[改正雇用保険法](6)再就職手当の給付率の引上げと支給要件の緩和

 先週金曜日からスタートした改正雇用保険法の特集ですが全10回を予定していますので、遂に後半に入ってきました。第6回目の本日は、再就職手当の改正について取り上げましょう。


 そもそも再就職手当とは、失業給付の中でも就職促進給付の一つに分類されており、受給資格者が受給期間内に安定した職業(※)に就いた場合に支給される手当です。手当を受けられる要件として、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残した状態で再就職することが必要でした。また、再就職手当の支給額は所定給付残日数の30%に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額とされていました。


 今回の改正では、この支給額を求める際の給付率の引上げと支給の要件の緩和が行われています。
[給付率の引上げ]
所定給付残日数が所定給付日数の3分の2以上:50%
所定給付残日数が所定給付日数の3分の1以上:40%
[支給要件緩和]
 45日以上あることの要件は廃止され、所定給付残日数の3分の1以上があれば支給対象となる


 この改正は、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある者が対象となります。


 再就職手当は就職後まとまった額の給付が受けられるため、再就職に対するインセンティブとしては大きなものになっています。今回の給付率の引上げで再就職活動を積極的に行う者が増えることが予想されます。また、支給所定給付日数が120日以下の受給資格者にとってこれまでの「45日以上所定給付日数を残す」ことは、給付を受ける上での足かせになっていた部分があります。支給要件の緩和で基本手当受給終了まで継続的に再就職活動を行う者も増えることでしょう。
※「安定した職業」とは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であることを指します。



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参考リンク
厚生労働省「平成21年 雇用保険制度改正関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/


(宮武貴美)


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