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「無災害 みんなで迎える 明るい新年」12月は職場の年末安全衛生推進運動期間です

20151124 愛知県内における労働災害の死亡者数は2012年に初めて50人を下回る49人になったものの、2013年以降は再び50人を上回り、2015年度も現時点で昨年とほぼ同じ被災者数となっています。また休業4日以上の死傷災害についても、ここ数年6,500人前後の被災者数で増減を繰り返し、減少が滞っている状況です。

 そこで愛知県労働局および各労働基準監督署は、年の瀬を迎える慌しさの中で、不幸な労働災害により、働く仲間の誰一人として怪我をすることなく、明るく新たな年を迎えられる職場を作ることを目指して、スローガンを「無災害 みんなで迎える 明るい新年」と定め、危険源の性質に着眼したリスクアセスメントの手法を用い、論理的な安全衛生管理の推進と定着のため2015年度職場の年末安全衛生推進運動を展開することとなりました。

 この期間の主な実施内容は以下の通りとなっています。
主唱者及び協賛者の実施事項
(1)局署幹部と労働災害防止団体幹部との合同パトロール
(2)職場の安全衛生推進運動啓発のポスター・リーフレット配布等広報
(3)事業者の行うリスクアセスメント等への支援・指導
事業者の実施事項
(1)経営トップによる安全衛生への所信表明と職場巡視
(2)危険源の性質に着眼したリスクアセスメントの手法による災害防止対策
  ア 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」による対策検討
  イ 職場内で使用される化学物質の安全データシート(SDS)情報に基づく管理
  ウ 応急対策のまま、リスク対応が先送りされている箇所の恒久対策処置
(3)学生アルバイト等新規採用者への雇い入れ時安全衛生教育の確実な実施
(4)学生アルバイト始め未熟練労働者へのOJT による安全作業方法の習熟訓練
(5)腰痛予防、薬傷防止等化学物質対策、過重労働防止・メンタルヘルス対策等の推進

 忙しい時期は安全が疎かになりがちですが、スローガンのとおり、職場のみんなで明るい新年を迎えられるように今一度安全への意識を高めておきたいですね。


参考リンク
愛知労働局「平成27年度 職場の年末安全衛生推進運動」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/1106_002.html

(中島敏雄)

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10月より始まった若年雇用促進法に基づく認定制度とそのメリット

若者 2015年9月30日のブログ記事「若者雇用促進法が10月より順次施行されます」でも取り上げたとおり、10月より若者雇用の面で優良な中小企業を認定する制度が創設されました。この認定制度は、中小企業(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)を対象としており、以下の基準をすべて満たす必要があります。
学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
以下の要件をすべて満たしていること
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した者の離職率が20%以下
・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下または週労働時間が60時間以上の正社員の割合が5%以下
・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上または年平均取得日数が10日以上
・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上
以下の雇用情報項目について公表していること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数、35歳未満の採用者数・離職者数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容、平均勤続年数、役員・管理職の女性割合
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)
過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
各種助成金の不支給措置を受けていないこと
過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
重大な労働関係法令違反を行っていないこと等

 この認定を受けることで、ハローワーク等で重点的にPRしてもらえらたり、認定企業限定の就職面接会などにも参加できるようになるようです。そのほか、雇用関係の助成金の加算が行われており、例えばキャリアアップ助成金では、認定企業が35歳未満の有期契約労働者を正社員に転換した場合、1人当たり10万円を加算し60万円が支給されることになっています。今後の人材確保において、このような制度もぜひ活用していきたいところです。
リーフレット「若者雇用促進法に基づく新たな認定制度が始まります!」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51387472.html


関連blog記事
2015年9月30日「若者雇用促進法が10月より順次施行されます」
https://roumu.com
/archives/52085815.html
2015年3月9日「新卒者の募集を行う企業の情報提供の努力義務、ハローワークでの求人不受理の特例」
https://roumu.com
/archives/52067035.html

参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(福間みゆき)

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海外安全情報を簡単に確認できる「海外安全アプリ」/外務省

無題 先日、海外安全情報の見直しについてお伝えしましたが、外務省では、海外渡航者等に向けて、安全情報を届けるスマートフォン用のアプリの提供を始めています。2015年10月末には、新しい海外安全情報にも対応したアップデートがされ、手軽に最新の海外安全情報を確認できるようになっています。

