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人材確保のために全社員対象の賃上げを実施・検討する企業が79.0%

 人材確保が難しい時代になっており、企業も様々な対策を進めています。そこで今回は、東京商工会議所が「会員企業と学校法人との就職情報交換会」に
参加した企業278社を対象に実施した調査から、来春の新卒採用の充足率と人材確保・定着に向けた取り組みの内容についてみていきます。
(1)2023年新卒採用の計画人数に対する充足率

  • 計画以上の内々定者数を確保している企業は12.4%にとどまる。
  • 充足率が50%未満の企業が36.9%を占めており、内々定者がいない(0%)の企業が11.5%あるなど、企業が新卒採用に苦戦している。

(2)有為な人材の確保・定着に向けた取組[処遇面]

  • 若年者を含む有為な人材の確保・定着に向けた取組を尋ねたところ、直近3年間に実施した取組について、「初任給の引上げ」は47.5%に達している。
  • 「全社員を対象とした賃上げ」、「賞与、手当の引上げ」、「福利厚生の充実」についても3割強から5割強に達している。

(3)有為な人材の確保・定着に向けた取組[人材育成・環境面]

  • 直近3年間に実施した取組について、「人材育成・研修制度の充実」、「社員の自己啓発への支援強化」といった人材育成・能力開発に関する項目はいずれも7割前後に達している
  • 「オフィスや工場など職場の環境整備」も59.8%。

(4)有為な人材の確保・定着に向けた取組[労働環境面]

  • 直近3年間に実施した取組について、「年次有給休暇の取得促進」は80.4%、「時間外労働(残業)の削減」は73.5%。
  • 「出産・育児との両立支援の導入、推進」、「テレワークの導入、推進」や「柔軟な働き方の導入、推進」といった項目も5割から7割弱に達している。

 このように充足率が50%未満の企業が36.9%になるなど、多くの企業は新卒採用に苦戦しており、処遇の見直しなどを検討しています。来春の春闘では物価高などの環境変化を受け、大幅な賃上げの議論がなされることになりますが、企業においてはこの新たな環境における人事制度再構築の重要性が高まっています。


参考リンク
東京商工会議所「新卒者の採用・選考活動動向に関する調査について(2022年11月10日)」
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1032391

(大津章敬)

新卒社員の「七五三問題」 最新状況はどうなっているか

 昔から、新卒社員の離職率について、よく七五三であると言われます。これは就職後3年以内離職率が、中卒で7割、高卒で5割、大卒で3割あるという意味ですが、時代によってこれも変化してきています。そこで本日は、厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)」から、その最新状況を見ていきましょう。

 これによれば、最新の学歴別の就職後3年以内の離職率は以下のようになっています。
新規中卒就職者 57.8%(前年度比+2.8ポイント)
新規高卒就職者 35.9%(前年度比▲1.0ポイント)
新規大学卒就職者 31.5%(前年度比+0.3ポイント)

 トレンドとしては中卒と高卒の3年以内離職率は低下傾向にあるのに対し、大卒は横ばいという状態になっています。いうなれば七五三ではなく、六四三でしょうか。しかし、近年の各種調査を見ると、転職によって自らの市場価値を上げ、収入を増やしていくという意識が急速に高まっていますので、今後、大卒を中心に3年以内離職率の上昇が予想されます。企業としても新たな価値観に対応すると共に、既存人材のリテンションと、効果的な中途人材採用・育成の仕組みを構築していくことが求められます。


参考リンク
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00005.html

(大津章敬)

マイナンバーカードと健康保険証との一体化でよくある質問 デジタル庁が公開

 マイナンバーカードの取得の推進が引き続き政府主導で行われています。特に健康保険証との一体化は、大きくメディア報道されたこともあり、高い関心を持つ人も多いようです。マイナンバー制度について担当するデジタル庁にも多くのの質問が寄せられているようで、国民から寄せられた一体化に関する質問について、ホームページで以下のように回答しています。


【Q1】マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。

【A1】マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。
従来の保険証ではなく、マイナンバーカード1枚で受診していただくことで、これまでできなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたより良い医療を受けられるようになります。
このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している方なども含め、すべての方々がマイナンバーカードを持ちうるように努めてまいります。
なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。

【Q2】マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。
【A2】現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでおり、2023年4月からは、全ての医療機関・薬局において、マイナンバーカード保険証を利用して受診ができるようになります。
なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月より改定されています。医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料6円、従来の保険証で受診した場合等は初診料12円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用した方の費用負担が余計にかかるということはなくなりました。

