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特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)

特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届 36協定とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければならない労務管理の基本中の基本の書式です。時間外労働がまったくない会社というのは通常考えられませんので、すべての事業所において、実際にはすべての事業所でこの締結と届出が必要となります。これは、特別条項を付記した三六協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

□重要度 ★★★★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 36tokubetsu.doc(43KB)
PDFPDF形式 36tokubetsu.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)がある場合には、「特別条項付き36協定」を締結することで、限度時間を超える時間を延長することができます。平成16年4月より特別の事情は臨時的なものに限ることを明確にする改正が施行され、「特別の事情」としてボーナス商戦に伴う業務の繁忙や大規模なクレーム対応などが認められています。あくまで一時的または突発的な事由である必要があります。また平成22年4月1日の労働基準法改正により、「時間外労働の限度に関する基準」も改正され、特別条項付き36協定には限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに、割増賃金率を定めなければならないとされました。この書式はその改正にも対応しています。


関連blog記事
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570735.html

 

(宮武貴美)

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愛知県内企業の半数が時短の取り組みを実施 年休取得促進がトップ

愛知県内企業の半数が時短の取り組みを実施 労働時間短縮と生産性向上はいまやすべての組織において求められる重要なテーマとなっていますが、愛知県内企業ではどのような取り組みがなされているのでしょうか?本日は愛知県が公表した「平成27年 労働条件・労働福祉実態調査結果」から労働時間の短縮に向けた取組の状況について見てみることにしましょう。

 まず労働時間の短縮に向けた取組を「実施している」企業が48.2%(前年50.3%)となっています。これを企業規模別にみると、1,000人以上が88.9%で最多、10~29人が29.7%で最低となっており、企業規模が大きくなるほど、労働時間短縮の取り組みが積極的に行われていることが分かります。今後、人材不足が深刻化する中では労働時間や休日などの働く環境の差が採用力の差に直結する時代になっていきますので、中小企業でも生産性向上と労働時間短縮の取り組みを積極的に行っていくことが重要です。

 それでは実際にどのような取り組みが行われているのでしょうか?以下がその一覧になります。
年次有給休暇の取得促進 56.2%(52.7%)
ノー残業デーの設定 41.4%(41.1%)
時間外労働時間の目標設定 35.6%(31.0%)
変形労働時間制の導入 34.5%(35.3%)
特別休暇の活用 30.9%(30.6%)
短時間勤務制度 25.9%(27.5%)
週休日以外の休日の増加 7.7%(7.2%)
週休日の増加 5.5%(4.5%)
在宅勤務制度 2.2%(1.2%)
その他 4.3%(4.3%)

 このように年次有給休暇の取得促進がトップとなっていますが、今後改正が予定される改正労働基準法では一定日数の年次有給休暇の取得が義務化される方向ですので、その点でも意味のある取り組みです。今回の調査では実施率2.2%に止まっている在宅勤務制度などは今後大きく注目を集めることになるでしょう。柔軟な働き方を通じて、効率的な仕事と時間短縮を進めて行きたいものです。


参考リンク
愛知県「平成27年 労働条件・労働福祉実態調査結果」
http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/208470.pdf

(大津章敬)

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傷病手当金・出産手当金の支給ルールが変更になります

 今日は4月からの健康保険の改正をしようということで、服部印刷に出向いた大熊だった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、先週お聞きした「4月から健康保険料の負担が増えますよ」って話を社長に伝えたら、「仕方ないけど、負担が大きいなぁ」って言っていましたよ。
大熊社労士:
 そうですね。税金も取れるところから取るという方向になっていますし、収入が多い方は大変ですよね。
宮田部長:
 確かにそうですよね。あ、とは言っても、収入が少なくて苦しいと言っている人も多い世の中なのですよね、私もその一人ですが。苦しくないのは一体誰なのか…。
福島さん:
 宮田部長は、お小遣いアップの交渉をこの春に行なわなくちゃいけなさそうですね。
大熊社労士:
 ははは、交渉がうまくいくといいですね。さて、今年の春ですが、傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法が変更になるのです。具体的には、これまで休んだ日の標準報酬月額を元に計算されていた日額が、4月1日以降は、支給開始日以前1年間の標準報酬月額を平均した額を元に計算することになります。
福島さん:
 1年間の平均ということは、過去の標準報酬月額を足して12で割るのですね。何だか大変そうですね。
宮田部長:
 確かに、ややこしいですね。なんで、こんなややこしい変更を行なうことになったのですか?
大熊社労士:
 はい、今回の変更は、不正受給防止の目的で行なわれたものなのですが、過去の手当金の請求を見ると、手当金をもらう直前に標準報酬月額が上がる事例が多くあったようです。
福島さん:
 手当金がたくさんもらえるように、給与の払い方を工夫して月変に該当するように・・・って工夫を行なっていたのですかね。
大熊社労士:
 そうかも知れませんね。そこで、過去1年間を見ようということになったのでしょうね。ただし、この変更で必ず下がるわけではないのですけどね。
福島照美福島さん:
 確かに上がる人もいるかもしれませんね。大熊先生、ちなみに健康保険への加入期間が1年もないような人はどうなるのですか?加入している期間のみで決めるのですか?
大熊社労士:
 いい質問ですね。その場合には、福島さんのご指摘のとおり、加入している期間のみの平均も出すのですが、それと共に前年度の9月30日時点における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて、少ないほうの額を使用することになっています。
宮田部長:
 んー?
大熊社労士:
 分かりづらいですよね。平成28年4月ですと、加入している期間の平均と28万円の少ないほうとなります。この28万円という数字ですが、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額と同じ考え方になります。
宮田部長:
 なるほど。給与が高くて勤続が短い人はなかなか厳しい給付額となりそうですね。
大熊社労士:
 まぁ、確かにそうですけど、ルールですので、やむをえないですよね。ところで、御社では対象になるような人はいませんか?
福島さん:
 現在、傷病手当金をもらっている人がいますね。あれ?そういう人はどうなるのですか?やっぱり、変更前だから、休んだ日の標準報酬月額がそのまま適用されるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 確かにそのように思いますよね。実際には、3月31日までは従来の方法、4月1日からは新しい方法で計算されることになります。というのも、手当金は1日単位で請求権が発生します。そのため、額の確定も1日単位、つまり4月1日から新しい変更内容が適用されることになります。
福島さん:
 それでは、事前に現在もらっている人がどうなるかを計算しておいたほうがよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。あらかじめ説明しておけるとよいですね。
宮田部長:
 じゃ、早速福島さん、対応よろしくね。
福島さん:
 早めにやっておきますね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の変更内容に関するQ&Aが協会けんぽから公開されています。こちらのリーフレット(傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!)も併せて確認しておきましょう。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51393932.html


関連blog記事
2016年3月14日「標準報酬月額の等級が追加されますから、社長の健康保険料の変更を忘れないでくださいね」

https://roumu.com/archives/65735301.html
2015年8月10日「来年度より社会保険の標準報酬月額の等級が増えることになっています」
https://roumu.com/archives/65716022.html

参考リンク
協会けんぽ「平成28年4月からの制度改正について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

(宮武貴美)
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札幌・仙台・東京・名古屋・金沢で開催!大津章敬の社労士業界ピンチ×チャンスセミナー

大津章敬セミナー札幌、仙台、東京、名古屋、金沢で開催決定
 マイナンバー、電子申請、ストレスチェック、労働時間法制改革、人材採用難など、いまの社労士業界には大きな変化の真っ只中にあり、そこにはいくつかのピンチと、その何倍もの数多くのチャンスが転がっています。よって、今後、どのように社労士業を展開するかによって、その結果に大きな差が付く時代となっています。

 そこで今回のセミナーでは以下のような環境変化に対応し、顧客、そして社会に対してどのような提案を行って行けばよいのか、これからの社労士に求められる仕事の仕方、考え方についてお話しします。


社労士業界に訪れるいくつかのピンチと数多くのチャンスをモノにする方法
~マイナンバー、電子政府、労働時間改革、人材採用難など環境変化への対応の処方箋
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(社会保険労務士)


本格的電子政府時代の幕を開けるマイナンバー制度
深刻化する人材不足は社労士へのニーズを大きく変える
 ~戦略的アウトソーシングと「安心」をキーワードとした人事環境整備へのニーズ
労働時間法制改革でニーズが急増する労働時間最適化コンサル
事業場外みなし労働時間制運用厳格化で営業マンの残業代をどう考えるか
過重労働対策強化の中で提案する「お仕事ダイエット」
士業の中でもっとも恵まれているのが社労士
マイナンバーの受け渡しリスクと名南経営が考えたマイナンバー回収システム

