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2014年4月1日施行で改正が予定される助成金情報

4月1日施行で改正が予定される助成金情報 今年に入り、各種助成金の改正が続いていますが、2014年4月1日から更に多くの助成金が改正され、施行となる見込みです。先日、その改正内容について、パブリックコメントに「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」が出されました。

 この中には、以下の7つの助成金に関する改正がまとめられています。特にの高年齢者雇用安定助成金の中でも高年齢者活用促進コースの見直しでは、支給上限額を現行の500万円から1,000万円に引き上げられる予定になっていたり、の両立支援等助成金では少し前にメディアでも大きく取り上げられた「女性の職域拡大」「女性の管理職登用等」に向けた取組を積極的に行う事業主に支給されるポジティブ・アクション能力アップ助成金の創設などが記載されています。
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

 意見・情報受付締切日が2014年3月17日と他よりも短い期限となっており、この後、正式な手続き方法等が発表されるものと推測されます。今年度は例年になく助成金の改正が多いように感じていますので、しっかりとチェックしておきましょう。


関連blog記事
2014年3月3日「拡充が予定される「高年齢者雇用安定助成金」」
https://roumu.com
/archives/52028383.html

参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130304&Mode=0

(宮武貴美)

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けんぽ委員だより 平成26年2月号が公開

けんぽ委員だより 平成26年2月号が公開 協会けんぽの健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」ですが、その2月号がネットでも公開されました。

 今月号では、平成26年度協会けんぽ愛知支部の保険料率や加入者が死亡した際の健康保険の手続きなどの情報が掲載されています。事業所内で掲示するなどして利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/けんぽ委員だより2602.pdf

(大津章敬)
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定年後継続雇用者に関する労働契約法の特例 求められる雇用措置計画の認定

定年後継続雇用者に関する労働契約法の特例 この通常国会で審議される様々な法律のうち、労働者派遣法と並び、もっとも実務に影響があるとされるのが、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」です。先日、2014年4月7日にこの法律案が国会に提出されましたが、ここで注目されているのが、定年継続雇用者に関する労働契約法無期転換ルールの特例に関する取扱いです。そこで本日は法律案要綱の中から、この特例に関する事項について取り上げたいと思います。
特例が設定される継続雇用者の定義
 定年(60歳以上の者に限る)に達した後引き続いて当該事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。)に雇用される有期雇用労働者
→つまり、60歳前から雇用される者であって、60歳以降に有期契約で新規雇入れされる者は含まれない。
特例の効果
 継続雇用者については、労働契約法第18条第1項の規定の適用については、定年後引き続いて雇用されている期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
→つまり、5年(65歳)を超えて有期労働契約が反復更新されても、無期転換権は発生しない。
求められる手続
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、継続雇用者の特性に応じ、以下の事項を定めた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出し、認定を受けなければならない。
(1)当該事業主が雇用する継続雇用者に対する配置、職務および職場環境に関する配慮その他の当該事業主が行う雇用管理措置の内容
(2)その他厚生労働省令で定める事項

 このように特例を適用するためには雇用管理に関する措置についての契約の作成と、認定が求められます。詳細については改めて明らかにされると思われますが、今年度末にはこの届出が多く発生することになりそうです。なお、この法律は、2015年4月1日より施行される予定となっています。


関連blog記事
2014年2月24日「労働契約法 事前認定制度など無期転換ルールの特例の詳細が明らかに」
https://roumu.com
/archives/52027596.html
2014年2月19日「労契法無期転換ルール 高度専門労働者と高齢者の特例が設定へ」
https://roumu.com
/archives/52027231.html
2014年2月5日「労働契約法 高度専門労働者と高齢者について無期転換ルール特例設定の議論がスタート 」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36105183.html
2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

参考リンク
日本年金機構「産休保険料免除制度」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

(大津章敬)
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愛知県内大学・短大生の就職内定率(1月末)は対前年比3.2ポイント上昇の77.2%

大卒内定率 あらゆる指標を見ても雇用の回復が著しい状況にありますが、本日は今春入社する大学生・短大生の就職内定状況について取り上げましょう。愛知県では、平成26年3月に県内の大学・短大を卒業する学生の就職状況を調査しており、今回の結果は平成26年1月末現在の就職内定状況です。

 これによれば1月末現在の就職内定状況は、大学・短大ともに4か月連続で前年同期を上回っています。大学・短大計の内定率は77.2%で、前年同期と比べて3.2ポイント上昇しています。
大学・短大計の就職内定率 77.2%(対前年比3.2ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 76.9%(対前年比3.1ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 80.9%(対前年比4.7ポイント増)