【Q3】マイナンバーカードと健康保険証一体化後、マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは保険証が使えないのですか。
【A3】紛失等により速やかにマイナンバーカードを再発行する必要がある場合において、現在お受け取りいただくまでに1~2か月かかっている期間を、大幅に短縮してまいります。このような場合に、市町村の窓口で申請をすれば、長くても10日間程度でカードを取得することが出来るように検討を進めてまいりますので、しばらくお待ちください。
それでもなお、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情により手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順については、今後、関係府省と連携しながら、丁寧に対応してまいります。

【Q4】マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。
【A4】今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカードは、持ち歩いて使ってください。
持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、24時間365日フリーダイヤル( 0120-95-0178 )で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。
なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ICチップの中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。ご安心ください。

【Q5】マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。
【A5】大丈夫です。マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナンバーだけでは情報を引き出したり、悪用したりすることはできません。 マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本人確認することが義務化されています。 オンラインで利用する時にも、ICチップに入っている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。

【Q6】マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。
【A6】マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。
マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。
落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すことはできませんし、ICチップから不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。

【Q7】マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出ることはないのですか。
【A7】マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職員しかおりませんのでご安心ください。
ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。
業務上の必要があって、行政機関間であなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。

 2022年10月末時点でマイナンバーカードの交付率は51.1%となっています。周りがマイナンバーの交付を受けたことから、マイナンバーカードを作るべきかというような問い合わせを従業員から受ける総務担当者もいるかもしれません。このQ&Aの内容を従業員に伝える等したいところです。


参考リンク
デジタル庁「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/
総務省「マイナンバーカード交付状況について」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html
(宮武貴美)

新卒採用を実施も「全く採用できなかった」企業が19.9%

 人材の安定的な採用・育成・定着は、いまや企業経営における最大の課題となっていますが、少子化の影響もあり、新卒採用は激戦状態となっています。そこで今回は、日本商工会議所の「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況」から、新卒採用およびインターンシップの実施状況について見ていきましょう。なお、この調査は、全国の中小企業6,007社を対象に実施されたもので、回答企業数は2,880社(回答率:47.9%)となっています。

 この調査においては、2021年度の新卒採用募集を行った企業は全体の51.0%。この採用募集を行った企業の結果は以下のようになっています。
45.6% 予定人数を採用できた
34.6% 予定人数を採用できなかった
19.9% まったく採用できなかった

 このように、予定人数を採用できた企業は半分にも届かず、約2割はまったく採用できなかったという結果に終わっています。

 なお、新卒採用を行った企業の48.4%でインターンシップが実施されていますが、その期間は1日が27.1%、2~4日が44.1%となっており、今後、採用活動に活用できるとされる5日以上のインターンシップの実施企業は28.7%に止まっています。

 新卒採用においてはインターンシップの重要性がかなり高まっているものの、その人員などの確保が大きな課題となっており、知名度が低く、かつ人事部の体制が不十分な中小企業においては新卒採用が困難な時代に突入しつつあります。深刻な採用難の中、如何に人材を採用するかについて真剣な議論が求められます。


参考リンク
日本商工会議所「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況(2022/9/28)」
https://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2022/0928110000.html

(大津章敬)

宮武貴美新刊「書類・様式名からすぐ引ける 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」発売

 本サイトの管理人として様々な情報発信をしております宮武貴美(社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士)の最新刊「書類・様式名からすぐ引ける 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」が2022年10月14日(金)に発売されました。是非お買い求めください。
[書籍概要]
書類・様式名からすぐ引ける 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本
著者:宮武貴美
価格:1,760円
出版社‏: 日本実業出版社
発売日‏: 2022/10/14
ISBN-10 ‏ : ‎ 453405954X
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4534059543

[amazon販売ページ]
https://amzn.to/3MCsgpw

[書籍の紹介]
●初心者からベテランまでフォロー。
必要な情報がすぐ探せる! 事務処理能力がぐんぐんアップする!

社会保険の手続きは、総務担当者にとって避けては通れない基本業務のひとつ。

とはいえ、専門家を目指すわけでもない限り、一から十まで社会保険のすべてを知る必要はありません。たくさんの情報をアレもコレもと頭に詰め込み過ぎると、本当に覚えておくべき内容が身につかないこともあります。

そこで本書は、「頻繁に行う手続き」から「特別なタイミングで行う手続き」まで、重要かつ必要な情報を厳選。実務経験に乏しい人が、自力でスピーディーに手続きできるように、ベテラン社員さんが普段している「ムダのない正しい事務のやり方」を、先輩社員・後輩社員の会話形式も取り入れながら、わかりやすく解説しています。

さらに、様式が登場するページはインデックス形式になっています。
「この様式の記入例が知りたいな」
「〇〇のときの手続きって、どうやるんだったっけ?」
そんなとき、本書を辞書のように使えるのもポイントです。

つまり、社内に誰にも相談できる相手がいない状況でも大丈夫。迷ったとき、困ったときは、本書が「手引き」の代わりになります!

