「ハイ」の検索結果

60~64歳の就業希望者のうち男性81%・女性66%が就業

60~64歳の就業希望者 改正高年齢者雇用安定法の施行により、昨年4月より原則希望者全員の65歳雇用の時代となりました。先日、厚生労働省はこれに関連し、第8回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況を発表しました。

 この調査は、2005年から行われており、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の男女を追跡して、その健康・就業・社会活動について、意識面・事実面の変化の過程を継続的に調査したものになります。この中で60歳以降の仕事の希望と実態について調査していますが、2005年時点で「60~64歳は仕事をしたい」と希望していた者のうち、男性の81.2%、女性の66.3%がいま実際に仕事に就いているという結果になりました。

 また詳細をみていくと、2005年時点において、男性で希望していた形としてもっとも多かったのは「雇われて働く(フルタイム)」(男性の27.1%が希望)で、そのうち27.7%が「正規の職員・従業員」、30.5%が「労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員・嘱託」となっていました。女性については、希望していた形としてもっとも多かったのは「雇われて働く(パートタイム)」(女性の29.7%が希望)で、そのうち46.3%が「パート・アルバイト」になっていました。

 今回の調査結果を受けて、60~64歳の就業希望者の多くが実際に仕事に就いており、就労意欲が高いことが伺えます。そのため、企業としては60歳以降の人材について、どのような仕事に従事し、職場の中でどのように活躍してもらうのか、人材活用のあり方を検討していくことが求められます。


参考リンク
厚生労働省「第8回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chukou13/

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

産休中の社保料免除(4)産休中の社保料免除と育休中の社保料免除について教えてください

 3月に入りました。いよいよ来月から始まる産休中の社会保険料免除について説明しようと、大熊は服部印刷の門をくぐった。
これまでのブログ記事はこちら

2014年2月17日「産休中の社保料免除(3)産休中の社保料免除はいつ届出をすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65647632.html
2014年02月3日「産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?」
https://roumu.com/archives/65645526.html
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。産休中の社会保険料免除に関連することでお聞きしてもよいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どんなことですか?
福島さん:
 はい、育児休業中の社会保険料免除との関連についてです。産休を取った従業員は、続けて育児休業を取るケースが多いと思います。
宮田部長:
 福島さんもそうだったよね。
福島さん:
 はい。そこでふと疑問に思ったのですが、産休中の社保料免除の届出をした後に継続して育児休業を取得する場合であっても、育休中の社保料免除の届出は必要なのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。産休中の社会保険料免除と育児休業中の社会保険料免除は、法律上も別の規定となっていて、届出も別々に行う必要があります。現実的には産休と育休を続けて取得する人が多いと思いますが、産休後に復帰する人もいますからね。
福島さん:
 やっぱりそうですか。そうだとは思ったのですが、産前産後から育児休業までかなり書類が多くなるなと思い、確認しました。となると、産休中に申し出をして、更に育児休業中にも申し出をすることになるのですね。
大熊社労士: そうですね。そういえば育児休業と産休が重なった場合の取り扱いについてお話していませんでしたね。
宮田部長宮田部長:
 産休と育児休業が重なる?そんなことあるんですか?
大熊社労士:
 あはは、宮田部長、反対ですよ。例えば第1子の育児休業中に第2子の産休が始まるような場合です。
宮田部長:
 なるほど!で、どうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、その場合には、産休中の社保料免除が優先されることになります。
福島さん:
 そうなのですね。友人の会社では、3歳まで育児休業が取れるので、復帰せずに第2子の出産ということも実際にあるようです。法律上も最長1歳6ヶ月まで育児休業が取れることを考えると、実際にある話ですよね。きちんと確認しておくようにします。
宮田部長:
 こりゃまた、福島さん、よろしくね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は産休中と育休中の社保料免除について取り上げました。次回は、連載の最終回として、産休終了時の標準報酬の改定について取り上げることにしましょう。


関連blog記事
2014年2月17日「産休中の社保料免除(3)産休中の社保料免除はいつ届出をすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65647632.html
2014年02月3日「産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?」
https://roumu.com/archives/65645526.html
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html

参考リンク
日本年金機構「産休保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

2014年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

march 早いものでもう3月です。企業において採用活動はいよいよ佳境に入り、会社説明会を開催したり、次の面接を行っているところも多いのではないでしょうか。面接辞退とならないように迅速に連絡をとっておくことが重要になりますね。また、入社式など新しい年度を迎える準備も早めに取りかかりましょう。


[3月の主たる業務]
3月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

3月10日(月)2月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

3月17日(月)所得税及び復興特別所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「平成25年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