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(1月末)は、対前年比3.2ポイント上昇の77.2%」
http://www.pref.aichi.jp/0000069412.html

(大津章敬)
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労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)のご案内

lb20140306-lタイトル:労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26月3月
ページ数:13ページ
概要:労働移動支援助成金について詳しく案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.43MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140306.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000038712.pdf

(榊原史子)

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社労士法人名南経営 3月無料セミナー「マイカー通勤・社有車のリスク管理と車両管理コストの効率化」(名古屋)受付中

マイカー通勤 業務中や通勤途上での交通事故によって企業が使用者責任を問われ、高額の損害賠償の責を受ける事例が後を絶ちません。そこで今回は知らないでは済まされないマイカー・社有車の利用について知っておくべき「使用者責任」や事故事例について確認した上で、一刻も早く対応したい車両管理規程等のルールや体制整備についてお話します。また、事故のリスク低減と共に総務部門に求められる車両管理の各種コストを低減する具体策についてもあわせてお伝えします。


高額賠償続出で早急な対応が求められる
マイカー通勤・社有車のリスク管理と車両管理コストの効率化

日時:2014年3月26日(水)14:00~16:00


【第1部】マイカー通勤・社有車での事故発生時の責任と必要な車両管理体制
1.社有車・通勤途上の事故は企業の重大なリスク ~使用者責任
2.車両管理の盲点 自転車事故
3.総務担当者がすぐに行うべき3つのポイントと体制整備の手順
講師:社会保険労務士法人 名南経営 田代倫大
【第2部】車両管理業務とコストの効率化具体策
1.損害保険の観点から見る事故対応事例
2.車両の安全管理のために必要不可欠な業務 ~定期点検等~
3.車両維持管理費用の削減策 ~車両リースのメリット~
講師:名南リスクマネジメント 鷺 あけみ
日時:2014年3月26日(水)14:00~16:00(開場13:30)
会場:名南経営コンサルティング本社研修室(丸の内)
 名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
 ※地下鉄「丸の内駅」5番出口より徒歩4分
受講料:無料
対象:企業の経営者・人事労務担当者の皆様

[申込み]
 詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/11000/

(大津章敬)
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【いよいよ来週金曜日】就業規則サミット(3月14日・東京)最終受付中

就業規則サミット現在申込み170名!最終受付中!

 就業規則整備は社労士のメイン業務の一つに数えられますが、労働トラブルが増加するようになった過去10年くらいはいわゆるリスク対応型就業規則全盛の時代が続いてきました。しかし、最近では社員に望ましい行動を取ってもらうことに主眼を置いたルールブックやより効果的に就業規則の内容を社員に伝えるために漫画を使うといった新しい流れも出て来ています。更に現在ではfacebookやtwitterなどの普及に対応し、ソーシャルメディア利用のルールなどを整備することの重要性も高まっています。

 そこで今回、就業規則を専門とする10名の社会保険労務士および弁護士を講師に迎え、これからの就業規則整備のあり方や提案の仕方、就業規則整備の新潮流、就業規則コンサルから顧客を獲得する方法など、就業規則に関連する様々なテーマを講演とディスカッションを通じて明らかにしていきます。今後、就業規則はますます重要性を増してくることに間違いはありませんので、トップランナー達からの様々な視点による話をお聞きいただき、今後の就業規則提案に生かしていただければと考えております。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


就業規則サミット
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)


[講師陣]
岩﨑仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役・特定社会保険労務士
榎本あつし氏 人事労務コンサルティング オフィスネアルコ 代表・社会保険労務士
桑原和弘氏 フリスコ社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表・特定社会保険労務士
竹内睦氏 竹内社労士事務所 代表・特定社会保険労務士
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表・特定社会保険労務士
毎熊典子氏 フランテック法律事務所 特定社会保険労務士
真部賀津郎氏 マナベ事務所 代表・特定社会保険労務士
向井蘭氏 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員・社会保険労務士(パネルコーディネーター)

[当日のタイムテーブル]
 今回の就業規則サミットでは午前に基調講演とパネルディスカッション、午後からは2部屋に分割し、2つの対談と4つのセミナーを開催します。具体的なタイムテーブルは以下をご覧ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1403summit.html

[日時および会場]
日時:2014年3月14日(金)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館 (御茶ノ水)東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL:03-3253-1771)
※終了後、講師も参加する大交流会も開催(実費)

[受講料]
一般 15,000円
LCG特別会員 6,000円 正会員 9,000円 準会員 12,000円(1名様あたり、税別)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
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日系企業における昇給管理の課題(3)

