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セクシュアルハラスメントの防止に関する規程

セクシュアルハラスメントの防止に関する規程 男女雇用機会均等法などの改定によりセクハラへの具体的な対応が、企業の労務管理において重要性を増しています。セクハラについては就業規則本則の服務規律において規定する場合が多いと思いますが、ここでは単独の規程として詳細を定める場合のサンプルをご紹介します。
□重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sexualharassment.doc(32KB)
PDFPDF形式 sexualharassment.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成19年4月に男女雇用機会均等法が改正され、「職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境の整備」という考えをのもとに様々な対策が求められています。その中でも特に注目すべき事項は、セクシャルハラスメント対策の義務化でしょう。これまでは、職場における女性に対するセクシャルハラスメント対策としては、「雇用管理上必要な配慮をすること」が事業主に義務付けられていましたが、改正により、「雇用管理上の必要な措置を講ずること」が義務付けられました。これにより今後は、苦情窓口の設置や就業規則の服務規律へのセクハラ条項の追加、懲戒処分の明確化など、従来よりも具体的な措置を企業として実施していくことが求められています。この規程サンプルはこうした改正男女雇用機会均等法に対応する内容となっておりますので、ご参考の上、自社の体制整備にお役立て下さい。


関連blog記事
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2) 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50895210.html

 

参考リンク
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html

(宮武貴美)

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コミュニケーションがキャリア形成に与える影響

 今回はコミュニケーションについて、特にキャリア形成との関係からお話してみたいと思います。以前、2006年10月28日のblog記事「キャリアは誰のものか」の中でお話したように、社員は職業経験だけではなく、会社内外の様々な手助けを借りて、そのキャリアを展開しています。手助けといっても、実際に支援を受けたり、アドバイスをもらったりするような場合だけではなく、日頃のコミュニケーションの中から影響を受けることも多いのではないでしょうか。


 社員にとってコミュニケーションの相手は、上司や同僚、部下あるいは顧客、家族や友人などたくさんいます。社員はコミュニケーションによって自らのキャリアについて考えるきっかけを得たり、将来のキャリアビジョンを明確にしたり、社員本人がキャリアビジョンに向けて自信を持つこともあるでしょう。キャリア形成をしていく上では、どの対象とのコミュニケーションも重要なものです。

 それでは会社において、キャリア形成に向けた効果的なコミュニケーションは行われているのでしょうか。実際の職場を見てみると、普段の仕事や数ヶ月単位の計画をすり合わせることに多くの時間を割いてしまい、キャリアについて話をする機会はあまり無いのではないでしょうか。会社としては社員本人がどのようなキャリアを望んでいるのかを聞き出し、社員に対してどのような期待をしているのかを話すことがキャリア形成において重要な働きを担っています。実際に話をするのは上司や人事部長になりますが、「社員」対「会社」のコミュニケーションを機能させていくことが望まれます。


 これから新年度を迎え、会社方針発表会などを催す企業も多いと思いますが、こうした機会においても、社員自身がキャリアについて考え、会社と社員との方向性をすり合わせることが重要になってきます。また、社員の給与改定に伴う面談などにおいても、社員に対する動機づけを行い、将来のキャリアビジョンについて考えるなどキャリア形成の後押しが求められるでしょう。それでは次回は「ロールモデル」についてお話してみたいと思います。お楽しみ。



関連blog記事
2006年10月28日「キャリアは誰のものか」
https://roumu.com
/archives/50774505.html


(福間みゆき)


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入社誓約書

入社誓約書 内定から入社までに相当の期間がある場合に内定者から提出してもらう入社誓約書のサンプル。入社日の確認や提出書類を義務付ける条項を盛り込むケースが多いようです。またここでは内定の取消事由も明確にしておくことが求められます。
□重要度:★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 nyusha_seiyaku.doc(29KB)
PDFPDF形式 nyusha_seiyaku.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新卒者を中心に内定を出す場合には、こうした入社誓約書を提出させることが一般的です。しかし、法的な効果は乏しく、この書式に「入社誓約書提出後は正当な理由なく、また無断で入社を拒否しません」という条項があっても、仮に内定者が何らかの理由で内定を辞退したり、入社を拒否したとしても、これのみを理由として何らかの法的義務を負わせることは現実的にはできません。もっとも安易な内定辞退を抑制するなど、内定者の意識付けとしてはある程度有効に機能するのではないかと思います。


関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog:採用関連書式
https://roumu.com/archives/cat_50044768.html

 

(宮武貴美)

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採用内定通知

採用内定通知 新卒採用などにおいて、採用内定となった場合に応募者へ送付する採用内定通知のサンプルです。


[ダウンロード]
WORD
Word形式 naitei_tuchi.doc(25KB)
PDFPDF形式 naitei_tuchi.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]
 内定というのは法的には「解約権留保付労働契約」という契約が成立しているという解釈がなされています。よって、内定者より提出してもらう入社誓約書にあるような内定取消事由(入社までに学校を卒業できないなど)が生じた場合には解約できるものの、それ以外の事由では現実的に内定取消は難しい(解雇同等の取扱い)となることをご理解下さい。


 なお、採用決定後の連絡について電話連絡を行うケースも見られますが、内定誓約書の提出依頼や社内報の送付等を兼ねて行う企業もあるようです。特に社内報の送付や社内行事への参加呼び掛けなどは内定者に会社の雰囲気を伝え緊張をほぐす効果があるため、内定辞退の対策としても有効です。



関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog:採用関連書式
https://roumu.com/archives/cat_50044768.html


参考リンク
茨城労働局「採用内定は解約権留保付の労働契約が成立していると解される」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou01.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構「個別労働関係紛争判例集:(5)【採用】採用内定取消」
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/5.html


(宮武貴美)


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企画業務型裁量労働制に関する報告

企画業務型裁量労働制に関する報告 この書式は企画業務型裁量労働制を導入している場合に、定期的に報告をする際の書式サンプルになります。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
□法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sairyou_k_report.doc(33KB)
PDFPDF形式 sairyou_k_report.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企画業務型裁量労働制を採用している事業所では、対象となる社員の労働時間の状況と当該社員の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について報告しなければなりません。労使委員会の決議の届出をした場合には、決議が行われた日から起算して6ヶ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、報告をすることになっています。

 2004年1月施行の改正により、健康配慮措置の取り組みが重視されました。そのため、健康福祉確保措置として、産業医による助言・指導・保健指導など産業医との連携が求められています。そのため、勤務状況、健康状態に応じた制度適用の見直しを決議に含めることが望ましいとするなど、裁量労働制の適用となる社員への健康配慮の考えが強くなっています。
健康福祉確保措置の具体例(指針)
代償休日・特別休暇の付与
特別の健康診断の実施
年休の連続取得を含めた取得促進
心と体の健康問題相談窓口の設置
必要時応じた配置転換
健康障害防止のための必要に応じた産業医等による助言・指導、本人への保健指導

 裁量労働制だからといって会社側の安全配慮義務が免除されるという訳ではないため、会社としては社員の健康福祉を確保する対策を十分に講じる必要があります。

[根拠条文]
労働基準法第38条の4
4 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。


関連blog記事
2007年2月16日「企画業務型裁量労働制に関する決議書」
https://roumu.com/archives/52352703.html
2007年3月5日「企画業務型裁量労働制に関する決議届」
https://roumu.com/archives/52782929.html

 

参考リンク
厚生労働省労働基準局監督課「企画業務型裁量労働制」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

(福間みゆき)

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企画業務型裁量労働制に関する決議届

企画業務型裁量労働制に関する決議届 この書式は、企画業務型裁量労働制を導入する際に労働基準監督署に提出する決議届の書式サンプルです。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
□法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sairyou_k_ketsugi.doc(47KB)
PDFPDF形式 sairyou_k_ketsugi.pdf(56KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企画業務型裁量労働制の対象となる業務は、以下の4つをすべて満たさなければなりません。
事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項または当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画についての業務
企画、立案、調査及び分析の業務
当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務

 また、対象とできる者は対象業務を適切に遂行するための知識や経験を有する社員で、対象業務に常態として従事している者に限られています。(このあたりの要件については現在行われている労働時間法制にかかる労働基準法改正の中で見直しが議論されています。)また、対象業務に従事している者であっても、上司の管理の下に業務を遂行している者は対象になりません。例えば、新入社員のように知識や経験がない者は、一般的に自ら裁量をもって仕事を行えるような実態がないと考えられ、原則として対象とすることはできません。指針では、「大学卒3~5年程度の職務経験があること」とされています。

 なお制度導入にあたってはこの決議に併せて、社員本人からの個々の同意を得ることが必要になり、同意しない場合は適用することができません。同意書を用意して対象者ごとに同意を取ることになり、裁量労働制の制度の制度概要、適用される人事評価制度、賃金制度、同意しなかった場合の配置処遇などを予め明示することが必要になります。

[関連通達]
平成12年1月1日 基発1号
 また、労働時間のみなしが適用される場合であっても、法第4章のうち休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されない。


関連blog記事
2007年3月6日「企画業務型裁量労働制に関する報告」
https://roumu.com/archives/52783384.html
2007年2月16日「企画業務型裁量労働制に関する決議書」
https://roumu.com/archives/52352703.html
2007年1月5日「[労働時間制度改革]企画業務型裁量労働制の見直し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50848679.html

 

参考リンク
厚生労働省「企画業務型裁量労働制」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html
東京労働局「平成17年における「企画業務型裁量労働制」の導入状況について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2006/20060320-sairyo/20060320-sairyo.html

(福間みゆき)

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採用活動応募者受付票

採用活動応募者受付票 転職希望者の情報について管理するための採用活動応募者受付票のサンプルです。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 saiyou_uketuke.doc(39KB)
PDFPDF形式 saiyou_uketuke.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 中途採用の場合には、新卒採用とは少し異なった情報管理が必要になってくるため、こうした書式で管理することも良いでしょう。この内容に希望年収や採用の可否等を含め、中途採用者に係る決裁書として利用しているケースも見られるようです。なお、この受付票に記載される内容は重要な個人情報ですので、採用の可否に関わらず、慎重に取り扱う必要があるでしょう。


関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog:採用関連書式
https://roumu.com/archives/cat_50044768.html

 

(宮武貴美)

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健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!

 服部社長は、創業者の息子として服部印刷の2代目社長を務めている。2000年に父親である創業者が亡くなったことで、急遽2代目に就任したのだが、周囲からは若い頃から社長の息子という見方をされていたため、それを見返してやろうとバリバリ働き、下積みを重ねて成績を残してきた。いまや先代社長以上に服部印刷を大きく成長させているのでもはや、跡取りだからどうのこうのという社員は一人もいない。そのバイタリティーあふれる行動の裏には、体力に関しては自信があった。しかし、今日はどうも様子が違っている。それに気づいた大熊社労士は、声をかけた。



大熊社労士:
 服部社長、今日はいつもと違って元気がないですね。何か仕事でトラブルでもありましたか?
服部社長服部社長:
 いやぁ、仕事はまあまあ順調だと思いますよ。ただ最近、どうも疲れやすく体調が優れないんですよ。そんなこともあって今朝出勤前に、かかりつけ医のクリニックに行ってきたのですが、「血圧が高いので注意してください」と言われてしまいまして…。若い頃から健康だけは自信があり、そのようなことを言われたことがなかったので、少し落ち込んでいたんですよ
大熊社労士:
 そうですか。いつも社長からのメールは深夜ですしね。たぶん働き過ぎで、疲れが溜まっているんですよ。今回の体調不良も「あまり無理しないように」というメッセージではないですか?
服部社長:
 そうだね、ありがとう。今週末は特に予定もないのでゆっくりさせてもらうことにします。
宮田部長:
 社長、是非そうしてください。いま社長に倒れられると当社は本当に困ってしまいますので、気をつけてください。
大熊社労士:
 ところで年度末を迎え、社員の皆さんもかなり忙しそうですが、健康状態には問題ありませんか?
宮田部長宮田部長:
 今年は暖冬のせいか、インフルエンザも流行らなかったので、今のところ問題はないと思います。しかし、残業が多くなってきているようなので、やや疲労感が見えるようですね。
服部社長:
 そうだな。社員には休みを十分取らせてやりたいのだが、今が山場だから、もう一踏ん張り頑張ってもらいたいところだな。宮田部長、繁忙期を越えたら、順番に連続休暇を取らせるなど調整をしておいてもらえないだろうか?体力もそうだが、気力の面も心配だからな。
宮田部長:
 承知しています、社長。
大熊社労士:
 とりあえず現状は健康面で問題が発生している社員はいないようですが、日常的に顔色や様子を見て、異常がないか確認しておいてくださいね。そういえば健康管理ついでにお聞きしますが、健康診断は実施されていましたかね?
宮田部長:
 毎年1回実施しなければならないものですよね。はい、実施しています。確かここ数年の受診率は85%ぐらいですかね。
大熊社労士:
 ということは残りの15%の社員は受診していないのですか?
宮田部長:
 会社で実施日を決めてやっているのですが、特に外回りの多い営業職の受診率が低いのです。それが問題だとは分かっているのですが、具体的な対策などは特に行っていないというのが現状です。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですか、それは問題ですね。例えば、次のような対策が打てないでしょうか?
健康診断の実施日には、全社員必ずスケジュールを空けさせる。そのために、管理職がその日を社内行事と同等レベルとしてスケジュールを完全にコントロールする。
実施日に受診できなかった場合は、指定または任意の医療機関で健康診断を受診させ、期限を定めて健康診断書を必ず提出させる。
健康診断担当者から未受診者に対し、繰り返し受診するよう伝える。
でも受診しないようであれば、直属の上司が強制的にスケジュール調整をし、健康診断を受診させる。
服部社長:
 当社はそこまではまったくできてないですね。そこまで徹底して受診を勧めるには、何か訳がありそうですね。
大熊社労士:
 はい、もちろん法律に規定されてあるからという理由もありますが、健康診断を行っていないというのは本人の健康管理だけでなく、会社のリスクにもなるのです。実は長時間労働を原因とする脳卒中などの脳疾患や心筋梗塞などの心臓疾患の発生率が高い水準で推移しています。そこで政府は長時間労働の抑制を狙って、法改正などでいろいろな対策を講じています。例えば、平成18年4月から残業月100時間を超える社員が、疲労感があって医師の面接指導を申し出た場合には、会社はそれを受けさせるよう義務付けとなりました。また最近、過労死や過労自殺に関する訴訟も増えてきていることは、以前にもお伝えしましたとおりです。会社が安全配慮義務を果たさず、その結果、社員の健康に障害が起こってしまった場合、会社は工学の損害賠償を負わなければならないことにもなります。それに加え、過労死事件として新聞やインターネット上に会社名が出てしまうといった風評被害も怖いですね。
服部社長:
 不名誉なことで会社の名が出るのは何としても避けたいね。
大熊社労士:
 そうですよね、そうならないためにも、まずは社員の健康状態を把握することが第一となります。したがって、法令で定められている健康診断は最低限実施しておかなければなりません。特に健康診断未実施者は、忙しく労働時間が長い社員が多いと思われますので、その未実施者に対し対策を講じないでおくということは、危険性の大きい状態を放置していると同じだとも言えるのではないでしょうか。
服部社長:
 確かにそうですね。宮田部長、さっそく次回からは大熊さんの指摘を生かして、社内への指導を徹底していこう。
宮田部長:
 分かりました。大熊先生、ありがとうございました。できるだけ対策をとって社員全員が受診するようにしてみたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、健康診断について取り上げてみました。最低年1回実施が義務付けられている健康診断は、単に受診するためのものではありません。健康診断の結果、社員の健康状態を把握して、その健康状態に適した就業場所や時間に配慮することが必要です。中小企業においてはコストや時間的な制約から、健康診断を実施していない企業も少なくないようですが、社員の安定的な労働力の確保のための健康確保、そして経営上のリスク管理の観点から、確実に実施しておきたいものです。


[関連条文]
労働安全衛生法第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。


労働安全衛生法施行規則第44条(定期健康診断)
 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査



関連blog記事
2006年12月10日【労務管理は管理職の役割】安全配慮をすべき範囲は広がっている
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50820658.html
2006年5月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50569394.html
2006年5月14日「過労死の判断基準~時間外労働100時間以上は要注意」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50552147.html


参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/index.html


(鷹取敏昭)


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嘱託労働契約書

嘱託労働契約書 嘱託社員とは、定年後の社員など60歳以降の者で、1年契約などの個別の契約に基づき雇用される労働者のことを呼ぶことが一般的です。この書式は、嘱託社員との間で締結する労働契約書のサンプルです。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 roudoukeiyaku_shokutaku.doc(38KB)
PDFPDF形式 roudoukeiyaku_shokutaku.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 パートタイマーの労働契約と同じく、正社員の労働契約書と特段分ける必要性はありませんが、正社員と嘱託社員の労働条件には少なからず何らかの差異が見られますので、各々のひな型を利用し、労働契約を締結していることが多いのではないでしょうか。特に給与・賞与・退職金と言った賃金全般に関することはもちろん、労働時間や休日など、正社員から変更になる部分には注意が必要です。嘱託社員への切り替えの際に、対象となる社員と十分に協議し、決めておく必要があります。平成18年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行になり、嘱託社員は今後増加していくことが予想されるため、重要度は更に増していくでしょう。

[根拠条文]
労働基準法第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
※労働者に対して明示しなければならない労働条件の詳細については、労働基準法施行規則第5条を参照。


関連blog記事
2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
2007年02月05日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html
2007年2月26日「平成19年度から新たに設けられる「定年引上げ等奨励金」~時代は70歳雇用に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50899577.html

 

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/

(宮武貴美)

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平成19年度から新たに設けられる「定年引上げ等奨励金」~時代は70歳雇用に

 昨年、改正高年齢者雇用安定法が施行され、多くの企業で65歳に向けた再雇用制度等の導入が行われましたが、国は更にその先を見ており、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を進め、最終的にはいくつになっても働ける社会の実現を目指しているようです。この政策を推進するため、平成19年度より「定年引上げ等奨励金」の制度が創設されること(注:最終的には、平成19年度の国の予算が国会で成立したのち、省令の改正を根拠として施行)となりました。この奨励金は、次の2種類で構成されています。
中小企業定年引上げ等奨励金
 常用被保険者数300人以下の事業主が就業規則等により、定年引上げ、または定年の定めの廃止等を実施した場合に、その経費として40万円から80万円(企業規模と実施内容による)が支給されます。


雇用環境整備助成金
  常用被保険者数300人以下の事業主が、定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の2分の1(1社当たり上限250万円)が当該事業主に対して支給されます。


 あまり利用されない助成金になりそうな予感がしますが、関心を持たれた方は以下のリンクで、詳細な条件等をご確認下さい。



参考リンク
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30.html
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/


(大津章敬)


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