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2015年12月の「人事労務のお仕事カレンダー」

12月 12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。給与計算においても、23日が天皇誕生日の祝日となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でもポイントになるでしょう。

 またマイナンバーの取得を行う会社も多くなると予想されます。安全管理措置を徹底し、情報漏えいを起こさないように注意しましょう。年末でかなりの繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。


[12月の主たる業務]
12月3日(木)~12月9日(水)障害者週間
参考リンク:内閣府「平成27年度「障害者週間」行事について」
http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/h27shukan/event.html
12月10日(木) 一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
12月10日(木) 11月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
12月15日(火)~2016年1月15日(金)年末年始無災害運動
参考リンク:中央労働災害防止協会「平成27年度年末年始無災害運動」
http://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/youryou.html
2016年1月4日(月)11月分の健康保険料・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html


[トピックス]
賞与支払届の提出
  賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出る必要があります。

[今月のアクション]
年末調整
 そろそろ資料の回収が整い、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。従業員数の多い会社では、作業スケジュールを作成し、進捗管理をしておくことが重要です。
参考リンク:国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成
 当年分の締めくくりとして、給与所得の支払調書・源泉徴収票など、その合計となる法定調書の提出(1月)に向け、早めに準備をしましょう。
お歳暮、年賀状の送付
 あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、25日頃までには送付するようにしましょう。

(中島敏雄)

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愛知わかものハローワーク就職面接会 参加企業募集締め切りは明日12月1日!

12月02日 愛知わかものハローワークは、2015年12月18日に正規雇用を目指す若年者を対象とした「就職面接会」を開催します。それに伴い、愛知県内に事業所があり若年者の採用に意欲的な企業を募集しています。無料で参加できますので採用をお考えの企業の担当者の方は、参加を検討されてはいかがでしょうか?申し込み締め切りは明日12月1日(火)です。
※若年者とはおおむね45歳未満の方。参加申込条件として予め管轄ハローワークに「求人票」を提出  している企業である必要があります。


【詳細】
対象事業所
 愛知県内に事業所があり予め管轄ハローワークに「求人票」を提出している企業
開催日時
 2015年12月18日(金)午後2時~午後4時
開催場所
 愛知わかものハローワーク 10階セミナールーム
 名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル10階
参加費
 無料
募集企業数
 8社
募集期限
 2015年12月1日(火)
申し込み
 就職面接会参加企業申込書に必要事項を記入の上、愛知わかものハローワーク宛にFAX(052-264-0604) 
問い合わせ先
 愛知わかものハローワーク
  名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル12階
  電話:052-264-0601
  FAX:052-264-0604


詳しくは、愛知わかものハローワークまでお問い合わせください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kanren/home.html

(三好奈緒)

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社会保険未加入の事業所にアンケートが送られているのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、予定通り、服部社長、宮田部長、福島さんの3名がそろって待っていてくれた。
前回のブログ記事はこちら
2015年11月23日「社会保険加入に関する情報が他省庁間でやり取りされています」
https://roumu.com/archives/65725320.html