<海外安全アプリでできること>
(1)スマートフォンのGPS機能を利用して現在地および周辺国・地域の海外安全情報を表示することができる。
(2)任意の国・地域を「MY旅行情報」機能から選択することで、その国・地域に対する海外安全情報が発出された場合にプッシュ通知で受信することができる。
(3)各国・地域の緊急連絡先を確認することができる。

 アプリでは、例えば、海外赴任者や出張者であれば自身の赴任先国や出張が多い国を、日本本社の管理部門の方であれば自社の従業員が赴任や出張をしている国を、あらかじめ登録しておくことで、海外安全情報を必要な国を絞ってリアルタイムで取得することができます。海外勤務者の安全管理に活用されてみてはいかがでしょうか。(佐藤和之)

<参考リンク>
外務省「海外安全アプリの配信について」
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
※こちらのリンクからアプリのダウンロードができます。

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若者雇用促進法に基づく新たな認定制度が始まります!

lb09121タイトル:若者雇用促進法に基づく新たな認定制度が始まります!
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年9月
ページ数:2ページ
概要:平成27年10月より始まった若年雇用促進法に基づく新たな認定制度の概要と認定基準を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(194KB)
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb09121.pdf


参考リンク
厚生労働省「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

(福間みゆき)

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「外国人の雇用を考えるセミナー」愛知県・名古屋市共同主催

11月20日 人材不足が深刻化する中、外国人の雇用を検討しているという企業担当者様の声を多く聞きます。このような状況下、名古屋市および愛知県主催による「外国人の雇用を考えるセミナー」が2015年12月16日に開催されます。

 今回のセミナーでは外国人労働者を受け入れるにあたっての事例紹介も行われます。少子高齢化に伴う労働力人口の減少や社会経済のグローバル化により、日本国内における労働環境がめまぐるしく変化する中、外国人雇用と他文化共生の推進について考える機会として、ご参加されてはいかがでしょうか。


 【詳細】
日時
 2015年12月16日(水)  午後1時30分~午後4時
会場
 名古屋国際センター 別棟ホール
 名古屋市中村区那古野一丁目47番地1号
内容
①講演:外国籍人材のマネジメント
    ~やってはいけないこと、やるべきこと~
 中小企業診断士、海外人財ネット代表 野田 さえ子氏
②企業の取組事例紹介
 ・株式会社 ツルタテクノス 
 代表取締役 鶴田 光久氏 
 ・株式会社 名古屋精密金型
 
代表取締役社長 南谷 広章氏
 ・日本メナード化粧品 株式会社
 
人財開発室担当課長 奥田 慎太郎氏
定員
 150名(事前申込)
参加料
 無料
申込期限
 平成27年12月10日(木)
申込み先・申込方法
以下のPDFにある「参加申込書」を記入し、FAXまたは電子メールにて申込み。
 名古屋市市長室 国際交流課
 FAX:052-962-7134
 Email:a3061@shicho.city.nagoya.lg.jp
 参加申込書(チラシ裏面):
 http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000088/88500/seminar_chirashi_2_ura.pdf
問合せ先
 県民生活部 社会活動推進課
 多文化共生推進室 多文化共生推進グループ
 担当:神谷・鈴木 内線:2396・2398
 ダイヤルイン:052-954-6138 


参考リンク
「外国人の雇用を考えるセミナー」を開催します
http://www.pref.aichi.jp/0000088500.html

(日比野志穂

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遂にダウンロード開始!無料で使える厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム

ストレスチェック 来月より、いよいよ改正労働安全衛生法に伴うストレスチェック制度が開始となります。各種メディアでも、その施行が取り上げられ、関心が高まっているところですが、そのような中、厚生労働省から「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のダウンロードが開始されました。

 このプログラムは、2015年7月24日のブログ記事「厚生労働省から提供される予定のストレスチェック実施プログラムの概要」で取り上げたように、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等ができるプログラムになっています。実施者用管理ツールと受検者回答用アプリに分かれており、実施者用管理ツールでは、受検者と未受検者を一覧で表示できたり、高ストレス者の判定基準を設定し、判定を行うことができます。また、これらを併せて利用することで、受検者回答用アプリで回答した内容を実施者用管理ツールで取り込むことが可能となっています。その他、以下の機能が無料で用意されているので、このプログラムを使ってストレスチェックを行うことも考えてもよいかも知れません。

[厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの機能]
労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能
※職業性ストレス簡易調査票の57項目によるものと、より簡易な23項目によるものの2パターンを利用可能
※紙の調査票で実施しCSV等へ入力したデータをインポートすることも可能
労働者の受検状況を管理する機能
労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的に高ストレス者を判定する機能
個人のストレスチェック結果を出力する機能
あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のストレス判定図の作成)する機能
集団ごとの集計・分析結果を出力する機能
労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のダウンロードはこちらから!
http://stresscheck.mhlw.go.jp/


関連blog記事
2015年11月6日「ストレスチェック制度は半数が産業医を実施者とすると回答」
https://roumu.com
/archives/52089019.html
2015年10月5日「ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52085330.html
2015年9月8日「小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
https://roumu.com
/archives/52083957.html
2015年7月24日「厚生労働省から提供される予定のストレスチェック実施プログラムの概要」
https://roumu.com
/archives/52079676.html
2015年7月16日「ストレスチェック等が重点項目となる今年の全国労働衛生週間」
https://roumu.com
/archives/52079027.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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様式第1号 基準適合一般事業主認定申請書

shoshiki679 これは女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業において、厚生労働省から認定を受けるための書式の雛形(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki679.doc(156KB)
pdf
PDF形式 shoshiki679.pdf(32KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 認定を受けるためには、男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であることなど、その実績値を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表する必要があります。


参考リンク

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(福間みゆき)

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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!

女性活躍タイトル:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年11月
ページ数:39ページ
概要:女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対して義務付けられる一般事業主行動計画の策定等について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.0MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/katsuyaku.pdf

(大津章敬)

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女性活躍推進法の詳細リーフレットが厚生労働省から公開

女性活躍 2015年8月31日のブログ記事「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」で取り上げたように、いよいよ2016年4月に女性活躍推進法が施行されます。各都道府県労働局では、説明会や相談会を開催し、法律の周知に取り組んでいるところですが、いよいよ先週金曜日に女性活躍推進法の「事業主行動計画策定指針」が官報で公告され、情報が出揃ってきました。

 これにあわせ、厚生労働省は女性活躍推進法の詳細パンフレットを作成、公開しました。このパンフレットは、39ページから成り立っており、行動計画の策定までの流れや、把握すべき基礎項目はもちろんのこと、選択項目の詳細内容、そして、課題分析の方法例や課題に対する取組例まで、ケースごとに詳しく説明されています。

 必ず把握すべき項目である基礎項目は、男女の平均勤続年数や各月ごとの残業時間数といった過去に遡って集計が求められる内容となっており、実際に分析をする前のデータ把握に時間がかかることも考えられます。行動計画を策定した旨の届出については、来年3月31日までの届出となっていますので、早めに状況把握・課題分析を済ませ、行動計画の策定を進めておきましょう。

 なお、労働者数が300人以下の企業については、努力義務となっていますが、自社の現状分析をすることで、女性労働者の定着や優秀な人材の確保への足がかりとなるかと思います。2015年10月16日でご紹介したリーフレット「平成27年度 女性活躍加速化助成金のご案内」のように助成金も用意されているので、積極的に取り組んでいきたいところです。
パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51387577.html


関連blog記事
2015年10月16日「平成27年度 女性活躍加速化助成金のご案内」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51377318.html
2015年8月31日「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
https://roumu.com
/archives/52082973.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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名古屋市もマイナンバー通知カードが届いています

通知カード 当初予定よりも遅れているマイナンバーの通知カードですが、名古屋市についても大半の区で発送が始まっており、この週末くらいから届き始めています。いよいよ本番です。

 今後、従業員からの問い合わせも増えると予想されます。個人番号取得に向けた体制整備を進めると共に、従業員からの問い合わせへの対応を行うようにしましょう。


参考リンク
個人番号カード総合サイト「通知カードの郵便局への差出し状況」
https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

(大津章敬)

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