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徐々に見えてきた過労死防止対策大綱案の内容

徐々に見えてきた過労死防止対策大綱案の内容 過重労働による健康障害、そして過労死は現代労務管理における最大の課題となっていますが、この防止に向け、2014年11月に過労死等防止対策推進法が施行されました。これにより労働基準監督署の過重労働キャンペーンなども実施されています。この法律では政府が、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を作成することになっていますが、先日開催された「第3回過労死等防止対策推進協議会」の中でその案が示されました。そこで本日はそのポイントについて見ていくこととしましょう。

過労死等は、その発生要因や機序等は明らかでない部分が少なくなく 、第一に実態解明のため調査研究を進めていくことが重要。
啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援は、調査研究の成果は、調査研究の成果を踏まえて行うことが効果的であるが、過労死等防止は喫緊の課題であるため、調査研究の成果を待つことなく対策を推進。
将来的に過労死等をゼロとすることを目指し、 2020年までに 週労働時間 60時間以上の雇用者割合を 5%以下、年次有給休暇取得率時間以上の雇用者割合を 5%以下、年次有給休暇取得率70%以上、2017年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする目標を早期に達成する。
各対策をより効果的に進めるたは、長時間労働を削減するとともに、労働者の健康管理に係る措置を徹底することが重要であり、関係法令遵守の遵守を図る必要がある。また、良好な職場環境を形成し、心理的負荷を軽減していくことも重要。
調査研究の成果が得られ次第、それを逐次対策に反映。

 それぞれの具体的な内容については、以下の「過労死等の防止のための対策に関する大綱(案)骨子」をご覧いただければと思いますが、「過重労働の疑いがある企業等に対し、労働基準監督署の体制を整備しつつ監督指導を徹底」などという記載もあり、徐々にその影響が出てくることが予想されます。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/shiryou_4.pdf


参考リンク
厚生労働省「第3回過労死等防止対策推進協議会 配付資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000081213.html

(大津章敬)

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職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)

lb05443タイトル職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年4月
ページ数:2ページ
概要:労働時間等の設定の改善により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。助成対象となる事業主や助成内容、支給までの流れなどを簡単に説明している。
Downloadはこちらから(325KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05443.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから2015年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2015年度改正の最新情報
 ~助成金を“何から始めるか”選択と行動!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
東京会場
 2015年6月3日(水)名南経営東京支店(日比谷)[満席]
 2015年7月14日(火)名南経営東京支店(日比谷)
名古屋会場
 2015年6月10日(水)名南経営本社(丸の内)
大阪会場
 2015年6月11日(木)エル・おおさか(天満橋)
福岡会場
 2015年5月29日(金)福岡朝日ビル(博多)※会場変更
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015fukaishi/


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082311.html

(福間みゆき)

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愛知の有効求人倍率は1.55倍と前月から横ばいで推移

4月21日  先日、愛知労働局より「2015年2月分速報 最近の雇用情勢」が公表され、愛知県の有効求人倍率(季節調整値)は1.55倍と横ばいで推移し、緩やかな改善が続いている状況です。

 全国と東海4県の雇用情勢は以下の通りです。
【求人倍率の状況】
全国の有効求人倍率(季節調整値)  1.15倍
   ・前月と同水準
東海の有効求人倍率(季節調整値)  1.39倍
   ・前月より0.02ポイント上昇
    5か月連続で前月を上回る
   ・全国の求人倍率を0.24ポイント上回る
東海の新規求人倍率(季節調整値)  2.00倍
   ・前月より0.08ポイント低下
    3か月ぶりに前月を下回る
   ・全国の求人倍率(1.63倍)を0.37ポイント上回る

【求職の状況】
月間有効求職者数(原数値)90,251人 前年同月5.2%減
 ・22か月連続で前年同月比減
新規求職者数(原数値)22,494人 前年同月1.2%増
 ・22か月ぶりに前年同月比増
主要態様別新規求職者(パートを除く常用)の状況
 「事業主都合離職者」 2,055人 前年同月13.4%減
  (23か月連続で前年同月比減)   
 「自己都合離職者」  5,926人 前年同月1.1%増
  (22か月ぶりに前年同月比増)  
 「在職者」     5,473人 前年同月3.5%増
  (4か月ぶりに前年同月比増)
 「無業者」     1,332人 前年同月0.4%減
  (37か月連続で前年同月比減)


参考リンク
愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/1554/201532611566.pdf

(日比野志穂

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まんがで考える高齢者雇用 第1話「職場におじいちゃん?」

lb05437タイトル:まんがで考える高齢者雇用 第1話「職場におじいちゃん?」
発行者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行時期:平成27年3月
ページ数:8ページ
概要:定年後も働き続ける高齢者の年金事情と、高齢化が進む日本の社会背景をまんが形式で説明したもの。全3話あり。
Downloadはこちらから(1.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05437.pdf


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「まんがで考える高齢者雇用」
http://www.jeed.or.jp/elderly/data/pamphlet_company70/comic.html
/necchuusyou2.html

(小森美佐子)

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介護休暇取得を申し出てきた従業員がいるのですが無給でよいのでしょうか?

