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派遣社員から苦情があったとき、派遣先はどのように対応すればよいのですか?

 いよいよ来月1日に、初めての派遣社員を派遣してもらうことになった服部印刷では、会社としてスムーズに受け入れができるよう最終の準備・確認を進めており、疑問点について大熊社労士に質問している。



服部社長服部社長:
 多くの会社で派遣社員を受け入れるような時代になってきましたが、それに伴って派遣社員とトラブルになることが少なくないと聞きます。トラブルを起こさないようにするためには、どのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 派遣社員であっても、御社の指示を受けて仕事をさせるわけですから、作業の方法や就業上のいろいろなルール、基準などをきちんと教えることが大切です。「分かっているだろう」、「このくらいは当たり前だから教えなくてもよいはずだ」と考えるのは、良くありません。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。配属先の上長にも改めて強調しておきたいと思います。現実問題として、もし派遣社員とトラブルになったり、苦情があったりした場合は、派遣先としてどのように対応すればよいでのしょうか?
大熊社労士:
 はい、労働者派遣法には、派遣社員からの苦情処理への対応に関することが規定されており、派遣先には4つの対応が求められています。まず「労働者派遣契約書へ苦情処理に関する記載」、派遣社員からの苦情に対応する者、苦情の処理方法に関することについて労働者派遣契約書へ記載しなければなりません。
服部社長:
 苦情の対応者については宮田部長としましたが問題ありませんか?
大熊社労士:
 はい、宮田部長なら問題ありません。なお、現実的には、派遣社員を受け入れる所属長が苦情の申出を受けたりすることになる可能性が高いので、そのことを予め所属長にも理解させておいてください。そして、もし苦情があった場合は、速やかに宮田部長に報告し、会社としての対応を検討してください。
宮田部長:
 苦情の処理というのは、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 派遣社員から苦情の申出があったときには、まず派遣先として苦情の内容を詳しく聞いてください。派遣社員だからといって、無視するようなことは避けなければなりません。そして、苦情があったことやその内容を派遣元会社に連絡し、派遣先・派遣元の双方が連携をとって、適切かつ迅速な処理を図ってください。苦情の内容にもよりますが派遣元だけに苦情処理を押し付けるのは適切な方法とはいえません。
服部社長:
 派遣会社との間で、お互い協力しあって対応するということですね。わかりました。
大熊社労士:
 続いて「派遣社員の受け入れの際の苦情処理の説明」、派遣社員を受け入れる際には、御社として様々なことを説明する内容の一つとして、の内容のことを含めておいてください。そして「苦情の申出を受けたことを理由とする派遣労働者に対する不利益取扱いの禁止」、派遣社員が苦情を申し出たことで、その者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。
宮田部長:
 派遣社員に対する不利益な取扱いとは、例えばどのようなことでしょうか?
大熊社労士:
 いろいろなケースが考えられますが、派遣社員に辞めるよう無言の圧力を加えたり、御社の社員が誰も出勤していない休日に派遣社員だけに合理的な理由もなく休日出勤をさせることは明らかに不利益な取扱いといえるでしょう。そして最後が「苦情処理及び対応について派遣先管理台帳への記載」となります。
服部社長:
 今回、派遣社員に来てもらうことにしましたが、雇用主は違ったとしても同じ職場で働く仲間として社員同様に受け入れて、働きやすい環境づくりをしてあげたいと思います。
大熊社労士:
 ぜひ、そのようにお願いします。派遣社員のことで、もし対応方法がわからなかったり、困ったことがありましたらご連絡ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は派遣労働者からの苦情申出があったときの対応方法について取り上げてみました。派遣労働者から派遣先に苦情の申出があったときには、派遣先管理台帳に苦情処理に関して記録を残しておかなければなりません。これは労働者派遣法にも規定されており、内容として苦情申し出のあった年月日、苦情の内容や苦情処理の経過、その結果などについて、対応の都度、適切に記録を残しておくことが必要です。


[関連法規]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第40条(適正な派遣就業の確保等)
 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。


派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針
第2 派遣元事業主が講ずべき措置
3 適切な苦情の処理
 派遣元事業主は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主において苦情の処理を行う方法、派遣元事業主と派遣先との連携のための体制等を労働者派遣契約において定めること。また、派遣元管理台帳に苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること。また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。



関連blog記事
2008年9月22日「派遣社員が仕事中にけがをしたときに、派遣先が行うべきことは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64978251.html
2008年9月15日「派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?」
https://roumu.com/archives/64973558.html
2008年9月8日「派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうするのですか?」
https://roumu.com/archives/64973552.html
2008年9月1日「派遣社員を受け入れるときの36協定はどのように考えたらよいのですか?」
https://roumu.com/archives/64967694.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html
2008年07月04日「派遣社員が労災事故に遭ってしまった!死傷病報告はどうすべき?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51360374.html
2008年06月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64925125.html
2008年6月16日「派遣期間の制限は派遣社員や派遣会社が変わった場合、どのようになるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910644.html
2008年6月9日「派遣労働者の受入には期限があるのですか?」
https://roumu.com/archives/64910632.html
2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
https://roumu.com/archives/64910574.html
2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285988.html
2008年3月17日「産業医選任義務の従業員数50名に派遣労働者は含めるのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51279846.html
2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/15.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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従業員貸付金制度規程

従業員貸付金制度規程 福利厚生制度として、従業員に対して貸付金制度を設ける際に必要となる規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 なし
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kashitsukekin.doc(32KB)
PDFPDF形式 kashitsukekin.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 貸付金の限度額については、サンプルにあるように勤続年数ごとに分けるという方法と貸付日時点の退職金要支給額の一定割合を限度する方法などがあります。この貸付金については、退職時にトラブルとなるケースが少なくないため、貸付金申請書や借用書をとる際に返済方法を明確にした上で行うことが重要でしょう。

(福間みゆき)

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公正採用選考人権啓発推進員変更届

公正採用選考人権啓発推進員変更届 人事異動等により公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)に変更があった事業所がその内容について届出るための書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度
官公庁への届出:必要(提出先:管轄公共職業安定所経由都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kouseisaiyou_henkou.doc(29KB)
PDFPDF形式 kouseisaiyou_henkou.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 推進員については、人事担当責任者(人事担当の部・課長級以上)等事業所内で採用選考に関する事項について相当の権限を有する方から選任することが求められます。人事異動等により推進員が変更になった場合には、その都度速やかに「変更届」を提出する必要があります。この様式は東京都のものですので、届出を行う際には事前に届出様式に問題ないかを確認してください。


関連blog記事
2008年9月22日「公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告」
https://roumu.com/archives/55142112.html

 

参考リンク
東京都産業労働局雇用就業部「採用と人権(明るい職場を目指して)」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu36/index.html

(宮武貴美)

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公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告

公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告 企業において、人権問題を正しく認識し、応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用選考の実施を行うための役割としての公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という)を選任する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:必要(提出先:管轄公共職業安定所経由都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kouseisaiyou_todokede.doc(31KB)
PDFPDF形式 kouseisaiyou_todokede.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 推進員は、各人の就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について中心的な役割を果たすものとされています。
ア 公正な採用選考システムの確立を図ること
イ 職業安定行政機関との連携に関すること
ウ その他当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること

 すなわち、採用方針をはじめ、求人(募集)活動、選考基準、選考方法、採否決定等について、就職の機会均等を阻害していないかどうかを点検し、差別のない公正な採用選考システムをはじめとする体制の確立を図っていくことが必要であり、同時に、求人活動や面接等採用選考に当たる方々も、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識に基づいて業務を遂行していく必要があります。