服部社長服部社長:
 大熊さん、先日はありがとうございました。例の建設業の社会保険の件を知り合いに伝えたところ、とても感謝されました。あの後、すぐに電話したのですけどね、国交省に電話するにも敷居が高く、といっても放置もできないということで、悩まれていたようです。
大熊社労士:
 それはよかったです。こういう面で会社のお役に立ち、価値を感じていただけると社労士の一人としてうれしく感じます。さて、今日は国税庁と日本年金機構の連携の話でしたよね。
宮田部長:
 そうそう、私もあの後、他社との人事部長交流会で社会保険の加入に関する話題で盛り上がりましたよ。
大熊社労士:
 いろいろ情報交換されているのですね。さて、この国税庁と日本年金機構の連携ですが、日本年金機構が国税庁から、所得税の源泉徴収義務者である法人事業所の情報に関し、提供を受けています。
宮田部長:
 でも、所得税と社会保険なんて関係ないじゃないですか。
福島照美福島さん:
 でも・・・大熊先生、「法人事業所」っておっしゃいましたよね?
大熊社労士:
 そうなんです。鋭いですね。「法人」というのがミソなのです。そもそも法人は、雇用する従業員の人数に関わらず、もちろん従業員がゼロ(事業主のみ)であっても強制適用事業所として社会保険に加入しなければなりません。そのため、所得税の源泉徴収義務者である法人事業所であれば、社会保険に加入しなければならないことになるのです。
宮田部長:
 なるほど。
服部社長:
 源泉所得税を納付していない事業所よりも、社会保険に加入していない事業所の方が多いのでしょうから、日本年金機構が国税庁から情報をもらうということになるのでしょうね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そして、日本年金機構は受け取った情報を元に、社会保険の加入手続きを行っていない事業所に文書送付等を行ってきました。これはまず、厚生年金保険の適用と、国税庁の新設法人の登記簿情報等を突合せて未加入となっている法人を洗い出したそうです。まずは、新しく設立した法人から対応していこうということなのでしょうね。
服部社長:
 新規設立の場合、社会保険の負担は重いから当面は未加入で・・・という違法状態を理解しながらいる事業主と、逆に社会保険に加入しなければならないことを理解していない事業主がいるでしょうから、適切な指導が欠かせないのではないかと思っています。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長宮田部長:
 この前の人事部長会で出た話ですと、加入状況のアンケートのようなものがずっと前からある関連会社に送られてきたという人がいましたね。
大熊社労士:
調査票 なるほど、このようなものですね。それはおそらく新規ではないものの、今回の連携で新たに判明した社会保険未加入の事業所なのではないかと思います。関連会社ということですので、実際は従業員を雇用しての活動実績があまりないような会社なのではないでしょうか。
宮田部長:
 えぇ、なんだか、不動産収入があって、それに対し、役員報酬を払っているだとかいう話でした。役員は他の会社で社会保険に加入しており、従業員はいないので、社会保険に加入する必要がない、なんて話でしたよ。
福島さん:
 ふふふ、詳しくお話を聞いていらっしゃいますね。
宮田部長:
 そうなんだよ、不動産収入、いいなぁ、なんて思っちゃって(笑)
大熊社労士:
 確かにうらやましいです(笑)
福島さん:
 大熊先生まで!
大熊社労士:
 あはは。まぁ、それはいいとして、そのような会社でも、当然、社会保険には加入しなければならないのですよね。実際は、他の会社で高額の役員報酬を受けていて、健康保険・厚生年金保険ともに標準報酬月額の最高等級のため、2ヶ所で加入しても変わらないという話も耳にするのですけどね。
服部社長:
 まぁ、確かにそう思う気持ちも分からないでもないですね(笑)
宮田部長:
 大熊先生、そのアンケートを返送するとどうなるのですか?
大熊社労士:
 えぇ、まぁ、す
ぐに社会保険を適用しなさいということはないようですが、アンケートの結果で優先順位をつけて、社会保険の加入勧奨を行うようです。ですので、すぐに加入しなさいということはないのですが、いずれ年金事務所への呼び出し等で加入の勧奨が行われるのでしょう。
服部社長:
 いまのうちに、きちんと対応法を決めておく必要があるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 また、次回の人事部長会で情報提供をしておきますね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。社会保険に加入すると、保険料の負担はもちろんのこと、その事務手続きも負担になります。社会保険の加入手続きを進める上では、誰が社会保険の事務担当になるかも想定しておくことが必要になります。


 関連blog記事
2015年11月23日「社会保険加入に関する情報が他省庁間でやり取りされています」
https://roumu.com/archives/65725320.html

参考リンク
日本年金機構「Q. 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。」
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/jigyonushi/20140902-02.html

(宮武貴美)
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首相官邸がまとめた「一億総活躍社会対策」の中で見られる人事労務環境整備の内容

