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愛知ハローワーク 中途採用時賃金情報(平成26年7~9月結果)を公表

12月10日 従業員を中途採用する際には、採用時の給与設定で悩むことが多いかと思われます。そんな時の参考の一つとなるのが、愛知ハローワークが四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。先日、平成26年7月~9月分の結果が公表されました。

 この情報は平成26年7月~9月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当は含まれますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、中途採用を検討の際は、是非ご参照ください。


 参考リンク
愛知ハローワーク「賃金・統計情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(日比野志穂

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労災保険 保険料率や様式変更など来年度以降の改正の概要

労災 2014年12月11日のブログ記事「来年度からの労災保険料率は平均で0.1/1,000引下げ予定に」で取り上げたとおり、来年度から複数の業種で労災保険率が変更される見込みになっています。また最近、かなり大きな注目を浴びているマイナンバーに関して、労災保険の様式を変更し、番号を記載するようになる予定です。これらに関しては、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問していましたが、先日、「妥当」という答申が行われ、今後、本格的に省令等改正に向けた動きが活発化されます。そこで今日は、その内容を再確認しておきましょう。
労災保険率等について
 労災保険率については、原則として3年に1度見直しが行われており、2015年度は該当の年度となるために見直しが行われます。また、建設業の請負金額に関する取り扱いも変更となる見込みです。
(1)労災保険率等の改定
[労災保険率の改定案]
・業種ごとの労災保険率の改定
 全54業種平均で0.1/1,000引下げ(4.8/1,000→4.7/1,000)
 (全業種中、引下げとなるのが23業種、引上げとなるのが8業種)
[第2種、第3種特別加入保険料率の改定案]
・一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定
 全18区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
・海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を4/1,000から3/1,000に引下げ
(2)労務費率の改定
・請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定
(3)請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
・請負金額には、消費税額を含まないものとする。
・賃金総額の算定に当たり、請負金額に108分の105を乗じている暫定的な措置を廃止

マイナンバーへの対応について
 マイナンバー法が施行されることに伴い、各種様式に個人番号および法人番号を記載する欄を各種様式に追加するよう改正されます。
(1)労働者災害補償保険法に基づく請求などの一部について、記載事項に個人番号を追加
(2)社会保障・税番号制度により必要な情報を取得できる場合、これまで提出を求めていた添付書類などが省略可能であることを明示
(3)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式・厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式の一部改正
(4)「保険関係成立届・労働保険事務等処理委託届・任意加入申請書」などについて法人番号を記載する欄を追加

 いずれも正式な省令改正までもう少し時間を経ることになりますが、あらかじめ変更になることは把握しておきましょう。


関連blog記事
2014年12月11日「来年度からの労災保険料率は平均で0.1/1,000引下げ予定に」
https://roumu.com
/archives/52058446.html

参考リンク
厚生労働省「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います ~改正省令を平成27年4月1日に施行予定~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html
厚生労働省「社会保障・税番号制度の施行のための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正を行います ~労働者災害補償保険法に基づく請求等の記載事項に個人番号の追加など~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000068661.html

(宮武貴美)
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一般事業主行動計画(出産をきっかけに退職する女性従業員が多いため、出産前後の支援を強化したい会社)

shoshiki625 これは、一般事業主行動計画の出産をきっかけに退職する女性従業員が多いため、出産前後の支援を強化したい会社のモデル計画(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki625.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki625.pdf(67KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この一般事業主行動計画の公表・従業員への周知は、101人以上の企業が義務、100人以下の企業が努力義務になっています。


関連blog記事
2010年6月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成22年6月30日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55398961.html


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

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(福間みゆき)

マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドラインのQ&Aが公開

特定個人情報取扱ガイドラインのQ&Aが公開 2016年1月に施行となるマイナンバー制ですが、間もなく施行まで1年ということになり、様々な動きが出ています。2014年12月12日のブログ記事「ついに正式公布された「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドライン」」でも取り上げたとおり、先週木曜日には注目されていた「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が官報で公告されましたが、特定個人情報保護委員会では、このガイドラインに関するQ&Aも公表しています。

 この「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aでは、以下の15分野について具体的な取り扱いに関するQ&Aが掲載されています。
1:個人番号の利用制限
2:特定個人情報ファイルの作成の制限
3:委託の取扱い
4:個人番号の提供の要求
5:個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限
6:収集・保管制限
7:個人情報保護法の主な規定
8:個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における措置等
9:その他
10:安全管理措置の検討手順
11:講ずべき安全管理措置の内容
12:基本方針の策定
13:取扱規程等の策定
14:組織的安全管理措置
15:物理的安全管理措置

 この中では、実務上注目される本人確認に関して、例えば以下のようなQ&Aが掲載されています。


Q6-2 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A6-2 番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。


 今後、法律の施行までにこうした情報を参考にして、社内体制整備を行っていくことが求められます。来年はマイナンバー対策で振り回される1年となりそうです。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aのダウンロードはこちら
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/guideline/pdf/261211qanda.pdf


関連blog記事
2014年12月12日「ついに正式公布された「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/52058469.html
2014年12月11日「マイナンバー施行により社労士に押し寄せる事業継続の危機」
http://blog.livedoor.jp/nagoyasr/archives/41736282.html
2014年12月8日「マイナンバー制 徐々に明らかになる民間企業での様々な活用プラン」
https://roumu.com
/archives/52058037.html
2014年11月28日「マイナンバー制 各府省の取組状況についての現状と将来的な活用イメージ」
https://roumu.com
/archives/52056917.html
2014年11月23日「マイナンバー制 通知カードの提供等に関する省令公布」
https://roumu.com
/archives/52056617.html
2014年11月9日「マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054983.html
2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html

参考リンク
特定個人情報保護委員会「ガイドライン」
http://www.cao.go.jp/bangouseido/ppc/guideline/guideline.html

(大津章敬)

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あいち産業労働ニュース N0.226(平成26年11月25日発行)が公開されました

20141215 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、最新号No.226が公開され、以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/26.11/sanronews226.pdf

◆記事一覧
1)「愛知県産業立地セミナー2014 IN 東京」を開催しました
2)日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2014」を開催しました
3)パリ産業情報センターが「コルマール国際観光旅行展」で観光PRを実施しました
4)上海産業情報センターが「中国西部国際博覧会」で愛知県の観光・産業のPRを実施しました
5)「ゆるキャラ®グランプリ2014 in あいち セントレア」が開催されました
6)「あいち中小企業応援ファンド助成事業」の助成先を募集します
7) 1月期「あいちベンチャーハウス」の入居者を募集します
8) 県内工業高校を対象とした「FCV出前授業」を実施しています
9)「第8回やごと感車祭」において、自動車安全技術体験試乗会を行いました
10) 「女性の活躍促進宣言」を募集しています
11)あいち産業科学技術総合センターの職員が「中部公設試験研究機関研究者表彰」を受賞しました
12)卓越した技能者「現代の名工」に愛知から18名選出されました
13)この道一筋、「あいちの名工」100名を表彰しました
14)小規模企業者等設備貸与制度をご利用ください
15)Googleアナリティクス「ベーシック」セミナーを開催します
16)スキルアップ講座(在職者対象訓練)(27年1月開講分)のご案内
17)はかりの定期検査(12月実施分)のご案内
18)サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業
19)「平成26年工業統計調査」にご協力ください
20)「愛知県よろず支援拠点」のご案内~相談実績は全国トップクラスに~

◆講習会・講座等
1)Word2010使いこなしセミナー
2)メンタルヘルス対策に活かす心理検査と職場カウンセリング
3)生涯現役社会実現セミナー

(中島敏雄

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社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ

lb09083-lタイトル: 社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年11月
ページ数:8ページ
概要:個人番号(マイナンバー)導入に向けたスケジュールや利用方法、利用例等を事業主向けに説明したもの。主な内容は以下の通り。

【掲載内容】
・社会保障・税番号制度導入の全体スケジュール
・個人番号の利用について①(個人番号利用事務)
・個人番号の利用について②(個人番号関係事務)
・民間企業における番号の利用例
・民間企業における個人番号の利用場面
・個人番号利用事務と関係事務のイメージ
・事業主における個人番号関係事務実施者としての対応(概要)

Downloadはこちらから(522KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09084.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主のみなさまへ 社会保障分野への社会保障・税番号制度の導入に向けて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html

(小森美佐子

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来年から開始予定であった協会けんぽの健康保険証の記載事項変更等が延期に

健康保険証の記載事項変更等が延期に 2014年11月21日のブログ記事「来年1月26日以降に発行される協会けんぽの保険証の記載事項が変更に」等で、来年2015年1月26日より協会けんぽの各種サービスが変更される旨をお伝えしましたが、先日、協会けんぽよりサービス変更時期が延期されることが発表されました。延期となるサービスは以下のものになっています。
情報提供サービス
 医療費の照会や、事業主による生活習慣病予防健診の申込みを行うことができるサービス。画面構成を変更する予定であった。
申請書・届出書作成支援サービス
 ホームページで、申請書・届出書を作成できるサービスで、新たに提供される予定であった。
保険証の記載事項の変更
 2015年1月26日以降に発行する保険証から、二次元コードが印刷される予定であった。

 新たな変更時期は、改めて後日案内されることになっています。「申請書・届出書作成支援サービス」等は記入漏れを防ぐことができるサービスとして期待されていただけに残念です。また、健康保険証の発行は、二次元コードを印刷されない従来のものが引き続き発行されることになるとのことです。


関連blog記事
2014年11月21日「来年1月26日以降に発行される協会けんぽの保険証の記載事項が変更に」
https://roumu.com
/archives/52056443.html
2014年10月31日「協会けんぽ 2015年1月26日よりホームページ上で申請書を作成できるサービスを開始」
https://roumu.com
/archives/52054357.html

参考リンク
協会けんぽ「各種サービス変更時期延期のお知らせ」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5020/info261213

(宮武貴美)
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平成27年は源泉徴収の税額表が変更になります!

 12月も中旬となり、そろそろ来年に向けての情報提供をしようと思い、大熊は服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。そろそろ12月の給与計算・年末調整に向けて大詰めの処理を迎えられている頃ですよね?
宮田部長宮田部長:
 はい、今年は福島さんがバリバリやってくれているし、何よりも大熊先生に色々な情報をもらったので、落ち着いて処理ができていますよ!
福島さん:
 宮田部長にも協力していただいて、いまのところスムーズに進んでいます!
大熊社労士:
 さて、そのような場面で恐縮ですが、1点、来年の税金のことでご案内してもよろしいですか?
宮田部長:
 え~!また来年も何か変わるのですか?
大熊社労士:
 想像通りの嘆きですね(笑)。そうなんです。ただ、今回の内容で影響のある人はかなり限られてくる…、該当する方はいないかも知れないかも知れませんけどね。
福島照美福島さん:
 そのようにお聞きするとホッとしますね。それで大熊先生、どのような変更があるのですか?
大熊社労士:
 はい、来年以降の所得税の税率について、実は増税になる人がいるのです。対象者は、課税所得4,000万円超の人ですので、かなり限られますよね。
宮田部長:
 私の何年分の給料なんだろう…。
大熊社労士:
 実は平成25年にこの改正は行われており、平成27年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されることになっています。課税所得4,000万円超の人は税率が45%になるのですが、これに伴い「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されています。
福島さん:
 なるほど!つまり、新しい所得税の税額表が届くってことですね!
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりでして、既にかなり前から国税庁のホームページには「平成27年分 源泉徴収税額表等」が掲載されていますよ。
宮田部長:
 ん~、数字の羅列で何が変わったのか分からないじゃないですか。
大熊社労士大熊社労士:
 あはは、確かにそうですね。変更になった点は先ほども申し上げた課税所得4,000万円超の人の部分ですので、8ページになります。他にも17ページに区分が追加されていたりしますよ。
福島さん:
 当社では、役員を含めて、そこまで高額な所得者はいないので、直接的な影響はなさそうです。
大熊社労士:
 それは良かったです…という表現がよいかは微妙ですが、給与計算のソフト会社からは、税額表の変更プログラムなどが送られてくるかと思いますので、念のために確認、更新をしておいてくださいね。
宮田部長:
 了解しました。私もそれくらいもらえるくらいがんばるぞ~!(笑)
大熊社労士:
 期待していますね!(笑)

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は源泉徴収税額表の変更について紹介しました。源泉徴収税に関する改正は、平成28年分も行われることになっており、平成28年分及び平成29年分以後の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」等も変更になることが既に案内されています。税務署からの案内についても給与計算担当者はしっかりとアンテナを張っておきましょう。


参考リンク
国税庁「平成27年分 源泉徴収税額表等」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm
国税庁「平成26年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h26aramashi.pdf

(宮武貴美)
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介護・看護・福祉関連職のための就職面接会 参加企業募集は12月19日(金)まで!