 大熊が服部印刷に到着すると、頭を抱えている宮田部長の姿が目に飛び込んできた。


大熊社労士:
 こんにちは、宮田部長。ずいぶん難しい顔をされていますね。
宮田部長:
 あれ、もうこんな時間ですか、失礼いたしました。考えこんでいたら、大熊先生がお見えになる時間になってしまっていました。
大熊社労士:
 就業規則をご覧になっていたのですね。何を悩まれていたのですか?
宮田部長宮田部長:
 えぇ、今回、従業員が介護休暇を取りたいと申し出てきたのですが、そのときの給与の取扱いについて、どうすればよいのかなぁ、と。それで、特別休暇の条文を見ていたのですが、まず介護休暇という項目がないんです。更には、他の休暇についても確認したところ、給与をどのようにするかも不明確なところがあるようでして・・・。
大熊社労士:
 なるほど。それは頭を抱えてしまいますよね。まずは原則を押さえておくと、「休暇」については就業規則の「絶対的必要記載事項」ですので、必ず書いておかなければなりません。
宮田部長:
 はい、当社の就業規則にもきちんと条文がありました。
大熊社労士:
 そうですよね。その上で、介護休暇を考えると、介護休暇は育児・介護休業法で定められたものなので、育児・介護休業規程に書いてあるかも知れません。就業規則を拝見すると・・・あ、やはり育児・介護休業規程に書いてあると記載してありますね。
宮田部長:
 なるほど!えっと・・・こちらが、当社の育児・介護休業規程です。
大熊社労士:
 それでは確認してみましょう。「介護休暇を取得した日は、無給とする」と書いてありますね。ですので、無給の取扱いとなりますね。
宮田部長:
 あ、本当ですね・・・。申出のあった従業員は、まだ年休があったかと思いますので、そちらを優先しなくても良いかを確認しておくことにします。それにしても、大熊先生にお聞きするとこんなにスムースに解決できるのですね。
大熊社労士:
 まぁ、これが専門ですので・・・。えっと、あ、もう一つ確認しなければならないことがありましたよね。
宮田部長:
 あぁ、そうだった。実は、就業規則の「母性健康管理の措置」の部分なんですけど、「母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは時間内通院を認める」というような文言があるのですが、時間内通院をした時間の給与について何も記載がないのです。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。最近、よく耳にする話ですね。まず、母性健康管理については、法律で請求があった場合にはとらせる必要のある内容となっています。ですので、この規定自体は必ず必要な項目になります。ただし、その時間の給与については特に定めがありません。つまり、無給でもよいということになります。
宮田部長:
 そうなのですね。では、無給と決めてしまえばよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。ただし、現状ははっきり記載されていないので、会社としては仮にいま請求されると「無給だから」と強く主張することはなかなか難しいですよね。だからこそ、無給とするのであれば、はっきり記載しておくことが求められます。逆に有給の場合には有給であることの明記が必要になりますね。
宮田部長:
 なるほど。確かにそうですね。他の休暇等についても同じ状況が発生していないかを確認しておくことにします。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。
宮田部長:
 ところで、介護休暇はこちらの就業規則本則に書いていなくても問題ないのですか?
大熊社労士:
 はい、大丈夫です。育児・介護休業規程も含めて、全部で就業規則ですからね。ただ、どこに書いておくのが一番よいかは、考える必要がありますよね。休暇のことだから、本則の休日や休暇の記載がある部分にするか、介護に関することなので、育児・介護休業規程の介護の記載ばある部分にするか、正解はないのかも知れません。
宮田部長:
 確かにどちらも捨てがたいですね。
大熊社労士:
 ただ、どちらに記載するにしても、もしくは両方に記載するにしても、取扱いが同じになるように、整合性が取れているようにすることがポイントとなります。特に、今回の介護休暇を有給にするというような場合には、一方は無給から有給に修正し、もう一方は無給のままになっている、なんてことが発生しやすいので。
宮田部長:
 ありがとうございます!修正する際には、慎重に検討しますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は、休暇について取り上げました。休暇につい
ては、法律で必ず設けなければならない休暇と、会社が任意で決めることのできる休暇があります。両方について、有給/無給の違いをはっきりさせておくことが重要になります。

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児介護休業法解釈通達が改正により1歳6ヶ月まで育休を延長できる保育園の範囲が拡大

育休を延長できる保育園の範囲が拡大 育児・介護休業法については、通達「育児休業・介護等又は家族 育児休業・介護等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行ついて」( 以下「育児・介護休業法解釈通達」という)(平成21年12月28日付職発第1228第4号、雇児発第1228第2号)において、その内容や取扱いが示されており、これに基づいて労働基準監督署が指導を行っています。今回、2015年4月に子ども・子育て支援法が施行されたことにより、3歳未満の子どもであって家庭において必要な保育を受けることが困難である者について、保育所のほか、認定子ども園及び家庭的保育事業等に係る給付制度が創設されたことなどを踏まえて、育児・介護休業法解釈通達が改正されました。

 具体的な改正点は、「保育所における保育の実施」が「保育所等における保育の利用」の文言に変更されたことで、今後は「保育所等」とは、児童福祉法第39条1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供推進に関する法律第2条6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第24条2項に規定する家庭的保育事業等をいうことになります。

 通常、育児・介護休業規程において、子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合に、育児休業期間を1歳6ヶ月に達する日まで延長することができると規定していますが、今後は保育所に限らず上記で認められた認定子ども園なども含まれることになります。今後、従業員から認定子ども園などの問い合わせも増えることが予想されますので、通達の内容を確認しておきましょう。
「育児休業 、介護休業等育児又は家族を行う労働者の福祉に関する法律施行について」 の一部改正について(雇児発0331第27号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150414N0040.pdf

(福間みゆき)

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愛知労働局「魅力発見!業界研究セミナーinウインクあいち」への参加企業の募集開始

4月20日 若年層の雇用を拡大すべく、若者応援企業宣言事業が行われています。これは、一定の労務管理の体制が整備されており、若者のための求人を提出し、若者(35歳未満)の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にPR等を行う事業です。今回、愛知労働局では、この若者応援企業限定の第1回イベントを開催することになりました。

 このイベントは、15分で企業説明をするプレゼン形式のセミナーや、学生との交流により企業の魅力を学生に伝え、愛知県を活性化することを目的とした新しい取り組みです。業界研究を目的とする2015年度卒業予定の学生が参加しますので、企業のPRやその業界で働く楽しさなどを伝える機会として参加されてはいかがでしょうか。

開催日時
 2015年6月30日(火)午後1時30分から午後5時
場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 8階展示場
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
 http://www.winc-aichi.jp/access/
主催
 愛知労働局、公共職業安定所、新卒応援ハローワーク、愛知県
応募期間
 2015年4月6日(月)から5月13日(水)
応募条件
 参加申込み時点に、以下の(1)~(3)の条件を満たしていること。
 (1)「若者応援企業」であること。
 (2)愛知県内に事業所があること。
 (3)2015年度大卒等学生及び35歳未満の若年求職者の採用計画があること。
応募企業数
  60社

詳しくは愛知労働局「若者応援宣言企業関連イベント「魅力発見!業界研究セミナーinウインクあいち」6月30日(火)開催します!」をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2015/2015w/0630.html

(日比野志穂

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自動更新コンテンツ付き社労士向けホームページ作成システム活用セミナー 全国8都市で開催

自動更新コンテンツ付き社労士向けホームページ 成果を出すためには、ホームページの更新やメールマガジンの発行は不可欠です。しかし、どちらも継続するのは大変なことであり、途中でやめてしまった方は多いのではないでしょうか?お忙しい社労士事務所のために、弊社では、コンテンツが自動更新されるホームページ作成システムの提供をしています。メールマガジンの原稿も作成しています。このセミナーでは、本システムを活用したホームページ作成と運営方法を具体的にご紹介します。


何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー
講師:浅井克容
    株式会社名南経営コンサルティング マーケティングコンサルタント マネージャー


roumu.comメンバーが作る人気のコンテンツが手に入る!
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プロのデザイナーが用意した220種類のデザイン!
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相手が読んだかどうかが分かるメルマガ配信システム!
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本セミナー参加者限定の利用開始特典もご用意します!

[会場および日時]
札幌会場:札幌駅前ビジネススペース
 2015年4月9日(木)[終了]
仙台会場:仙台青葉カルチャーセンター
 2015年4月10日(金)[終了]
東京会場:名南経営東京事務所
 A日程:2015年1月28日(水)[終了]
 B日程:2015年3月9日(月)[終了]
 C日程:2015年5月7日(木)
 D日程:2015年8月10日(月)
名古屋会場:名南経営本社
 A日程:2015年2月27日(金)[終了]
 B日程:2015年7月28日(火)
大阪会場:名南経営大阪事務所
 A日程:2015年1月20日(火)[終了]
 B日程:2015年3月11日(水)[終了]
 C日程:2015年5月14日(木)
 D日程:2015年7月15日(水)
金沢会場:金沢勤労者プラザ
 2015年6月10日(水)
広島会場:広島マツダビル
 2015年5月15日(金)
福岡会場:名南経営福岡事務所
 A日程:2015年2月16日(月)[終了]
 B日程:2015年7月14日(火)
※時間はすべて午前11時~午後0時30分
※全会場、同日午後に「これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015consul_1/

[受講料]
無料
※この研修は自動更新ホームページ会員以外の方向けのセミナーになっております。自動更新ホームページ会員の方の参加はご遠慮ください。

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/

(大津章敬)

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経団連調査の昇給平均は大幅ベアの影響で8,502円(アップ率2.59%)

経団連調査の昇給平均は大幅ベアの影響で8,502円 2015年4月11日のブログ記事「都内労組の賃上げ平均妥結額は7,333円(賃上げ率2.24%)」」では、東京都調査による賃上げの結果についてお伝えしましたが、本日は経団連の一次集計結果を取り上げます。なお、この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手249社で、今回の結果は回答が出ており、集計可能な62社が対象となっています。

 これによれば今春の大手企業の昇給平均は総平均で8,502円(アップ率2.59%)という結果になりました。昨年の実績は7,643円(2.34%)でしたので、昨年よりも更に大きなベアが実施されていることがわかります。なお、業種別で見ると製造業平均は8,630円(2.64%)、非製造業平均は7,937円(2.35%)という結果になっています。


関連blog記事
2015年4月11日都内労組の賃上げ平均妥結額は7,333円(賃上げ率2.24%)」
https://roumu.com
/archives/52069659.html
2015年3月25日「連合集計によるベースアップ平均は2,466円(中小1,974円)」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/43282889.html
2015年3月19日「春闘集中回答日 注目のベア平均は2,978円(昨年1,737円)」
https://roumu.com
/archives/52067999.html
2014年8月15日「経団連の2014年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,416円(1.76%)とベア効果は限定的」
https://roumu.com
/archives/52045482.html
2014年7月30日「厚生労働省調査の今春の昇給平均妥結額は6,711円(前年比1,233円のプラス)」
https://roumu.com
/archives/52044173.html
2014年7月22日「都内労働組合の2014年賃上げ平均妥結額は6,425円、ベア実施企業は45.7%」
https://roumu.com
/archives/52043073.html
2014年7月3日「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 最終集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,370円(2.28%)」
https://roumu.com
/archives/52041059.html関連blog記事

参考リンク
経団連「2015年春季労使交渉・大手企業業種別回答状況[第1回集計]」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/040.pdf

(大津章敬)

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愛知県共催による「インドネシア赴任前研修」5月14~15日に開催

4月14日② 近年のASEANブームの中、多くの日本人が現地法人等の幹部として赴任されています。現地法人・駐在事務所の代表として知っておくべきことを知らずに赴任し、その後、様々な問題が起こっているケースが散見されているようです。そのような状況を鑑みて、国際機関日本アセアンセンター主催による「インドネシア赴任前研修」が5月14~15日に開催されます。現地駐在、駐在OBの方々のお話を直接伺える貴重な機会ですので、赴任予定のある会社様はご参加されてはいかがでしょうか。


日時
 2015年5月14日(木)~15日(金) 午前10時から午後6時
講演の内容・予定者
 2日間の講義(計8回)に参加いただき、インドネシア事情の概要・注意点を把握し、赴任後のスムースなオペレーションのための情報を得て頂くことを目的としています。講義では、専門家によるインドネシアの経済政治概要、法務、税務、労務、物流、FTA等の講義を通して現地の実態に精通していただくとともに、進出日系企業OB等からの体験談や現地の生活環境など、幅広く解説頂く予定です。参加者による意見交換親睦会も開催予定です。
会場
 あいち国際ビジネス支援センター セミナールーム (ウインクあいち18階)
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
 http://www.winc-aichi.jp/access/
主催
 国際機関日本アセアンセンター
  共催 愛知県、あいち産業振興機構
  後援 (予定) 中部経済産業局、中部経済連合会、名古屋商工会議所、ジェトロ名古屋
対象者
 (1)インドネシアに赴任予定の方
 (2)インドネシアの現地法人・駐在員事務所を統括されている本社の方(人事・総務含む)
定員
 70名(申し込みを頂いた方には別途当方より調査票を送付します。審査の上、受講票を発送します)定員を超えた場合は、①の赴任予定の方、および中小企業の方を優先します。
費用
 無料
問合せ先
 国際機関日本アセアンセンター貿易投資部(担当:中西、中谷)
 Tel:03-5402-8006
 WEB:http://www.asean.or.jp
  E-mail:in4@asean.or.jp

 申し込みは下記Web ページよりお願いします。
http://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventinfo-2015-04/


 詳しくは「インドネシア赴任前研修(愛知)のお知らせ」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000081377.html

 (三好奈緒

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