一億総活躍社会対策 先週、内閣官房内に設置されている一億総活躍国民会議は「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策-成長と分配の好循環の形成に向けて-」を取りまとめ、公表しました。この中にはいくつか人事労務環境整備に関わる内容が見られますので、本日はその箇所を見ておくことにしましょう。
最低賃金・賃金引上げを通じた消費の喚起
○名目GDPを2020年頃に向けて600兆円に増加させていく中で、最低賃金について、年率3%程度を目途として、名目GDPの成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円となることを目指す。このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業・小規模事業者の生産性向上等のための支援や、取引条件の改善等を図る。
○賃上げについて、未来投資に向けた官民対話において、産業界から「来年についても賃金の引き上げに向けた努力と取引価格の適正化などへの取組みを明記した昨年の政労使会議の取りまとめに則り、名目3%成長への道筋も視野に置きながら、収益が拡大した企業に対し、今年を上回る賃金引き上げを期待して、前向きな検討を呼びかけていく」との表明があったところ、政府として、そのための環境整備とともに過去最大の企業収益を踏まえた賃上げに向け働きかけを行う。
女性・若者・高齢者・障害者等の活躍促進
○就労促進の観点から、いわゆる103万円、130万円の壁の原因となっている税・社会保険、配偶者手当の制度の在り方に関し、国民の間の公平性等を踏まえた対応方針を検討する。
○長時間労働の是正や公共調達の活用等により、ワーク・ライフ・バランスの実現を加速する。
○障害者等の就労支援体制を拡充する。
○企業の採用基準等や学校の入学者資格が、障害や難病のある方が一律排除されているかのような表現になっていないか総点検を呼びかけ、改善を促す。
結婚・子育ての希望実現の基盤となる若者の雇用安定・待遇改善
○不安定な雇用と低所得のために結婚に踏み切れない若者の希望を実現するため、既卒者・中退者の雇用機会の確保などを通じ若者の円滑な就職を支援するとともに、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善を推進する。
○非正規雇用労働者が育児休業を取得し、継続就業しやすくするための制度見直しを検討する。
○妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い等を防止するため、法制度を含めて対応を検討する。
○自営業者・短時間労働者等の産前産後期間の経済的負担を軽減するため、国民年金の保険料の免除等の検討を行う。
○中小企業に被用者保険の適用拡大の途を開く制度的措置を講ずる。
介護に取り組む家族が介護休業・介護休暇を取得しやすい職場環境の整備
○介護休業を利用しやすくするため、対象家族1人につき93日取得することが可能な休業を、分割取得できるよう制度の見直しを検討する。また、介護休暇について、より柔軟な取得が可能となるよう検討する。
○介護休業の前後で所得を安定させるため、介護休業給付の給付水準(40%)について、育児休業給付の水準(67%)を念頭に引上げを検討する。

 最低賃金引き上げ、ベースアップ、過重労働対策、育児介護休業の拡充、マタハラ対策などがテーマとして上げられています。今後、こうした方向性で法改正等の議論が行われますので、その風向きを理解し、実務面の対応も進めておきましょう。


参考リンク
一億総活躍国民会議「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策 平成27年11月26日」
http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2015/ichiokusoukatsuyaku/kinkyujisshitaisaku.pdf
首相官邸「一億総活躍社会の実現」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/

(大津章敬)

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社労士法人名南経営 無料セミナー1月コース「有期契約労働者の無期転換ルールへの対応策と限定正社員制度の活用」受付開始

限定正社員セミナー 名南コンサルティングネットワーク 社会保険労務士法人名南経営では名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その1月コース「高有期契約労働者の無期転換ルールへの対応策と限定正社員制度の活用」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第64講】
有期契約労働者の無期転換ルールへの対応策と限定正社員制度の活用
~来年度の最重要対策事項を選考事例紹介も含め、わかりやすく解説
日時:2016年1月28日(金)午後2時~午後3時30分
講 師:社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 福間みゆき


