「V」の検索結果

2016年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

2月 2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。


[2月の主たる業務]
2月10日(水)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が税抜き1億8000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

2月10日(水)1月分源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

2月15日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html
2月15日(月)所得税の確定申告受付開始(3月15日まで)
参考リンク:国税庁「平成27年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
2月29日(月)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html
2月29日(月)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:厚生労働省「各種健康診断結果報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html

[トピックス]
労働保険料等の口座振替納付の申込
 労働保険料等の納付は口座振替にすることができるようになっています。来年度(第1期)より口座振替とするには、2月25日までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html

[アクション]
昇給の準備
 4月昇給の事業所については、そろそろ昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきたいものです。
参考リンク:厚生労働省「平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/index.html

新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。

(中島敏雄)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成28年度の社会保険料はどうなりますか?(1)健康保険・介護保険編

 あっという間に1月が終わり、2月に入った。時間の流れの早さに驚きながら、大熊は今日も服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。気付けば、今年も1月が終わり、早くも2月になりましたね。
宮田部長:
 本当に早いものです。このままだとあっという間に今年も終わっちゃいそうですね。
福島照美福島さん:
 部長、いくら何でもそれは気が早すぎますよ(笑)。今年もやらなくてはならないことがいーーっぱいあると思いますよ!
大熊社労士:
 福島さんのおっしゃるとおりですよ。今年は国会も1月4日に召集されて、いろいろ議論が始まっています。人事労務の分野も法改正が行われ、様々な対応が必要になってくると思いますのでご注意くださいね。まぁ、それらについては追々説明していくことにしましょう。
宮田部長:
 そうかぁ、今年も激動の一年になりそうですね。頑張らないと。
福島さん:
 そうですよ、しっかりしてくださいね!それよりも大熊先生、そろそろ社会保険料率が変わる時期ですよね?来年度はどうなりそうですか?
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおり、徐々に情報が出てきていますので、確認しておきましょうね。まず、健康保険からお話しましょう。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 健康保険は、毎年、財政状況によって保険料率を見直すことになっています。協会けんぽでは、各都道府県で評議会が開催され、保険料率についても評議され、全国の運営委員会で審議されます。
宮田部長:
 それで、料率が決定したのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 まだ決定には至っていません。ただ、ちょうど先週の金曜日に運営委員会が開催され、健康保険料率の案が公開されました。協会けんぽの財政状況が若干、好転しているようで、これまで料率維持や引下げの議論が行なわれていました。その結果、全国平均での健康保険料率は、10.0%の現状の料率維持でいくようです。
福島さん:
 え!引下げの議論も行なわれたのですか!?てっきり、来年度についても維持か引上げで議論されていると思っていました。
大熊社労士:
 要因は複数あるようですが、国庫補助率も上がったことで、協会けんぽが用意しておかなければならない準備金がきちんと積み立てられているようですね。今後、正式に国の認可を経て、決定されることになります。あ、それと、いまお話しているのは全国平均での話であって、47の都道府県を見ると、引上げ・維持・引下げのいずれもあるようですので、必ず料率がどうなったのかを確認する必要があります。
福島さん:
 たぶん、また協会けんぽのほうから広報がありますよね?
大熊社労士:
 そうですね。2月中旬までには案内されると思いますので、心に留めておいてくださいね。
宮田部長:
 よし、私は手帳に書いておこう。「協会けんぽ」と書いておけば、きっと分かるだろうから。
福島さん:
 ダメですよ!宮田部長は多分、「福島さん、この僕の手帳に書いてある『協会けんぽ』って何だっけ?」って尋ねるので、分かるように書いておいてくださいよ!
大熊社労士:
 あはは、想像できてしまいますね。これは福島さんが責任を持って、情報をキャッチし、宮田部長に教えてあげてくださいね(笑)。さて、もうひとつ、介護保険料率についてもお話をしておきましょう。
宮田部長宮田部長:
 私は、それのほうが気になったんですよ。だって、福島さんはまだ対象外でしょ?だから、私がしっかり聞いておかないと!
大熊社労士:
 あはは。じゃ、しっかり聞いておいてくださいね、といいたいところですが、介護保険料率はおそらく変更なしです。
宮田部長:
 え!じゃぁ、意味ないじゃないですか~!あ、でも、引上げ・維持・引下げになる都道府県が様々とかですよね?ね?ね?
大熊社労士:
 いえいえ、介護保険料率は全国一律のものなので、変更なしとなると全国一律変更なしです。これも、運営委員会の資料によるものなのですけどね、1.58%で平成27年度と同率として挙げられています。
宮田部長:
 なーんだ、私の出る幕はなさそうですね。
大熊社労士:
 まぁ、そうおっしゃらずに、他の保険料率も含め、注目をしていってくださいね。続きは次回に回すことにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は、来年度の保険料率ということでお話をしました。厚生年金保険は毎年9月分(10月納付分)から変更になるため、4月での変更はありません。ただし、厚生年金保険に加入している被保険者の標準報酬月額で決定する子ども・子育拠出金(旧 児童手当拠出金)については、厚生労働省の予算を確認すると、来年度0.20%(対平成27年度 +0.05%)にすることをホームページで掲載しています。料率が低いので影響は大きくありませんが、負担増になる可能性が高いので注目しておきましょう。


参考リンク
協会けんぽ「第73回全国健康保険協会運営委員会 資料」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h27/dai73kai/280129
経団連「事業主拠出金の拡充による子育て支援の充実について 」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/123.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

【働き方改革】見える化と通知で労働時間削減と年休取得推進!フタバ産業株式会社の取組

20160201 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回はフタバ産業株式会社の取組を紹介します。

 フタバ産業株式会社では、経営理念である「共に働く仲間が、生きがいと誇りを持てる会社」の実現に向けて、所定時間外労働削減や年次有給休暇の所得促進など安全で働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいます。今回はその中から2つの取組みを紹介します。

 1つ目は所定時間外労働のアラーム表示です。アラームは勤怠システム上で社員と上司双方に表示するようにしており、その月の所定時間外労働が35時間→37時間→42時間のタイミングで警告を表示しているそうです。所定時間外労働管理の取組みレベルは各社各様ですが、『意識をもった上司』が『1ケ月が終わったときに部下を指導する』だけに留まるケースも多です。フタバ産業株式会社では日常の勤怠管理の中で機械的にアラームを出すことで、常に本人も上司も意識できる仕組みとした点がポイントです。

 2つ目は年次有給休暇の年間取得目標達成への取組みで、平成26年度には年15日間取得を達成したとのことです。年次有給休暇の取得を奨励している会社は少なくありませんが、効果が上がっていないというお話を良く聞きます。フタバ産業株式会社でも月1日および3日連続の取得を推奨していますが、年次有給休暇の取得が進んでいない社員を抽出して上司に通知するというチェックとアクションがうまくまわっているところがポイントです。また勤続10年、15年、20年などの節目には、リフレッシュ休暇として各連続5日間の年次有給休暇の取得を奨励するルールも取得目標達成に貢献しているようです

 以上2点の取組ですが、時間外労働については本人および上司へ段階的かつ機械的に通知し、周りや上司に気を使って取得できないことも多い年次有給休暇については上司へ通知するなど、最も効果的な人に適切なタイミングで通知する仕組みが成功要因のように感じます。

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」取組事例」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

2月16日に名古屋で開催「企業が本当に知りたいタブーの労務管理と最近の労働裁判例の傾向と対策」セミナー

タブーの労務管理 このところ、社会保険労務士や弁護士のところにクライアント様から寄せられるご相談の中に、インターネット等にも情報が流れていない内容が増えてきました。世間ではタブー視されているご相談も少なくなく、従来のような解雇や未払い賃金等といった典型的な人事労務トラブル相談は減少傾向にあるように感じます。

 タブー視されているご相談の多くは、各方面に配慮が求められることから我々も慎重に回答せざるを得ませんが、実は今に始まった問題でもなく少なからずの労働裁判例が存在しています。

 そこで、社会保険労務士法人名南経営では、タブー視される企業の労務管理について、労働問題を専門に扱う弁護士の監修を受けて2015年11月に書籍「タブーの労務管理(労働新聞社)」を執筆しました。この書籍の発売を記念して、文面だけでは伝えきれない内容も網羅し、また最近の労働裁判例の特徴等も交えた二部構成によるセミナーを開催させて頂くことになりましたので、是非、ご参加下さい。


企業が本当に知りたいタブーの労務管理と最近の労働裁判例の傾向と対策
日時:2016年2月16日(火)午後2時30分~午後5時30分
講師:服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員(社会保険労務士)
 西脇明典氏 西脇法律事務所 所長(弁護士)
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅)


【第1部】午後2時30分~午後4時
企業が本当に知りたいタブーの労務管理と実務対応
1)HIV感染等の病歴と採用実務 
職場内宗教勧誘やスメハラ等の勤務環境問題対策
役員の問題行動の対応策
男性上司が気を使う女性雇用管理の諸問題
従業員のガンや自殺等の雇用管理対策 等
講師:服部英治(社会保険労務士)
 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員/社会保険労務士法人名南経営 社員社労士

【第2部】
午後4時10分~午後5時30分
人事労務担当者が知っておきたい最近の労働裁判例の傾向と対策
裁判例でみる変わりつつある企業のセクハラ対応
増加するパワハラ問題と最近の労働裁判例の特徴
問題社員の職種変更を巡る裁判例
未払い賃金問題以降の最近の労働トラブル傾向
使用者側弁護士からみた企業の実務対策 等
講師:西脇明典氏(弁護士)
 西脇法律事務所 所長/愛知県弁護士会所属 経営法曹会議幹事

[開催概要]
日時:2016年2月16日(火)午後2時30分~午後5時30分
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅:JPタワー名古屋34階)
 名古屋市中村区名駅1丁目1番1号
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名まで本セミナーに無料でご参加いただきます。
持参物:本セミナーは書籍「タブーの労務管理(労働新聞社発行)」をサブテキストとして使用します。持参または別途ご購入下さい。書籍は事前申込みに限り、当日販売も致します(税込1,500円)。

[お申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/18322/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

社労士法人名南経営 無料セミナー3月コース「50名以上の事業場は対応必須!ストレスチェック制度等の導入と運営方法」受付開始

社労士法人名南経営 無料セミナー3月コース 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その3月コース「50名以上の事業場は対応必須!ストレスチェック制度等の導入と運営方法」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第65講】
50名以上の事業場は対応必須!ストレスチェック制度等の導入と運営方法
~制度導入にあたって検討しなければならないことを具体的に解説
日時:2016年3月15日(火)午後2時~午後3時30分
講師:佐藤和之(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営


 2015年12月、改正労働安全衛生法が施行され、常時50名以上の従業員を有する事業場において、ストレスチェック制度の導入が義務化されました。義務化される事業場は、2016年11月までに初回のストレスチェックを実施しなければなりませんが、当社としてどのように対応するか、制度導入の検討に着手している企業はまだ少ないようです。

 そこで今回は、ストレスチェック制度の導入に向けて、企業が知っておかなければならないこと、決めなければならないことを具体的に解説し、自社内で制度導入に向けた検討が進められるようにお話をさせていただきます。また、50人以上の事業場において、既に義務となっている衛生委員会の実施方法等についても、形式だけでなく、実際に機能させる運用方法をご紹介させていただきます。みなさま、是非ご参加ください。 
ストレスチェック制度の導入に向けてどのように対応するか
・ストレスチェック制度とは~制度内容と行わなければならないことをきちんと理解する~
・ストレスチェック実施にあたって決めなければならないこと
・ストレスチェック実施までの手順
50名以上の事業場で実施しなければならない衛生管理
・形式的になっている衛生委員会を実際に機能させる運営方法
・忘れてはいけない産業医の選任、衛生管理者の選任
・従業員の健康被害を防止するヒントとなる取組み事例の紹介

