[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い

 昨日のブログ記事「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」では、時間外割増率の引上げ分にかかる代替休暇の時間数算出における換算率の考え方をお伝えしましたが、これは平成21年5月29日に発出された通達に準じたものであり、通達でも実に5ページに亘って、細かく要件等を取り上げています。連載第7回目の本日はこの通達の中から、代替休暇として与えることのできる「半日単位」の実務的取扱いについて考えてみましょう。


 連載第5回のブログ記事「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」で取り上げたように代替休暇は1日もしくは半日が単位とされています。ここで問題となるのが半日の時間なのですが、これに関しては通達において「半日については、必ずしも厳密に一日の所定労働時間の二分の一とする必要はないが、その場合には労使協定で当該事業場における半日の定義を定めておくこと」とされており、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1にする必要はありません。したがって、1日の所定労働時間がお昼の休憩をはさみ、午前中3時間45分、午後4時間15分というような事業所の場合でも、労使協定により午前・午後の時間数で半日の定義付けをすることでお昼休憩前後という半日単位の付与が可能になると考えられます。


 代替休暇の制度を導入する場合には、運用しやすく、また一方では趣旨である過重労働対策という目的に一致したものの仕組み作りが求められているといえるでしょう。



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https://www.roumu.com/seminar/seminar_rouki2010.html



関連blog記事
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
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2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
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2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
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2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
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2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
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2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
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2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
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2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
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2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
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2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
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2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
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参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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