早くも諮問された労働時間法制改革にかかる改正労働基準法 法律案要綱

改正労働基準法 法律案要綱 2015年2月16日のブログ記事「まず押さえておきたい労働時間法制改革建議における7つの重要ポイント」でも取り上げた労働時間法制改革ですが、先日の報告書の公開以降、急速に法制化に向けた動きが進められています。昨日(2015年2月17日)、厚生労働省は、労働政策審議会から建議された「労働時間法制等の在り方について」の内容を踏まえ、同審議会に対し「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について諮問しました。

 その内容は主として以下の項目から構成されています。
第一 労働基準法の一部改正
 一 中小事業主に対する一箇月について六十時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用
 二 時間外労働
 三 年次有給休暇
 四 フレックスタイム制
 五 企画業務型裁量労働制
 六 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
第二 労働安全衛生法の一部改正
第三 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正

 基本的には報告書および建議の内容からなっていますが、いくつか新しい情報も出てきています。その中で私が気になった2つの点についてご紹介しましょう。
年次有給休暇の取得管理
 各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握するため、使用者は、年次有給休暇の管理簿を作成しなければならないものとすることを厚生労働省令で定めることとする。
長時間労働の面接指導の基準
 健康管理時間について、1週間当たり40時間を超えた場合のその超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者について面接指導を実施すべき旨を厚生労働省令で定めることとする。

 今後はこの内容に基づき、法案が作られ、この通常国会での審議が進められることになります。この内容で改正が行われるとすれば、四半世紀振りの大改革となります。企業の労務管理に与える影響は非常に大きくなると予想されることから、その動向には注目していきたいと思います。


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2015年2月16日「まず押さえておきたい労働時間法制改革建議における7つの重要ポイント」
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2014年10月3日「内閣府が目論む来年9月の9連休と年次有給休暇の取得促進」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40478549.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会に対して「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」を諮問しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074130.html

(大津章敬)

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