【こうした担当者さんに特におすすめです!】
・新人なので用語の意味さえわからない
・上司から手続きを任されたが不安
・たまに行う手続きなので覚えていない
・重要な手続きだからミスなく済ませたい
・業務を後輩に引き継ぐことになった
・基本は知っていてもアレンジができない
※本書は『社会保険の手続きがサクサクできる本』(2017年4月刊)の内容を最新の情報に増補改訂のうえ改題して発行するものです。

(大津章敬)

宮武貴美新刊「書類・様式名からすぐ引ける 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」発売

 本日、最新刊「書類・様式名からすぐ引ける 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」が日本実業出版社より発売されました。根強い人気のあった「社会保険の手続きがサクサクできる本」(日本実業出版社 2017年)を単著化、大幅リニューアルしています。

 現場に即した視点をもとに、つまづきやすいところを重点的に解説。書類名・様式名から引けるので、必要な情報にすぐにたどりつきます。電子申請の対応もフォローしており、頻繁にする実務と重要な手続きに強くなるので、事務処理能力向上の一助となることでしょう。

どうぞぜひお買い求めください。

 

 

書籍名:新版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本
著書:宮武貴美(特定社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
価格:1,760円
出版社:日本実業出版社
発売日:2022年10月14日
ISBN-10:453405954X

 ご購入は以下よりお願いします。
https://amzn.to/3MCsgpw

[著者プロフィール]
宮武 貴美
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士
 中小企業から東証一部上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。企業担当者・社労士には多くのファンがいる。また、各地でセミナーの講師も担当。著書に「新版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」(日本実業出版社)「社会保険・給与計算 “困った”に備える見直し・確認の具体例20」、「社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(以上、労務行政)、「社会保険の手続きがサクサクできる本」(日本実業出版社)等がある。

新入社員にとって負担が大きい「電話」「自分の考えの発信」「雑談」

 2022年9月22日の記事「曖昧な指示に抵抗を感じる新入社員 8割を超える」では、一般社団法人日本能率協会が実施した「2022年度 新入社員意識調査」の結果を取り上げました。

 この調査は、若手社員の育成や指導のヒントになる項目が多く見られますので、今回もその内容を取り上げたいと思います。前回の記事では「仕事をしていく上での抵抗感」について、「上司や先輩からの指示があいまいでも質問しないでとりあえず作業を進める」ことに抵抗があるとの回答が82.7%あったとお伝えしました。これがもっとも抵抗感が大きな項目だった訳ですが、それに次ぐものとして、以下の3つが特に抵抗感が強いものとして挙げられています。
69.3% 知らない人・取引先に電話をかける
56.5% 会議や打ち合わせで自分の考えを発信する
44.8% 初対面の人と雑談する
※数値は「抵抗がある」+「どちらかと言えば抵抗がある」との回答の合計割合

 最近の新入社員の状況を見ていても感じている方が多い内容ではないかと思いますが、当の新入社員にとってはやはりこうした事項が大きな負担感になっているということが明らかになっています。学生から社会人になることで、不特定多数の人とのコミュニケーションが求められることとなるため、それが負担であったのは昔から変わりませんが、携帯電話やSNSの普及により、その負担感は更に大きくなっているのだと考えられます。若手社員への指導の際には、こうした状況を踏まえて、その不安感を軽減しながらアドバイスを行っていくことが望まれます。


関連記事
2022年9月22日「曖昧な指示に抵抗を感じる新入社員 8割を超える」
https://roumu.com/archives/113399.html

参考リンク
一般社団法人日本能率協会「2022年度 新入社員意識調査」(2022年9月12日)
https://jma-news.com/wp-content/uploads/2022/09/20220912_new_employees_2022.pdf

(大津章敬)

酒気帯びの有無の確認記録紙(日別管理)

酒気帯びの有無の確認記録紙

これは、安全運転管理者が、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を確認し記録するための様式例です。アルコール検知器の使用義務化に対応しています。

重要度 ★★★

[ダウンロード]
Word形式   2022082413.docx(20KB)
PDF形式  2022082413.pdf(156KB)

[ワンポイントアドバイス]

酒気帯び確認を行った場合は、定められた項目について記録し、当該記録を1年間保存することとされています。

なお、アルコール検知器は、正常に作動し、故障がない状態で保持しておく必要があるため、アルコール検知器メーカー等が定めた取扱説明書に基づいた適切な使用・管理に努めるとともに、定期的に故障の有無を確認しなければなりません。


