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平成27年6月の県内職安別有効求人倍率!最高は名古屋中職安の2.38倍、最低は0.74倍の豊川職安!

20150805 愛知労働局が毎月集計している「労働市場概況『レイバー・マーケット・プロフィル』」の平成27年6月版が公表されました。この労働市場概況は、愛知県の求職、求人、求人倍率等を年齢別、産業別、職業安定所別など様々な角度からまとめたものです。今回はこのうち、安定所別にみた求人倍率について見てみましょう。

 平成27年6月の月間有効求人倍率を安定所別に比較してみると、最も高いのが名古屋中職安で2.38倍、2位は名古屋東職安の1.56倍、3位は豊橋職安の1.48倍となっています。また最も低い倍率は、豊川職安の0.74倍、2位は新城職安の0.82倍、3位は西尾職安の0.83倍となっています。

 愛知県の有効求人倍率は1.49倍と全国の1.19倍と比べ人を採用しにくい状況とされていますが、もう少し細かく見てみると、愛知県でも17職安中の10職安が全国の1.19倍を下回っていることが分かります。採用に苦戦している企業の皆様は少し募集地域を広げてみてもいいかもしれませんね。


参考リンク
愛知労働局「労働市場概況『レイバー・マーケット・プロフィル』」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/lmp_bn.html

(中島敏雄

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来年度より健康保険の標準報酬月額上限額が139万円に引上げに

zu1 2015年2月27日のブログ記事「健康保険の標準報酬月額の上限額 3等級追加で検討」で取り上げた健康保険の標準報酬月額ですが、今年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、検討されていた通り、平成28年度より標準報酬月額の上限額が121万円から139万円へ引上げられることになりました。また、標準賞与額も年間上限額540万円から573万円に引上げられることになっています。

 そのほか、一般保険料率上限の引上げも決定しており、現状、1,000分の120ですが、平成28年度から1,000分の130に引上げられます。健康保険料率は、1,000分の30からこの上限額の間で決定されることになっているため、今後、健康保険料率が引上げられることも考えられます。


関連blog記事
2015年2月27日「健康保険の標準報酬月額の上限額 3等級追加で検討」
https://roumu.com
/archives/52066226.html


参考リンク

厚生労働省「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html

(宮武貴美)
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自身の個人番号に相違ない旨の申立書(マイナンバー)

shoshiki659 これは、国税庁が提供している自身の個人番号に相違ない旨の申立書の標準的な様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki659.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki659.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申立書は、提示時において作成した日から6ヶ月以内のものに限られています。


関連blog記事
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52078156.html
2015年6月22日「マイナンバー 10月に送付される通知カードのデザイン案が公表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076933.html
2015年6月21日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第5回「その他の注意点」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076530.html
2015年6月19日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第4回「安全管理措置の検討」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076529.html
2015年6月18日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第3回「方針の明確化と規定整備」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076528.html
2015年6月17日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第2回「社内アナウンスと番号の収集」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076439.html
2015年6月16日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第1回「社内体制の整備」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52076430.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52059835.html

参考リンク
国税庁「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm
(福間みゆき)

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厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表

lb05469 マイナンバーへの対応はいま一番熱いテーマとなっていますが、厚生労働省は先日、雇用保険に関するマイナンバー制度の情報をサイトに掲載し、雇用保険の届出に関するリーフレット、マイナンバー制度の導入に向けてまとめた資料を公表しました。

 まずの雇用保険の届出に関するリーフレットでは、個人番号の記載が必要となる届出や個人番号の収集にあたっての留意事項が分かりやすくまとめられています。次に、の資料では雇用保険関係手続のマイナンバーの記載・提出の流れや、事業主において必要となる対応が解説されています。また、事業主がマイナンバーを記入して提出する必要がある手続や在職者・離職者本人が個人番号を記入して提出する手続が一覧にまとめられており、事業主が個人番号を記入して提出する必要がある手続は以下のとおりとなります。
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書※
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
・介護休業給付金支給申請書※
※事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方へ提出

 これらの手続きは、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入し、2016年1月1日からの届出分よりハローワークに提出することになっています。また在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追って案内される予定です。

 またこれらの資料が掲載されているページには、2015年7月時点の様式案も掲載されていますので、2つの資料と併せて以下をご確認ください。
「平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51369278.html
「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆様へ~」はこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51369279.html
平成27年7月時点の様式案はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html


関連blog記事
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」
https://roumu.com
/archives/52078156.html
2015年7月1日「【東名阪+福岡で開催中】社労士のためのマイナンバー関連規程実践講座」
https://roumu.com
/archives/52077752.html
2015年6月28日「全国7都市で開催!社労士事務所向け「過不足のない」マイナンバー対策セミナー」
https://roumu.com
/archives/52077366.html
2015年6月22日「マイナンバー 10月に送付される通知カードのデザイン案が公表に」
https://roumu.com
/archives/52076933.html
2015年6月21日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第5回「その他の注意点」」
https://roumu.com
/archives/52076530.html
2015年6月19日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第4回「安全管理措置の検討」」
https://roumu.com
/archives/52076529.html
2015年6月18日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第3回「方針の明確化と規定整備」」
https://roumu.com
/archives/52076528.html
2015年6月17日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第2回「社内アナウンスと番号の収集」」
https://roumu.com
/archives/52076439.html
2015年6月16日「マイナンバー制度の実務と業務フロー 第1回「社内体制の整備」」
https://roumu.com
/archives/52076430.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
https://roumu.com
/archives/52059835.html

参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(福間みゆき)

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『育休復帰プランナー』が貴社の育休取得・復帰環境整備を支援します!

育休復帰プランナータイトル:『育休復帰プランナー』が貴社の育休取得・復帰環境整備を支援します!
発行者:株式会社パソナ(厚生労働省委託事業)
発行時期:平成27月7月
ページ数:2ページ
概要:育休復帰ノウハウを兼ね備えた「育休復帰プランナー」が、無料にて育休復帰支援プランの策定支援を行う事業の内容をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.73MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ikupla_haihu.pdf


関連blog記事
2015年6月22日「今年度の厚生労働省「中小企業のための育休復帰支援プラン導入支援事業」がスタート」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/44489615.html

参考リンク
中小企業のための育休復帰支援プラン導入支援事業
http://www.iku-pla.pasona.co.jp/
厚生労働省「両立支援等助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(大津章敬)

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女性従業員の平均勤続年数が2倍超に改善!【愛知県働き方改革】取組み事例【大同特殊鋼株式会社】

20150804 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回は大同特殊鋼株式会社の取組みを紹介します。

 大同特殊鋼株式会社では、「ワークライフバランスの実現に向けた取組み」「育児・介護との両立支援制度」「多様な休暇制度」「女性の活躍推進に向けた取組み」など4本の柱で、様々な取組みをおこなっていますが、今回はその中から2つの取組を紹介します。

 1つ目は検討委員会の設置です。誰もが安心して働ける職場づくりを目指し、労使で検討委員会を設け、労働時間の削減、育児・介護との両立支援、従業員の健康増進に向けた継続的な検討・改善に取り組んでいるとのことです。やはり継続的な改善のためには、問題発見や解決を実行する常設的な機関が重要であると感じます。

 2つ目は育児や介護との両立支援の取組みです。育児では子女が小学3年生修了まで1日あたり2時間までの勤務時間短縮を認めたり、小学校卒業前の子女の看護では、子女の人数を問わず年10日の有給特別休暇を認めています。また年10日の有給特別休暇を取得することができます。会社の体力に合わせて、どこまで制度として整備できるかのハード面の検討と「お互い様の精神」をどのように引き出していけるかなどソフト面の運用がポイントとなりそうです。

 大同特殊鋼株式会社ではその他、フレックスタイム制度や失効してしまう年次有給休暇について最大55日まで積み立てが可能な制度など様々な取組みによって、女性従業員の平均勤続年数が8.4年(2001年)から18.8年(2014年)に伸び、女性役職者比率(係長以上/女性従業員数)が3.7%(2001年)から20.7%(2014年)に上昇しています。多様な働き方を認めることで見えやすいコスト負担は増えますが、休暇対応のための業務標準化、勤続年数が延びることによる社内スキルの向上、育成コストの削減などの効果や見えにくいコストと比較検討してみてはいかがでしょうか?

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」事例を掲載しました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

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ご存じですか?「無期転換ルール」~準備を始めましょう、就業規則の見直しや規定の整備~

lb01593タイトル:ご存じですか?「無期転換ルール」~準備を始めましょう、就業規則の見直しや規定の整備~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27月7月
ページ数:1ページ
概要:無期転換後の労働条件をどのようにするか、そろそろ検討する必要があることを示したリーフレット。
Downloadはこちらから(227KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01593.pdf


参考リンク
厚生労働省「 労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092749.html

(福間みゆき)

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ストレスチェックが終了したら労基署へ報告が必要ですか?

 今日はストレスチェック制度の説明の最終回。服部印刷では社長、宮田部長、福島さんの3名が揃って大熊を待っていた。
前回のブログ記事はこちら
2015年7月27日「ストレスチェックを受ける従業員の範囲とは?」
https://roumu.com/archives/65714890.html
2015年7月20日「ストレスチェックはどのように進めるのですか?」
https://roumu.com/archives/65714364.html
2015年7月13日「ストレスチェックにかかる費用や時間に対する賃金の支払いはどうなりますか?」
https://roumu.com/archives/65712850.html
2015年7月6日「ストレスチェックの概要を復習しましょう」
https://roumu.com/archives/65712828.html
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、今日はストレスチェックの関係で、労働基準監督署への報告等について教えていただけるのでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。何か気になっていることでもあるのですか?
福島さん:
 いえ、今回のストレスチェックについては健康診断と比較して話されることが多くあったため、結果の報告についても必要なのだろうな、と思っていたのです。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。いつも先回りして考えていただき、ありがとうございます。福島さんのお考えの通り、実施状況報告を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
宮田部長:
 また、提出する書類が増えるということですね。ふぅ。
ストレスチェック大熊社労士:
 そうですね。特に1年に1回、実施が義務付けられたわけですので、毎年提出する書類となります。具体的には、様式6号の2で「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」になります。様式も既に公表されています。
福島さん:
 その様式には、どのようなことを記載するのですか?
大熊社労士:
 はい。実施した年月や、在籍労働者数、検査を実施した人、検査を受けた労働者数、面接指導を実施した人、面接指導を受けた労働者数等があります。
福島さん:
 大熊先生、その在籍労働者数というのは、全従業員数なのですか?それともストレスチェックを受けるべき人の数なのですか?
大熊社労士:
 常時使用する労働者数を記載することになりますので、後者のストレスチェックを受けるべき人の数ですね。
福島さん:
 そうですか・・・となると、もし、受けたくないという人が多く出てくると、ストレスチェックを受けた人がかなり少ないという報告をすることになるのですね。
宮田部長宮田部長:
 え!それってまずくない?監督署に「うちはストレスチェックに力を入れていませんよ~」ってことを言っているようなものじゃない~。なんだか、調査とかの対象になっちゃいそうですよね。
大熊社労士:
 なるほど、確かにストレスチェックの受検率というのはすぐにはじき出せることにはなります。ただ、報告のそもそもの目的がストレスチェック制度の実施状況を労働基準監督署が把握するためですし、従業員の皆さんに検査を受ける義務がないので、受検率が低いことのみで調査の対象になったりすることは考えられません。
宮田部長:
 それであればホッとしました。
大熊社労士:
 ただ、36協定でも特別条項をつけていて、さらにその延長する時間数が多い事業所は指導がされやすいといったことがありますし、過重労働や精神疾患の問題が発生したときは、ストレスチェックの結果を確認される可能性はありますよね。
福島さん:
 そうですね。ただ、面接指導を受けた労働者数が多いと、この事業所は要チェックだということで、調査が行われないか心配です。
宮田部長:
 確かに!ブラック企業だ!って言われそう。
大熊社労士:
 あはは。まぁ、繰り返しになりますが報告はあくまでもストレスチェック制度の実施状況を把握するためです。また、面接指導は従業員のみなさんからの申出に基づいて実施するというものです。人数が多いからとか、面接指導の実施率が高いから・低いからということで、調査や指導の対象になることは考えられないでしょう。
福島さん:
 よかったです!
服部社長服部社長:
 大熊さん、そういえば、健康診断の報告には、確か産業医の印鑑が必要でしたよね?このストレスチェックの報告にも必要になりますか?

大熊社労士:
 はい、その欄が用意されています。ただ、御社も産業医ではなく、他の機関にストレスチェックの依頼をしようと検討されていますよね。そのときにどうするか・・・。
服部社長:
 ええ。それでも必要なら、私のほうから産業医の先生にお願いをしておこうと思いまして。
大熊社労士:
 はい。産業医の職務にはストレスチェックと面接指導に関する事項が含まれています。そのため、少なくとも報告の内容は産業医も知っておくべきものとなります。たとえ、御社のように産業医がストレスチェックに関与していなくても報告内容を確認の上で産業医欄に記名押印してもらうという考え方ですね。
服部社長:
 なるほど。では、また機会をみて、打ち合わせをしておきますね。
宮田部長:
 私も同行いたします。
福島さん:
 宮田部長、ちゃんと段取りをしてきてくださいね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回でストレスチェック制度の連載は終了となります。制度施行までに、この連載やマニュアル等を確認のうえ、準備を進めてくださいね。


関連blog記事
2015年7月27日「ストレスチェックを受ける従業員の範囲とは?」
https://roumu.com/archives/65714890.html
2015年7月20日「ストレスチェックはどのように進めるのですか?」
https://roumu.com/archives/65714364.html
2015年7月13日「ストレスチェックにかかる費用や時間に対する賃金の支払いはどうなりますか?」
https://roumu.com/archives/65712850.html
2015年7月6日「ストレスチェックの概要を復習しましょう」
https://roumu.com/archives/65712828.html
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(宮武貴美)
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平成27年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始

hyou 厚生年金保険料は、毎年9月に保険料率の変更が行われますが、先日、日本年金機構より「平成27年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について」が発表され、保険料額表がダウンロードできるようになりました。以下よりダウンロードの上、ご利用下さい。

平成27年9月分からの保険料額表のダウンロードはこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=31172


参考リンク
日本年金機構「保険料額表(平成27年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=31172

(宮武貴美)
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社労士サミット2015福岡 9月11日(金)に開催!

社労士サミット2015福岡 9月11日(金)に開催!受付開始!

 今回で4回目の開催となる社労士サミット。毎回、全国から意識の高い社労士が集まる刺激溢れる場となっていますが、今回、九州に初上陸します!今回はマイナンバー施行直前ということもあり、この新しい環境の中でどのように事務所運営を行っていけばよいのか。特に営業、マーケティング面に重点を置き、今後の社労士のあり方を議論していきます。是非お誘いあわせの上、ご参加ください。


社労士サミット2015福岡
日時:2015年9月11日(金)午前9時30分~午後5時30分
会場:JR博多シティ会議室 10階大会議室(博多)


[タイムテーブル]
【オープニングセッション(パネル①)】9:35~10:35 
二極化進展時代の社労士業界の歩き方
 ~厳しい環境の中で勝ち残る社労士のサービスのあり方、顧客との付き合い方
パネリスト:
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表
杉山晃浩氏 特定社会保険労務士 杉山晃浩事務所 代表
パネルコーディネーター:
大津章敬  社会保険労務士法人名南経営 代表社員
【講演①】10:45~11:45
週4正社員のススメ
~ドリサポ社労士法人で実践した成功事例とコンサル提案の切り口
講師:安中 繁氏 ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員
【講演②】12:45~13:45
人事労務相談顧問をバックエンドとしたサイズアップ戦略
講師:佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
【講演③】13:55~14:55
地方だからできる、地方だから効果的な社労士事務所のマーケティング
講師:杉山晃浩氏 特定社会保険労務士杉山晃浩事務所 所長 
【講演④】15:05~16:05
安定的に顧客が舞い込む社労士事務所の営業構造の作り方
 ~アナログ営業 vs WEB営業
講師:内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表
【クロージングセッション(パネル②)】16:15~17:30
マイナンバー時代の社労士事務所経営
 ~マイナンバー対策はどこまで必要なのか?電子政府の進展で手続き業務はどうなるのか?
パネリスト:
安中 繁氏 ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
服部英治  社会保険労務士法人名南経営 社員社労士
パネルコーディネーター:
大津章敬  社会保険労務士法人名南経営 代表社員
※講師は追加の可能性あり

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会を開催]
 サミット終了後、午後6時15分より会場近くのお店で大交流会(実費5,000円:税別)を開催します。社労士サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください!

[受講料(税込)]
一般 15,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 10,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-summit2015/

(大津章敬)

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