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外国人雇用状況届出書

外国人雇用状況報告書 外国人を雇入れた際、もしくは離職した際に届け出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に届け出)

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WORDWord形式 gaikokujin_houkoku.doc(40KB)
pdfPDF形式 gaikokujin_houkoku.pdf(32KB)

[ワンポイントアドバイス]
 外国人(特別永住者を除く。)の雇入れ・離職の際には、その氏名、在留資格等を公共職業安定所に届け出する必要があります。雇用保険の被保険者である外国人の場合は雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出を行います。

 雇用保険の被保険者ではない外国人については、この書式に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出を行います。届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までとなっていますが、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人のについては、原則として平成20年10月1日までに届け出る必要があります。


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用状況の届出制度(平19.10.1~)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

 

(宮武貴美)

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交通事故報告書

交通事故報告書 従業員が交通事故を起こしたときに会社へ報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出 なし
法定保存期間 特になし

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word
Word形式 trafficaccident.doc(29KB)
pdfPDF形式 trafficaccident.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 これは、交通事故の状況を確認するためのものになります。事故発生後、なるべく早く提出させるようにしましょう。併せて、社有車に交通事故が発生したときの対応マニュアルを備えつけておくことが望まれます。


関連blog記事
2007年1月15日「備品破損・滅失報告書」
https://roumu.com/archives/51516291.html
2007年1月14日「社内事故発生報告書」
https://roumu.com/archives/51515761.html
2007年1月13日「弔事報告書」
https://roumu.com/archives/51515471.html
2007年1月12日「出産報告書」
https://roumu.com/archives/51515188.html
2007年1月11日「慶事報告書」
https://roumu.com/archives/51515028.html

 

参考リンク
警察庁「交通事故発生状況」
http://www.npa.go.jp/toukei/koutuu1/home.htm

(福間みゆき)

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借上げ社宅管理規程

借上げ社宅管理規程 借上げ社宅の運用に関する取扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 shataku.doc(36KB)
pdfPDF形式 shataku.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年は会社が寮や社宅を統合・廃止し、借り上げ社宅のみとする会社が多くなっています。規程を作成する際には入居対象者の基準および使用料の定めが最大のポイントとなります。このほか、借り上げ社宅使用にあたっての遵守事項を具体的に規定し、併せて規則に違反した場合は退去命令を行うことががある旨を定めておきましょう。


関連blog記事
2007年8月31日「寄宿舎規則(変更)届」
https://roumu.com/archives/54793433.html
2007年8月30日「寄宿舎規則」
https://roumu.com/archives/54792038.html
2007年8月29日「建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54791989.html
2007年8月28日「事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届」
https://roumu.com/archives/54788532.html

 

(福間みゆき)

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労働基準監督署の申告監督とはどういうものですか?

 労働基準監督署の立入調査のうち労働者からの申告に基づいて行われる臨検監督について、服部社長と宮田部長は大熊社労士から解説を受けている。



服部社長:
服部社長 大熊さんの説明で、労働基準監督署の立入調査の中に、労働者からの依頼に基づいて行われる「申告監督」というものがありましたが、これはどのような調査なのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、申告監督とは、労働基準監督者へ労働者などから「うちの会社は、労働基準法に違反しているので調べて、正しい扱いをするように指導して欲しい」という申告、いわゆる依頼があり、これに基づいて実施する立入調査のことです。
服部社長:
 いま働いている社員が、労働条件に不満があるときに監督署へ直接申し出るということですね。
大熊社労士:
 そうですね。もっとも、いま働いている社員だけではなく、中には既に退職した社員から、勤務していたときの労働条件について申告することもあります。
宮田部長:
 なるほど、勤務している最中は申告しにくいけれども、退職してしまえば申告しやすくなるのでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。特に退職するときにトラブルがあった場合などは、特に多いですね。まあ、いろいろな感情があるのでしょう。また、最近は公益通報者保護法の施行や様々な偽装事件の報道などの影響から、労働者の内部告発への抵抗感も小さくなっていますので、在職している者の中から申告するケースも増えているようです。
宮田部長宮田部長:
 確かにそうでしょうね。ここ数年、○○偽装など、企業の様々な問題が内部告発でいろいろ暴かれて、社会問題になっていますからね。それにしても、いま働いている者からの申告ということは、申告した者が特定されますよね。ある意味、非常に勇気が必要だと思いますが。
大熊社労士:
 いえいえ、申告は法令に違反している事業所がどこかがわかれば、匿名でも受け付けられます。その方法は、監督署の窓口で直接申し出るほか、電話や文書などを利用して依頼することもできます。
宮田部長:
 それは、労働者を守るという立場から匿名でも受け付けるということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。また、例え申告者が特定できたとしても、労働基準法では、その者に不利益な取り扱いを行ってはならないと定めています。したがって、申告したことを理由に、もし解雇などを行った場合は、無効とされます。さらに、監督署は会社に申告監督と分からないよう定期監督という建前で立入調査に入るようにしているようです。これも申告監督であることが分かって、会社が申告した労働者を探し出し、不利益な取り扱いをすることを防ぐために工夫しているからです。なお、申告があった場合、監督署は優先的に対応する姿勢で臨んでいます。
服部社長:
 申告の件数は多いのですか?
大熊社労士:
 愛知県でいえば年間2,000件を超えており、非常に多いといえるでしょう。特に最近は、派遣労働者からの申告が増加傾向にあるのが特徴です。
服部社長:
 申告には、どのような内容が多いのでしょう?
大熊社労士:
 申告の内容は、賃金不払に関するものが圧倒的に多いですね。次いで、解雇の順となっており、監督署の調査の結果をみると、違反率は66.5%となっています。
宮田部長:
 労働基準監督署の立入調査について、よくわかりました。わが社では、法令に基づいた対応をしているつもりですが、もし調査に入られて是正勧告や指導を受けるようなことがありましたら、ご相談しますので、そのときはよろしくお願いします。ありがとうございました。
大熊社労士:
 できればそのようなご相談がないことを願っていますが、もしそのようなことになった場合にはすぐご連絡ください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、労働者からの申告に基づく「申告監督」について取り上げてみました。申告をした労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないと、労働基準法第104条に規定されています。不利益な取り扱いとは、申告したことを理由として、その労働者を解雇したり、配置転換や降格、降職、賃金の引き下げなどの取り扱いをすることをいいます。もし、そのような取り扱いをすると、使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。申告監督において全てに違反が認められるわけではなく、労働者等の思い違いなどもありますが、会社として、まず基本的なルールである労働基準法などの法令を守り、労働条件を労働者に対してきちんと説明するようにしましょう。


[関連法規]
労働基準法 第104条 (監督機関に対する申告)
 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。


労働基準法 第119条(罰則)
 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
2 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者



関連blog記事
2008年7月21日「労働基準監督署の立入調査のチェックポイントを教えてください」
https://roumu.com/archives/64941343.html
2008年7月14日「労働基準監督署の立入調査では、どのようなことをするのですか?」
https://roumu.com/archives/64928983.html
2008年7月7日「労働基準監督署の立入調査とは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64927921.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html
2005年6月20日「是正勧告とはなにか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/25495617.html


参考リンク
愛知労働局「平成19年の申告事案処理状況」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/kantoku/h19shinkoku.pdf
東京都労働局「平成19年申告事案の概要について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20080219-shinkokujian/20080219-shinkokujian.html
愛知労働局「平成19年に実施した定期監督等の実施結果」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/kantoku/h19teikimatome.pdf
東京労働局「平成19年に実施した定期監督等の実施結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-kantoku/20080513-kantoku.html
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


(鷹取敏昭)


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改印届(雇用保険)

改印届(雇用保険) 雇用保険関係書類等に使用する印に変更があった場合に届出をする書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 koyouhoken_kaiin.doc(26KB)
pdfPDF形式 koyouhoken_kaiin.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書式は印を変更した場合に提出ものであるため、法人の名称や個人事業所の事業主、所在地が変更した届出を同時に行う場合には、変更届の裏面にて改印の届出を行います。この書式は各公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいた方がよいでしょう。


関連blog記事
2008年7月23日「労働保険関係届出書訂正・取消願」
https://roumu.com/archives/55102637.html
2007年10月9日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/cat_50087766.html
2007年7月2日「雇用保険の取得・喪失漏れを防止する方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51010200.html

(宮武貴美)

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労働保険関係届出書訂正・取消願

労働保険関係届出書訂正・取消願 労働保険の適用事業所が各種様式に記載されている内容を訂正・取消を行う場合に利用する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 roudouhoken_torikeshi_teisei.txt(23KB)
pdfPDF形式 roudouhoken_torikeshi_teisei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 適用事業所に係る変更については専用の書式があるため、その書式により変更を行います。この書式は各労働局・労働基準監督署・公共職業安定所により若干違いがあるようですので、事前に管轄の公共職業安定所までお問い合わせいただいたほうがよいでしょう。


関連blog記事
2007年10月9日「事業所別被保険者台帳提供依頼書(雇用保険)」
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http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51010200.html

 

(宮武貴美)

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仕事と生活の調和(WLB)推進のための国民運動がスタート

仕事と生活の調和(WLB)推進のための国民運動がスタート 昨年くらいからワークライフバランスという言葉をよく耳にするようになりましたが、内閣府は「仕事と生活の調和(WLB)憲章」および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」に基づく取組を加速するため、仕事と生活の調和推進室を設置し、「カエル!ジャパン」というキャンペーンを開始しました。このキャンペーンを進めるにあたってのシンボルマークと今回のキャンペーンの思いが公表されています。



自分にとって心地いい働き方が周りのみんなにも心地よく響くといいね。
ひとりひとりが、仕事も、人生も、めいっぱいたのしめるそんな会社や社会になるといいね。


たとえば「会議はみんなで1時間と決めてみる」とか「朝、To Doリストを作ってみる」とか
・・・働き方を変えることでプライベートをたのしむ時間をつくり出す。


社長も、ベテランも、新人も、サラリーマンも、ワーキングマザーも・・・
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」
の実現に向けて、仕事のやり方を何かひとつ、今日から変えてみませんか?



 実際に、企業においてワークライフバランスの実現に向け、会議などの開催目的そのもの確認して会議の数や開催頻度を減らしたり、会議は1時間と決めるなど、具体的な取組みが求められています。企業と働く側とが、本気になってこれまでの仕事のやり方を見直していくことが不可欠となっています。



参考リンク
内閣府「カエル!ジャパン 」
http://www8.cao.go.jp/wlb/change_jpn/index.html
内閣府「カエル!ジャパン」キャンペーンについて
http://www8.cao.go.jp/wlb/change_jpn/campaign.html
内閣府「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
http://www8.cao.go.jp/wlb/charter/charter.html


(福間みゆき)


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労働基準監督署の立入調査のチェックポイントを教えてください

 労働基準監督署の立入調査について、大熊社労士からレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。立入調査では、どのようなことが調べられるのか不安に思い、真剣に質問している。



服部社長:
 そもそも、どのような会社が立入調査されるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、定期監督では、頻繁に労働災害が起こる業種、サービス残業などの法違反がありそうだと思われる業種、就業規則や36協定をはじめとする各種協定の届出がない事業所、過去に違反があった事業所などが重点的に調査されるといわれています。しかし、これら以外の業種や事業所なども調査の対象となることは当然あります。実際の定期監督等の実施件数でみると、製造業がもっとも多く、次いで建設業、商業、運輸交通業、接客娯楽業の順となっています。
宮田部長宮田部長:
 やはり製造業が一番多いのですね。当社も気を付けないといけませんね。それで実際に立ち入り調査があった場合、指摘される違反の程度はどのようなものなのでしょうか?
大熊社労士:
 調査によってなんらかの法違反があると認められた違反率ですが、愛知県の場合、平成19年度では67.4%(前年比0.5ポイント増)となっています。全国的にみても65%~75%といった水準になっているようですね。
宮田部長:
 7割前後とは結構な割合で法違反を指摘されるのですね。もっと違反率は低いと思っていました。
大熊社労士:
 えぇ、違反率の高い業種は、愛知県では接客娯楽業、保健衛生業、商業、運輸交通業、製造業となっており、70%~80%の割合で法違反が指摘されています。
服部社長:
 実際に指摘される内容としては、どのようなものが多いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、違反の内容は、大きく分けると「労働条件に関するもの」と「安全衛生に関するもの」があります。まず「労働条件の関係」でいえば、労働時間に関するものがもっとも多く、次いで就業規則に関するもの、割増賃金に関するもの、労働条件の明示に関するものとなっています。「安全衛生関係」では、安全基準に関するもの、安全衛生管理体制に関するもの、健康診断に関するもの、機械等の定期自主検査に関するものとなっています。
服部社長:
 それで調査では具体的にどのような内容がチェックされるのでしょうか?
大熊社労士:
 労働時間のチェックのポイントとしては36(時間外・休日労働)協定を結んで届けているか、36協定の時間を超えて労働させていないか、また過重労働につながる長時間労働が行われていないかといったことが挙げられます。一方、就業規則のチェックポイントとしては就業規則が作成されているか、給与や退職金等を別規程で定めることになっている場合にそれらが作成されているか、過半数労働の代表者から意見聴取されているか、労働基準監督署に届出がされているか、その内容が労働者に周知されているか、法令違反はないかなどが重点的に見られますね。
服部社長服部社長:
 就業規則に関しては、当社も少し危ないところがありますね。十分に周知できていない場合も現実にはありますので。ちなみに新聞でよく目にするサービス残業に関する事項はどうですか?
大熊社労士:
 はい、割増賃金に関しては時間外労働や休日労働に対して法定どおり支払われているか、管理職の深夜割増が支給されているか、その計算方法は正しいかなどがチェックされます。またこうした事項以外にも、法定の労働条件が書面で明示され交付されているか、労働者名簿や賃金台帳が正しく作成され保管されているか、最低賃金が確保されているか、法定健康診断が実施されているか、衛生委員会が適正に実施されているかなどが主にチェックされます。
宮田部長:
 たくさんチェックされるのですね。調査のとき、きちんと対応できるか、不安になります。
大熊社労士:
 大丈夫ですよ、落ち着いて一つひとつ丁寧に誠意をもって対応してください。どうしてもわからないときは、調査に来た監督官に相談してみるとよいでしょう。また、もし是正勧告や指導票が交付されたときは、私も一緒になって対応しますから、安心してください。
服部社長:
 大熊さん、そのときはよろしくお願いいたします。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、立入調査(臨検監督)時の主なチェックポイントを取り上げてみました。安全衛生のチェックポイントは、機械の原動機や回転軸、歯車等の労働者に危険を及ぼす部分に覆いや囲いをしていないなど労働災害につながるものがチェックされます。安全衛生管理体制では、事業所の規模に応じた安全・衛生管理者の選任その他の管理体制が採られ、機能しているか。健康診断では雇入時や定期健康診断など労働安全衛生法に定める健康診断を行っているか、定期健康診断等の報告書を労働基準監督署に提出しているかなどが確認されます。定期監督等では、毎年同じような実施結果が出ていますので、基本的な項目については上記のチェックポイントを中心に、みなさんの会社でも自主点検をしてみてください。チェック内容がよくわからないときは、社会保険労務士に相談してみるとよいでしょう。


[関連法規]
労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限)
 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。


労働基準法 第104条の2(報告等)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる



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2005年6月20日「是正勧告とはなにか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/25495617.html


参考リンク
東京労働局「平成19年に実施した定期監督等の実施結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2008/20080512-kantoku/20080513-kantoku.html
愛知労働局「平成19年に実施した定期監督等の実施結果」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/jyoho/kantoku/h19teikimatome.pdf
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf


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雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票に係る対象者名簿

フレキシブルディスク提出用総括票に係る対象者名簿 雇用保険の被保険者資格取得をフロッピーディスクで提出する場合に総括票と共に提出する対象者名簿(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(公共職業安定所に提出)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 koyouhoken_flex_syutoku_meibo.doc(46KB)
pdfPDF形式 koyouhoken_flex_syutoku_meibo.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 フロッピーディスクには、五十音順でデータを登録し、これと同一の順序で対象者名簿を作成する必要があります。また、この名簿は40名記載できますが、40名を超える場合には、頁数を記載するか、通し番号を修正する必要があります。


関連blog記事
2008年7月18日「雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票」
https://roumu.com/archives/55102013.html
2008年7月16日「60歳到達時賃金日額登録該当予定一覧表照会申請書(雇用保険)」
https://roumu.com/archives/55101088.html

 

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1日で実務のポイントがマスターできる退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始

退職金・適年制度改革実践講座(東京・大阪)受付開始 平成24年3月に予定される適格退職年金制度の廃止期限まであと3年半となりました。しかし、この問題の対応は遅れ、昨年度末時点で未だ32,825件の適年制度が存続しており、残された3年半という短い時間の中でこれだけの適年契約の対応を行わなければならないという緊急事態になっています。今後、廃止期限が近づけば近づくほど、主幹事である金融機関や受け皿となる新しい企業年金制度の認可を行う地方厚生局の窓口が混乱し、円滑な制度移行が難しくなると予想されており、実際に適年契約を保有する企業においては、遅くとも今年度中には基本方針を決定し、来年度には具体的な取り組みを行わなければならない状態となっています。またこうした背景から、社会保険労務士など、企業の人事労務管理のアドバイスをされているみなさんにおいては、今後、クライアントからこの問題に関する問い合わせが増加することが予想されます。


 今回の実践講座では、企業の実務担当者のみなさんや社会保険労務士などのみなさんを対象とし、この退職金制度・適格退職年金制度問題の基礎知識から具体的な対応の選択肢、そして実際の退職金制度の構築までの内容を、分かりやすくお話させて頂きます。「退職金・適年の見直しを本格的に進めなければならない」と焦りの気持ちを感じながらも、「具体的にどこから手をつければ良いか分からない」、「どの受け皿を選択すれば良いだろうか」と迷っていらっしゃる方とっては、1日でこの問題の全体像を掴むことができる最適な講座内容となっています。また今回の実践講座では、講師が退職金制度コンサルティングの現場で実際に使用しているEXCELのシミュレーションソフトをCD-Rで配布し、講座の中でその使用方法を実演解説(プロジェクターで操作の模様をご覧頂きます。受講者のみなさんはパソコンをご用意頂く必要はありません)致します。平成24年3月の適年廃止期限に向け、待ったなしのテーマとなりますので、この機会に是非ご参加ください。


[セミナーのポイント]
シミュレーションの操作方法も解説(1)退職金制度・適格退職年金制度の基本の確認
1)知っておきたい退職金の法的性格と既得権保証
2)制度改革は、退職金の現状把握と将来予想からスタートする
3)制度改革の前に、適格退職年金制度の基本的な仕組みを理解しよう
(2)適年廃止と資産移換の受け皿
1)適年廃止問題の原則は「解約・制度廃止」だが、デメリットも大きい
2)現実的な3つの選択肢の制度内容の理解とそのポイント
a)中退共
 中小企業にとって最有力の受け皿となっている中退共。シンプルな制度で移換も簡単だが、資産状況などのデメリットの理解が重要
b)確定給付企業年金(DB)
 ニューバージョンの適年制度であり、中堅企業での導入が急増する適年受け皿の大本命。簡易基準の充実で、中小企業でもこれからは導入例の増加は必至。
c)確定拠出年金(DC)
 導入企業が10,000社を超え、本格的な普及期に入ったDC。「自己責任の投資」への抵抗感が徐々に低下し、中小企業でも導入事例が増加。
(3)退職金制度見直しの基本的発想と選択肢
1)退職金制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
2)退職金制度改革の選択肢と制度設計事例
 a)中退共利用確定拠出型
 b)ポイント制退職金制度
 c)確定拠出年金制度
 d)キャッシュバランスプラン
3)制度移行の際の実務課題~既得権、積立不足
(4)退職金制度改定シミュレーションによる退職金制度設計実務
1)講師が実際に使用しているEXCELのシミュレーションソフトを使用し、以下の退職金制度の設計方法を実演解説。
 a)ポイント制退職金制度
 b)中退共利用確定拠出型退職金制度
2)退職金規程整備の際のポイント解説


[本セミナーをおススメする5つの理由]
これから本格的に適年制度の対応を進めようとする企業の実務担当者や社会保険労務士のみなさんのために、退職金・適年制度の基礎から制度改革のポイント、受け皿制度の選択肢、そして退職金制度設計の実践までを分かりやすく解説します。この問題の全体像を把握するには最適なセミナーです。
実際の退職金コンサルで使用している「退職金制度改定シミュレーションソフト」をCD-Rでお渡し!その操作方法も解説し、明日から退職金制度の現状分析、ポイント制退職金制度の設計、中退共利用確定拠出型退職金制度の設計が行えます!
各種退職金制度の退職金規程サンプルを配布し、その規程整備のポイントについても解説します。
総務担当者や社会保険労務士のみなさんが参加しやすい9月中旬から10月上旬の金曜日に開催します。
両日とも定員を少なめに設定しておりますので、休憩時間やセミナー終了後に、講師に退職金制度改革に関する疑問点を気軽にご質問いただけます。


[セミナー概要]
東京会場
日 時 平成20年9月19日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 アルカディア市ヶ谷(市ヶ谷)
大阪会場
日 時 平成20年10月3日(金)午前10時から午後4時30分
会 場 名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
※以下、共通
講 師 株式会社名南経営 人事コンサルタント 大津章敬
受講料 25,000円(税込)
対 象 退職金・適格退職年金改革を予定されている企業の経営者および実務担当者のみなさま
    社会保険労務士など、同改革の支援を担当されるみなさま
定 員 35名
備 考 退職金制度改定シミュレーションの解説については講師がスクリーンにパソコン画面を映しながら手順を説明します。当日の演習はございませんので、パソコンをお持ちいただく必要はありません。


[詳細およびお申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_tekinen.html



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(大津章敬


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