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労働基準監督官は突然やってくるのですか?

 大熊が服部印刷を訪れると、今日も服部社長が出迎えてくれた。


服部社長服部社長:
 大熊さん、朝晩の冷え込みが厳しくなりましたね。
大熊社労士:
 本当に。少し風邪気味ですので、用心しないとと思っていたところでした。ところで、服部社長にお迎えいただいたということは何かご相談ごとでも?
服部社長:
 えぇ、ちょっと確認したいことがありまして。先日、知り合いの会社に労働基準監督署の調査が入ったそうです。その調査が、実は突然、「ふらり」と労働基準監督官が会社に来たみたいでして・・・。
大熊社労士:
 なるほど。労働基準監督署の監督指導は臨検監督(りんけんかんとく)と呼ばれていて、労働基準監督署が主体的もしくは計画的に事業場を選んで行うものや、労働者からの申告に基づいて行うもの等があります。労働基準監督署に呼び出しがあるものもあれば、その会社のように突然、やってくるものもありますよ。
宮田部長:
 え!突然やってくるのは問題じゃないんですか?だってだって、こちらにも心の準備ってものが必要じゃないですかー!
大熊社労士:
 あはは、心の準備ですか(笑)。
宮田部長宮田部長:
 
笑わないでくださいよ~。だって、労働基準監督署がやってくるなんて、一大事じゃないですか!
福島さん:
 宮田部長、何で一大事なんですか!私たち、いつもちゃんとやっているので見られて困ることなんて、ないと思いますよ!
大熊社労士:
 あはは、さすが福島さんです。先ほども申し上げたように、計画に基づいて行われるものもあります。なので、冷静に対応すれば問題ありません。
宮田部長:
 そ・・・そうなんですね。で・・・でも、突然来るなんてひどいじゃないですか。1週間後に来るよ、とか連絡してくれれば、私だって心の準備ができ増すけど。それって、問題にはならないのですか?
大熊社労士:
 あはは。宮田部長の問題は「心の準備」ができるかどうか、なのですね。実は、突然、つまり予告なしに事業場に来ることは何ら問題ないのです。予告することで、宮田部長のように心の準備をするだけであればよいのですが、場合によっては、問題を隠蔽したり、労働時間の記録を改ざんしたりする事業場が出てくることも考えられます。そのようなこともあって、予告なしに来るのでしょう。
宮田部長:
 なるほど、確かに時間があるとよからぬことをしそうな人も出てきそうですね。
大熊社労士大熊社労士:

 そうでしょ!また、そもそも予告なしでの立ち入りが国際的にも認められているのです。ILOの条約で、「正当な証明書を所持する労働監督官は、次の権限を有する。」として「監督を受ける事業場に、昼夜いつでも、自由に且つ予告なしに立ち入ること。」が掲げられているのです。
服部社長:
 ほほぉ、国際条約で認められているのですね。
福島さん:
 しかも、昼夜いつでも、なんですね。
宮田部長:
 すごいですね。でもでも、予告なしに来ると、社長はもちろん、私や福島さんも不在で誰も対応できないということもありうるじゃないですか。そういうときはどうなるのですか?
大熊社労士:
 そうですね、それは心配になりますよね。ただ、通常の調査であれば、担当者不在のときには、別の日時に変更してくれますので、そこまで心配することはありませんよ。でも、宮田部長が対応されて、「社長が不在ですので対応できません」となると、それは認めらないと思いますのでご注意くださいね。
宮田部長:
 ありゃ、先読みされてしまいました。やっぱりダメですか!?(笑)

福島照美福島さん:
 総務部長なんですから、しっかりしてくださいよ!あ、私がお休みのときに来て「福島がいないので・・・」なんてことも言っちゃダメですからね!
大熊社労士:
 そりゃそうだ(笑)。
服部社長:
 大熊さん、大丈夫ですよ、部長はきっと、すばらしい対応をしてくれるはず。期待していますよ。
宮田部長:
 あちゃー、社長にそのように釘を刺されると、もはや逃げ道はないですね。がんばります(笑)
大熊社労士:
 そうですね。日常的な管理は
しっかりされていますので、しっかりと対応していくことにしましょう。何か、指導事項があれば一緒に解決していきましょうね。
宮田部長:
 よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は労働基準監督官の立ち入りについて説明しましたが、立ち入りや調査を拒んだり、妨げたりした場合、労働基準法により処罰される場合があります(労働基準法第120条)。日常的な労務管理に力をいれ、調査があっても是正事項のないように進めていきましょう。


参考リンク
確かめよう労働条件「労働基準監督官の仕事」
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/law/kantokukan.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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セクハラ・マタハラ・パワハラ防止ポスター例

sekuharamataharapawahara これは、セクハラ・マタハラ・パワハラを防止するために職場に掲示するポスターの例(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sekuharamataharapawahara.doc(149KB)
PDFPDF形式  sekuharamataharapawahara.pdf(490KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このようなポスターを掲示することにより、セクハラ・マタハラ・パワハラを防止するとともに、窓口を設置しハラスメントを受けた場合や見た場合に、速やかに相談できるようにしておくことが求められています。


参考リンク
厚生労働省 栃木労働局「ハラスメント防止ポスター例」
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/_80218/sekuhara_kiteirei.html

(古澤菜摘)

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【申込受付開始】中国ビジネス最新動向セミナー(2017年12月13日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、中国ビジネスの最新動向をお伝えするセミナーを開催します。モバイクやスマホ決済の普及など、中国ビジネスの変貌、最新情報を把握できる内容となっていますので、中国進出企業や中国マーケットにご興味のある皆様は是非ご活用ください。

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『~モバイク、スマホ決済等にみる中国ビジネスの変貌~
激変する中国マーケットで闘うために日系企業が今すべき現地対応』

 今の中国は数年前とは大きく異なり、都市部にはモバイクといわれるシェア自転車が溢れており、爆発的にそれが普及しています。また、レストランや小売店に至っては、スマートフォンによって決済をすることが一般的で、「安い人件費で生産をする拠点」という印象がないくらい近代的な社会が一部にみられます。実際、現地における人件費は高騰し、製造業の多くは厳しい経営環境に直面していますが、他方でサービス業を中心に様々なビジネスが登場してきており、国民の購買意欲は右肩上がりに上昇していることから景気の勢いを感じることも少なくありません。今回のセミナーでは、こうした状況下の中で中国のマーケットをどのように捉え、自社の今後の中国ビジネスにおいて何をしなければならないのか等といったことを現地の最新成功例を交えながら様々な角度からお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。

<セミナーのポイント>
1.今、中国で何が起きているのか~モバイク、スマホ決済等~
2.共産党大会の総括からみる今後の中国の行方
3.現地からみた今後有望な中国ビジネス
4.これからの製造業の中国における事業戦略
5.日系企業がしなければならない現地対応 等      
 ※セミナー当日までの情勢変化により、内容を一部変更することがあります。

■開催要領
 日 時: 2017年12月13日(水) 午後2時~午後5時(開場:午後1時30分) 
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室
      (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 講 師:清原 学
      株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 シニアコンサルタント(中国担当)
 受講料: 8,640円(税込)
               ただし、名南コンサルティングネットワーク顧問先様は1社2名様まで無料
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai052.pdf
http://www.meinan.net/seminar/23195/

支給要件確認申立書(平成29年10月23日改正)

shoshiki764 これは助成金を申請する際に、支給要件を満たしているか確認するための共通の申立書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki764.doc(61KB)
pdfPDF形式 shoshiki764.pdf(162KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この申立書の中で、3から9に「はい」に〇をつけた場合は助成金を受給することはできないことになっています。平成26年3月31日以前の規定が適用される場合はこの様式ではなく、別途、支給要件確認申立書がありますので、該当する場合は注意しましょう。

参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(福間みゆき)

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【要注意】既に無期転換申込権が発生しているケースがあります

無期転換 労働契約法の無期転換ルールに関しては、一般的には来春(2018年4月1日)以降に無期転換申込権が発生するので、今年度内に対応が必要だとよく言われます。基本的にはその理解でよいのですが、特定の場合には既に無期転換申込権が発生している場合もありますので、本日は注意喚起の意味からもそのケースについてお伝えします。
【無期転換ルールの基本】
 無期転換ルールは、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるルールのことを言います。この5年(通算契約期間)の計算は、改正法の施行日である2013年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウントされます。よって、その5年後である2018年4月1日以降に無期転換申込権が発生すると言われるのです。

【厚生労働省がよく用いる3年契約のケース】
 このように一般的には来春以降に無期転換の問題が発生するという理解がされていますが、厚生労働省はパンフレット等で、「契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生する」という例をあげています。これは以下のようなケースとして理解すると良いでしょう。
[1回目契約]2013年4月1日~2016年3月31日(3年間)
[2回目契約]2016年4月1日~2019年3月31日(3年間)

 労働基準法では原則として3年間まで有期労働契約を締結できるとしています。このケースの場合、2回目の契約を行った時点で、通算契約期間が5年を超えますので、2016年4月1日以降、無期転換申込権が発生することになります。つまり、既に無期転換申込権は発生しているのです。しかし、現実的に1年を超える有期労働契約を締結することは実務上、ほとんどありませんので、多くの実務担当者は「こんなケースはない」と考えているのではないかと思います。

【現実的に問題となりそうなケース】
 それでは以下のようなケースはいかがでしょうか?パートタイマーなどを有期労働契約で雇用する場合、当初は試用期間的な意味から1年よりも短い期間で契約し、問題がなければ2回目以降の契約では1年契約とするケースです。
[1回目契約]2013年4月1日~2013年9月30日(6ヶ月間)
[2回目契約]2013年10月1日~2014年9月30日(1年間)
[3回目契約]2014年10月1日~2015年9月30日(1年間)
[4回目契約]2015年10月1日~2016年9月30日(1年間)
[5回目契約]2016年10月1日~2017年9月30日(1年間)
[6回目契約]2017年10月1日~2018年9月30日(1年間)

 このケースですと、6回目の契約を締結した時点で通算契約期間が5年を超えますので、2017年10月1日には無期転換申込権が発生します。

 このように考えると、実は全国では結構な人数の有期契約労働者に無期転換申込権が発生しているかも知れません。まずは自社でそのようなケースがないか、チェックされるとよいでしょう。なお、弊社では2017年11月6日(月)に名古屋で無期転換対策セミナーを開催します。直前でのご案内になりますが、よろしければご参加をお待ちしております。
無期転換対策セミナーお申込ページ
http://www.meinan.net/seminar/22900/


関連blog記事
2017年8月31日「無期転換対応で忘れてはならない定年後継続雇用の高齢者の労働条件通知書の変更」
https://roumu.com
/archives/52136106.html

2017年5月9日「厚生労働省 4つの業種に対応した無期転換のモデル就業規則を公開」
https://roumu.com
/archives/52129174.html

参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換サイト」
http://muki.mhlw.go.jp/

(大津章敬)

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新卒社員の離職理由のトップは男女共に「労働時間(残業を含む)が長い」に

労働時間 働き方改革が進展する中で、働く側の意識も急速に変化しています。中でも若年労働者の長時間労働を避ける動きは年々強まっており、それが離職の大きな理由になってきています。そこで本日は、労働政策研究・研修機構(JILPT)の「第4回 若者のワークスタイル調査」の結果を紹介したいと思います。

 この調査は、東京都の25歳~34歳の男女8,000名を対象に実施されたものですが、その中に新卒で正社員として就職した者の離職理由の調査項目があります。男女別では以下のような結果となっています。
【男性】
1位 労働時間(残業を含む)が長い
2位 他にやりたいことがあった
3位 給与に不満
4位 仕事が自分に合わない、つまらない
5位 人間関係がよくない
【女性】
1位 労働時間(残業を含む)が長い
2位 健康上、家庭の事情・結婚・出産
3位 人間関係がよくない
4位 他にやりたいことがあった
5位 会社に将来性がない
6位 仕事が自分に合わない、つまらない

 このように男女とも、「労働時間(残業を含む)が長い」が1位となっています。2001年の調査では、男性の1位は「仕事が自分に合わない、つまらない」、女性の1位は「健康上、家庭の事情・結婚・出産」となっていましたが、これらはそれぞれ4位と2位に後退しています。また一般的に最大の退職理由と言われる人間関係は男性では4位、女性では3位に止まっており、それよりも長時間労働が大きな離職理由になっていることに驚かされます。

 こうした傾向は他の調査を見ても明らかであることから、若手社員の定着のためには生産性の高い仕事の実現と、その結果としての労働時間の短縮が不可欠であると言うことができるでしょう。労働時間管理はいまやコンプライアンス上の問題に止まらず、安定的な人材の確保という事業運営上の大きな課題となっていることを理解しなければなりません。


関連blog記事
2017年6月27日「国家公務員キャリア組 新入職員の85.3%が残業なしもしくは最小限を希望」
https://roumu.com
/archives/52132259.html

2017年6月20日「男性新入社員の62,7%、女性新入社員の79.8%が月30時間以上の残業を許容できないと回答」
https://roumu.com
/archives/52131760.html

参考リンク
労働政策研究・研修機構(JILPT)「第4回 若者のワークスタイル調査」
http://www.jil.go.jp/press/documents/20171020.pdf

(大津章敬)

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マタニティハラスメントは派遣社員も対象となります

 大熊が服部印刷を訪れると、福島さんが待ち構えていた。


福島さん:
 先生、お待ちしておりました!
大熊社労士:
 ど、どうしたのですか、福島さん。何かあったのですか?
福島照美福島さん:
 私の後輩の社員が急病になってしまい、手術してその後も3ヵ月ぐらいはお休みが必要になるようなのです。その間、仕事をどのように繋いでいこうかと考えていて、先生に相談できればと思っていたのです。
宮田部長:
 そうなのです。給与計算、総務・経理全般、福島さん一人で業務を回すのは厳しいので、派遣社員さんに手伝ってもらおうかと…。
大熊社労士:
 そうですか。それにしても急病で手術とは心配ですね。それにそのお休みの間、職場を回していく方法を検討しないといけませんね。その方は、手術をして休養されたら、また従前のように勤務できるのですよね?
宮田部長:
 はい、しっかり休養できたら、復帰後の仕事に支障はないようです。
大熊社労士:
 それは一安心です。3ヵ月のお休みですし、総務・経理の仕事は個人情報の関係もあり、他の部署の方に手伝ってもらえない業務がたくさんあるので、派遣社員に来てもらうのがよいかも知れませんね。
宮田部長宮田部長:
 そうですね。やはり派遣社員さんに来てもらいましょう。社長に確認を取ります。実務経験の豊富なベテランの女性の人に来てもらえるといいな…。
大熊社労士:
 宮田部長、派遣社員を受け入れるにあたって、「女性」と特定することはできないのですよ。
福島さん:
 紹介予定派遣でない限り、人物を特定することもできないですし、性別もですね。
大熊社労士:
 そうなんです。派遣社員については、他にも気を付けることがあります。ハラスメント対策について、我が社の社員と同様に、派遣社員に対しても対応しなくてはなりません。
宮田部長:
 ん?派遣社員の雇用主は、派遣元の会社ですよね?派遣先である我が社も派遣社員の対応をしなければならないのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうです。セクシュアルハラスメントについては、従来より労働者派遣法、均等法で派遣先に対応を求める定めがありましたが、平成29年1月より、妊娠・出産・育児・介護休業を取得することについての不利益取扱いやハラスメント対策について、均等法と育児・介護休業法の改正があり、派遣先にもその対応が求められています。
福島さん:
 育児・介護休業法の大改正が行われたときですね。マタハラをしてはいけないと就業規則を改定しましたが、あの内容が派遣社員にも適用されるってことですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。例えば、派遣社員さんが派遣期間中に妊娠された場合、その派遣社員が勤務できるにも関わらず、派遣元に対して派遣社員の交替を要請するといったことを行ってはいけないということです。
宮田部長:
 ふむ~。まぁ、我が社の社員に対しても、マタハラはしてはいけないことですから、派遣社員さんも同様ってことですね。
大熊社労士:
 妊娠されても、契約内容の仕事をきちんとしていただけるなら、問題ないですからね。
福島さん:
 派遣期間はそんなに長くはないと思いますが、もし、女性の方で妊娠とか何か特別なことがあった場合には、先生にご相談します。
大熊社労士:
 はい、そうしてください。
宮田部長:
 派遣社員さんの派遣期間が無事終了して、福島さんの後輩の方も元気に戻ってきてくれることを願わんばかりです~。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。平成29年1月の改正均等法、育児・介護休業法によりマタニティハラスメント等の防止策を講じることが定められており、これは「派遣先」にも同様の対策が求められています。正社員よりも派遣社員はハラスメントの対象とされることが多く、問題となっています。職場で派遣社員を受け入れる際には、ハラスメントとなるような言動を慎むよう注意喚起をし防止策を講じていきましょう。


参考リンク
厚生労働省:パンフレット「派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/
厚生労
働省:労働者派遣法が派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため改正されました
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/03.html

(小浜ますみ)

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セクハラ・マタハラ防止ポスター例

sekuharamatahara これは、セクハラ・マタハラを防止するために職場に掲示するポスターの例(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sekuharamatahara.doc(92KB)
PDFPDF形式  sekuharamatahara.pdf(296KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このようなポスターを掲示することにより、セクハラ・マタハラを防止するとともに、窓口を設置しセクハラ・マタハラを受けた場合や見た場合に、速やかに相談できるようにしておくことが求められています。


参考リンク
厚生労働省 栃木労働局「ハラスメント防止ポスター例」
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/_80218/sekuhara_kiteirei.html

(古澤菜摘)

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残業の申請・承認制は労働時間管理の最低条件です

 働き方改革の中で関心が高まっているためだろうか、労働時間制度に関するトラブルや相談が多くなっている。今日も大熊は宮田部長からそんな相談を受けることになった。


大熊社労士:
 おはようございます!
宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。こんな台風の中、ありがとうございます。あらら、足元が結構濡れてしまっていますね。
大熊社労士:
 いやいや、大丈夫ですよ。でも今日は電車がなかなか来ずに少し大変でした。結果的にはお約束の時間ぴったりに到着したのでよかったです。
宮田部長宮田部長:
 さて、今日は早速ご相談があるのですが、よろしいでしょうか?相談というのは、残業の申請・承認制の件なのですが。
大熊社労士:
 なるほど。残業の申請・承認制はもう何年も前から行っていらっしゃいますよね。
宮田部長:
 はい、そうなのですが、お恥ずかしい話、部門によってそれが徹底されているところと、そうでないところがあるのです。最終的な労働時間はタイムカードでしっかり管理しているので不払いなどはないと思うのですが、1か月分まとめて申請・承認するような部門があって、どうしようかと思っているのです。
福島照美福島さん:
 そうなんですよね。管理職のみなさんも常に社内にいらっしゃる訳ではないですし、お忙しいですからどうしても日々承認を行うというのは大変だと思いますが、だからと言って、1か月分をまとめて承認というのでは行っている意味がないように思えます。
大熊社労士:
 確かにそうですね。私も自分の事務所では職員の申請を承認していますが、確かに面倒なのは間違いありません。でも、これは絶対に徹底しておく必要があります。
宮田部長:
 よく管理職からはこんなにも負担が大きいのに、なぜ申請・承認を行わなければならないのかと質問を受けるのですが、この点についてはどのように考えればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど。その答えはシンプルですよ。労働時間を管理するために、承認を行っているのです。特にホワイトカラーの仕事は目に見えないことがほとんどです。いまどのような仕事があり、それがどのような状態にあるのかは本人しかわからないというのが実態です。だから残業を行う場合には、その理由を含め、申請させ、どのように対応するのかを上司が判断する必要があるのです。
福島さん:
 対応について判断するというのはどういうことですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そもそもその仕事を今日、残業して行う必要があるのか?明日に回すことはできないのか?ということがあるでしょう。本人の立場で考えれば分かりますが、翌日にはなにかトラブルが起きるかも知れないということを考えると、残業をしてでも前倒しで仕事を片付けておいた方が確実となります。しかし、それでは残業がどんどん膨れ上がってしまうので、判断をする必要があります。
福島さん:
 確かにありそうですね。
大熊社労士:
 一方で、どうしてもその日のうちに片付けておかなければならないという仕事もあるでしょう。その場合には、本人が頑張って片付けるというだけではなく、他の社員に手伝うように指示をするという選択肢もあります。上司としては残業の申請を受けた場合には、単に「できるだけ早く帰るように」と言って決裁するのではなく、そうした判断を行うことが重要なのです。
宮田部長:
 確かにそうですね。それができないと特定の社員に残業が偏り、長時間労働になってしまうリスクも高まります。
大熊社労士:
 よく「労働時間管理」と言いますが、それは労働時間を集計して、残業時間を計算することではありません。限られた時間の中で業務が円滑に回るようにするために、業務を管理することなのです。それを行おうとすれば、最低でも残業の申請・承認は確実に行っておかなくてはなりません。
宮田部長:
 よく分かりました。各管理職には改めてそのような意味を伝え、徹底したいと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今後、36協定の重要性は増すばかりです。予定通り法改正が行われることになれば、2019年4月からは労働時間の上限規制が始まります。それに先行し、2018年度には民間の活用による36協定の調査の強化も計画されており、今後、労働基準監督署による36協定の監督指導も強まることは確実です。また働きやすい環境の構築という点でも労働時間管理の重要性は増していますので、まずは残業の申請・承認制の徹底を行いましょう。

(大津章敬)

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大きく報道された「年末調整電子化」マイナポータルで変わる業務のあり方

年末調整電子化 今週、各種マスコミにおいて年末調整の電子化に関するニュースが大きく報じられました。今後、保険料控除・住宅ローン控除などの各種控除に係る情報をマイナポータルに通知し、簡便に控除申告書が作成できる環境を用意し、雇用主に対して電子的に提出できる仕組みを構築するという方針が内閣府より示されています。

 今年の年末調整の準備が進められているところではないかと思いますが、今後、大きく年末調整のあり方は変わっていくことになりそうです。以下に詳細な資料がありますので、関心のある方はチェックしてみてはいかがでしょうか?
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2017/29zen12kai.html


参考リンク
内閣府「第12回 税制調査会(2017年10月16日)資料一覧」
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2017/29zen12kai.html

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