 平成25年4月に改正労働契約法が施行され、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超える場合、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換することになっています。そのため、例えば平成25年4月より1年の契約期間を更新していた場合、平成30年4月以降に無期転換権が発生し、 平成31年4月より期間の定めのない労働契約に転換することとなります。また今後の労働力人口の減少を考えると、企業としては有期契約労働者を積極的に無期転換したり、勤務地や勤務時間を限定した限定社員制度を設けるなどして、人材の確保・活用を図っていくことが求められます。

 そこで今回は、無期転換の内容を分かりやすく説明した上で、今から準備をしておくべき対応について解説します。
無期転換に関する法律
・無期転換ルールとは
・継続雇用者に関する特例適用手続き
無期転換への実務対応
・有期契約労働者の実態把握
・有期契約労働者の活用方針の明確化
・無期転換ルールへの対応の方向性の検討
・無期転換後の労働条件の検討
・限定社員制度の事例紹介
無期雇用化や正社員化する際に活用したい助成金制度

[開催要領]
日 時:2016年1月28日(金)午後2時~午後3時30分
講 師:社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 福間みゆき
会 場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
対象者:企業の経営者・人事労務担当者の皆様
    ※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/17947/

(大津章敬)

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厚生労働省調査の大卒初任給 男女計では前年比0.8%増の202,000円

厚生労働省調査の大卒初任給 男女計では202,000円 学卒初任給の上昇が続いています。今回は厚生労働省の「平成27年賃金構造基本統計調査結果」から学卒初任給の状況を見てみましょう。

 平成27年の初任給を高校卒以上の学歴別に見ると、男女計、男女別ともに、女性の大学院修士課程修了を除き、すべての学歴で前年を上回っています。
男女計
大学院修士課程修了 228,500円 (対前年増減率 0.1%)
大学卒 202,000円 (対前年増減率 0.8%)
高専・短大卒 175.,600円 (対前年増減率 0.9%)
高校卒 160,900円 (対前年増減率 1.3%)
男性
大学院修士課程修了 228,500円 (対前年増減率 0.4%)
大学卒 204,500円 (対前年増減率 0.8%)
高専・短大卒 177,300円 (対前年増減率 0.7%)
高校卒 163,400円 (対前年増減率 1.3%)
女性
大学院修士課程修了 228,500円 (対前年増減率 -1.0%)
大学卒 198,800円 (対前年増減率 0.8%)
高専・短大卒 174,600円 (対前年増減率 1.0%)
高校卒 156,200円 (対前年増減率 1.3%)

 一方、企業規模別に大卒初任給(男女計)を見ると以下のようになっています。
企業規模計 202,000円
大企業 205,200円
中企業 201,100円
小企業 194,900円

 学卒採用においては初任給設定は大きなポイントになりますので、こうした結果を参考にして、必要に応じて見直しを行っておきましょう。


関連blog記事
2015年10月21日「大手企業の過半数が初任給を引き上げ 大卒は遂に21万円台に」
https://roumu.com
/archives/52087668.html
2015年7月28日「全学歴で前年比プラスとなった学卒初任給 大卒平均は204,634円」
https://roumu.com
/archives/52079805.html
2015年5月14日「東証一部上場企業の初任給 39.9%の企業で全学歴引き上げ」
https://roumu.com
/archives/52072775.html
2014年11月7日「ベアの影響で上昇する初任給 経団連調査の大卒事務系初任給は209,868円に」
https://roumu.com
/archives/52054842.html
2014年10月28日「ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円」
https://roumu.com
/archives/52053840.html

参考リンク
厚生労働省「平成27年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/15/index.html

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2016年1月より雇用保険の資格取得届に外国人従業員のローマ字氏名記載欄が設けられます

無題 雇用保険の手続き書類については、マイナンバー制度の導入により2016年1月から届出様式の一部が変更になることが以前より明らかにされていました。この新様式案が公開されており、中でも、雇用保険の資格取得の手続きを行う際に用いる「雇用保険被保険者資格取得届」においては、対象者が外国人の場合に、ローマ字氏名を記載する欄が新たに設けられていることがわかりました(様式案は左記画像参照)。

