「V」の検索結果

2016年3月高卒の職業紹介状況(8月末)求人数は対前年比18.4%増加

10月22日 2016年3月新規高等学校卒業予定者の求人受理状況ですが、先日、愛知労働局は2015年8月末現在の求人・求職状況を取りまとめました。以下がその状況です。

求人数
27,302人(対前年比18.4%増加)
就職希望者数 11,647人(対前年比3.6%増加)
求人倍率  2.34倍(対前年差0.29ポイント上昇)
 
 このように、新規高等学校卒業の求人数は27,302人と前年度の総数26,622人を8月末の時点で上回っています。産業別の求人受理状況では、製造業が12,023人(前年同期比26.2%)、なかでも愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が5,443人(前年同期比39.4%増)
となっています。また、企業規模別に見てみると、500人以上規模の求人数は6,954人と前年同期の求人数5,070人(前年同期比37.2%)を大きく上回る状況です。

 愛知労働局および公共職業安定所では、高等学校等と連携して「新規高卒者企業説明会」を開催するなど、積極的に就職を支援する予定ですので、今後も求人数が増加することが予想されます。


参考リンク
愛知労働局「平成28年3月新規学校卒業予定者の職業紹介等状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/_120852.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査の結果を公表/産労総合研究所

223 人事労務分野の情報機関である産労総合研究所が、2015年6月に実施した「国内・海外出張旅費に関する調査」の結果を公表しました。

 調査項目の中でも、中国への出張について、今回の調査結果と前回のものを比較して見ていきますと、上位職位においては日当、宿泊料ともに支給額を絞るなど、海外出張旅費は他国も含め、全体的に削減傾向ですが、下限となる一般社員レベルでは、物価上昇などの影響もあるのか、支給額が微増しています。

<中国出張日当>
 2015年調査:役員(平取締役)6,429円、課長クラス5,019円、一般社員4,514円
 2013年調査:役員(平取締役)6,960円、課長クラス5,063円、一般社員4,456円

<中国宿泊料>
2015年調査:役員(平取締役)15,197円、課長クラス12,986円、一般社員12,070円
 2013年調査:役員(平取締役)15,990円、課長クラス13,048円、一般社員11,953円

 海外出張旅費の削減策については、「ディスカウントチケットや旅行パックの利用(25.9%)」、「テレビ会議やウェブツールによる代替(24.1%)」、「会社による一括管理(予約・手配等)(21.8%)」と続いています。自社の支給水準を見直される際には、参考にされてもよいでしょう。(佐藤和之)

<参考リンク>
産労総合研究所「2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research04/pr1509/

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります!

lb02135タイトル:労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります!
発行日:平成27年10月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:今回の改正により、労働者派遣事業報告書が1種類になり、またその提出が1回【6月30日まで】となったことを解説したリーフレット

Downloadはこちらから(483KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02135.pdf


参考リンク
大阪労働局「労働者派遣事業報告書・労働者派遣事業収支決算書・関係派遣先派遣割合報告書について」
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/tetsuzuki/houkokusyo.html

(福間みゆき

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

[改正派遣法]労働者派遣の期間制限の見直し(1)

