「V」の検索結果

【働き方改革】急病になった子供の親社員を救う一部在宅制度!ブラザー工業株式会社の取組

20160321 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回はブラザー工業株式会社の取組を紹介します。

 ブラザー工業株式会社では、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現と心身の健康維持を目的に、新しい働き方や年次有給休暇の取得促進に取り組んでいます。特に、今後は女性の一層の活躍を推進するうえで、長時間労働を見直し、男性と同等のキャリアを可能とする環境整備が必要と考えています。また、社内で多様な働き方を推進し、国籍、性別、文化の違う社員が能力や個性を充分発揮することで、社員が「明るく、楽しく、元気に」働く、強い組織になるというトップメッセージを発信し、年次有給休暇取得促進、育児・介護のための制度の拡充、在宅勤務制度の新設などに取り組んでいます。今回はその中から在宅勤務制度に関する取組を紹介します。

 2015年10月よりスタートした在宅勤務制度には2種類の制度が用意されています。1つは育児や介護を行う勤続3年以上の社員を対象とした週2日まで利用できる在宅勤務制度です。その目的は育児や介護を行う社員の能力発揮の機会選択を広げ、早期の復職を促すことや復職後のキャリアの停滞を避けることを目的としたものです。2つ目は一部在宅制度と呼ばれるもので、子の急病などで早退する場合に所定労働時間勤務できなかった際に、当日の在宅で労働した時間を通算することができ、会社で勤務したものと扱う制度です。

 2つ目の一部在宅制度は非常に興味深い制度です。たとえば子育て中の子供と配偶者がいる社員は2つのタイプに分けられます。1人目は子の急病などのアクシデントの際になんとか代替措置をとって帰宅できる社員です。2人目は代替措置をとることができないために帰れず、配偶者や子供との間に溝ができてしまう社員です。今回ご紹介する一部在宅勤務制度は、後者の社員に一度帰宅して子供を迎えに行ってから、その後自宅で仕事をするという新たな選択肢を与えることになります。機密管理や労働時間の認定など超えるべきハードルも多そうですが、子育て世代の社員にとってはとても魅力的な制度のように思います。

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」取組事例」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

これは使える!日本商工会議所の中小企業のための女性活躍推進ハンドブック

ハンドブック 301人以上企業の担当者のみなさんは正にいま、女性活躍推進法の計画策定などを進めていらっしゃるのではないかと思いますが、日本商工会議所は、東京商工会議所と共同で、中小企業の現場で女性の活躍を推進するための具体的な取り組みをわかりやすく解説した小冊子「中小企業のための女性活躍推進ハンドブック」を発行しました。

 このハンドブックでは、入社から退職までの各キャリア・ステージと、それに伴う結婚や妊娠、出産、育児、介護といったライフ・イベントごとに女性従業員と企業が抱える課題を明らかにしたうえで、それらを解決するための取り組みのポイントを、図表を交えて示しています。その上で後半部では、働く女性に関して知っておくべき雇用のルールについて、労働基準法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法などの法律の解説や、社内体制の整備に使える助成制度を掲載しています。

 このテーマの全体像について把握するには最適なハンドブックとなっていますので、以下よりダウンロードの上、是非ご活用ください。
中小企業のための女性活躍推進ハンドブックのダウンロードはこちら
http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/2016/0310140000.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

厚労省から公表されたがんなどの疾病を抱える従業員の治療と職業生活の両立を支援するためのガイトライン

ガイドライン 企業においては育児や介護と仕事を両立するために育児介護休業法に基づき様々な支援を行っていますが、自ら疾病を抱え、治療を受けながら仕事をしている従業員についてはあまり具体的な支援が行われていないことが多いのではないでしょうか。このような中、先日、厚生労働省から「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公表されました。

 ガイドラインの目次は、以下のとおりとなっています。
治療と職業生活の両立支援を巡る状況
治療と職業生活の両立支援の位置づけと意義
治療と職業生活の両立支援を行うに当たっての留意事項
両立支援を行うための環境整備(実施前の準備事項)
両立支援の進め方
特殊な場合の対応

 この中で、例えば両立支援の進め方では、入院等による休業を要さない場合の対応や入院等による休業を要する場合の対応など、どのような点に注意すべきか解説されています。また、このガイトラインには、治療と職業生活の両立支援のための情報のやりとりを行う際の参考として4つの様式例(勤務情報を主治医に提供する際、治療の状況や就業継続の可否等について主治医の意見を求める際、 職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際、両立支援プラン/職場復帰支援プラン)が掲載されています。両立の支援策を検討される際には、ぜひ、お役立てください。