12月15日 最近、人材不足についてのお悩みをお伺いする機会が増えました。そんな企業の皆様に朗報です。ハローワーク名古屋中福祉人材コーナー主催による介護・看護・福祉関連職のための就職面接会が2015年1月13日(火)、19日(月)、29日(木)に行われる予定であり、就職面接会に参加をされる企業を募集しています。

 無料で参加できますので、この機会にご参加なさってはいかがでしょうか?申込期限が2014年12月19日(金)今週の金曜日ですので、ご参加を検討されているみなさまはお急ぎ下さい。 


【詳細】
開催日時
  2015年1月13日(火)
  2015年1月19日(月)
  2015年1月29日(木)
   全日 午後12時30分~午後3時
開催場所 住友生命名古屋ビル 1階大会議室
       名古屋市中村区名駅南2-14-19
来場対象者 介護・福祉施設・医療関連の職種を希望する方
※名古屋中ハローワーク管轄内およびその周辺にお住まいの方が中心となります。
募集企業数 各日11社まで
※ハローワークに求人を提出されていない企業の参加はできません。
申込方法  ”福祉人材コーナー”介護・看護・福祉関連職のための就職面接会「参加企業申込書」を052-589-6253へFAXを送信
募集期間   2014年12月19日(金)17時必着
参加料    無料
問い合わせ先 ハローワーク名古屋中 
        福祉人材コーナー(担当:青木、礒部)
        〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-21-5
        電話:052-582-8171
        FAX:052-589-6253

詳しくは「ハローワーク名古屋中 福祉人材コーナー 介護・看護・福祉関連職のための就職面接会 参加企業募集」をご覧ください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/8030/20141248125.pdf

(三好奈緒)

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大津章敬 東名阪+福岡で社労士のための人事制度構築[超基礎]講座を開催

社労士のための人事制度構築[超基礎]講座を開催 最近は企業を訪問すると、人がなかなか採用できないという相談を受けることが増えています。このような人材不足の時代には、既存社員の定着促進と効果的な人材育成が不可欠になることから、人事制度の構築ニーズが大きく高まります。また今後予定される労働時間法制改革は、人の働き方を大きく変えることに繋がるため、労働時間制度の見直しと同時に人事制度改革が求められることも増加するでしょう。こうした環境の変化から、今後の社労士にとって人事制度構築は、顧客獲得のための重要サービスとなっていくことは間違いありません。

 しかし、人事コンサルという分野は多くのみなさんにとって「敷居の高いもの」であるようです。そこで、そうしたコンサルティング未経験のみなさまを対象に「これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座」を開催することとしました。この講座では人事コンサルで取り扱う資格等級制度、賃金制度、賞与制度、退職金制度、人事評価制度の全体像を掴むことを目的に、最低限知っておきたい人事コンサル業務の基礎について分かりやすくお伝えします。この講座を3号業務実施のきっかけにして頂ければ幸いです。


これから人事コンサルを始める社労士のための人事制度構築[超基礎]講座
~人事制度構築は人材不足時代に求められる社労士の基本サービス
講師:株式会社名南経営コンサルティング 執行役員人事労務統括 大津章敬


[セミナー内容]
人事コンサルってなにを行っているの?
人事制度構築の全体スケジュールと進め方のポイント
最低限知っておきたい専門用語・基礎知識
   ベアと定昇、昇格と昇進、モデル賃金の使い方など
人事コンサルで取り扱う各分野の全体像を掴もう!
 (1)資格等級制度って何のために設けるの?
 (2)すべての基本給制度に共通した制度設計のポイント
 (3)諸手当はどう考えるの?設計のポイントは?
 (4)貢献度反映型の賞与制度や退職金制度のポイント
 (5)人事評価制度はお金を決めるためのものなの?
労働時間制度改革と人事制度改革が不可分の時代

[会場および日時]
東京会場:名南経営東京事務所(日比谷)
 2015年1月28日(水)および2015年3月9日(月)
大阪会場:名南経営大阪事務所(中ノ島)
 2015年1月20日(火)および2015年3月11日(水)
名古屋会場:名南経営本社(丸の内)
 2015年2月27日(金)
福岡会場:名南経営福岡事務所(博多駅)
 2015年2月16日(月)
 時間はすべて午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
 3,000円(税別)

[対象者]
 本講座は、人事制度改定を行うにあたっての基礎知識や業務の全体像の習得を最大の目的としますので、原則として人事コンサル業務の経験がない方、もしくは指導歴の浅い方を主として対象とした講座内容となっております。業務の実績のあるみなさんには基礎知識の確認になる部分が多くなると予想されますので、ご了承願います。

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2015consul_1/

(大津章敬)

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