4月1日から定期健康診断の胸部エックス線検査等の対象者が見直しに

4月1日から定期健康診断の胸部エックス線検査等の対象者が見直しに 労働安全衛生法では、事業主に雇用している労働者に対する健康診断の実施義務を課しています。その実施項目については労働安全衛生規則で定められていますが、4月1日よりこれが改正され、原則、全員への実施が義務付けられていた胸部エックス線検査の対象者が変更されています。具体的な取扱いは以下のとおりとなります。
40歳以上の労働者は全員実施
40歳未満の労働者
 以下の(1)~(3)以外で、医師が必要でないと認めるときは省略可能
(1)5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳および35歳)の労働者
(2)感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている労働者
(3)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象労働者

 なお「医師が必要でないと認める」とは、胸部エックス線検査にあっては、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいうため、省略については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに注意が必要です。


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参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1001-1.html

(宮武貴美)

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