[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)

 前回の改正育児介護休業法連載のブログ記事「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」では、子の看護休暇について取り上げました。4回目となる今回は、今回の改正で新設される介護休暇について取り上げてみましょう。


 介護休暇とは、「要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者」に対し、「一の年度において五労働日(要介護状態にある対象労働者が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として」、この世話をするための休暇を与えるというものです。この条文中の「その他の厚生労働省令で定める世話」とは、育児介護休業法施行規則案で「対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族の必要な世話」とされています。


 介護休暇は今回の改正で新設された休暇ですが、社内手続きの流れとしては子の看護休暇に似通ったものとなると思われますので、これを参考に早めに整備を進めておきたいものです。



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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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