[日時]
札幌会場
2016年6月10日(金)13:30-16:30
 かでる2・7(札幌駅)
仙台会場
2016年6月9日(木)13:30-16:30
 トラストシティカンファレンス仙台(仙台駅)
東京会場
2016年5月11日(水)13:30-16:30
 名南経営東京支店セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2016年5月16日(月)13:30-16:30
 名南経営本社セミナールーム2(名古屋駅)
金沢会場
2016年5月13日(金)13:30-16:30
 金沢勤労者プラザ(金沢駅)
※いずれの会場も、同日午前に「何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」を開催します。こちらも是非ご参加ください。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015hpsys_1/


[受講料]
2,000円(税別)
※本セミナーは、LCG会員以外のみなさまを対象としたセミナーです。LCG会員のみなさまには後日、音声での無料配信を予定しております。

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015chance/

(大津章敬)

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春闘集中回答日 トヨタは1,500円など、概ね昨年の半分程度の水準に

春闘集中回答日 トヨタは1,500円 景気の先行き不透明感が増す中で、どの程度の水準になるか注目を集めていた今年のベアですが、昨日(2016年3月16日)の集中回答日の結果が出てきています。結論的にはトヨタ自動車が昨年の4,000円から1,500円に大幅減するなど、かなり抑制的な内容となっています。
自動車総連
トヨタ 1,500円
日産  3,000円
本田技研 1,100円
マツダ 1,200円
三菱自工 1,100円
スズキ 1,200円
ダイハツ 1,500円
富士重工 1,300円
いすゞ 1,500円
日野  1,500円
ヤマハ発動機 1,500円
電機連合
パナソニックグループ労連 1,500円
日立グループ連合・日立製作所 1,500円
全富士通労連・富士通 1,500円
NECグループ連合・日本電気 1,500円
三菱電機労連・三菱電機 1,500円
富士電機グループ連合・富士電機 1,500円
村田製作所労連・村田製作所 1,500円
OKIグループ連合・沖電気工業 1,500円
パイオニア労連・パイオニア 1,500円
安川グループユニオン・安川電機 1,500円
明電舎 1,500円
JAM
島津 1,000円
アズビル 2,314円
GSユアサ 1,400円
NTN 1,400円
日本精工 1,400円
クボタ労連 1,150円
コマツユニオン 1,400円

 昨年のデータと比較すると多くの企業が概ね半減という結果になっています。消費税の引き上げの見送り観測や株式市場や円高の状況などから、このような結果になったと予想されます。詳細については以下をご覧ください。
連合「2016年春季生活闘争の中の要求集計・回答集計結果」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/shuntou/2016/yokyu_kaito/index.html#20160315


関連blog記事
2016年3月4日「今春の賃上げ 昨年と同程度との回答が64.0%」
https://roumu.com
/archives/52098117.html

2016年2月8日「2016年の春闘 ベアの行方はどうなるのか?」
https://roumu.com
/archives/52096554.html

2016年1月23日「経団連企業の過半数は2年連続のベアを実施」
https://roumu.com
/archives/52095092.html

2015年12月14日「2015年度賃上げ 40%の企業がベースアップを実施」
https://roumu.com
/archives/52091912.html

2015年3月25日「連合集計によるベースアップ平均は2,466円(中小1,974円)」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/43282889.html
2015年3月19日「春闘集中回答日 注目のベア平均は2,978円(昨年1,737円)」
https://roumu.com
/archives/52067999.html

(大津章敬)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) 36協定とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければならない労務管理の基本中の基本の書式です。時間外労働がまったくない会社というのは通常考えられませんので、すべての事業所において、実際にはすべての事業所でこの締結と届出が必要となります。
□重要度 ★★★★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 36.doc(49KB)
PDFPDF形式 36.pdf(123KB)

[ワンポイントアドバイス]
 そもそも従業員に残業させるには、就業規則や労働契約に合理的な残業命令の根拠規定が必要になります。協定の内容は、厚生労働大臣が定める基準に適合しなければならず、延長できる時間の限度が決められています。ただし、満18歳に満たない者(年少者)については36協定があっても法定労働時間外労働、法定休日労働はできません。また、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合にも、法定労働時間外労働、法定休日労働をさせることはできません。