 また、推進員は、これら就職の機会均等の確保を図るため、当該事業所における中心的な役割を果たすとともに、職業安定行政機関との連絡の窓口ともなります。このため、職業安定機関等が実施する各種研修会に積極的に参加することが求められています。その他当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進とあるのは、公正な採用選考について企業の自主的な取組を要請するもので、個々の事業所において必要な対策について計画し、推進をしていくことも求められます。

 設置対象となる事業所は全国基準で常時使用する従業員の数が100人以上である事業所となっていますが、各都道府県で別途基準が設けられています。この様式は東京都のものですので、届出を行う際には事前に届出様式に問題ないかを確認してください。


参考リンク
東京都産業労働局雇用就業部「採用と人権(明るい職場を目指して)」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu36/index.html

 

(宮武貴美)

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派遣社員が仕事中にけがをしたときに、派遣先が行うべきことは何ですか?

 早ければ今月から派遣社員に来てもらうことにしていたが、諸般の事情もあってキリのよい来月1日からとなった。派遣元会社からも派遣する者が正式に決まったという連絡を受け、初めての派遣社員をスムーズに受け入ることができるよう大熊社労士に質問している。



宮田部長宮田部長:
 来月の頭から派遣社員が入社してきますが、その派遣社員には派遣先であるわが社が仕事のやり方を教えなければならないのですよね。
大熊社労士:
 はい、そうなります。特に、今回のように初めて派遣社員を受け入れるときは、御社の社員が教えなければ聞く人はいませんから、新入社員が入ったときと同じように仕事のやり方を丁寧に教え、安全指導も行ってください。
服部社長服部社長:
 いま「安全指導」という言葉で気になったのですが、もし派遣社員が仕事中にけがをしたときは労災の扱いになるのですよね?
大熊社労士:
 派遣社員も労働者ですから労災保険に入っており当然、労災が適用になります。なお、労災に加入し、保険料を支払うのは、雇用主である派遣元会社になります。
宮田部長:
 ということは、派遣先では特に行うべきことはないのでしょうか?
大熊社労士:
 いいえ、もし派遣社員が仕事中にけがをしたときは、派遣先として以下のことを行う必要があります。
適切な医療機関で診察を受けさせる
けがの状況や原因をきちんと把握する
派遣元会社に連絡する
労働者死傷病報告書を労働基準監督署に提出し、その写しを派遣元会社に渡す
服部社長:
 わかりました、適切に対応します。ところで、労災が発生した際、派遣元会社ではどのようなことを行うのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、派遣元としては以下のような対応を行います。
けがをした派遣社員の状態を確認し、職場復帰までに要する期間を把握する
派遣先会社と連絡を取り合って、今後の再発防止策や人員派遣などの対応を協議する
派遣社員が提出する労災給付請求の手続きに協力する
労働者死傷病報告書を労働基準監督署に提出する
宮田部長:
 労働者死傷病報告書は、派遣元・派遣先も双方が提出するのですか?
大熊社労士:
 はい、そうなります。なお、労働基準監督署の管轄が違う場合は、それぞれの労働基準監督署へ提出することになります。
服部社長:
 そのほかに注意すべきことはありますか?
大熊社労士:
 派遣社員の安全衛生を確保する義務は、派遣元会社と派遣先の双方に求められています。もし派遣社員に死亡事故が起きたときには、派遣先に対し安全衛生確保義務に違反したという理由で民事の損害賠償請求を起こされることもあります。したがって、派遣社員に対しても御社の社員と同様の安全教育を行い、労働災害の防止を徹底してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。派遣労働者仕事中けがをしたときの対応方法について取り上げてみました。死傷病報告書は死亡や休業4日以上の傷病の場合にはその都度遅滞なく、休業3日以内の傷病の場合には3月に1度、所定の様式をもって報告しなければなりません。これは派遣元会社のほか、派遣先にも提出義務が課されています。この報告書が提出されないときは、労災隠しとされる場合がありますので注意してください。



関連blog記事
2008年9月15日「派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?」
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2008年9月8日「派遣社員の年次有給休暇の取り扱いはどうするのですか?」
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2008年07月04日「派遣社員が労災事故に遭ってしまった!死傷病報告はどうすべき?」
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2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html
2008年06月30日「派遣が始まる前に派遣労働者に面接をしてはいけないのですか?」
https://roumu.com/archives/64926519.html
2008年6月23日「派遣期間の制限を超えた場合は、どのようになるのでしょうか?」
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2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html


参考リンク
広島労働局「派遣労働者に係る労働者死傷病報告書の提出について」
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/04/sisyoubyouhoukoku.pdf
厚生労働省「派遣労働者の労働災害の現状」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/08/dl/s0825-4b.pdf
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


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内部通報制度 通報案件管理台帳(基本版)

内部通報制度 通報案件管理台帳(基本版) 内部通報制度を運用する際に使用する内部通報の案件管理台帳のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 naibu_daicho_kihon.doc(35KB)
PDFPDF形式 naibu_daicho_kihon.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 内部通報を受けた際には、その通報内容を確認した上で、必要な調査を実施し、不正行為等の是正措置を行うことが求められます。それらの必要手続きが適正に行われるよう、案件単位でこうした台帳を整備し、漏れがないようにすることが重要です。また内部通報者に対して、嫌がらせなどの不利益取り扱いが行われていないかについてもフォローしておくことが必要です。この台帳では基本的事項のみに絞込み利用しやすくしたとともに、案件の処理状況を一目でわかるようにしています。


関連blog記事
2008年9月17日「内部通報制度 通報受付票(基本版)」
https://roumu.com/archives/55142078.html
2008年9月15日「内部通報制度 通報フォーム(基本版)」
https://roumu.com/archives/55140829.html
2007年8月7日「内部通報制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54761528.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

(宮武貴美)

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内部通報制度 通報受付票(基本版)

内部通報制度 通報受付票(基本版) 内部通報制度を運用する際に使用する内部通報の通報受付票のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 naibu_uketsuke_kihon.doc(31KB)
PDFPDF形式 naibu_uketsuke_kihon.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 実際に内部通報があった際には、このような受付票を使用し、出来る限り情報に漏れがないように通報の内容を把握することが求められます。その際、あくまでも通報者から聞いた事実のみを記載し、受付者の印象や主観を交えないようにすることが重要です。また運用上は通報の事実が漏れないように細心の注意を払う必要があります。この受付票では基本的事項のみに絞込み利用しやすくしたとともに、事後処理の欄も新たに設けました。


関連blog記事
2008年9月15日「内部通報制度 通報フォーム(基本版)」
https://roumu.com/archives/55140829.html
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https://roumu.com/archives/54761528.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
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2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

(宮武貴美)

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派遣社員が派遣先の服務規律に違反した場合は、制裁処分をすることはできますか?