3月31日(月)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html
3月31日(月)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
産前産後休業中の社会保険料免除
 平成26年4月より産前産後休業中の社会保険料が免除となります。該当者にはお知らせしておきましょう。
関連blog記事
2014年1月23日「産休中の保険料免除に関するリーフレットダウンロード開始!
https://roumu.com
/archives/52024178.html

2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
https://roumu.com
/archives/51991618.html

2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
https://roumu.com
/archives/51949296.html

参考リンク日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
平成26年度健康保険料率据え置き、介護保険料率引き上げ
 
平成26年度の協会けんぽの保険料率は、平成25年度と同様に全国平均で10.00%(据え置き)、介護保険料率については、平成25年度より0.17%引き上げられ1.72%となります。給与から控除する月を確認し、給与計算ソフトの変更を忘れずにしましょう。
関連blog記事
2014年2月21日「平成26年度健康保険料率据え置き、介護保険料率が引上げで正式決定 料額表ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52027274.html

参考リンク協会けんぽ「各都道府県の健康保険料 料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26ryougakuhyou


[今月のアクション]
来年度の36協定締結
 従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。
関連blog記事2010年6月2日「[ワンポイント講座]労基署に届出が必要な労使協定と不要な労使協定」
https://roumu.com
/archives/51743934.html

2009年3月4日「[ワンポイント講座]36協定等労使協定締結時の周知の必要性」
https://roumu.com
/archives/51512399.html

2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html
2010年3月4日「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50757657.html
2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55334925.html
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
退職金の支払い
  退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この適用を受けることができる人は「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人に限られます。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
参考リンク:国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

(岡田陽子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

日系企業における昇給管理の課題(2)

 2014年2月21日ブログ『日系企業における昇給管理の課題(1)』の続きです。

 年齢や勤続年数、いわゆる年功序列型賃金が日本の賃金制度の大きな特徴なのですが、これでは賃金ばかり上がってしまい、果たして本当に仕事の成果は上がっているのかということが問題になってきます。ましてや中国の賃金事情のように、毎年最低賃金が上がる、政府から発表される昇給ガイドラインも10%の水準を超えるという状況で、なおさら年齢や勤続年数などによって賃金自体が上がってしまう要素があるとするならば、企業はいったいどれくらい利益を出せばいいのでしょうか?そのようなことを考えていきますと、「中国において、日本型賃金制度は使い物にならない」という結論が理解できると思います。日本では1990年代に成果主義が流行り、多くの企業が人事制度の見直しを行いました。「うちは職能資格でも年功序列でもない」という企業の人事制度を見ていても、やはり年功的要素はどこか含まれています。従って結局は、中国の人事管理に合った賃金制度に直していかなければならないのです。

<賃金理論と賃金管理>
 賃金制度を作る。一見誰にでもできそうに聞こえますが、実は賃金制度には細かく、複雑な理論が隠されているのです。我々の世界では「賃金理論」と呼ばれるものです。賃金全体がどのようなカーブを描くのか、昇給とベースアップをどのように組み合わせ、賃金の決定を行うのか、「モデル賃金」として従業員が定年まで在籍していたとすれば、将来どの程度の賃金水準になるのか、ここ数年の消費者物価指数の予測は、などなど、様々なデータを組み合わせながら賃金全体の設計を行っていきます。従って、我々賃金コンサルタントのキャリアにおいて、きちんと理論を学んでいるのか、あるいはどれくらいの経験があるのかは非常に重要なキャリアであり、選ばれるモノサシでもあるのです。~次回に続く~(清原学)

<関連記事>
 ○日系企業における昇給管理の課題(1)
https://roumu.com/archives/37143827.html

 当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知県 平成27年3月大卒者等を対象とした「会社合同説明会」の参加企業を募集

会社合同説明会 愛知県では、県内の経済団体等と連携し、平成27年3月卒業予定の大学生等および卒業後おおむね3年以内の若年者の就職を支援するとともに、採用意欲のある県内企業の人材確保を目的に「平成26年度大学生等会社合同説明会」を開催します。現在、参加企業の募集を行っていますので、新卒者等の採用を検討している企業のみなさんは出展の検討をされてはいかがでしょうか。
開催日時:平成26年5月14日(水)午前11時から午後5時まで
場所:愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 7階展示場
参加対象:平成27年3月に卒業予定の大学・短大・高等専門学校・専修学校・高等技術専門校の学生及び卒業後おおむね3年以内の若年者
募集企業数:100社(予定)
参加料:60,000円
対象企業:愛知県内に本社または事業所を有する企業

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.jyocos.co.jp/aichi/


参考リンク
愛知県「平成27年3月大学卒業予定者等を対象とした「大学生等会社合同説明会」の参加企業を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000068732.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書

shoshiki576 これは、育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki576.xls(48KB)
pdfPDF形式 shoshiki576.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 H26年4月より、産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります。早めに確認しておきましょう。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