参考リンク
厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000116659.pdf

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

日本での就職3割~外国人留学生の流出~

27b5fcb4 こんにちは。服部@名南経営です。
 先日の日本経済新聞において、外国人留学生のうち日本で就職をするのが、わずか3割しかいないという経済産業省の調査結果が記事として取り上げられていました。
理由として、
日本では役割や仕事内容が不明確
能力や成果に応じた人事評価が不十分
長時間労働
等が挙げられていました。私もタイ人の友人が何人かいますが、本当に優秀。こうした人材が企業に入ってくれれば企業業績を左右させることもあるのに、とは思うのですが、企業の人事部門ですら「仕方ないよ、日本だもん」で終わってしまうのはとても残念。人事部門が真っ先にグローバル化に対応しなければならないのに、これでは人材の分野においてもガラパゴスは間違いないのでは、と思わざるを得ませんね。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

2016年4月1日より労働契約法無期転換ルールに関する窓口が愛知労働局 雇用環境均等部指導課に変更

愛知労働局 雇用環境均等部指導課 労働局の組織再編が2016年4月1日に行われることとなりました。これにより有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例を受けつた目の認定申請書の提出先が4月1日より以下に変更になります。
〒460-0008
名古屋市中区栄二丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング11階
愛知労働局 雇用環境均等部指導課
 電話番号 052-219-5509

 なお、3月31日までは従来どおり、愛知労働局監督課(052-972-0253)となります。これ以外にもハラスメント相談の取り扱いなども変更となる見込みですので、詳細が分かり次第、改めてお伝えします。


参考リンク
愛知労働局「有期特措法に基づく認定申請書の提出先が平成28年4月1日から変更になります」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/0263/201631015055.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

今後注目の職場の介護問題 介護経験者が実際に求める環境整備の内容

介護離職 一億総活躍社会の実現に向けた介護離職ゼロという方針は今後、企業の人事労務管理において大きな影響を与えることになります。今週から審議に入った雇用保険法等の一部を改正する法律案の中では、来年1月からの介護休業制度の拡充なども盛り込まれており、今後、その対応が大きなテーマとなることは確実な状勢です。

 それでは実際に介護を抱える労働者はどのような施策・環境を望んでいるのでしょうか?本日は日本能率協会の「第6回「ビジネスパーソン1000人調査」【仕事と介護編】」の中から、仕事と介護の両立のために職場に求めることを見ていきたいと思います。なお、この調査は、日本能率協会総合研究所「JMAR リサーチモニター」のうち全国の20歳~69 歳までの正規・非正規雇用の就業者1,000人を対象に実施されたものです。これによれば、介護経験がある者が介護離職防止のために職場にあるとよいと思うことは以下のとおりとなっています。
1位 介護する社員に理解がある社風 40.2%
2位 上司・同僚の理解
2位 フレックスタイム制 34.4%
4位 介護休暇制度 33.5%
5位 短時間勤務制度 30.6%
6位 残業がない定時退社の推奨 26.8%
7位 会社から支給される介護手当 26.3%
8位 在宅勤務制度 24.9%
9位 介護期間中の業務変更 22.0%
10位 会社からの介護施設・サービスの斡旋 13.9%

 法改正で議論されている様々な制度が並んでいますが、それらを押さえて上位にあるのが、「介護する社員に理解がある社風」や「上司・同僚の理解」という社員の意識や社風の問題です。たぶんこれらの前提がなければ、いくら所定外労働の免除制度を作ったところで、それが介護離職防止に繋がるとは言えないでしょう。

 今後、団塊の世代の高齢化や共働き世帯の増加、生涯未婚率の上昇などから、介護の問題は急速に大きくなっていくはずです。戦力である従業員が介護問題で離職せず、仕事を続けることができる環境を構築することは企業の競争力の差にもなっていくことでしょう。そろそろ真剣な議論が必要な時期になってきました。


関連blog記事
2016年2月2日「雇用保険料率引下げや介護休業給付率引上げが盛り込まれた雇用保険法等改正 国会提出」
https://roumu.com
/archives/52096104.html
2015年12月8日「介護離職ゼロに向けた労働政策審議会の介護休業制度改革案」
https://roumu.com
/archives/52091570.html

参考リンク
日本能率協会「第6回「ビジネスパーソン1000人調査」【仕事と介護編】」
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=385

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)

特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届 36協定とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければならない労務管理の基本中の基本の書式です。時間外労働がまったくない会社というのは通常考えられませんので、すべての事業所において、実際にはすべての事業所でこの締結と届出が必要となります。これは、特別条項を付記した三六協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

□重要度 ★★★★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 36tokubetsu.doc(43KB)
PDFPDF形式 36tokubetsu.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)がある場合には、「特別条項付き36協定」を締結することで、限度時間を超える時間を延長することができます。平成16年4月より特別の事情は臨時的なものに限ることを明確にする改正が施行され、「特別の事情」としてボーナス商戦に伴う業務の繁忙や大規模なクレーム対応などが認められています。あくまで一時的または突発的な事由である必要があります。また平成22年4月1日の労働基準法改正により、「時間外労働の限度に関する基準」も改正され、特別条項付き36協定には限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに、割増賃金率を定めなければならないとされました。この書式はその改正にも対応しています。


関連blog記事
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570735.html

 

(宮武貴美)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

「熱中症」を防ごう!(平成28年度版)

lb03186タイトル:「熱中症」を防ごう!(平成28年度版)
発行者:東京労働局
発行時期:平成28年2月
ページ数:2ページ
概要:熱中症の予防及び救急措置について説明したリーフレット。平成27年に発生した熱中症の事例が紹介されている。
Downloadはこちらから(5.21MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03186.pdf


参考リンク
東京労働局「熱中症を防ごう(平成28年度版)」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/leaflet1/necchuusyou2.html

(佐藤浩子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更

同居 健康保険に関する変更は、2016年4月からの保険料率の変更、標準報酬月額の等級追加等があり、2016年10月には短時間労働者への適用拡大が行なわれます。この適用拡大と合わせて被扶養者の範囲の変更が行なわれますので、本日はその内容を確認しておきましょう。

 被扶養者の要件の主なものとしては、被扶養者の収入がありますが、その他にも同居の有無などがあります。この同居の要件について、現在では被保険者の兄姉について、被保険者と同居していることが必要とされており、別居でも被扶養者とすることのできる弟妹との差がありました。これについて、平成28年10月1日からこの同居要件が撤廃されることになっています。撤廃後の被扶養者の要件は以下の通りです。
被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、同居が要件となっているわけではない。
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいう。
(1)被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
(2)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
※後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除く

 この変更により、例えば収入の低い別居の兄・姉の介護を行っているようなケースについて、被扶養者にすることができることになります。特に高齢になった場合には、収入のが低下するにも関わらず、被扶養者になることができないため、国民健康保険に加入しているようなケースもあるようですので、4月の異動が多くなる時期から、変更点を案内しておきたいものです。


関連blog記事
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県内企業の半数が時短の取り組みを実施 年休取得促進がトップ

愛知県内企業の半数が時短の取り組みを実施 労働時間短縮と生産性向上はいまやすべての組織において求められる重要なテーマとなっていますが、愛知県内企業ではどのような取り組みがなされているのでしょうか?本日は愛知県が公表した「平成27年 労働条件・労働福祉実態調査結果」から労働時間の短縮に向けた取組の状況について見てみることにしましょう。

 まず労働時間の短縮に向けた取組を「実施している」企業が48.2%(前年50.3%)となっています。これを企業規模別にみると、1,000人以上が88.9%で最多、10~29人が29.7%で最低となっており、企業規模が大きくなるほど、労働時間短縮の取り組みが積極的に行われていることが分かります。今後、人材不足が深刻化する中では労働時間や休日などの働く環境の差が採用力の差に直結する時代になっていきますので、中小企業でも生産性向上と労働時間短縮の取り組みを積極的に行っていくことが重要です。

 それでは実際にどのような取り組みが行われているのでしょうか?以下がその一覧になります。
年次有給休暇の取得促進 56.2%(52.7%)
ノー残業デーの設定 41.4%(41.1%)
時間外労働時間の目標設定 35.6%(31.0%)
変形労働時間制の導入 34.5%(35.3%)
特別休暇の活用 30.9%(30.6%)
短時間勤務制度 25.9%(27.5%)
週休日以外の休日の増加 7.7%(7.2%)
週休日の増加 5.5%(4.5%)
在宅勤務制度 2.2%(1.2%)
その他 4.3%(4.3%)

 このように年次有給休暇の取得促進がトップとなっていますが、今後改正が予定される改正労働基準法では一定日数の年次有給休暇の取得が義務化される方向ですので、その点でも意味のある取り組みです。今回の調査では実施率2.2%に止まっている在宅勤務制度などは今後大きく注目を集めることになるでしょう。柔軟な働き方を通じて、効率的な仕事と時間短縮を進めて行きたいものです。


参考リンク
愛知県「平成27年 労働条件・労働福祉実態調査結果」
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/208470.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu