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女性活躍推進法施行に伴い企業に求められる対応と活用したい助成金セミナー 2月23日に名古屋駅で開催

女性活躍推進法施行に伴い企業に求められる対応 2015年8月に成立した女性活躍推進法が、いよいよ2016年4月に施行されます。これに伴い、従業員数301人以上の企業は、女性の活躍に関し数値目標と取組みを盛り込んだ行動計画を作成し、労働局へ届出等を行う必要があります。また、これにあわせ、女性の活躍を後押しするための助成金も創設・変更されています。

 女性活躍推進法は従業員数300人以下の中小企業にとっては努力義務に留まる内容ではありますが、今後の人材不足時代に備え、積極的に取り組んでいきたい内容となっています。このセミナーでは、法律施行を目前に控え、行動計画策定まで、実際に何をすべきなのかを具体的に説明し、その際に受給できる助成金制度についても解説します。


女性活躍推進法施行に伴い企業に求められる対応と活用したい助成金
日時:2016年2月23日(火)午後1時~午後3時30分
講師:宮武貴美
    社会保険労務士法人 名南経営
    特定社会保険労務士/産業カウンセラー


女性活躍推進法で企業に義務付けられるもの
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定法
創設された女性活躍推進のための助成金
愛知県が支援する女性活躍の認証と奨励金
※助成金については、以下の2点を事前にご了承ください。
・厚生労働省等の予算の都合で、内容が変更または予定となる可能性があります。
・愛知県の企業限定、名古屋市の企業限定の内容を取り上げることがあります。

[開催概要]
日時:2016年2月23日(火)午後1時~午後3時30分
講師:宮武貴美
    社会保険労務士法人 名南経営
    特定社会保険労務士/産業カウンセラー
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅)
 名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋 34階研修室
受講料:8,000円(税別)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/18459/

(大津章敬)

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経団連企業の過半数は2年連続のベアを実施

賃上げ 最近は世界経済の影響もあり、株価の下落が続いていますが、今年の春闘においてもベースアップは大きなテーマとなることが予想されています。そこで本日は経団連の「2015年1~6月実施分 昇給・ベースアップ実施状況調査結果」から、ベアの実施状況および昨年の賃金引き上げの結果について取り上げましょう。
ベアの実施状況
 昇給・ベアともに実施した企業の推移は以下のとおりとなっており、2014年以降は過半数の企業でベアが実施されています。2016年についても(少なくとも大企業においては)多くの企業でベアが実施されることになりそうです。
2011年 2.6%
2012年 4.1%
2013年 9.5%
2014年 53.1%
2015年 64.8%
月例賃金引上げ
 2015年の月例賃金引上げは、額で7,308円、率で2.4%となり、引上げ額は、1998年(7,937円)以来17年ぶりに7,000円を超えています。

 中小企業の業績は必ずしも良くないというのが実情ですので、経団連企業とは大きく状況が異なりますが、世間のトレンドとしては押さえておきたいところです。


参考リンク
経団連「2015年1~6月実施分 昇給・ベースアップ実施状況調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/004.pdf

(大津章敬)

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介護離職と海外赴任

fb774d0c こんにちは。服部@名南経営です。
 最近、海外進出企業からの相談の中で赴任者の両親の介護問題(介護離職)についての相談が増えてきているように感じます。

 海外赴任者の多くは中高年。そうした方の両親が日本に残っているものの介護が必要となり、帰国をしたいという申し出があったり、会社がそれに応じなければ退職をしてしまうというケースもあるとのことで、かなり深刻な問題となっています。

 企業の中には、介護が理由である赴任者に対して一時帰国費用を福利厚生の一環で支給したり、特別有給を付与するというところもありますが、むしろそうした対応を採る企業は少数。

 日本国内の従業員にばかり目がいってしまう介護離職対策ですが、海外赴任者に対しても目を向けなければ、重要な戦力を失う可能性もあり、注意しておきたいところです。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改訂しました

lb04188タイトル:労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改訂しました
発行日 :平成25年10月
発行者 :厚生労働省
ページ数:4ページ
概要 :労災保険制度の補償の対象となる疾病が定められた「職業病リスト」を改正し、新たに21疾病を追加したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04188.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストの改訂について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/131001-1.html

