「V」の検索結果

精神障害の労災補償状況 請求件数・支給決定件数共に過去最高を更新

精神障害の労災補償状況 昨日、注目されていた平成26年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。本日はこの中から精神障害に関する事案の労災補償状況について取り上げましょう。

 そのポイントをまとめると以下のようになります。
請求件数は 1,456件で、前年度比47件の増となり、過去最多。
支給決定件数は 497件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度比61件の増となり、過去最多。
認定率は38.0%で、平成24年度の39.0%に次いで、過去2番目の高さ。

 グラフを見ると分かりますが、2011年12月に精神障害の労災認定基準が改定されましたが、それ以降、認定率は大幅に引きあがっています。結果として支給件数も大きく増加し、平成26年度は過去最高の支給決定件数を記録しました。

 メンタルヘルス不調はいまでは企業の人事労務管理における最重点ポイントとなっています。職場の環境が原因で、社員がこのような問題を抱えるというのは悲しい以外の言葉が見当たりません。リスクマネジメントという観点だけではなく、社員と会社の信頼の問題として捉え、その予防を進めていかなければなりません。


関連blog記事
2014年6月30日「精神障害の労災補償状況 請求件数は過去最高も認定率は若干低下」
https://roumu.com
/archives/52040816.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

増加に転じた平成26年労働基準監督署への申告処理状況

6月29日 先日、愛知労働局は平成26年に管下14労働基準監督署(支署)が実施した定期監督等の実施結果および申告処理状況を公表しました。平成26年の定期監督は5,395事業場を監督実施(前年比1,490減)し、全業種での違反率は73.4%という結果でした。以下では違反件数が多い上位5件の件数と内容を見ていきます。

労働時間 1,505件(27.9%)
・時間外労働に関する協定届を所轄署に届出せず、労働者に法定労働時間を超えて時間外労働を行わせているもの。
・協定の届出はあるものの、協定時間を超えて時間外労働を行わせているもの。
健康診断 1,063件(19.7%)
・常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施していないもの。
・深夜業など特定業務従事者に対し、配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期健康診断を実施していないもの。
安全基準 964 件(17.9%)
・労働者の身体の一部が挟まれたり、巻き込まれる危険がある機械の原動機、歯車、ベルト等に、覆い、囲いを設けていないもの。
・高さ2m以上の作業床、開口部に墜落の危険があるのに、手すり、覆い等を設けていないもの。
割増賃金 744 件(13.8%)
・時間外労働、深夜労働等を行わせているのに、法定割増賃金(通常の賃金の2割5分以上)を支払っていないもの。
・本来計算基礎に含めなくてはならない職務手当等を算入せず、法定を下回るもの。
就業規則 648 件(12.0%)
・常時10人以上の労働者を使用しているのに、所轄署に就業規則の作成・届出がないもの。
・就業規則に必要記載事項の一部を記載していないもの。

 定期監督件数が減少した一方で、申告件数は平成21年のリーマンショック以降減少していた件数が増加に転じ、賃金不払い、解雇、最低賃金、労働条件通知書や就業規則等および労働時間等が主な申告事項となっています。多くの企業で違反が発生している事項について、改めて自社で同様の問題がないかチェックしておきたいですね。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局における定期監督及び申告処理状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/9937/201564182154.pdf

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
 
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/
全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

安全な建設工事のために適切な安全衛生経費の確保が必要です

lb03172タイトル:安全な建設工事のために適切な安全衛生経費の確保が必要です
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年6月
ページ数:4ページ
概要:平成26年10月に改訂された労働災害防止についての建設業法令遵守ガイドラインに定められた経費負担者の明確化などの手順などをまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03172.pdf


参考リンク
国土交通省「建設業法令遵守ガイドラインの改訂について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000290.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

大津章敬・服部英治による社労士事務所のためのマイナンバー対策セミナー 東京・広島会場も受付開始

mynumber東京、大阪、名古屋、広島会場を受付中!
 2016年1月から開始するマイナンバー制度。行政を横断した12桁の統一番号により国民の利便性が飛躍的に高まると同時に、行政の事務効率化も実現できることで制度への大きな期待が寄せられています。一方で我々社会保険労務士は、企業からのいわゆる「委託先」になることから、安全管理対策をはじめ様々な対策を講じることが求められています。そのため、今後、企業から選ばれる社労士事務所となるには、顧客に安心感を与える一定水準(不足も過剰反応もダメ)の対応を取ることが不可欠です。

 しかし現状では、企業からマイナンバーに関する相談が急増する一方で、「どうやって個人番号を管理したらいいの?」「規程整備はどのように提案すればいいの?」「安全管理措置はどのレベルで対応すればいいの?」など、多くの社会保険労務士の方が不安に思っているのではないかと思います。

