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2015年8月の「人事労務のお仕事カレンダー」

august 今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに仕事を進めておきましょう。


[8月の主たる業務]
8月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

8月10日(月)7月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

8月31日(月)7月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
社会保険料随時改定の反映(4月昇給の場合)
 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。

賞与所得税の納付
 7月に賞与を支給した事業所においては、今月の源泉徴収所得税の納付の際に賞与の所得税も納付することを忘れないようにしましょう。

8月1日より雇用保険の基本手当日額等が変更
 8月1日より基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等が引き上げられました。
 ・最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ以下のとおり
    □60歳以上65歳未満:6,709円→6,714円
    □45歳以上60歳未満:7,805円→7,810円
    □30歳以上45歳未満:7,100円→7,105円
    □30歳未満:6,390円→6,395円
  ・最低額
   □1,840円→1,840円
参考リンク:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091920.html

[今月のアクョン]
一斉休暇を取得する際の事前対策
 長期休暇後出勤してみると、パソコンが動かなくなるといった不具合がつきものです。休暇に入る前にデータのバックアップを行うよう従業員にアナウンスしておきましょう。併せて、会社の防犯対策も行っておきましょう。

熱中症対策
 引続き熱中症対策が重要になります。具体的な対策については、厚生労働省や東京労働局よりリーフレットが発行されていますので、これらを参考に対策を行いましょう。
参考リンク:厚生労働省「職場の熱中症対策は万全ですか?」
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Roudoueiseika/0000085009.pdf
東京労働局「死を招く 「熱中症」を防ごう!!」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0139/0420/20153201906.pdf

(中島敏雄
 

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愛知労働局集計の名古屋市労働市場圏 求人・求職賃金資料(2015年4月度)

7月31日 愛知労働局では名古屋を中心とした地域に労働市場圏を設定し、職業安定所にて収集した職業別の求人・求職の賃金状況について情報提供をしていますが、先日、2015年4月度のデータが公表されました。今回は、この中から職種別賃金状況について取り上げてみましょう。

 職種別賃金状況では、新規学卒者、臨時・季節およびパートタイムを除くフルタイムの常用労働者の月給について、対象月中に新たに受理した求人・求職賃金の平均値が示されています。また、各職業安定所毎に職業別の平均賃金が示されていますので、常用労働者の求人募集を実施する際には参考にしてみてはいかがでしょうか。

【名古屋中職業安定所 求人賃金 抜粋】
一般事務員
       上限 215,042円 下限 174,410円
会計事務員       上限 289,649円 下限 198,047円
生産関連事務員     上限 240,894円 下限 181,697円
営業・販売関連事務員  上限 231,432円 下限 184,824円
事務用機器操作の職業  上限 265,000円 下限 185,000円


参考リンク
愛知労働局「 労働市場圏情報(名古屋周辺地域)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/8625/shijouken2704.pdf

(日比野志穂

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最低賃金 今年は16円~19円の引き上げへ

最低賃金 今年は16円~19円の引き上げへ 今春は大企業を中心に高水準のベースアップが行われた一方、中小企業にはその波が十分に及ばず、国民全体としては景気の回復を実感できないという指摘がよくなされます。そんな背景もあり、政府は最低賃金の引き上げに非常に積極的であると言われてきました。そんな中、今週、中央最低賃金審議会目安に関する小委員会より「平成27年度地域別最低賃金額改定の目安」が示されました。

 結論としては平均で18円という非常に高い水準が示されており、都道府県別に見ると以下のようになっています。
平成27年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安
Aランク 19円
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
Bランク 18円
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
Cランク 16円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
Dランク 16円
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 これにより、東京、神奈川などは遂に900円台に突入することが確実になりました。まだ決定ではありませんが、概ねこの水準で議論が進むことは間違いありません。中小企業にとっては大きな影響がある事項だけに、引き続き注目していきたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「第44回中央最低賃金審議会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000092840.html

(大津章敬)

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愛知県の2015年度大卒新入社員の初任給平均額は208,000円

7月30日 先日、ハローワーク名古屋中より、今春新規に学校を卒業して入社した社員の、初任給に関する調査結果が公表されました。この情報は、大学・短大・高校・中学の卒業者の初任給の平均額について、職業別と産業別でそれぞれ示されています。

 これによると、職業別には、大卒の新入社員の初任給は保安の職業を除く全ての職業で20万円を超えており、昨年との比較でも増額しています。また、産業別の平均額もほとんどの学歴区分において前年比増の傾向となっています。

 来春入社の新規社員の採用活動の中で、初任給額について見直し等を検討している企業においては、初任給額の水準を知る手段の一つとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
ハローワーク名古屋中「初任給情報(平成27年3月新規学校卒業者)」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0117/7486/2015616131640.pdf

(日比野志穂

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雇用均等室による調査が増加しているコース別雇用管理の注意点

コース別雇用管理の注意点 最近、各都道府県の雇用均等室の調査についての相談を受けることが増えています。その中ではコース別の人事管理についての状況確認が含まれているようですが、先日、これに関連し、厚生労働省より平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況<速報版>が公表されました。

 この中から平成26年の採用者の男女比率、平成26年の応募者に占める採用者割合〔採用倍率〕を見てみると、以下のようになっています。総合職採用者に占める女性の割合は年々増加傾向にありますが、総合職の採用倍率は依然として女性の方が高くなっています。
【平成26年の採用者の男女比率】
総合職・・・女性 :22.2%、男性:77.8%
一般職・・・女性:82.1%、男性: 17.9%
【平成26年の応募者に占める採用者割合〔採用倍率〕】
総合職・・・女性 :2.3%〔43倍〕、男性:3.3%〔30倍〕
一般職・・・女性:4.4%〔23倍〕、男性:8.8%〔11倍〕

 コース別雇用管理を導入している企業については、男女別の採用予定人数を企業の内部で設定したり、男性の選考を終了した後で女性を選考したりしていないかなど、取扱いに注意が必要です。また、厚生労働省と都道府県労働局では、これから本格化していく新卒採用にあわせて、男女雇用機会均等法及び「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」の周知と法違反に対する行政指導の徹底を図っていくとしています。そのため、企業としては、厚生労働省が発行しているリーフレット「あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~」を参考にしながら、取扱いが法違反となっていないか点検しておきましょう。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51352346.html


参考リンク
厚生労働省「平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況<速報版>を公表します。」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089473.html
厚生労働省「あなたの会社は大丈夫ですか?~「コース別雇用管理」の注意点~」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000074034.PDF

(福間みゆき)

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ストレスチェック 面接指導の勧奨文書例(その2)

shoshiki657 これは、ストレスチェックの結果を受けて、産業医から面接指導の申出を促す場合の文書例(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki657.docx(25KB)
pdfPDF形式 shoshiki657.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者以外の者が勧奨を行う場合は、ストレスチェックの実施事務従事者に限って可能になっています。


関連blog記事
2015年5月20日「具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52073743.html
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52072904.html
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

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ハラスメント問題の深刻化を実感させられる連合「女性のための全国一斉労働相談」の結果

電話相談 連合は先日、6月に実施した「女性のための全国一斉労働相談」の結果を公表しました。2日間に542件の相談が寄せられ、年代では40代が29.6%ともっとも多く、次いで50代(23.7%)、30代(19.5%)となっています。

 この結果を相談内容別で見てみると、「セクハラ・パワハラ・嫌がらせ」の相談が30.1%と3割を占めており、職場におけるハラスメント問題の深刻化が進んでいることを再認識させられます。今回相談のあった具体的な内容として、以下の8つが紹介されています。
〈セクハラ〉
・上司の言葉がいやらしい。終業後には半強制的に食事につき合わされ、その食事の場でもセクハラ発言がある。上司を含め年配の男性が多く、「多少のセクハラ発言はたいしたことない」という雰囲気である。会社に相談窓口があるが、担当者が男性のため相談しにくい。
・飲み会の席で上司に、「キスしていいか」と聞かれ、断り切れなかったため抱きつかれキスをされてしまった。後日「あれは何だったのですか?」と聞いたら、「同意の上で、あのときは本気だった。恋愛ならセクハラにはならない」と言われた。
・職場でセクハラを受け、セクハラした本人ではなく上司から謝罪された。その後の朝礼で「職場内でセクハラがあり、○○さんが被害にあったので、これからは注意してください」と実名を出された。それ以降、自分を見る周囲の目がこれまでと違うように感じる。精神的につらい日々を過ごしており、会社も休みがちである。
〈パワハラ〉
・同僚から陰湿ないじめに遭っている。過去には、いじめによって退職に追い込まれた同僚もいる。母子家庭で辞めるわけにはいかないが、いつか自分も退職に追い込まれるかもしれないと心配である。
・上司からのパワハラがひどく、若いスタッフが次々にストレスが原因で休職や退職している。職場状況の改善について会議で発言するとその上司から暴言を受け、別の施設に転任させられてしまった。何を訴えても取り合ってもらえず、職員たちは激しい暴言に恐怖を感じている。
・月1回、昼休憩中に委員会がある。その委員会を体調不良で欠席したら委員長から「俺は聞いてない。連れてこい!」「お前は昼休みになると体調が悪くなるのか!」などの暴言を吐かれた。電話に出るのが遅くなったときには「お前はなんで電話に出ないんだ!」などと社長から恫喝された。
〈マタハラ〉
・切迫流産のため休んでいる。上司や同僚から理解が得られず、会社全体が妊娠を機に退職するという雰囲気である。つわりで休んだときに上司からは「仕事に影響があるから辞めた方がいい」と言われ、同僚の女性からも「私だったら妊娠したら仕事を辞める」と言われるなど周りからの言葉で追い詰められている。
・産休・育休をとった全員が降格される。女性の活躍を推進している中でこのような不利益扱いは許されるのか。反面、マスコミ報道などでは女性の管理職ができたなどをPRしているが、このようなやり方は許せない。

 企業としては「自社でハラスメント問題が起きるはずはない」と対策を打たずに済ませるのではなく、ハラスメント問題が生じないように従業員に対して研修を実施して啓発するなどまずは予防対策を行っておくことが強く求められます。


参考リンク
連合「2015年6月11~12日 全国一斉労働相談ダイヤル「女性のための全国一斉労働相談~STOP!セクハラ・パワハラ・マタハラ」集計報告」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/20150611-20150612.pdf

(福間みゆき)

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「パワハラ対策取組支援セミナー2015」を9月9日に開催

7gatu 近年、職場のパワーハラスメントは、都道府県労働局や労働基準監督署等への相談が増加を続け、ひどい嫌がらせ等を理由とする精神障害等での労災保険の支給決定件数が増加しているなど、社会的な問題として顕在化してきています。そのため、各企業にはパワーハラスメント対策に向けた取組を推進することが求められており、先日、厚生労働省が「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を作成し、公表したところです。

 このたび、厚生労働省ではマニュアルを活用した具体的なパワーハラスメント対策を導入する方策を中心とした内容のセミナーを2015年9月9日(水)に開催します(このセミナーは厚生労働省委託事業として東京海上日動リスクコンサルティング株式会社が主催しています)。

 パワハラ対策の導入を検討しているけれども、何から手をつけたらいいのかわからない!すでに取り組んでいるけれどもっと効果的なやり方はないか?などのお悩みをお持ちの企業ご担当者は、無料で参加できるセミナーですので、この機会に参加されてはいかがでしょうか。


日時
 2015年9月9日(水) 午後14時30分~午後5時  
会場
 TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
  カンファレンスルーム6A
 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5
  CK20名駅前ビル(旧船場ビル)6階
内容
・講演(60分)
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」の活用方法、実際に対策に取組んでいる企業の事例紹介、パワーハラスメント関係の裁判例解説等
・グループワーク(60分)
パワーハラスメント対策の体制構築のためのワークシートに基づいて作業を行った上で、パワーハラスメント対策の具体的な取組方法を理解するためにグループ討議を実施。
定員
 80名(先着順、事前申込要) 
申込み方法
インターネットでの申し込みの場合
 以下のURLの申込画面から申込
 http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20150529.html 
Fax、E-mailまたは郵便での申し込みの場合
  申込用紙を記入し、問い合わせ先の連絡先へ送付
問い合わせ先 
 パワハラ対策取組支援セミナー事務局
 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
  製品安全・環境本部内
  〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-2-1
   東京海上日動ビル新館8F
 TEL:03-3218-5800
 Fax:03-3218-5801
 E-mai:pawahara.mhlw@tokiorisk.co.jp 


参考リンク
愛知労働局「パワハラ対策取組支援セミナーが開催されます」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2015/27629-01.html
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52073740.html

(日比野志穂

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STOP!マタハラ~「妊娠したから解雇」は違法です~

lb01581タイトル:STOP!マタハラ~「妊娠したから解雇」は違法です~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年6月
ページ数:4ページ
概要:平成26年のマタハラ裁判の最高裁判決を受けて、妊娠や育休等にまつわるどのようなケースが違法な取扱いとなるのかを分かりやすく解説したもの

Downloadはこちらから(447KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01581.pdf


参考リンク
厚生労働省「STOP!マタハラ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088308.html

(福間みゆき)

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全学歴で前年比プラスとなった学卒初任給 大卒平均は204,634円

学卒初任給 大卒平均は204,634円 人材不足により、学卒初任給が再び上昇してきています。そこで今回は、産労総合研究所の「2015年 決定初任給調査」の結果を見てみることにしましょう。この調査は、全国1・2部上場企業と過去に本調査に回答のあった同社会員企業から任意に抽出した3,000社に対して、2015年4月に調査票を郵送で実施されたもので、回答は264社。

 これによれば、2015年4月入社者の初任給を「引き上げた」企業は37.9%(昨年調査27.2%)、「据え置いた」企業は57.6%(同69.4%)、「引き下げた企業」は0.8%(同0%)、「その他等」3.4%(同3.0%)、「無回答」0.4%(同0.4%)となっており、約4割の会社が初任給の引き上げを行っています。その結果、学卒初任給は以下のように全学歴で前年比プラスとなっています。
大学院
博士 228,944円(+1,049円)
修士 221,788円(+1,134円)
大学卒
一律 204,634円(+855円)
格差あり 最高額 213,073円(+733円)
格差あり 最低額 187,552円(+731円)
短大卒
事務 176,592円
(+742円)
高専卒
技術 182,533円
(+760円)
高校卒
一律 165,772円
(+706円)
格差あり 最高額 173,150円(+523円)
格差あり 最低額 160,413円(+730円)
専修
専門技術学校卒2年修了 181,219円
(+581円)
専門技術学校卒3年修了 183,032円(+481円)

 もっとも注目される大卒の初任給は204,634円となりました。かつては20万円の大台に乗せるかどうかがポイントといわれていましたが、現在では20万円では若干見劣りする水準となってきています。


関連blog記事
2015年5月14日「東証一部上場企業の初任給 39.9%の企業で全学歴引き上げ」
https://roumu.com
/archives/52072775.html
2014年11月7日「ベアの影響で上昇する初任給 経団連調査の大卒事務系初任給は209,868円に」
https://roumu.com
/archives/52054842.html
2014年10月28日「ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円」
https://roumu.com
/archives/52053840.html

参考リンク
産労総合研究所「2015年 決定初任給調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1507/

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