考の一つとなるのが、愛知ハローワークが四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。2015年10月~12月分の結果が公表され、前四半期(2015年7月~9月)と比較すると全体的に減額している状況が確認できます

 この情報は2015年10月~12月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当は含まれますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、中途採用を検討の際は、是非参考になさってください。

【職業別】年齢計
事務的職業
      218千円
販売の職業      221千円
サービスの職業    205千円
運輸・通信の職業   244千円
生産工程・労務の職業 212千円
【産業別】年齢計
建設業     249千円
製造業     214千円
情報通信業    238千円
卸売・小売業  222千円
医療・福祉   214千円


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(日比野志穂

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健康保険の標準報酬月額引き上げに伴い行われる特例的な月額変更

健康保険 2016年1月8日のブログ記事「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」で取り上げたとおり、4月から健康保険の標準報酬月額が引上げられ、3等級が追加されることになっています。

 これに伴う事業主からの届出は不要となっていますが、特例として一定の月額変更(随時改定)に該当する場合については、月額変更の対応を行うことができるという通達が発出されました。対象となる被保険者は、平成28年3月の標準報酬月額が121万円の人と、115万円の人になります。
平成28年3月の標準報酬月額が121万円の被保険者について
 平成28年3月の標準報酬月額が121万円の被保険者で(1)および(2)に該当する場合には、月額変更を行うことができる。
(1)次のいずれかに該当していること
a.平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成27年12月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(その後、さらに平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)。
b.平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(平成28年3月の標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額を改正後の標準報酬月額等級表(以下「新等級表」という。)に当てはめた標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずる場合を除く。)。
(2)平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額を新等級表に当てはめた標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額を新等級表に当てはめた標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずること。ただし、平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額及び当該報酬月額を新等級表に当てはめた標準報酬月額が、「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成28年3月14日付け保発0314第1号・年管発0314第1号)」による改正後の随時改定通知の2(1)イ又はエに掲げる報酬月額及び標準報酬月額であるときは、それぞれ当該イ又はエに掲げる場合に該当すること。
【(1)aの例】
・平成27年12月に昇給があった場合
 平成27年4月 125万円
 平成27年5月 125万円  
 平成27年6月 125万円
 →算定基礎による標準報酬月額 121万円・・・A、新等級表の標準報酬月額 127万円・・・A’

 平成27年11月 120万円
 平成27年12月 140万円
 平成28年1月 140万円
 平成28年2月 140万円
 平成28年3月 140万円
 →平成28年1月~3月の平均報酬での新等級表の標準報酬月額 139万円・・・B

 この場合、保険者が決定する標準報酬月額は127万円となるが、A’とBを比較すると、新等級表で2等級以上の変動があるため、4月以降は特例的な月額変更により139万円とできる。

平成28年3月の標準報酬月額が115万円の被保険者について
 平成28年3月の標準報酬月額が115万円の被保険者で(1)および(2)に該当する場合には、月額変更を行うことができる。
(1)平成28年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成27年12月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額があった(その後、さらに平成28年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)が、随時改定通知の2(1)イに該当しないことにより随時改定の対象とならなかったこと。
(2)平成28年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が123万5千円以上124万5千円未満であり、当該報酬月額を算定の基礎として新等級表に当てはめた標準報酬月額が127万円となり、平成28年3月の標準報酬月額との間に、2等級の差が生ずること。
【(2)例】
・平成27年12月に昇給があった場合の取扱い
 平成27年4月 115万円
 平成27年5月 115万円  
 平成27年6月 115万円
 →算定基礎による標準報酬月額 115万円・・・A

 平成27年11月 115万円
 平成27年12月 125万円
 平成28年1月 125万円
 平成28年2月 125万円
 平成28年3月 125万円
 →平成28年1月~3月の平均報酬での新等級表の標準報酬月額 127万円(新等級表)・・・B

 この場合、保険者が決定する標準報酬月額は115万円となるが、AとBを比較すると、新等級表で2等級以上の変動があるため、4月以降は特例的な月額変更により127万円とできる。

 該当する人は、標準報酬月額が高く、さらに一定の期間に報酬の変動があった被保険者となるため、かなり稀だとは思われます。該当するような金額の被保険者がいる場合には、適切な取扱いをするようにしましょう。


関連blog記事
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/52094229.html

参考リンク
法令等データベース「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について(平成28年3月14日保発0314第1号・年管発0314第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160317T0010.pdf
法令等データベース「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う標準報酬月額の改定に係る特例的な取扱いについて(平成28年3月14日保保発0314第2号・年管管発0314第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160317T0030.pdf

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