【開催迫る】「元厚生労働事務官」高橋健社労士による社労士のための「労災保険」超実践講座(東京・大阪)

高橋健社労士 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)で、以前に精神障害の労災認定基準等に関するセミナーをお願いした高橋健社労士(たかはし社会保険労務士事務所 所長)が、2014年1月に日本法令より【元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」】という書籍を出版されました。これを記念し、LCGで社会保険労務士のみなさんを対象とした労災保険の実践講座を東京と大阪で開講することとなりました。

 当日は日頃実務を行う際において判断に迷うポイントについて具体的にお話しいただきます。また申込み時に質問を頂き、それにもお答えしていきます。1日で労災保険に関する様々な疑問を一気に解消するセミナーとなっておりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


「元厚生労働事務官」高橋健社労士による
社会保険労務士のための「労災保険」超実践講座

講師:たかはし社会保険労務士事務所 所長 高橋健氏
   (特定社会保険労務士 元厚生労働事務官)


「判断に迷う具体的ケース」に学ぶ労災判断のポイント
(1)社員が会社の許可を得ず、早朝出勤し、負傷した場合には労災となるのか?
(2)転勤に伴う引越の際に負傷したが労災となるのか?
(3)昼休みに郵便物を投函するためポストに行く途中、事故に遭ったが労災となるのか?
(4)訪問先に直行している途上の事故は労災か?通災か?
(5)出張中、地元有名店で食事するために移動している途中に事故に遭ったが労災となるのか?
(6)パートタイマーが昼休みに食事のための帰宅途上で事故に遭ったが給付はどうなるのか?
(7)誤って会社最寄駅を通過する電車に乗り、引き返す途中で事故に遭ったが通災となるのか?
(8)アルバイトが予備校から直接出勤する途中で事故に遭ったが通災となるのか?
(9)会社が入居しているオフィスビルの玄関口で負傷したが、通災となるのか?
(10)単身赴任者がマイカーで帰省中に事故に遭ったが通災となるのか?
(11)その他受講者のみなさんより事前に頂いた事例 など
請求書記載にあたってのチェックポイント
(1)災害発生状況の記載において必ず押さえておくべき事項
(2)請求にあたっての記入各欄の整合性
(3)平均賃金算定内訳作成の注意点と落とし穴 など
第三者行為災害におけるよくある質問
(1)「自賠責保険と労災保険のいずれを先行させるべきか」その判断のポイント
(2)具体的ケースに基づく第三者行為災害の取扱い など
労災請求にあたってよくある質問
(1)手続きにあたっての疑問
(2)保険給付による保険料率への影響(メリット制度)
(3)被災労働者に対する支給制限
(4)基本から押さえる障害(補償)給付・傷病(補償)年金の手続きの進め方
(5)特別加入 実際に給付が認められるケース・認められないケース
(6)事業主からの費用徴収の実際(法違反、未手続中、保険料滞納中) など
労働基準監督署の調査 そのステップと内容
(1)電話確認、資料要求、事情聴取、実地調査という流れを整理する
(2)調査時に求められる社労士の対応
不服申立て(審査請求)
(1)審査官による再調査によって署の判断は覆るのか
(2)具体的ケースに見る審査請求の実際 など
質疑応答

労災本[講師]
高橋 健氏
特定社会保険労務士 元厚生労働事務官
 昭和29年千葉県生まれ。昭和48年労働省(現厚生労働省)に労働事務官として入省。以後、労働本省、労働基準局(現労働局)および労働基準監督署にて労災補償分野の業務経験を積み、在職中に社会保険労務士試験合格。労働基準監督署労災課長、労働局労働基準部労災補償課地方労災補償監察官を歴任して平成21年に退職する。
 退職後は労働保険事務組合において事務長として勤務した後、東京都千代田区にて「たかはし社会保険労務士事務所」を開業(平成22年特定社会保険労務士付記)し、現在は在職時の実務経験を生かして数多くの労災認定に関するセミナー、労災保険実務講習会等で講師を務めている。
  著書に「元厚生労働事務官が解説する職場のうつと労災認定の仕組み」、「元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」」(日本法令)がある。また、日本法令「ビジネスガイド」「SR」誌上に特集記事等を執筆している。
たかはし社会保険労務士事務所 http://www.takahashi-jimusyo.jp/

[開催会場および日時]
東京会場

2014年3月7日(金)午前10時30分~午後4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2014年3月6日(木)午前10時30分~午後4時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[指定テキスト
]