 この変更について、先日、パブリックコメントが出され、「外国人被保険者に係る確認処理業務の適正化・効率化のため」とその目的が示されています。

 なお、ローマ字氏名は、在留カード記載順で記載するよう、届出用紙裏面において注意書きがされていますので、2016年1月以降、在留カードを確認した上で、ローマ字氏名の転記をすることとなりそうです。(佐藤和之)

<参考リンク>
パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495150221&Mode=0

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人事労務担当者も押さえておきたい国税庁の質疑応答事例で示された最新情報

所得税 いよいよ12月が目前に近づいてきました。総務担当者は、年末調整の処理に追われている頃かと思いますが、そのような中、国税庁から公開されている「質疑応答事例」が更新されました。

 この質疑応答事例は、納税者から国税庁に対し照会があった事項について、国税庁から回答した事例等のうち、他の納税者にも参考となるものを集めたもので、ホームページに掲載されています。今回は、以下のようなものの追加され、更新となりました。直接的に年末調整に関係するものではありませんが、確認しておくとよいでしょう。なお、事例の中には、2010年11月19日のブログ記事「未払い残業代を精算支給した場合の所得税の取り扱い」でも取り上げた内容も掲載されています。

■講習会の出席費用の負担
・照会要旨
 A社は、雇用を通じて少年院出院者等の改善更生を助ける協力雇用主として、少年院出院者等を雇用していますが、接遇やマナー、社会教養を身につけることは、顧客や取引先、あるいは社内において円滑な関係を構築し、ひいては、長期的な就労に資すると考えられることから、今般、これらの者に接遇・マナー・社会教養に関する講座を受講させることとしました。この接遇・マナー・社会教養に関する講座の受講料を会社が負担した場合、その従業員に対する給与等として課税すべきですか。

・回答要旨
 給与等として課税しなくて差し支えありません。使用人本人が負担すべき費用を会社が負担した場合には、その使用人に対して費用相当額の給与等が支払われたものとして課税する必要があります。しかしながら、お尋ねのように、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、使用人にその使用人としての職務に直接必要な知識を習得させるための研修会、講習会等の出席費用等に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、給与等として課税しなくて差し支えありません。

■姉の子供の医療費を支払った場合
・照会要旨
 姉の子供の医療費を支払った場合は、医療費控除の対象になりますか。

・回答要旨
 姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります。医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されることとされています(所得税法第73条第1項)。この場合の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法第725条)。したがって、姉の子供は自己の親族(3親等の血族)に当たることから、生計を一にするなど他の医療費控除の要件を満たすときは、医療費控除の対象となります。

■父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合
・照会要旨
 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合は、その子供が当該医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。

・回答要旨
 母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており(所得税法第73条第1項)、その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされています。したがって、母親と子供が生計を一にしているのであれば、子供が支払った母親の医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。


関連blog記事
2010年11月19日「未払い残業代を精算支給した場合の所得税の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51800160.html

参考リンク
国税庁「質疑応答事例」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/01.htm

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「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」を改正しました

雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインタイトル:「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」を改正しました
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年11月
ページ数:2ページ
概要:平成27年11月に改定されたガイドラインの改正点について解説したリーフレット
Downloadはこちらから(272KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/pi201511.pdf


参考リンク
厚生労働省「個人情報保護」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/index.html

(大津章敬)

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トライアル雇用奨励金のご案内

lb05484タイトル:トライアル雇用奨励金のご案内
発行者:厚生労働省
発行日:平成27年10月
ページ数:2ページ
概要:トライアル雇用奨励金の概要について分かりやすくまとめたパンフレット。平成27年10月より若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、1人あたり月額5万円になっています。
Downloadはこちらから(543KB)
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb05484.pdf


参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

(福間みゆき)

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