● 毎日確認することが望ましい事項
① アルコール検知器の電源が確実に入ること
② アルコール検知器に損傷がないこと
● 毎日確認することが望ましいが、少なくとも週に1回以上確認することが望ましい事項
① アルコールを含んだ布等を使用して、アルコール検知器が正常に作動すること
② 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと


関連記事
2022年7月21日「2022年10月のアルコール検知器による酒気帯び確認は延期へ」
https://roumu.com/archives/112768.html

書式「酒気帯びの有無の確認記録紙(運転者別管理)」https://roumu.com/archives/113123.html

参考リンク
千葉県警察「安全運転管理者の業務」
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/window_permit-05_04.html


(菊地 利永子)

酒気帯びの有無の確認記録紙(運転者別管理/2023年11月30日まで)

酒気帯びの有無の確認記録紙

これは、安全運転管理者が、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を確認し記録するための様式例です。(2023年11月30日までのもの)

重要度 ★★★

[ダウンロード]
Word形式   2022082413.docx(20KB)
PDF形式  2022082413.pdf(156KB)

[ワンポイントアドバイス]

酒気帯び確認を行った場合は、以下の事項について記録し、当該記録を1年間保存することとされています。

なお、5のアの事項の記録はアルコール検知器の使用義務付け施行後に実施ください。


※アルコール検知器を用いた確認の義務化の開始時期については、現在パブリックコメントを実施しており、当初の令和4年10月の予定が、今後変更される予定です。詳細は警察庁のホームページをご確認ください。

1 確認者名
2 運転者名
3 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
4 確認の日時
5 確認の方法
 ア. アルコール検知器の使用の有無
 イ. 対面でない場合は具体的方法 ※ 「電話で通話し確認」等を記載
6 酒気帯びの有無
7 指示事項 ※ 酒気帯びが認められた従業員に対する指示を記載
8 その他必要な事項


関連記事
2022年7月21日「2022年10月のアルコール検知器による酒気帯び確認は延期へ」
https://roumu.com/archives/112768.html

参考リンク
千葉県警察「安全運転管理者の業務」
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/window_permit-05_04.html


(菊地 利永子)

非正規雇用で働く女性の33.3%が今後も「非正規雇用志向」と回答

 リーマンショック以降、非正規労働者の雇用の安定が大きなテーマとなり、様々な法改正も行われていますが、実際の当事者はどのように考えているのでしょうか?本日は、連合の「非正規雇用で働く女性に関する調査2022」からその意識について見ていきたいと思います。なお、本調査の対象は、全国の非正規雇用(有期契約社員・嘱託社員、臨時・非常勤公務員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト)で働く20歳~59歳の女性1,000名となっています。

 これによれば、「今後どのような働き方をしたいか」という設問の回答は以下のようになっています。
10.7% 正社員転換して、現在の勤め先で働き続けたい
15.1% 別の勤め先転職して、正社員の職に就きたい
24.2% 非正規雇用のまま、現在の勤め先で働きつづけたい
9.1% 別の勤め先に転職して、非正規雇用の仕事に就きたい
2.9% 起業したい
8.8% できるだけ早く働くことをやめたい。
28.6% 特に希望はなく、成り行きにまかせたい
0.5% その他

 このように、「正規雇用志向」の25.8%を、「非正規雇用志向」の33.3%が上回っています。中でも、現在の雇用形態がパートタイマーという方については、39.2%が「非正規雇用志向」の回答をしており、必ずしも多くの非正規従業員が正社員化等を求めている訳ではないことが分かります。

 また、「仕事を選ぶ上でのこだわり」という設問については、以下のように「やりがい」や「専門性」よりも、「自分のペースでの仕事」や「収入」が大きな関心事となっています。
77.7% 自分のやり方や自分のペースで仕事がしたい
77.1% 収入を増やしたい
53.9% やりがいのある仕事をしたい
24.2% 仕事の中で専門家として能力を発揮したい
7.0% 職場のチームリーダーとして仕事を切り回したい

 このように非正規雇用の労働者は、いわゆる正社員とは少し異なった仕事観を持っています。同一労働同一賃金や社会保険適用拡大など、非正規雇用の周辺分野の仕組みは大きく変わってきていますが、それが当事者のニーズに必ずしも合っているとは言えない状況が起きているようです。自社の非正規雇用対策を進める際には、当事者の意見や考え方をしっかりヒアリングし、施策に活かしていくことが求められます。


参考リンク
連合「非正規雇用で働く女性に関する調査2022(2022/3/31)」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20220331.pdf

(大津章敬)