(佐藤浩子

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2016年1月に遡って適用が検討される通勤手当の非課税限度額引き上げ(10万円→15万円)

zu 税金に関する法改正は、毎年12月に改正の原案となる税制改正大綱が作成されることになっています。平成28年度についても、昨年の12月24日に閣議決定され、財務省のホームページで公開されています。

 今回の大綱の中には、個人の所得税に関することもいくつか盛り込まれていますが、そのうち、通勤手当の非課税限度額の引上げについては、人事労務担当者が関心を持つところだと思います。

 通勤手当の非課税限度額は、現状、利用する交通手段により額が決定されており(左図はクリックして拡大)、現状、最高限度額は10万円になっています。これについて、今回の税制改正大綱では、15万円まで引上げるとしています。また、その適用については、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用するとしており、改正されると、1月に遡って適用される可能性が極めて高いといえます。

 通勤手当は、労働法において支給しなければならない賃金ではなく、また最低賃金の計算には含まれないものとなっています。しかしながら、多くの企業で支給が行われており、規程で最大の支給額を「非課税限度額まで」としているケースも見られます。

 今後、法改正の議論が始まることになりますが、非課税限度額の引き上げの影響がどの程度のものになるのか、規程の修正は必要ないかといった調査は事前に行っておくとよいでしょう。


関連blog記事
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
https://roumu.com
/archives/52053504.html

参考リンク
財務省「平成28 年度税制改正の大綱」
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/20151224taikou.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2016年3月22日より協会けんぽ愛知支部が移転します

1月19日(2) 愛知県内事業所の健康保険給付などの業務を行っている協会けんぽ愛知支部は、2016年3月22日より現在の名古屋市東区葵から名古屋市中村区のJPタワーへ移転します。

 Q&Aによると、健康保険証に印字されている愛知支部の旧住所は変更の必要はなく、そのまま使用することができます。また、旧住所へ送付された書類については新住所に転送されますが、通常より到着が遅れてしまいます。迅速な手続きのためにも移転日以降は新住所に送付するなど注意したいですね。


 【詳細】
移転日 
  2016年3月22日(火)
  ※現住所での営業は3月18日(金)まで
     ただし、申請書等の郵送は3月18日投函分より新住所へ送付
営業時間
  午前8時30分~午後5時15分
 (土・日・祝および12月29日から1月3日を除く)

新住所  
  名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階
新電話・ファックス番号
  TEL : 052-856-1490(代表)
  FAX : 052-856-1491


 参考リンク
協会けんぽ愛知支部移転のお知らせ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat080/2015122501

(日比野志穂

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法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準

社会保険4分の3要件 平成24年に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金機能強化法)が今年(2016年)10月に施行され、いよいよ大企業よりパートタイマーに対する社会保険の適用が拡大されます。施行にあたって、社会保険料の負担が急増する企業もあり、具体的対応を検討しているところもあることでしょう。

 これまでパートタイマーの社会保険適用は、昭和55年6月6日付けの内かんにより、いわゆる正社員の4分の3の労働日数・労働時間があるか否かにより判断が行われてきました。これが年金機能強化法の施行により、労働時間が正社員の労働日数・労働時間の4分の3未満であっても以下の4つの要件をすべて満たしたパートタイマーも社会保険に加入することになっています(ただし、学生は除く)。
週所定労働時間が20時間以上
賃金が月額88,000円以上
勤務期間が1年以上
従業員501人以上の規模である企業に使用されている

 この年金機能強化法の施行に際し、細かな点ですが、実は「4分の3」の要件を判断するときの基準が若干変更になっています。具体的には、現状は、1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数で判断されていますが、10月からは1週間の所定労働時間と1ヶ月の労働日数で判断することになります。このため以下のような勤務の場合、現状と施行後で社会保険に適用となる人に違いが出てきます。
条件
 正社員:1日8時間、1週4日
 パート:1日6時間、1週3日
現状
 1日6時間→4分の3以上 月間12日→4分の3以上 ・・・社会保険適用
施行後
 1週18時間→4分の3未満 月間12日→4分の3以上 ・・・社会保険適用せず
 ただし、法律施行時に社会保険の適用となっている人については、資格喪失を行わず、引き続き被保険者とされることになっています。該当するケースは多くないとは思いますが、しっかりと適用要件を確認しておきましょう。

<参考:現状有効となっている内かん>
 1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。

<施行される法律>
 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、第22条第1項の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。


関連blog記事
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

参考リンク
厚生労働省「年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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あなたの近くに胆管がんの方はいらっしゃいませんか?

lb04189タイトル:あなたの近くに胆管がんの方はいらっしゃいませんか?
発行日 :平成25年3月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要 :仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられることを紹介したリーフレット。平成25年3月15日から時効が進行する。
Downloadはこちらから(798KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04189.pdf


参考リンク
厚生労働省「胆管がんについての労災請求の時効について~平成25年3月15日から時効が進行します~」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/130314-1.html

(佐藤浩子

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経済センサス(全数調査)から見る県内企業等の傾向

1月22日 愛知県は、昨年11月末に総務省より公表された2014年経済センサス(全数調査)の調査結果【事業所および企業等集計】のうち、愛知県に関する確報数値を集計し、取りまとめた結果を先日公表しました。

 産業別に県内の事業所数についてみると「卸売業・小売業」が最も多く、7万9835事業所となり全体の24.4%を占めています。「平成24年活動調査」と比較してみると「電気・ガス・熱供給・水道業」が前回比17.7%、「医療・福祉」が16.9%と大きく増加しています。また、従業者数についてみると「製造業」が最も多く91万3465人となり、全体の22.9%を占めています。「平成24年活動調査」と比較してみると、「複合サービス業」(前回比79.1%)に次いで「医療・福祉」が前回比18.0%と大きく増加しており、「医療・福祉」において事業所、従業者数ともに増えていることがわかります。


結果概要】
・愛知県の事業所数は33万8644事業所で、東京都、大阪府に次いで全国第3位(全国の5.7%)。
・愛知県の従業者数は398万4108人で、同じく東京都、大阪府に次いで全国第3位(全国の6.4%)。
・全産業の従業員数の男女構成は、男性58.2%、女性41.7%。
・産業別にみると、男性は「電気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸業・郵便業」、「建設業」などが高く、女性は「医療・福祉」、「宿泊業・飲食サービス業」、「生活関連サービス業・娯楽業」などで高い。
・県内市町村別の事業所数で最も多いのは、「名古屋市」の13万2246事業所、次いで「一宮市」、「豊橋市」で、上位3市で県全体の49.1%を占める。
・県内市町村別の従業員数で最も多いのも、「名古屋市」の149万8995人、次いで「豊田市」、「豊橋市」で、上位3市で県全体の48.7%を占める。


参考リンク
平成26年経済センサス-基礎調査(確報)【事業所及び企業等集計】について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/toukei/keizaicensus2014.html

(日比野志穂
 
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インフルエンザ 今年も遂に流行シーズンに入りました

インフルエンザ 今週は東京などでも積雪が記録されている寒い週になっていますが、インフルエンザも遂に流行シーズンに入りました。

 平成28年第1週(1月4日~1月10日)の感染症発生動向調査で、インフルエンザの定点あたり報告数が前週の0.89から大幅に上昇し、2.02(定点数/全国に約5,000ヶ所、報告数/9,964)となりました。このように一気に流行開始の目安とされている1.00を上回ったことから、厚生労働省は今年もインフルエンザが流行シーズンに入ったと宣言しました。

 今年の季節性インフルエンザのウイルスには、A/H1N1亜型(平成21年に流行した新型インフルエンザと同じもの)、A/H3N2亜型(いわゆる香港型)、B型の3つの種類があり、春までのシーズン中にいずれも流行の可能性があります。流行しやすい年齢層はウイルス型によって多少異なりますが、今年も、すべての年齢の国民がインフルエンザに注意する必要があります。

 社内での感染拡大を防止するため、手洗いの徹底や咳エチケットの呼び掛けなどの対策を進めておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「インフルエンザ総合ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html

(大津章敬)

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