 服部印刷に到着すると、珍しく服部社長が大熊が来るのを待ち構えていた。


服部社長:
 大熊さん、そういえば、先月、労働者派遣法が改正されたのですよね?当社にも派遣をしていただいている方がいるので、気になっていたのですが、内容を教えてもらえませんか。
宮田部長宮田部長:
 社長、私もその件、気になっていました。先日も行政が主催する説明会に行ってきたのですが、より具体的な内容を聞きたいと思っていたところです。
大熊社労士:
 そうでしたか。それでは説明することにいたしましょう。ただ、今回の改正はいくつかポイントがありますので、何回かに分けて説明したいと思います。まずは一番注目されている派遣期間の制限についてお話することにしますね。
服部社長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 そもそも労働者派遣というのは、臨時的・一時的なものという前提があります。これは法改正前後で変わりがない理解です。ですので、ずっと同じ人を同じところで派遣する・してもらうというのは原則認められません。
福島照美福島さん:
 ずっと同じ人に来てもらうのであれば、会社の正社員・・・直接雇用するべきだということですよね。
大熊社労士:
 そうですね。常用雇用の代替としてあるべきではない、ということですね。それは派遣という形態を取る限り、雇用に不安定さがあったり、キャリア形成が難しかったり、また、賃金も低く抑えられがちだったりするからです。様々な問題をはらんでいるのですよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 そのため、改正前は物の製造や一般事務のような業務では、同一の業務で原則1年間、過半数労働組合等の意見を聴いた上で、3年間まで派遣が認められていました。
宮田部長:
 あれ?でも、うちに来ていただいている方は、すでに3年を過ぎているような気がするけど・・・問題ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 いえ、おそらく、専門的な業務、26業務なのでしょう。このいわゆる26業務は、ソフトウェア開発や秘書、アナウンサー等なのですが、専門性の高い業務として派遣の受入期間に制限がなかったのです。御社の場合ですと、事務用機器操作で派遣されているのかも知れませんね。
福島さん:
 はい、確かそうだったかと思います。ですので、問題ないのですよ、部長。
大熊社労士:
 そうですね。ただし、改正後はこの26業務という括りがなくなりましたので、今後の対応を考えていく必要がありますね。
宮田部長:
 え!そうなのですか?優秀な方なので、いつまでもいて欲しいと担当の部署から声が出ていましたが・・・。これはしっかりと話を聞いておかないといけないな。
大熊社労士:
 そうですね、というか、そうでなくてもしっかりと話を聞いてくださいね(笑)。この派遣期間の制限ですが、改正後は2つに分かれました。1つ目が「派遣先事業所単位の期間制限」で、2つ目が「派遣労働者個人単位の期間制限」です。
宮田部長:
 ん?ややこしくなりそうな予感ですね。
大熊社労士:
 いえいえ、比較的シンプルになりました。26業務に関しては、2つ目の派遣労働者個人単位の期間制限と関係が深いですね。これは、どの業務についても、同じ人に派遣労働者として働いてもらうのは3年までにするというものです。つまり、これまで26業務として派遣の期間制限がなかった人も、3年までとなるということです。
宮田部長:
 え!じゃぁ、まさに、いま来ていただいている方も3年でおしまいということなのですね。そりゃ、まずい。
大熊社労士:
 経過措置はあるものの、そのとおりです。ただし、この3年というのは、「派遣先の事業所における同一の組織単位に対して」となっています。
福島さん:
 なんだかややこしいですね。
大熊社労士:
 そうですね。もう少し分かりやすくすると、3年経ったときに「課」や「グループ」が変われば、同じ派遣の方であっても来ていただけるということです。
服部社長服部社長:
 ということは、いま来ていただいている方が優秀だから、3年経ったところで、今度はいまの部署から総務へ派遣先を変わってもらうということですね。
大熊社労士:
 そうです。それであれば3年を超えても問題ないことになります。この際に「課」や「グループ」というのは、業務としての類似性、関連性があり、組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するものととして実態に即して判断されることになっているので、もちろん、名称だけを変えればよいというものではありません。
服部社長:
 当然のことですね。それにしても、大熊さん、いまの話ですと、これまで専門性をもって26業務で派遣されていた人というのは、たまったものではありませんね。
大熊社労士:
 はい、そうなんです。これまで26業務で働いていた人たちに対し、期間制限ができたことで、派遣元の会社は雇止めをすることもありえます。そのため、行政も改正法の施行を理由に雇止めを行うことをしないようにアナウンスしています。また、専用の相談窓口を設置することにもしています。
服部社長:
 なるほど。今後、どの程度が問題として出てくるか分かりませんが、確かにありそうな事案ですね。
大熊社労士:
 そうですね。大きなトラブルに発展することがないように願うばかりです。次回は、派遣先事業所単位の期間制限のほうを説明することにしましょう。
服部社長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。改正労働者派遣法の説明を始めました。今回の派遣労働者個人単位の期間制限には経過措置があり、施行日である平成27年9月30日時点で既に締結されているものについては、改正前の法律の期間制限が適用されることになっています。


参考リンク
厚生労働省「平成27年労働者派遣法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

2016年1月から介護保険関係にもマイナンバーの追記が必要に

2016年1月から介護保険関係にもマイナンバーの追記が必要に まもなくマイナンバーの通知カードが発送されることから、企業の担当者はマイナンバーの回収・保管の仕組みの検討、規程整備などの対応に追われているところではないでしょうか?

