[ワンポイント講座]特殊な業務に従事する労働者の時間外手当支給に関する特例

 今週のワンポイント講座では、あまり知られていない時間外手当の支給に関する例外的な取り扱いに関して取り上げたいと思います。職務を行う中で、危険が伴ったり、過剰な精神的負荷が掛かることなどから「危険手当」といった名目の手当を支給していることがあります。例えば医療の場合、レントゲン技師にレントゲン作業手当を支払っているケースがこれに当たりますが、このレントゲン技師が所定労働時間(実働8時間)後、臨時に病院の事務作業を手伝うなど時間外労働を行った場合、どのように時間外割増賃金を計算すればよいのでしょうか。


 割増賃金については労働基準法第37条に定めがあり、「…労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とされています。今回のように臨時に事務作業を所定労働時間外に行った場合に、レントゲン作業手当を割増賃金の計算に含めるか否かが問題となりますが、労働基準法第37条の「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、割増賃金を支払うべき労働(時間外、休日又は深夜の労働)が、深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金であるとされています。そのため、実働8時間を超えた時間にレントゲン作業を行っているときは、レントゲン作業手当を含めて割増賃金を計算する必要があります。しかし、今回のように事務作業を行うなど、レントゲン作業手当の対象とはならない別の作業に従事した場合については、通達(昭和26年8月6日 基収第3305号、昭和33年2月13日 基発第90号)があり、「手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金である」とされていることから、レントゲン作業手当を割増賃金の基礎となる賃金に含めて割増賃金を計算する必要はないということになります。


 日常的にはあまりない事例ではありますが、トピックとして覚えておくと良いでしょう。


[関連法規]
労働基準法 37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


[関連通達]
昭和23年11月22日 基発第1681号
 危険作業が時間外、休日又は深夜になされた場合には、「危険作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない。」


昭和26年8月6日 基収第3305号、昭和33年2月13日 基発第90号
 手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、「当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金」である。



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(福間みゆき)


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