[開催概要]
日時:2016年3月15日(火)午後2時~午後3時30分
講師:佐藤和之(社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅)
    名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋 34階研修室
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。
受講料:無料

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/18447/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会資料(厚労省)

こんにちは。服部@名南経営です。

 厚生労働省から「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会資料」が公開されました。資料を読み解くと、1施設2名を原則→1名でも可、といったように、まだまだ受入れに対して慎重な姿勢を感じます。

 受入人数についても、フィリピン等、まだそれぞれの国で1,000名に満たない状況で、香港や台湾では、家事を含めるとフィリピン人等は20万人を超えるといわれていますので、完全にアジアの中でも劣後している存在であることがわかります。

 結局、外国人が他国で働くにあたっては、現地におけるコミュニティも重要な要素となっていますので、小手先の対策ではなく、国内随所に「リトルジャカルタ」「リトルホーチミン」を創ると宣言をした方が余程外国人が集まりやすくなるのではないかと思います。

 今後の深い議論を期待したいところですね。

外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000110039.html

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

b932b1d8

違法な厚生年金未加入事業所に対する現状の指導状況

調査 厚生年金の未加入者が推計で200万人存在すると年初に大きく報道されました。未加入者の多さに注目が集まり、今後、未加入事業所に対する適用の強化が行なわれることが想定されています。これに関連し、今国会で「厚生年金違法未加入の調査結果に関する質問主意書」が提出され、それに対する答弁が行なわれていますので、本日はこの内容についてみておきましょう。

 質問の内容は10に分かれていますが、その中で特に確認しておきたいものとして、違法に未加入を続けている事業所に対する加入指導があります。質問では、以下の3点を指摘しています。
日本年金機構が、違法に厚生年金への加入をさせていない疑いのある事業所に立ち入り検査をすると予告しながら、その6割に対して予告して3か月経過しても立ち入り検査をしていないという実態がある。この内容を詳しくお示し願いたい。
予告して2年以上立ち入り検査をしなかった件数と、その理由をお示し願いたい。
厚生年金への加入を3回以上指導したにもかかわらず応じない事業所に対し、1年以上、立ち入り検査の予告すらしなかったケースは何件あるのか、その理由とともにお示し願いたい。

 これに対し、以下の内容の答弁を行なっています。前提としては、厚生年金の適用事業所となった後に、被保険者資格の取得及び喪失の届出、毎月の保険料納付等、事業主の義務を的確に履行させる必要があり、事業主の理解を求めながら、可能な限り自主的な加入手続をするよう指導していることがあります。
指導等の流れとその結果
 可能な限り自主的な加入手続きをするように指導する
       ↓
 加入指導に応じない場合には、立入検査予告
     →立入検査予告により、約4割が自主的加入(平成26年度実績)
       ↓
 2年以内に全件の立入検査を行なう(平成26年度実績)
3回以上の加入指導後の立入検査予告実績と予告しなかった理由
・1年以上、立入検査予告を行わなかった件数は、187年金事務所で3,975事業所
・立入検査予告を行わなかった理由は、勧奨により事業主から自主届出の可能性があると判断したこと等

 今回、問題が大きな注目を浴びたことから、今後、加入指導が強化されることは必至だと思われます。


参考リンク
衆議院「第190回国会 6 厚生年金違法未加入の調査結果に関する質問主意書」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/190006.htm

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

(さらに…)

けんぽ委員だより 2016年1月号が公開

1月29日 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の2016年1月号がweb上でも公開されています。この1月号では、以下の内容についてご案内しております。
退職後の出産手当金について
協会けんぽ 愛知支部 移転のお知らせ
移転に伴い中村年金事務所内の協会けんぽ出張窓口は閉鎖します

 出産手当金は出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日目までの範囲内で、出産のため会社を休み、給与の支払いを受けなかった期間について支給されます。

 出産を機に会社を退職することとなった場合でも以下の3つの要件を満たせば退職後も出産手当金を受給することができます。
(1)退職日(資格喪失の前日)までに、1年以上継続して健康保険に加入してる
(2)退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
(3)退職日当日に出勤していないこと

 出産を理由に退職する従業員がいる場合は、要件を確認の上、対象従業員に説明してあげられると良いですね。


 詳しくは「けんぽ委員だより1月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759#kenpoiindayori

 (三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

2016年4月1日から改正法が適用される傷病手当金・出産手当金の日額計算方法

計算機 2015年8月6日のブログ記事「来年度より変更となる傷病手当金と出産手当金の日額計算方法」で取り上げたとおり、来年度より傷病手当金と出産手当金の日額の計算方法が原則として過去1年間の平均で計算するように変更になります。これにより、過去1年間の標準報酬月額に変動がある人については、休業を行なうときの標準報酬月額の計算が、実際に受けることのできる日額の計算と異なることになり、受給額の説明は慎重に行なう必要が出てきます。

 この改正法施行に伴い、疑問に感じることの一つとして、平成28年4月1日現在で既に手当金が支給されている人の日額の取扱いがあります。これに関しては、厚生労働省が発行した事務連絡「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&A」が出されており、手当金は日単位で支給するものであるため、平成28年3月31日以前は改正前の計算方法、4月1日以降は改正後の計算方法により額を決定することとなっています。

 なお、この場合に、過去1年分の平均を計算する基礎となる「支給を始めた日」というのは、4月1日ではなく、実際に傷病手当金の支給を始めた日を指すとされています。

 手当金を受給している人にとっては、いくら受給できるかというのは生活に直結すること大きな関心事項です。日額の計算方法が適用されることを事前に案内しておきましょう。


関連blog記事
2015年8月6日「来年度より変更となる傷病手当金と出産手当金の日額計算方法」
https://roumu.com
/archives/52080414.html
2015年2月12日「不正受給対策で見直しが検討される傷病手当金と出産手当金」
https://roumu.com
/archives/52064783.html

参考リンク
厚生労働省「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

2015年11月の求人賃金は引き続き上限平均27万円

1月28日 愛知ハローワークが毎月集計している「有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況〔常用〕」の2015年11月版が公表されました。今回はこの中で求人募集賃金について確認してみましょう。
【職業計】
2015年11月求人募集賃金
 上限平均273千円 下限平均196千円

 2015年7月以降、上限平均270千円~273千円、下限平均が194千円~196千円で推移しており、なだらかな変化を続けている状況です。

・管理的職業
 上限平均301千円 下限平均228千円
・専門的・技術的職業
 上限平均314千円 下限平均215千円
・事務的職業
 上限平均228千円 下限平均177千円
・販売の職業
 上限平均290千円 下限平均198千円
・サービスの職業
 上限平均252千円 下限平均188千円
・保安の職業
 上限平均211千円 下限平均181千円
・農林漁業の職業
 上限平均261千円 下限平均183千円
・生産工程の職業
 上限平均260千円 下限平均183千円
・輸送・機械運転の職業
 上限平均271千円 下限平均214千円
・建築・採掘の職業
 上限平均325千円 下限平均205千円
・運搬・清掃等の職業
 上限平均218千円 下限平均181千円
・IT関連の職業計
 上限平均346千円 下限平均202千円
・福祉関連の職業計
 上限平均253千円 下限平均202千円

 人材不足により中途採用者の確保が難しくなってきている昨今、募集時の賃金を見直す資料としてご覧頂いてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知労働局あいちハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営までお問い合わせください。
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu