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厚生労働省「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」ダウンロード開始

ストレスチェック制度導入マニュアル 今年から来年にかけては法改正対応連発の年になります。現在、国会審議中の労働者派遣法が成立するとすれば、施行は9月1日。その翌月の10月には実質的にマイナンバー制度がスタートし、12月からは改正労働安全衛生法によるストレスチェックが始まります。現時点においてはまずはマイナンバーの準備を優先し、ストレスチェックはそれが一段楽したらと考えている方も多いのではないかと思います。

 確かに12月1日から1年間の間に実施すればよいものですので、まだ多少の余裕はあろうかと思いますが、実務を考えると様々な事項を検討しなければならないことがわかります。そこで本日は昨日、厚生労働省が公開した「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」をご紹介すると共に、ストレスチェックの準備において検討すべき事項について取り上げます。

 「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」は、ストレスチェックの概要と共に、実際のタスクや注意すべきポイントについてまとめられています。中でも、導入前の準備の中にあるチェックリストは非常にわかりやすくまとめられています。
[話し合う必要がある事項(主なもの)]
 ストレスチェックは誰に実施させるのか。
ストレスチェックはいつ実施するのか。
どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
集団分析はどんな方法で行うのか。
ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

 実務的には実施者を誰とするのかといったところから問題になりやすいと思われますので、このマニュアルを活用し、早目はやめの準備を進めていくとよいでしょう。
ストレスチェック制度簡単導入マニュアルのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51365227.html


関連blog記事
2015年5月20日具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」
https://roumu.com
/archives/52073743.html
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
https://roumu.com
/archives/52072904.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(大津章敬)

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ストレスチェック制度簡単導入マニュアル

ストレスチェック制度導入マニュアルタイトル:ストレスチェック制度簡単導入マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年7月
ページ数:8ページ
概要:労働者が50人以上いる事業所で、2015年12 月から毎年1回、実施することが義務付けらるストレスチェックの実施内容についてまとめられた簡易マニュアル
Downloadはこちらから(1.05MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/scm.pdf

(福間みゆき)

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職種により大きくバラつく有効求人倍率 サービス業3.33倍、事務職0.37倍

20150710 愛知ハローワークが毎月集計している「求人・求職バランスシート」の平成27年5月版が公表されました。今回はこのうち、職業別の有効求人・求職状況について確認してみましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調で月間有効求人数120,583件に対する月間有効求職者数は99,871人、有効求人倍率は1.21倍となっています。これを職業別求人数が多い順に見てみると、サービスが30,328件に対して11,971人で3.33倍、専門技術が24,659件に対して9,112人で2.06倍、生産工程が13,709件に対して12,812人で1.07倍となっており、サービスと専門技術では大幅に人手が不足している状況が示されています。職業別でもっとも求人倍率が低い事務については、月間有効求人数10,750件に対して月間有効求職者数は28,737人に上っており、その有効求人倍率は0.37倍と大きなミスマッチが生じていることが分かります。

 愛知県の有効求人倍率は全国的にも高い水準で推移していますが、少し細かく見てみると人手不足の職業もあれば人余りになっている職業もあり、職業毎の差が非常に大きいことは認識しておく必要がありそうです。


参考リンク
愛知ハローワーク「求人求職バランスシート」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyouanteika/5g.html

(中島敏雄)

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企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル

lb09105タイトル企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年3月
ページ数:60ページ
概要:「これから仕事と介護の両立支援の取組を始めたい」、「仕事と介護の両立支援の取組として何をすればいいのかわからない」という企業の経営者・人事担当者向けに作成した実践マニュアル
Downloadはこちらから(13.6MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09105.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/

(福間みゆき)

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介護離職防止に活用できる「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」

介護 介護休業の取得率は、育児休業に比べるとまだまだ低い割合になっていますが、平成37年にかけて団塊の世代が75歳以上となることから、今後、介護の課題を抱える従業員が増加することが予想されます。企業としても介護休業に関する環境整備が求められていますが、厚生労働省も「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」を作成し、公開しています。

 このマニュアルは、「これから仕事と介護の両立支援の取組を始めたい」「仕事と介護の両立支援の取組として何をすれば良いのか分からない」という企業の経営者・人事担当者向けの内容となっています。特徴としては厚生労働省が作成した介護離職を予防するための両立支援対応モデルを、100社の企業を対象に実証実験し、この結果を踏まえて作成されており、以下の内容が掲載されています。
企業に求められる従業員の仕事と介護の両立支援への取組
仕事と介護の両立支援実践マニュアル
 2-1.従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握
 2-2.制度設計・見直し
 2-3.介護に直面した従業員への支援
 2-4.働き方改革
 2-5.両立支援の取組を継続させましょう
実証実験参加企業の取組事例の紹介
 事例1 ホシザキ東北株式会社
 事例2 イーソル株式会社
 事例3 ヒューリック株式会社
 事例4 学校法人 須磨学園
 事例5 医療法人 寿芳会 芳野病院
資料編

 資料編には、従業員配布用リーフレットや社内研修資料なども盛り込まれています。これから両立支援策を検討される企業においては参考になるのではないでしょうか?
マニュアルのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51365031.html


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/

(福間みゆき)

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岩崎仁弥社労士に学ぶ「労働時間改革、ストレスチェック、マイナンバー」からの提案法 実践講座(東名阪福)

労働時間改革、ストレスチェック、マイナンバー早くも東京会場満席!他会場もお早めに!
 これからの1年間、社労士には「労働時間改革」「ストレスチェック」「マイナンバー」という実務に非常に大きな影響を与えるビッグテーマが立て続けにやって来ます。これらのテーマはいずれも就業規則の見直しと関わってくるものであり、実は社会保険労務士の独壇場の仕事だということにお気づきでしょうか?

 労働時間改革によって就業規則の見直しが必要なのはわかるけど、ストレスチェックはどう関係するの?12月にスタートするストレスチェック制度は、うつ病のスクリーニングではなく、社員のストレスマネジメントの向上と職場環境等の把握と改善が目的です。そのためには、社員に対しての正しい情報提供、教育研修が必要であると同時に快適な職場環境を形成するためのルール作りが必要です。まさしく就業規則の整備が要となるのです。

 それでは、マイナンバーと就業規則はどう関係するの?マイナンバーを社内で取り扱うためには、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置が必要です。「物理的」「技術的」といったハード面は費用さえかければいくらでも対策が取れます。しかし、それを取り扱う「組織」と「人」(すなわちソフト面)がいい加減だと簡単に事故が起きてしまいます。「組織」と「人」を取りまとめる社内ルールとは?そうです。マイナンバー管理もまさしく就業規則の整備が要なのです。特にマイナンバー管理については、「取扱規程等」の整備も安全管理措置の一環として求められますので、本セミナーでは、「取扱規程等」の整備のポイントについても解説します。

 今回のセミナーでは、就業規則のみならず、社内諸規程全般のコンサルティングという、より付加価値の高い社労士業務を獲得するために必要な知識と情報を提供したいと思います。ぜひご参加ください。


労働時間改革、ストレスチェック、マイナンバー制度3大ビジネスチャンスを就業規則整備の観点から顧問先への提案に繋げる具体策
~今年の秋以降に連続してやってくる法改正をチャンスに結びつける方法
講師:岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 


(1)労働時間改革の波に乗る
1.マネジメントを見直し、ムダな労働時間を削減
2.システムを活用したフレックスタイム制の活用
3.適切な教育を通して裁量労働制でも働ける社員を育成
(2)ストレスチェック制度を活用した職場作り
1.快適な職場環境の原点に戻る
2.心とからだの健康づくりの提案
(3)マイナンバーをきちんと管理できる会社に生まれ変わる
1.「人」と「組織」に着目した安全管理体制
2.全社員向けの取扱規程と担当者向けの取扱マニュアルの使い分け
3.マイナンバーからスタートする秘密情報管理規程、文書・記録管理規程の提案

[開催会場および日時]
東京会場
2015年8月5日(水)午前10時~午後4時30分[満席・受付終了]
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2015年8月28日(金)午前10時~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(丸の内)
大阪会場
2015年8月27日(木)午前10時~午後4時30分
 エルおおさか 709号室(天満橋)
福岡会場
2015年9月2日(水)午前10時~午後4時30分
 博多バスターミナル 大ホール(博多)

[受講料(税別)]
一般 18,000円/人
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさまは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-iwasaki20150805/

(大津章敬)

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「プラスワン休暇」で連続休暇に。年次有給休暇を計画的に活用しよう。

lb01579タイトル「プラスワン休暇」で連続休暇に。年次有給休暇を計画的に活用しよう。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年6月
ページ数:2ページ
概要:年休の計画的付与についてわかりやすく紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(2,228KB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01579.pdf


参考リンク
厚生労働省「 「プラスワン休暇」で連続休暇に。年次有給休暇を計画的に活用しよう。」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/150609-01.html

(福間みゆき)

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7月より足場からの墜落防止のための措置が強化されています

7月より足場からの墜落防止のための措置が強化されています 建設現場などで広く使用される足場からの墜落・転落による労働災害が多く発生していることから、足場を安全に使用するため、足場に関する墜落防止措置などを定める労働安全衛生規則が改正され、2015年7月1日から施行されています。そこで今回は、改正点のなかから主なものとして、2点についてピックアップして取り上げます。
足場の組立てなどの作業の墜落防止措置を充実
 足場材の緊結、取り外し、受け渡しなど作業時の安全帯取付設備の設置などつり足場、張出し足場、高さが2メートル以上の構造の足場を組立て、解体、変更する際に、足場材の緊結、取り外し、受け渡しなどの作業を行うときは、次の措置がいずれも必要とされる。
a.困難な場合を除き、幅40cm以上の作業床を設置
b.安全帯を安全に取り付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯を使用させるか、これと同等以上の効果を有する措置をとること
足場の組立てなどの作業に特別教育が必要
 足場の組立て、解体または変更の作業のための業務(地上または堅固な床上での補助作業の業務を除く)に労働者を就かせるときは、特別教育が必要
【特別教育の科目:安全衛生特別教育規程】
1 足場及び作業の方法に関する知識 3時間(1時間30分)
2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分(15分)
3 労働災害の防止に関する知識 1時間30分(45分)
4 関係法令 1時間(30分)

 なお、2015年7月1日現在で、足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務に就いている者(現在業務従事者)は、特別教育の科目について上記の時間欄の右側の時間とすることができるようになっています。そのほか、経過措置として、現在業務従事者には平成29年6月30日までの間は経過措置が設けられており、この間に特別教育を行うことになっています。

 今回、取り上げた内容のほかにも改正点があることから、以下のリーフレットを活用しながら該当する事業場は内容を細かく把握しておきましょう。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51183128.html


参考リンク
厚生労働省「足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081917.html

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ストレスチェックの受検を実施者から催促する場合の文例;Web 実施版

shoshiki655 これは、従業員に対してストレスチェックの受検を実施者から催促する場合の文例;Web 実施版(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki655.docx(19KB)
pdfPDF形式 shoshiki655.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 今年12月よりストレスチェックの実施が義務付けとなります。すべての労働者がストレスチェックを受けることが好ましいことから、このような通知文を用いるなどして受検を促進しましょう。


関連blog記事
2015年5月20日「具体的な実務対応が示されたストレスチェックの関連通達」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52073743.html
2015年5月8日「遂に公開されたストレスチェックのマニュアルおよびQ&A集」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52072904.html
2015年4月27日「【現時点でのベスト資料】厚生労働省ストレスチェック制度説明会資料 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52071660.html
2015年4月17日「注目のストレスチェック制度 具体的な運用を定めた省令、告示、指針が公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070684.html

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

(福間みゆき)

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愛知県労働局 労働者派遣事業での是正指導率は39.5%

20150709

 先日愛知労働局は、平成26年度の労働者派遣事業および職業紹介事業に係る指導監督状況を取りまとめました。今回は愛知労働局として初の「偽装請負」事業者を告発するなど、厳格な対応が行われているその内容を確認しておきましょう。

告発・行政処分・勧告の実施状況
・「偽装請負」の疑いで1社の製造業務請負事業者が告発されました。これは愛知労働局として初めて労働者派遣法違反による告発です。
・3社に対して「労働者派遣事業停止命令」及び「労働者派遣事業改善命令」が、1社に対して「労働者派遣事業改善命令」が行われました。
無許可・無届事業者から派遣労働者を受け入れていた派遣先1社に対して「労働者派遣事業適正受入勧告」が行われました。

指導監督状況
・主に労働者派遣事業派遣元事業所の指導監督を行い、指導監督事業者は884事業所(前年比14.7%増)となりました。
・是正指導事業所数は245事業所(前年度比3.8%増)、是正指導率は39.5%(前年度差△4.9P)となりました。
・主に苦情相談等のあった派遣先事業所に対して指導監督を行った結果、派遣先事業所の是正指導率は70.5%という高い率となりました。

主な是正指導事項
1)派遣元

(1)就業条件等の明示:81件(18.8%)
(2)派遣料金額の明示:73件(16.9%)
(3)派遣先への通知:70件(16.2%)
※()内の数字は個別指導431事業所に対する割合
2)派遣先
(1)派遣先管理台帳:37件(60.7%)
(2)派遣契約の定め:22件(36.1%)
(3)抵触日の事前通知:16件(26.2%)
※()内の数字は個別指導61事業所に対する割合

 愛知労働局は今後も法制度の周知啓発と計画的な指導監督に努めることと派遣労働者等からの苦情相談等があった場合には厳格、迅速な指導監督を実施する方針を明確にしているため、法違反の無い様に対応しておきたいところです。


参考リンク 
愛知労働局「平成26年度労働者派遣事業等指導監督状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/1915/201562583523.pdf

(中島 敏雄

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