 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)がある場合には、「特別条項付き協定」を締結することで、限度時間を超える時間を延長することができます。平成22年4月より、特別条項付き協定を結ぶ際には、新たに以下の3点の対応が必要になっています。
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
②①の率を法定割増賃金率(2 割5 分以上)を超える率とするよう努めること
③そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

[参考リンク]
厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html

(福間みゆき)

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平成28年4月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」 の助成額を引き上げます

lb20150314イトル 平成28年4月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」 の助成額を引き上げます
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年3月
ページ数:1ページ
概要:平成28年4月より、助成額が60万円から70万円※に引き上げを予定していることを案内したリーフレット
※中小企業・対象労働者が短時間労働者以外のケース
Downloadはこちらから(633KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160314.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。 


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後0時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html

(福間みゆき)

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標準報酬月額の等級が追加されますから、社長の健康保険料の変更を忘れないでくださいね

 今回も助成金の話をしようかな、と思いながら服部印刷に向かった大熊は、ふと、「標準報酬月額の変更について説明しないと」と思い返し、その話題に触れることとした。


大熊社労士:
 こんにちは。もう3月中旬、花粉症でつらいという人が多くなってきましたね。
宮田部長宮田部長:
 そうですよね。うちも苦しんでいる従業員がいますよ。最近は花粉症用のいいメガネがあるとか、みんなで情報交換をしているようです。さて、今日も助成金の話でしたよね?
大熊社労士:
 その予定でしたが、今日は少し社会保険の話をしておきたいと思います。というのも、以前、4月から社会保険の標準報酬月額の等級が追加されるというお話をしていましたよね。この詳細を伝えなければと思っていたのです。
宮田部長:
 あぁ、給料が高い人は、健康保険料の負担が増えて、お小遣いカットになるっていう悲しい話ですね。
福島さん:
 お小遣いカットは宮田部長の話ですよね(笑)。大熊先生からお話を伺ったときに、当社でも社長が該当するだろうなぁ、と思っていたところでした。
大熊社労士:
 そうですか。さすが、福島さん!お小遣いカットの印象の宮田部長とは違いますね(笑)。この件については4月から対応が必要となります。
福島さん:
 ふふ。でも、部長ちゃんと覚えていらっしゃいましたね。
宮田部長:
 そりゃ、お小遣いカットは深刻な問題ですから・・・っていつまでもお小遣いの話をしていても進みませんね。
福島照美福島さん:
 そうですよね。大熊先生、先ほどおっしゃったように、やっぱり4月から対応が必要なのですか?というのも、現在既に被保険者の人は来年度の算定基礎からの変更かなぁとか勝手に思っていたのですが・・・。
大熊社労士:
 確かに迷うところですよね。実は、4月から新しい等級に該当するかを確認することになります。
宮田部長:
 でも、どうやって確認するのですか?だって、社長は一番高い等級で、「1,210千円」ということだけのことですよね?あれ?もしかして今年4月に支払われた給与で決定するとか?でも・・・1ヶ月分の給与のみで標準報酬月額を決定するのはおかしいか。
大熊社労士:
 結論としては、平成27年度の算定基礎やそれ以降の月額変更で改正後の新等級を決定することになっています。
福島さん:
 そっかぁ、届出を提出した際の実際の報酬月額に基づいて決めなおすということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。確かに標準報酬月額としては、「1,210千円」となっていますが、その等級を決めるためには、実際に支払った報酬があるので、そこまで遡れば、改正後も現在の最高等級に該当したままなのか、新等級の月額報酬に該当し新等級になるかが分かりますよね。
宮田部長:
 社長の役員報酬は150万円だから、そっか、平成27年度の算定基礎では、3ヶ月の平均も月額報酬150万円。そのために等級は「1,210千円」となっている。これが、改正後の月額表に当てはめると「1,390千円」になるということか。
大熊社労士:
 素晴らしい!その通りです。それと社長の役員報酬は近々で変更されていませんよね?
福島さん:
 はい、3年前の決算のときから変更なしです。ですので、月額変更も気にしないでよいということですよね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、社長は4月分の保険料から新しい等級に変更してください。実際には、5月分の給与で4月分の保険料徴収しているかと思いますので、変更タイミングとしては5月支給分給与からですかね?
福島さん:
 そうですね。間違えないようにします。ところで、年金事務所には何か届け出が必要なのですか?
大熊社労士:
 あ!大切なことを説明し忘れていました。この変更については、事業所で行なうのではなく、年金事務所が過去の算定基礎及び月額変更の記録を確認し、対象となる被保険者がいる事業所には、4月中に管轄の年金事務所から「標準報酬改定通知書」が送られてきます。そのため、標準報酬月額の改定に際して、届出は不要です。
福島さん:
 そうですか。よかった。それでは社長への報告と、給与計算での保険料変更を忘れずに対応しておきますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は、来月からの標準標準月額の変更についてとり上げました。改定通知が届いた後は、該当
する被保険者への通知も必要になりますので、併せて対応をするようにしましょう。