 そこで今回、Amazonや楽天ブックスなどにおいてビジネス部門1位を獲得した書籍「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)の著者が、マイナンバー制度の導入にあたって社労士事務所で求められる具体的対策について、社会保険労務士法人名南経営での実例も交えながら、具体的にお話させて頂きます。是非、ご参加ください。


マイナンバー制度導入に向けて社労士事務所がすべき5つのこと
~マイナンバーベストセラー書籍の著者が「過不足のない対応」を具体的に解説
講師:社会保険労務士法人名南経営 大津章敬・服部英治


【第1部】13:30~15:30
マイナンバー制度導入に向けて社労士事務所がすべき5つのこと
(1)いよいよ最終段階!マイナンバー導入までに社労士事務所がしなければならないこと
(2)社労士事務所に求められる安全管理措置の「現実的」なライン
(3)個人番号を如何に取得し、どのように管理するのか?
(4)企業への取扱い規程等の提案・策定にあたっての注意点
(5)今後のマイナンバー制度の方向性と将来の電子政府構想
(6)マイナンバー時代に顧客から選ばれる社労士事務所を作るポイント
講師:社会保険労務士法人名南経営 大津 章敬・服部 英治
【第2部】15:40~16:30
名南経営が社労士事務所の立場で考え開発した新システム
 「漏れると不安なマイナンバーを安心して顧問先から受け取れ、さらに手間のかかる労務手続きの業務時間を短縮する新システム」のご紹介
講師:株式会社名南経営コンサルティング NS事業部 マネージャー 浅井克容

[日時および会場]
東京会場
A日程:2015年8月20日(木)9:30-12:30 名南経営東京支店2階 セミナールーム(日比谷)
B日程:2015年8月20日(木)13:30-16:30 名南経営東京支店2階 セミナールーム(日比谷)
 第1部講師:服部英治
名古屋会場
2015年8月7日(金)13:30-16:30 名南経営本社5階セミナールーム(丸の内)
 第1部講師:服部英治
大阪会場
2015年8月11日(火)13:30-16:30 エルおおさか6階大会議室(天満橋)
 第1部講師:服部英治
広島会場
2015年8月12日(水)13:30-16:30 RCC文化センター6F 601(広島市中区)
 第1部講師:大津章敬
※その他、札幌、仙台、福岡でも開催。詳細は後日発表。

[受講料その他]
5,000円(税込5,400円)
テキスト書籍「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」(日本実業出版社)付き
※当書籍を既にお持ちの場合は、受講料が3,400円(税込3,672円)になります。当日は当書籍をテキストとして利用しますので、忘れずにご持参ください。
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーになっております。LCG会員のみなさまは会員専用サイトMyKomon内において動画配信を行いますので、そちらをご利用ください。詳細は改めてご案内いたします。

[詳細およびお申込]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015myn_p/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

今年度から変更となる算定基礎届等の様式 日本年金機構が公開

今年度から変更となる算定基礎届等の様式 毎年、この時期は、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎の処理が重なり、総務担当者は繁忙期となります。特に今年度は、労災保険料率の変更や算定基礎届等の様式変更があり、確認事項が多くある年度となっています。そのような中、日本年金機構ホームページで算定基礎届等の様式が公開されました。現状は、各事業所に送付された算定基礎届やお知らせをスキャナ等でPDF化した状況のようです。公開された内容は以下の通りです。
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
・B5からA4サイズに変更
・適用年月を「26年9月」から「27年9月」に変更
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
・B5からA4サイズに変更
・会社法人等番号欄等を追加
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)
・B5からA4サイズに変更

 なお、総括表には、会社法人番号等を記入する欄があり、日本年金機構が把握している番号等が記入されて送られています。記載内容を確認し、誤りがある場合には、訂正を行う必要があります。確認漏れがないようにしましょう。


関連blog記事
2015年4月28日「平成27年度の社会保険算定基礎届に会社法人等番号が記載されます」
https://roumu.com
/archives/52071778.html

参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・算定基礎届総括表の様式変更について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=30749

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

職場での転倒事故を減らしましょう!

lb03169タイトル:職場での転倒事故を減らしましょう!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年1月
ページ数:4ページ
概要:転倒災害防止のためのチェックシートなど、職場での転倒事故を減らすための注意点をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(1.51MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03169.pdf


参考リンク
厚生労働省「STOP!転倒災害プロジェクト2015
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/tentou1501.html


(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

海外出張日当を設定するにあたっての留意点

48db0ee6 近年、中小企業においても海外出張が増えたことで、海外出張旅費規程を策定したい、規程はあるけれど制定当時は十分な検討ができていなかったので内容を見直したいといったご依頼が増えてきています。そのような中で、海外出張日当の設定については、国内出張と同様に考えてしまうと、出張者の思わぬ不満を招く危険性がありますので、今回はこの点について紹介します。

 出張日当の支給趣旨としては、出張業務の特殊性を勘案した上で、主に食事代などを想定して金額設定をされている場合が多いかと思います。日本国内の出張であれば、それ以外の費用支出は特段ありませんのでそれでよいのでしょうが、海外出張の場合には一つ勘案しておきたいことがあります。それは、チップなどの諸費用についてです。海外現地では、チップの習慣があったり、タクシーを利用した際などきちんとした領収証が発行されないといったケースも珍しくありません。そのような諸費用については、帰国後、費用の精算をしようとしても、領収証が無いために、経理が受け付けをしてくれず、結局、本人が負担せざるを得ないことも少なくありません。

 そこで、海外出張日当については、チップなどの諸費用の発生があることをあらかじめ勘案した金額設定としておき、その旨を規程にも明記した上で、本人にも出張前に伝えておくことがよいでしょう。ちょっとした違いですが、海外出張者の負担や不満を軽減することにつながります。(佐藤和之)

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

マイナンバー通知カードの厳重保管をお願いします~厳重保管のお願いと個人番号カード申請のお勧め~

shoshiki653 これは、従業員に対して個人番号カードの申請お願いするサンプル文書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 


[ダウンロード]

WORDWord形式 shoshiki653.docx(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki653.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]

 個人番号カードを作成することによって、会社として本人確認がしやすくなるだけでなく、従業員自身も身分証明書として様々な場面で活用できることになります。

[社労士法人名南経営のマイナンバー本 発売中!]
 社会保険労務士法人名南経営で執筆した「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」が2015年5月30日に発売になりました。是非以下よりお買い求めください。
Amazon
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/453405288X/roumucom-22
楽天ブックス
http://books.rakuten.co.jp/rb/13217726/  


関連blog記事
2015年6月8日「内閣府 マイナンバーのリーフレットを作成 社内研修資料として最適」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52075601.html
2015年5月30日「社労士法人名南経営「マイナンバー制度の実務と業務フローがわかる本」本日発売」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52074293.html
2015年5月22日「すぐに確認しておきたマイナンバー導入チェックリスト ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52074260.html
2015年4月15日「厚生労働省から平成27年4月版のマイナンバー資料が公開に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52070551.html
2015年4月3日「具体的ケースでよく分かる!国税庁が公開したマイナンバーの本人確認方法資料」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52069372.html
2015年2月25日「マイナンバー 従業員からの収集は今年10月から可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52066049.html
2015年2月17日「特定個人情報保護委員会 経営者向けのマイナンバーガイドライン資料を公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52065329.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営コンサルティング・社労士法人 名南経営まで。

東京労働局が進める一般事業主行動計画届出促進キャンペーン

一般事業主行動計画届出促進キャンペーン 2015年4月29日のブログ記事「全国初!!プラチナくるみん認定企業として2社認定」で取り上げたように、今年4月に施行された改正次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定制度」が動き出しています。さらに先日、プラチナくるみん認定企業が全国で11社に増えたことが公表され、従業員の子育て支援の取組みの促進が進むように厚生労働省の推進活動が活発になっています。

 これに関連し、東京労働局では「行動計画届出促進キャンペーン」を行っており、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知について、ホームページで分かりやすくまとめています。具体的には、以下の12項目を説明・周知しており、ステップ1~10を順に行うことで、やるべき対応が分かるようになっています。
1.次世代法って?
2.企業の義務は?
3.一般事業主行動計画って?
4.何人以上の企業の義務?
5.常時雇用する労働者って?
6.モデル例もあります!
7.つまり、何をすればいい?
8.行動計画を策定する
9.東京労働局に届出る
10.従業員に周知 一般に公表
11.様式集
12.説明会を開催します!

 説明会も2015年6月30日に開催されるとのことですので、東京に事業所がある企業は参加することでより詳しい内容を入手できるかも知れません。
↓東京労働局の「行動計画届出促進キャンペーン」はこちら
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/_120053/01.html


関連blog記事
2015年4月29日「全国初!!プラチナくるみん認定企業として2社認定」
https://roumu.com
/archives/52071898.html

参考リンク
厚生労働省「プラチナくるみん認定企業が全国で11社に!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088078.html
東京労働局「行動計画届出促進キャンペーン」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/_120053/01.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

長時間労働の削減に向けて

lb01578タイトル長時間労働の削減に向けて
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年6月
ページ数:8ページ
概要:長時間労働の削減に向けた取組ができているかをチェック項目にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1,140KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01578.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。