 早ければ今月から派遣社員を受け入れることになった服部印刷では、実際に派遣社員を受け入れる際の注意点について大熊社労士に質問し、準備を進めている。



服部社長服部社長:
 派遣社員とのトラブルもあると聞いていますが、もし派遣社員がわが社の服務規律に違反したときには、わが社として制裁処分をすることはできるのでしょうか?
大熊社労士:
 結論からいうと、御社では御社の就業規則に基づく制裁処分を直接することはできません。派遣社員に制裁を課すことができるのは派遣元会社となります。その理由は、派遣社員には派遣元会社の就業規則が適用され、それに定められている制裁規定に基づいて処分が可能となるからです。
宮田部長宮田部長:
 そうすると、派遣社員がわが社の服務規律に違反しても、何もできないのでしょうか?それでは職場の秩序が保てなくなりますので困りますが・・・。
大熊社労士:
 何もできないというわけではありません。派遣社員が御社の服務規律や社内のルールに違反したときには、御社はその都度注意を促す義務があります。わかりやすい例として、一人の従業員が遅刻をするとその受け持ちの作業が遅れて他の工程にも影響が出てしまいますので、遅刻は許されません。これは派遣社員であっても同様で、遅刻をしたときにはその都度きちんと注意指導することが必要です。
宮田部長:
 遅刻があったことや注意指導したことは、派遣元会社に連絡しなくてよいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 遅刻の事実や注意指導した内容については、速やかに派遣元会社にも報告し、派遣元会社からも注意指導や教育をしてもらってください。また、違反の程度がひどい場合や軽い違反でも繰り返される場合は、派遣元会社における制裁処分を求める必要があるでしょう。それでもなお、改善がみられない場合は、派遣社員の交代を求めることも考えなければなりませんが、そのことが労働者派遣契約書に規定されているか確認しておいてください。
服部社長:
 わかりました。宮田部長、改めて派遣元会社と確認してください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。派遣労働者が派遣先の服務規律に違反したときの制裁について取り上げてみました。派遣先は、労働者派遣契約を締結するときには、自社の服務規律を派遣元会社に通知しておいてください。また派遣社員が派遣されたときにも現場できちんと伝え守らせることが必要です。それでも、派遣社員が服務規律に違反したときには、その都度口頭で注意指導を行うとともに、派遣元会社に速やかに報告し、対応方法を協議する必要があります。派遣元会社からの教育指導を徹底する、制裁処分を課す、派遣社員の交代を求める、または派遣契約そのものを解除するなどが考えられますが、これらの措置が行えるよう労働者派遣契約にはその旨の内容を盛り込んでおくことが望ましいでしょう。



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2008年6月2日「派遣と請負とは何が違うのですか?」
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2008年3月22日「派遣先事業主・派遣元事業主に課せられた労働法の適用(労働基準法編)」
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2008年3月15日「派遣先責任者選任義務の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51278351.html
2007年10月20日「8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51128275.html
2008年5月28日「派遣先管理台帳(平成20年4月改正版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55060672.html


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html
東京労働局「労働者派遣事業関係」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/conttop.html
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「労働者派遣関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241670.html


(鷹取敏昭)


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内部通報制度 通報フォーム(基本版)

内部通報制度 通報フォーム(基本版) 社内における組織的または個人による違法・不正・反倫理的行為に関する内部通報制度を設けた際、社員等からの通報に使用するフォームのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 naibu_form_kihon.doc(26KB)
PDFPDF形式 naibu_form_kihon.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、内部通報により多くの企業の不祥事が発覚しています。内部通報制度は社員からの内部告発を組織的に奨励することで、社内の違法行為等を未然に発見し、積極的に解決していくための仕組みです。この通報フォームは通報の基本となるものです。通報内容等を基本的事項のみに絞込み利用しやすくしました。


関連blog記事
2007年8月7日「内部通報制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54761528.html
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

(宮武貴美)

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賃金減額に関する同意書

賃金減額に関する同意書 業績不振などを理由に一定期間社員の月例賃金を切り下げる場合に使用する同意書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tingin_gengaku.doc(20KB)
PDFPDF形式 tingin_gengaku.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 業績悪化の際には様々なコスト削減を行い、企業の存続を図る必要がありますが、人員削減と共に最終手段として行われるのが月例賃金の切り下げです。法的には社員の同意があればこれを行うことができますが、賃金は社員の生活を支える極めて重要な収入であり、法的に見ても非常に高いレベルで保護される労働条件の一つとなります。よって、実際に切り下げの取り扱いを行う前には、役員報酬の減額や残業抑制、賞与カットなどのコスト削減を十分に行うことが大前提となります。また実際に賃金減額を行う際には、社員に対して十分な説明を行うことが重要です。

 なお減額率ですが、通常は最大でも10%以内に抑えた上で、1年間などの期間限定にすることがポイントとなります。一定の業績を確保した際には賃金を従来の額に戻ることを約束した上で、社員の同意を得ていくことが不可欠です。

(大津章敬)

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