[ワンポイント講座]計画的年休付与日の育児休業者の取扱い
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定を締結することにより、時季を指定して年休を計画的に付与することができるというものですが、最近は生産調整をするために従業員を休ませる場合の手段をして活用されている例が多くなっています。そこで、今回はこの計画年休に関し、育児休業取得者が出てきた場合の取扱いについて取り上げてみましょう。
そもそも年次有給休暇は、労働義務のある日について請求ができるものです。よって日曜日など会社の休日については、労働義務が発生していないことから、年次有給休暇を取得することはできません。また、休職についても同様の取扱いとなり、休職期間中は労働義務が免除されているため、年次有給休暇の取得はできないということになります。今回のテーマである育児休業の場合についても同じ考えとなることから、育児休業期間中に年次有給休暇の取得はできません。
それでは、年次有給休暇の計画的付与と育児休業の関係について考えてみましょう。育児休業期間中の賃金については無給としている企業がほとんどではないかと思いますが、育児休業として無給の取扱いとしてよいのか、それとも計画的付与を行う日については年休分の賃金を支払わなければならないのかが論点となります。これについては、労使協定の締結前に申出がなされた場合と締結後に申出がなされた場合とに分けて整理する必要があります。
労使協定の締結前に育児休業の申出があったとき
この場合、計画的付与を行う日について、賃金の支払義務はありません。それは、育児休業の申出を先に行っていますので、その日についてはすでに労働の義務がなくなっており、付与された年次有給休暇を取得することができないからです。
労使協定の締結後に申出があったとき
この場合、計画的付与を行う日について、賃金の支払い義務があります。これについては通達(平成3年12月20日 第712号)が出されており、育児休業の申出の前に計画的付与が予定されていた場合については、育児休業が行われる前からその日は有給の休暇日とされていたことから、年次有給休暇を取得したものと取扱うこととされています。
このように休業に入る前に、労使協定の締結が済んでいるか否かによって取扱いが異なりますので、注意が必要です。
[関連法規]
労働基準法 第39条第5項(年次有給休暇)
5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
[関連通達]
平成3年12月20日 基発第712号
6 年次有給休暇
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。
関連blog記事
2008年4月11日「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(グループ別付与)」
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2008年4月10日「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(一斉付与)」
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2009年4月8日「[ワンポイント講座]1年単位の変形労働時間制における期間途中の入退職者の賃金清算」
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2009年1月28日「[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例」
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参考リンク
岡山労働局「年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて」
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html
(福間みゆき)
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