<ベースアップは企業全体の賃金水準>
 よく、ベアも昇給も一緒にされる企業がありますが、賃金管理上、それは間違いです。では、昇給予算が限られている場合どうするか?私はベアでたっぷりと予算をとられることを勧めています。と言うのは、ベアは「従業員全体の賃金水準の競争力」を表します。いくら個々の従業員の賃金が高くても、競争力にはあまり影響しません。全体水準の高低によって従業員の確保、あるいは流出の歯止めが行われます。ですからこのベースアップは毎年の物価上昇に合わせ、行っていくべきなのです。

 このように、中国の消費者物価、最低賃金の引き上げは今後も数年、同じ水準で行われていくものと予想されます。単に賃上げの水準に惑わされるのではなく、限りある原資をどのように配分させながら企業の人材競争力を高めていくか、その理論が問われているのです。みなさんの会社も今年こそ、中国の景気や経済に応じ、従業員のモチベーション、企業全体の競争力を高めていけるだけの賃金管理に着手されるべきかと思います。~了~(清原学)

 <関連記事>
 ○日系企業における昇給管理の課題(2)
https://roumu.com/archives/37143885.html
 ○日系企業における昇給管理の課題(1)
https://roumu.com/archives/37143827.html

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アルバイトで高校生等を採用する際に注意したい労働基準法の規制

lb20140223-l これから春休みとなることから、高校生等をアルバイトとして採用する企業も多いのではないでしょうか。そもそも労働基準法では、満20歳未満の者を以下のように区分しています。
□満20歳未満の者・・・未成年者
□満18歳未満の者・・・年少者
□満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者・・・児童

 高校生等については、通常の労働者に適用される労働基準法の内容はもちろんのこと、上記の区分によって年齢証明書を備え付けなければならないなど、労働基準法の中で様々な規制が設けられています。先日、厚生労働省からこうした規制について分かりやすく図表にまとめた「高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~」というリーフレットが発行されました。また2ページ以降は、保護規定の内容について詳しく解説されていますので、改めて内容を確認しておきたいものです。是非、以下のURLからダウンロードしてご活用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51308987.html

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第75回「ベースアップの方法」

baseup 年が明けてから、日本の労使関係は早くも春闘の様相を呈し始めています。日本経済は円安と株高によって企業の内部留保が高まり、物価も少しずつ上昇しながら、さらに長年の企業努力もあって景気は少しずつ回復傾向を見せています。長かったデフレからインフレ基調に一気に変った影響により、今年は久々にベースアップの声も聞こえ始めてきています。ところが、日本企業がベアを廃止し始めたのが90年代に入ってからですから、この20年間はベアという賃金管理を実施していなかった企業も少なくなく、企業の人事部や管理職の方たちは、「いったいベアってどうやってやるのか?」という戸惑いも隠せないようです。

 私が90年に入ってから学んできた職能資格制度による賃金管理の方法には、もちろんこのベアのやり方も含まれており、ずいぶんとベアについては教えられてきました。一方中国ではここ10年間、毎年の消費者物価は上昇しており、ベアの実施は不可欠なのですが、日本でもベアを経験したことがない方にとっては、中国の賃金管理は一層難しそうに映ることかと思います。

 ベア(Base-up)とは、企業の賃金水準全体の底上げを意味しています。ここに物価の上昇分を加えなければ、賃金水準は実質上目減りをしていくことになりますから、物価上昇分は賃金水準に織り込もうというのがベアの趣旨になります。現在中国全国の平均的な物価上昇は3%を割る程度ですので、この3%の上昇分を賃金水準に反映させることになります。ここで重要なことは、ベアを行う場合、企業がきちんと賃金管理ができる賃金テーブルを持っているという前提のもとに行われるかです。

 ベアには「定額ベア」と「定率ベア」の2通りがあります。「定額ベア」は現在の賃金テーブルに対し一律の金額を上乗せするもの、一方の「定率ベア」は同じく賃金テーブルに同率をかけて賃金の上昇を目論むものということになります。定率ベアの場合は単純に物価上昇の3%を全賃金に対し乗じ、底上げを行うことになりますが、そもそもの賃金が高い(=高位の従業員)ほど上昇の絶対金額は大きくなります。従って一般的に「定額ベア」は下に厚く、「定率ベア」は上に厚いという呼び方がされるのです。通常、上位階層の従業員になればなるほど物価上昇という外的要因よりも、成果という属人的要素によって賃上げが行われるため、定額でベアを行う例の方が多くなるわけです。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)
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