関連blog記事
2015年8月10日「来年度より社会保険の標準報酬月額の等級が増えることになっています」
https://roumu.com/archives/65716022.html

参考リンク
日本年金機構「平成28年4月より健康保険・船員保険の標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限が引き上げられます。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201602/0208.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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愛知県「仕事と介護の両立支援等実態調査結果について」公表

3月14日 少子高齢化による労働力人口の減少が懸念される中、全国で毎年10万人が介護を理由に離職しており、仕事と介護を両立できる職場環境づくりを進めることは喫緊の課題です。そこで愛知県は、県内企業における仕事と介護の両立支援等の現状や課題等について把握するため、2015年7月~8月に実態調査を実施し、取りまとめた結果を公表しました。

 調査の結果によると、仕事と介護の両立を図る可能性について約9割が共感しているものの、従業員の介護の状況を把握できている企業は約半数、両立支援制度の利用者がいる企業は4割弱にとどまっている状況です。

 介護の問題を抱えている従業員がいるかどうかの実態やどのような両立支援を求めているのか従業員の状況を把握している企業においては、「直属の上司による面談等」が25.1%、「現在介護をしているもしくは過去に介護をしていた従業員へのヒアリング」9.1%、「人事・総務担当部署が実施する面談」8.4%など、通常の人事・労務管理の中で把握している企業が多くみられます。

 また、両立支援制度の利用者がいる企業のうち、正社員の利用制度についてみてみると、「半日や時間単位での休暇取得」が最も多く22.1%、次いで「介護休業」15.5%、「介護休暇」9.8%、「短時間勤務」8.8%となっています。
 
 現在も介護離職防止に向けて育児・介護休業法等の改正が検討され、その中で介護休業の分割取得、所定外労働の免除制度の創設および介護休暇の半日単位取得など育児・介護休業法の見直しが予定されています企業としても、従業員が利用しやすい仕事と介護の両立に対する支援や制度、その支援や制度を利用しやすい職場づくりを検討してみてはいかがでしょうか。


  参考リンク
愛知県「仕事と介護の両立支援等実態調査結果について」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/sigotokaigosurvey280224.html

(日比野志穂

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今年も開催!深石圭介社労士の【2016年度助成金】実践講座 東名阪福で開催

助成金セミナー 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。

 「1億総活躍社会」の名のもと、平成28年度も多くの助成金の新設や改廃が行われ、社労士にとっては提案のチャンスとなっています。しかし、雇用関係の助成金は、要件や書類のキモになる部分をはじめ、若者・女性に関する法律やジョブ・カードなどの周辺知識、設備投資やカリキュラムの出し方など、様々なポイントがあり、企業経営者にとっては非常に分かりにくく、煩雑な印象を与えることが少なくありません。そこで第一部では、社労士が助成金によって顧問契約を獲得する、提案業務を成功させるために確実に押さえておきたい提案のコツを具体例と共にお話しします。これが分かれば、助成金を顧問契約を取るべき端緒にすることができます。また第二部では、平成28年度の助成金改正の概要、”本当に使える”助成金のピックアップ、さらにコンサルティングに踏み込んで、「今年度の助成金」を概観します。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般
終日 18,000円 第1部のみ 9,000円 第2部のみ 11,000円
LCG会員
・特別会員:終日 5,000円 第1部のみ
 3,000円 第2部のみ 4,000円
・正会員: 終日 8,000円 第1部のみ 4,000円 第2部のみ 6,000円
・準会員: 終日 12,000円 第1部のみ 6,000円 第2部のみ 8,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(大津章敬)

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