 本講座は講師著書の「元厚生労働事務官が解説する「労災保険実務講座」(日本法令)を指定テキストとして使用します。書籍は事務局が用意し当日配布しますので、実費を受講料とあわせてお振込みください。なお、既にお持ちの場合にはご持参いただいても構いません。その際は、以下の申込欄で「当日テキスト持参」にチェックをお願いします。

[受講料(税抜)]
一般 18,000円
LCG特別会員:5,000円 正会員:8,000円 準会員:12,000円

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403rosai.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

日系企業における昇給管理の課題(1)

 2014年がスタートしてもうすぐ2ヶ月が経過します。昨年は労災保険(工傷保険)等、一部の社会保険に関する法改正があったものの、中国の労務分野においては、特に大きな動きはなく、例年と比べ、比較的穏やかな1年ではありました。日系企業においては、今後昇給を行うところも少なくないでしょう。毎年頭を悩ます時期ではあります。昇給の頃になりますと、私のところにもたくさんのお問合せを頂くのが常となっております。そのようなご質問について皆さんが気にされるところは、だいたい以下のようなところに集約されるようです。

 ①今年、他社はどの程度昇給を行うのか
 ②業績があまり芳しくないので、昇給を抑えても大丈夫だろうか
 ③物価上昇をどう昇給に反映させたよいのか

<日本型賃金制度の限界>
 日本の賃金制度は「職能資格」によって成り立っています。ではいったい、この「職能資格」とは何か?そこからまずお話をしていきましょう。

 この「職能資格」にはいくつかの型式があるのですが、共通した特徴としては、従業員が持っている「属人的要素」が賃金の決定に大きく反映されてしまうことです。「属人的要素」には、学歴、年齢、勤続年数といった、いわゆる仕事の成果とは直接関わりのない条件が賃金を決定する柱になってしまっているということです。日本でも例えば通勤手当などはそうですね。どこから通っていようと、仕事の成果には直接関係がない。ですからこの通勤手当も廃止する企業が増えているのです。~次回につづく~(清原学)

 当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

誓約書

shoshiki575 入社に際して提出してもらう誓約書のサンプル書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki575.doc(28KB)
pdfPDF形式 shoshiki575.pdf(43KB)


[ワンポイントアドバイス]

 近年、企業からの情報漏えいに関する報道を目にすることが多くなり、業務上知り得た機密・個人情報について漏らさない旨を誓約させることが増えています。


関連blog記事
2013年7月3日「住民票記載事項証明書」https://roumu.com/archives/55568385.html
2013年7月3日「身元保証書(四者契約)」
https://roumu.com/archives/55487921.html
2007年3月11日「身元保証人への挨拶状」
https://roumu.com/archives/52878608.html
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は
名南経営まで。

(福間みゆき)

【申込み160名突破・満席迫る!】「就業規則サミット」3月14日に東京で開催

就業規則サミット 就業規則整備は社労士のメイン業務の一つに数えられますが、労働トラブルが増加するようになった過去10年くらいはいわゆるリスク対応型就業規則全盛の時代が続いてきました。しかし、最近では社員に望ましい行動を取ってもらうことに主眼を置いたルールブックやより効果的に就業規則の内容を社員に伝えるために漫画を使うといった新しい流れも出て来ています。更に現在ではfacebookやtwitterなどの普及に対応し、ソーシャルメディア利用のルールなどを整備することの重要性も高まっています。

 そこで今回、就業規則を専門とする10名の社会保険労務士および弁護士を講師に迎え、これからの就業規則整備のあり方や提案の仕方、就業規則整備の新潮流、就業規則コンサルから顧客を獲得する方法など、就業規則に関連する様々なテーマを講演とディスカッションを通じて明らかにしていきます。今後、就業規則はますます重要性を増してくることに間違いはありませんので、トップランナー達からの様々な視点による話をお聞きいただき、今後の就業規則提案に生かしていただければと考えております。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


就業規則サミット
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)


[講師陣]
岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役・特定社会保険労務士
榎本あつし氏 人事労務コンサルティング オフィスネアルコ 代表・社会保険労務士
桑原和弘氏 フリスコ社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表・特定社会保険労務士
竹内睦氏 竹内社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表・特定社会保険労務士
毎熊典子氏 フランテック法律事務所 特定社会保険労務士
真部賀津郎氏 マナベ事務所 代表・特定社会保険労務士
向井蘭氏 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員・社会保険労務士(パネルコーディネーター)

[当日のタイムテーブル]
 今回の就業規則サミットでは午前に基調講演とパネルディスカッション、午後からは2部屋に分割し、2つの対談と4つのセミナーを開催します。具体的なタイムテーブルは以下をご覧ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

[日時および会場]
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL:03-3253-1771)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 9,000円 準会員 12,000円(1名様あたり、税別)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu