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賞与規程

賞与規程 これは賞与制度の運用取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)になります。
重要度 ★★★

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Word形式 shouyo.doc(32KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 賞与については、賃金規程の中でその支給基準や算定対象期間などについて規定することが一般的ですが、この規程は単独の規程として賞与制度を定める場合のものとなります。なお、規程の内容としてはポイント制賞与制度を前提としていますので、自社の賞与制度に合わせて、カスタマイズした上でご利用ください。


関連blog記事
2007年6月7日「賃金規程」
https://roumu.com/archives/54438817.html
2007年1月6日「給与辞令」
https://roumu.com/archives/51340210.html
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
https://roumu.com/archives/51085606.html
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
https://roumu.com/archives/51081821.html

 

(大津章敬)

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賞与計算における社会保険料取扱い注意事項2 健康保険標準賞与額累計申出書

健康保険標準賞与額累計申出書 今回は、賞与計算における社会保険料取扱い注意事項の2回目として、「健康保険標準賞与額累計申出書」(以下、「申出書」という)作成について取り上げましょう。これは転職者等に年度累計で540万円を超える賞与が支払われた際に提出が必要となる書類です。


 標準賞与額の累計額は、年度内において被保険者資格の取得・喪失を行った場合でも保険者単位で通算して求めることになっています。このため、転職等により年度内に同一保険者において複数の被保険者期間が存在し、累計賞与額が540万円を超えたことが分かった場合は、被保険者が事業主を経由して管轄の社会保険事務所に申出書を提出する必要があります。提出にあたっては以下のような事項に注意してください。


累計期間
 累計期間は当年4月1日から翌年3月31日の1年間であり、この期間に累計540万円を超える賞与が支給された場合に提出する。


累計対象保険者
 同一保険者単位での累計となる。よって健康保険組合の会社から政府管掌健康保険加入の会社への転職等の場合には保険者が異なるため、通算の対象外となる。A社会保険事務所からB社会保険事務所への管轄変更については、あくまでも政府管掌健康保険という同一保険者として扱われる。


累計賞与の対象
 資格喪失日が属する月に支給される賞与は原則として保険料の賦課対象外であるが、標準賞与額の累計計算には合算される。


 なおこの取扱いは、被保険者からの申出により手続を進めることが前提となっています。しかし、この制度を理解し、被保険者自らの申出を期待することは現実的に困難であると想像します。また、会社側が前職分の賞与額まで把握し、気付くことも難しいと言えるでしょう。とはいえ、標準賞与額の訂正および保険料の還付または充当は申出書の提出に基づき行われることを考えると、不要な保険料の納付がないよう、確実な提出が求められます。



関連blog記事
2007年6月11日「賞与計算における社会保険料取扱い注意事項1 標準賞与額変更・支給月喪失者の取り扱いなど」
https://roumu.com
/archives/50989861.html
2007年4月10日「[平成19年健康保険改正]標準賞与額の上限額改正に伴う賞与支給時の健康保険料に関する注意点」
https://roumu.com
/archives/50940442.html
2006年10月4日「健康保険法改正その6「標準賞与額の上限変更」」
https://roumu.com
/archives/50747124.html


参考リンク
社会保険庁「政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱いについて」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_2.htm
千葉社会保険事務局「健康保険標準賞与額の上限の改正について」
http://www.sia.go.jp/~chiba/kennposyouyonojyiugenngaiseinituite.html
愛知社会保険事務局「社会保険あいち3月号」
http://www.sia.go.jp/~aichi/kouhousi/s1903.pdf
社会保険庁「医療保険制度が改正されました」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year


(宮武貴美)


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社内公募制度規程

社内公募制度規程 これは、他の部門に所属する社員の中から人材を広く募集する社内公募制度の取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:

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PDFPDF形式 koubo.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 すべての企業において社員の適正配置は永遠の課題でしょう。また社員にとってはポスト不足が深刻になる中、自らのキャリアの閉塞感を感じることも少なくありません。こうした状況を打開するため、社内公募制度を活用し、社員の意欲向上と配置の適正化を進める企業が見られます。その運用においては、公募対象の仕事の内容を明確に示し、同時に求められる能力やキャリアなどの基準を設定することが重要です。応募に際しては、応募の秘密を確保し、社員が安心して申込みができる状況を作り出すこともポイントとなります。この制度を設けることで、社員が自らキャリア選択ができる機会を創出することができますが、一方では現在担当している仕事から逃れることを目的に応募する社員が出てきますので、そうした者については面談時に十分なヒアリングを行い、適切な対処を行うことが求められます。


参考リンク
東芝「社内FA制度の導入と社内公募制度のグループ内拡大について」
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2002_11/pr_j0704.htm

 

(福間みゆき)

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ジュニアボード制度規程

ジュニアボード制度規程 これは、若手社員から構成される経営委員会を設置し、経営活動改善に関する意見を全社に提案させるジュニアボード制度の取扱について定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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Word形式 jr.doc(30KB)
PDFPDF形式 jr.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ数年、企業において人材育成の重要性が強く叫ばれています。中でも次世代の経営を担うコア人材の育成はすべての企業にとって最重要の経営課題の一つとなっているのではないでしょうか。このジュニアボード制度は、優秀な若手社員に全社経営に直結する課題を与え、育成するという実践型の人材育成手法です。また積極的に若手社員を登用するというイメージ形成にも繋がりますので、優秀な学生などの採用にも効果的です。


参考リンク
エース「エースを創る!ジュニアボード」
http://www.ace-group.co.jp/recruit/junior/junior.html

 

(福間みゆき)

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パートタイマーに規律ある働き方をしてもらうために必要なこと!

 これまで3回連続で、パートタイマーの採用や雇用契約時の注意点、そして特有の労働条件の制約についてみてきた。今回は引き続き、パートタイマーの就業時の労務管理について取り上げてみることとしよう。



服部社長服部社長:
 私の知り合いの経営する会社は複数県にまたがる小規模店舗での小売販売で業績を急に伸ばしてきたのですが、パートタイマーの数がかなり多くなった結果、どうも職場での労務管理ができずに困っているらしいのです。
大熊社労士:
 なるほど、特に店舗あたりの従業員数が非常に少なかったり、正社員が常時勤務していない場合などの際には、労務管理が問題となりやすいですね。
宮田部長:
 パートタイマーの労務管理問題というと、どのようなことがあるのですか?
大熊社労士:
 そうですねぇ。具体的には、時間にルーズで始業時刻に来ず、いつも遅刻してくる。勝手に早退する。連絡はあるものの勤務当日に突然勝手な理由で休む。その上、有給休暇の事後振替を要求する。さらに無断欠勤が当たり前のようになっている。勤怠把握のための届出書やタイムカードなどの管理を上長や本社など他人任せにしている。このような例が多いのではないでしょうか。
宮田部長:
 いやぁ、そのようなパートタイマーは困りますねぇ。わが社には来て欲しくはありません。
大熊社労士:
 パートタイマーの全員がそうという訳ではありません。このようなケースはごく一部でしょうが、このような状態になってしまっているのはかなりの重症で、職場の規律がひどく乱れ、立て直すのは極めて難しいでしょう。
服部社長:
 原因はどこにあるのでしょう。はやり、所属の管理職が放任していたのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、規律を乱す行動に対して管理職だけではなく誰も注意をしなくなってきたのではないでしょうか。最初は管理できていたものの、人数が増え業務が増えるに従って、次第にルーズになってきたと推測されます。その他にも、パートタイマー向けの各種ルールやマニュアルなどがきちんと揃っていない可能性も考えられます。このようになってしまった乱れを正すには、かなりのパワーが必要となりますが放置しておく訳にはいきませんので早急に対応が必要です。
服部社長:
 わが社では、これから本格的にパートタイマーを採用しようという段階ですので、今は特に必要ないと思うのですが、参考までにこのようになってしまった場合はどうすれば良いか教えて頂けますか?
大熊社労士:
 社長、「わが社にはいま必要ない」とおっしゃいましたが最初が肝心ですよ。最初にきちんとしたルールで規律ある働き方をしてもらわなければ、ルーズな状態から規律を設け正そうとしても困難ですから、いまのうちからルールは明確にしておきたいですね。
服部社長:
 確かに大熊さんのおっしゃるとおりだ。これは申し訳ない。
大熊社労士:
 さて、規律が乱れてしまった場合の対応方法ですが、やはり基本に立ち返ることです。まず就業時のルールについて改めて知ってもらうために社内研修会などから始めるとよいでしょう。この研修は人事や総務担当者から実施してもらいます。
宮田部長:
 総務で担当するということですが、正社員向けに実施している入社時の説明と同様に考えてよいでしょうか?
大熊社労士:
 基本的にはそれで良いと思いますが、残業や有給休暇などパートタイマー特有の取り扱いがありますのでその点は追加し、適用されない事項については省略してください。さらに、現場での教育も重要です。現場で教える内容としては、作業そのものについてのルールや注意点のほか、配属された現場での始業時刻における準備、終業時刻における後片付けや引継ぎ手順、報告・連絡・相談の仕方、休暇をとる際の手順などの注意事項があります。これらの説明は1回だけで終わりとせず、必要に応じて繰り返し実施することが必要です。また、新しいパートタイマーが入社すれば、その都度今の説明をした上で、職場の管理職にも教育したことや内容について伝えてください。
宮田部長宮田部長:
 なるほど、規律ある会社にするためには、職場のルールと教育が必要だということですね。ところで、パートタイマーであっても職場の規律を乱したときは、制裁を課しても良いですよね?
大熊社労士:
 はい、無断で遅刻や欠勤を繰り返すなど職場の規律を著しく乱す者に対してはパートタイマーであっても制裁を課すことは必要です。そのためには、パートタイマーに適用される就業規則でどのような制裁が行われるのかを予め具体的に定めておかなければなりません。そして、実際にそのような行為があった場合には、行為と職場への影響とのバランスを考えて適切な制裁を課すことになります。その際、どういう理由で制裁をするのか、今後会社としてどうして欲しいのかをしっかりと説明し改善に向けて努力してもらうことが必要です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に続きパートタイマーの雇用について取り上げてみました。杜撰な労務管理は職場の規律を一気に崩してしまいます。そのような状態に陥らないためには職場のルールを明確にして、指導教育を繰り返すことが必要です。なお、パートタイマーは労働時間をはじめ、いろいろな制約条件のもとで働いていることが多いので、指導教育の担当者を現場の管理職だけとせず、人事総務担当者も一定期間ごとに面談をし、別角度から指導教育することも一つも工夫でしょう。


 パートタイマーの人数が多くなればなるほど、管理することが多くなりますが、放任しておくと職場の風土は悪くなる一方です。一人の労働者としてその能力を十分に発揮し、生産性を上げてもらうためには、パートタイマーであっても会社の基本方針をよく理解し、規律ある働き方をしてもらいましょう。そのためにはまず説明と指導教育を怠らないようにすることが必要です。


[関連条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1336



関連blog記事
2007年6月4日「パ-トタイマ-就業規則」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54414619.html
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52080828.html
参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし(事業者向けパンフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
大阪労働局「パートタイム労働者の雇用管理改善について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/kinto/part.php


(鷹取敏昭)


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相談役・顧問に関する規程

相談役・顧問に関する規程 これは役員経験者または学識経験者などを相談役・顧問として雇用する際の取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)になります。
□重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 soudanyaku.doc(25KB)
PDFPDF形式 soudanyaku.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 相談役や顧問というのは、企業によって様々な取り扱いがありますが、その任期や処遇、職務内容などについて、このテンプレートを個別にアレンジし、明確化されることをお勧めします。中小企業の場合は、社長が退任し、退職金を受け取った後で、非常勤として勤務する際に相談役として処遇することが多く見られます。

(福間みゆき)

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賃金規程

賃金規程 社員の賃金の仕組みや支給ルールについて定める賃金規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tingin.doc(60KB)
PDFPDF形式 tingin.pdf(27KB)

[ワンポイントアドバイス]
 就業規則本則に並ぶ最重要規程。近年は時間外手当不払いなど、賃金規程に関するトラブルが増加しているため、自社の実態を踏まえた上で、法律に適合した規程整備が求められています。


関連blog記事
2007年1月6日「給与辞令」
https://roumu.com/archives/51340210.html
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
https://roumu.com/archives/51085606.html
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
https://roumu.com/archives/51081821.html

 

(大津章敬)

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就業規則

就業規則 正社員の労働条件等について定めた就業規則本則のサンプル(画像はクリックして拡大)です。社内規程の幹の部分にあたる重要規程であるので、まず最初に整備を行うことが求められます。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 honsoku.doc(102KB)
PDFPDF形式 honsoku.pdf(84KB)

[ワンポイントアドバイス]
 就業規則には様々な機能や目的があります。もっとも基本的な機能は、労働条件を明確に定めることによってその疑義をなくすということでしょう。そこから少し発展すると服務規律などを定めることにより社員としての基本的な行動指針などを示す社員ハンドブックといった機能を持つようになります。また最近では「リスク対応型就業規則」などといって、問題社員や労働トラブルの発生に備え、法的な取り扱いを厳格に定めることによって会社を守るという就業規則も流行っています。就業規則というと、休日や賃金など社員に有利な内容が書かれているというイメージがあり、就業規則の作成を躊躇われる方もいらっしゃいますが、場合によっては会社を無用な労働トラブルから守ってくれるという機能もあるのです。更に進むと、そこに会社のビジョンやクレドなどを記載し、より良い会社を作っていくための約束事としても活用できます。

 このように就業規則には様々な発展段階があります。みなさんがどのような目的をお持ちかは分かりませんが、やはり労使双方が安心して働くことができる環境を作るためには、就業規則において基本ルールを決めておくことが必要です。労働基準法で作成義務があるから作るのではなく、ここは是非、社員のみなさんの意見を積極的に取り入れながらルールの明確化をしていって頂きたいと思います。なお、ここでダウンロードできるのは、非常に汎用性の高いベーシックな内容になっていますので、自社特有の事情や会社ビジョンなども織り込んでいって頂きたいと願っています。


関連blog記事
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html

 

(大津章敬)

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車両管理規程

車両管理規程 これは社員がマイカーを通勤や業務に使用する際の手続きや許可基準などを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。なおこの規程では、もっぱら通勤に自家用車を使用することを念頭に置いています。
重要度:★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sharyou.doc(32KB)
PDFPDF形式 sharyou.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企業のリスクマネジメントの観点から重要度が高いにも関わらず、もっとも整備が遅れているのがこの車両管理規程ではないでしょうか。いくらマイカーであったとしても、業務使用されている場合には一定の範囲で会社の使用者責任等が問われることとなります。よってマイカーを業務や通勤に使用させる場合には、一定以上の金額の任意保険への加入などを条件とした許可制とすることが重要です。その他この規程では通勤費や駐車場代、事故や車両破損時の責任の所在などについても取り決めておくと良いでしょう。


関連blog記事
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

(大津章敬)

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パ-トタイマ-就業規則

パ-トタイマ-就業規則 これはパートタイマーの就業条件等を定めたパ-トタイマ-就業規則のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 part.doc(54KB)
PDFPDF形式 part.pdf(35KB)

[ワンポイントアドバイス]
 パートタイマーは、報酬制度や労働時間、休日・休暇制度など、様々な点で正社員とは異なる取り扱いがされることが通常ではないでしょうか。そうした場合、正社員用の就業規則において、当該規程をパートタイマーには適用しない旨の除外規定を置いた上で、別にパ-トタイマ-就業規則を整備することになります。パートタイマーの労働条件は正社員のように画一的なものではなく、労働時間や休日など、その多くは個別の雇用契約書において定められることとなります。よって、パ-トタイマ-就業規則では、パートタイマーに関して共通する労働条件や服務規律などの基本的な部分を定め、詳細は個別契約において特定するという形を取ることが通常です。また規程整備においては、賞与・退職金・特別休暇制度など正社員と労働条件が異なる部分を明確に記載することが大きなポイントとなります。


関連blog記事
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
https://roumu.com/archives/52080828.html

 

(大津章敬)

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