 マイナンバーは当面の間、社会保障、税、災害対策の分野の中で法律で定められた行政手続きに限定して利用されますが、今回、厚生労働省から社会保障の中に含まれている福祉分野について、厚生労働省関係省令の整備に関する省令が公布されたことが通知されました。

 これにより、2016年1月1日以降、介護保険法施行規則に基づく申請事項などにマイナンバーが追加され、被保険者証の交付や要介護認定の申請など、以下の24の申請事務に追加が必要となります。
・資格取得の届出等(第23 条)
・住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出(第25 条)
・被保険者証の交付(第26 条)
・被保険者証の再交付及び返還(第27 条)
・負担割合証の交付等(第28 条の2)
・氏名変更の届出(第29 条)
・住所変更の届出(第30 条)
・世帯変更の届出(第31 条)
・資格喪失の届出(第32 条)
・要介護認定の申請等(第35 条)
・要介護更新認定の申請等(第40 条)
・要介護状態区分の変更の認定の申請等(第42 条)
・要支援認定の申請等(第49 条)
・要支援更新認定の申請等(第54 条)
・要支援状態区分の変更の認定の申請等(第55 条の2)
・介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請(第59 条)
・介護保険法施行令第22 条の2項6項の規定の適用の申請(第83 条の2の3)
・高額介護サービス費の支給の申請(第83 条の4)
・高額医療合算サービス費の支給の申請(第83 条の4の4)
・特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定(第83 条の6)
・特定入所者の負担限度額に関する特例(第83 条の8)
・介護保険法施行令第29 条の2の2第6項の規定の適用の申請(第97 条の2の2)
・高額介護予防サービス費の支給の申請(第97 条の2の3)
・医療保険者からの情報提供(第110 条)

 今回の通知により「介護保険負担限度額認定申請書」、「介護保険基準収入額適用申請書」等の様式例が示されおり、同日付に発出された介護保険最新情報vol.497に示されています。また、市町村独自に申請書の様式を定めている場合には、その申請書にもマイナンバーの欄が追加されることになっています。

 2016年1月より、これらの申請事務にもマイナンバーの追記が必要となり、マイナンバーの回収・記載にあっては介護スタッフ等、一担当者がマイナンバーに携わる施設も出てくるでしょう。なお、介護保険事務に係るマイナンバーの利用に関する留意点などをまとめた事務連絡については、今月中を目途に発出される予定となっています。この情報を受けて、回収のルールづくりや職員教育など、急ピッチで対応を進める必要があります。


参考リンク
熊本県「介護保険最新情報Vol.496」
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_13160.html
熊本県「介護保険最新情報Vol.497」
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_13161.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

その場で完成させる!終日マイナンバー導入実践講座 11月17日に名古屋で開催

安藤慎祐 2016年1月よりスタートするマイナンバー制度。高次元の安全管理対策が求められ、基本方針の整備や取扱い規程の整備も行っていかなければなりませんが、十分な体制整備が間に合うのか否か焦りばかりが募る、という話を耳にすることが増えてきました。

 そこで、名南経営では、これまでに様々な企業等に対してマイナンバーの導入支援を手掛けてきたノウハウを活かし、1日で整備を完結させる実践講座を新たに開講することにしました。この実践講座は、講師による一方的な講義ではなく、サブコンサルタントを含めた複数名体制により、参加者の皆さんと一緒に体制整備や規程整備を整えることをゴールとして進める予定(弊社が用意する規程や各種フォーマットに記入方式でその場で策定し、疑問を残さないで完結させる方法を予定)です。是非、ご参加下さい。
※受講された方につきまして、マイナンバーに関する相談は2015年中に限り、電話または電子メールにてフォロー致します。


その場で完成させる!終日マイナンバー導入実践講座
~基本方針・取扱規程等を整備し、安全管理対策も指導
日 時:2015年11月17日(火)午前10時~午後4時
講師:社会保険労務士法人名南経営 安藤慎祐(社会保険労務士)
※「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)著者


今年の年末調整資料の保管方法や今後の改善ルールを策定する
基本方針を策定する
自社のレベルに則した取扱い規程を策定する
法律やガイドラインを意識した安全管理体制を構築する
マイナンバーに対応した組織体制を構築する
継続的な研修の進め方(総務担当者が行う研修方法)を習得する
漏えい事故発生時の対応ルールを構築する
その他の情報管理ルールを構築(携帯電話やSNS対策等)する
就業規則や各種書式を整備する 等

[開催要領]
日 時:2015年11月17日(火)午前10時~午後4時
講 師:社会保険労務士法人 名南経営 安藤慎祐(社会保険労務士)
会 場:名南経営本社研修室
     名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
     地下鉄「丸の内」駅 5番出口より徒歩3分
受講料:1社50,000円(税別)
    ※1社3名様迄ご参加いただけます。
持ち物:事前にご連絡いたします。
    パソコンの持ち込み可/1社1台のみ
昼 食:当日は、参加人数分のお弁当を用意します。昼食の手配の関係上、ご参加人数は事前にお教え下さい。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/17690/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

上昇する海外人材(タイ)の賃金水準

cc918bd2こんにちは。服部@名南経営です。
 少し前に、タイの現地の日本人向けフリーペーパーを読んでいたところ、大和証券のバンコク事務所長が現地人材の賃金水準が急上昇しているというコメントを寄せていました。
 タイの現地でタイ人の32歳で月収120万バーツ(約400万)というケースもあったとのことで、こうしたケースは稀だとしても賃金水準が急上昇、工場のワーカーであったとしても、同年齢同士で大差がつくことが少なくないとのこと。
 既に、一部ではタイ人の賃金が現地採用の日本人の賃金を上回っているとも言われ、現地の人材の賃金水準の上昇は、不動産価格の高騰によっても知ることができます。ホテルの宿泊費までがかつてと比べて何倍にも跳ね上がっていますからね。
 こうした状況は、日本人として焦りを感じざるを得ず、東京オリンピックを境に、日本はアジアにおいても圧倒的に劣後した存在になってしまうのではと悲観的にもなってしまいます。負けてはいられませんね。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

ダウンロードして利用できる扶養控除申告書へのマイナンバー記入依頼書

mn 2015年10月13日のブログ記事「平成27年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」でご案内したとおり、年末調整の準備を進める時期となっています。年末調整では、来年(平成28年)分の扶養控除等(異動)申告書を配布・回収する会社も多くあるかと思いますが、その際にマイナンバーの記入を従業員にしてもらうか否か迷うところです。

 特に来年より様式が新しくなったことがあり、マイナンバーを記入する場合にも記入をしない場合にもあらかじめ注意喚起を行っておいたほうがよい状況です。そこで、労務ドットコムでは、扶養控除等(異動)申告書のマイナンバーの記入に関する案内文書2種類を作成、ダウンロードできるようにしました。

 ぜひ、自社の方針に合わせて、ダウンロードの上、ご活用いただければと思います。

[ダウンロード]
「マイナンバーを記入してください」バージョン
WORDWord形式 nc28mny.doc(596KB)
「マイナンバーを記入しないでください」バージョン
WORDWord形式 nc28mnn.doc(588KB)


関連blog記事
2015年10月15日「平成28年1月よりマイナンバー記載が必要となる労災保険手続」
https://roumu.com
/archives/52087166.html
2015年10月13日「平成27年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52086673.html
2015年10月9日「健康保険の被保険者・被扶養者のマイナンバーは今後、一括回収される見込みに」
https://roumu.com
/archives/52086607.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

平成27年度 女性活躍加速化助成金のご案内

lb05478タイトル:平成27年度 女性活躍加速化助成金のご案内
発行日:平成27年10月
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:平成28年4月より施行される女性活躍推進法に先駆けて、女性の活躍推進を取り組む事業主を支援する助成金制度の内容を案内したリーフレット

Downloadはこちらから(1,130KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05478.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(福間みゆき

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

平成28年1月よりマイナンバー記載が必要となる労災保険手続

zu マイナンバーについては、連日、新しい情報が出ているような状況ですが、昨日、厚生労働省から労災保険給付業務にもマイナンバー制度が始まることの案内が開始されました。労災保険給付業務でのマイナンバーの利用は、平成28年1月から始まり、マイナンバーを活用することで、他機関と情報連携が行われ、定期報告の添付書類が省略できるといったメリットを享受できることになっています。

 具体的にマイナンバーを記載することとなる書類は、以下のとおりであり、これらの書類を提出する際には、個人番号カードや通知カード及び運転免許書などの本人確認書類の提示が必要になります。

個人番号を記載して提出する労災保険手続
・障害補償給付支給請求書(告示様式第10号)
・遺族補償年金支給請求書(告示様式第12号)
・遺族補償年金、遺族年金転給等請求書(告示様式第13号)
・傷病の状態等に関する届(告示様式第16号の2)
・障害給付支給請求書(告示様式第16号の7)
・遺族年金支給請求書(告示様式第16号の8)
・年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名、年金の払渡金融機関等変更届(告示様式第19号)

 会社を通じて手続きをするものはありませんが、従業員から問い合わせを受ける可能性もありますので、様式等を事前に確認しておきましょう。なお、これに関するリーフレットとFAQが公開されています。

↓リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51377278.html
↓「労災保険給付業務における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」はこちらから!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000096057.pdf


関連blog記事
2015年10月9日「健康保険の被保険者・被扶養者のマイナンバーは今後、一括回収される見込みに」
https://roumu.com
/archives/52086607.html
2015年10月3日「本人交付用の源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に!」
https://roumu.com
/archives/52086174.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(労災保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。