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新卒採用の選考活動の開始は卒業・修了年度の8月1日スタートへ

採用選考に関する指針 就職活動の早期化が問題となっていますが、一般社団法人日本経済団体連合会はこれに対応するため、2013年9月13日に改定しました。本日はそのポイントについて取り上げましょう。

 今回の改定の基本的な考え方は、学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動の早期開始を自粛するというものであり、具体的には以下のとおりとされています。
広報活動
 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
選考活動
 卒業・修了年度の8月1日以降
採用内定日
 正式な内定日は、卒業・修了年度の10月1日以降

 近年ではインターンシップなどが実質的な採用活動として行われているとされており、またこの指針には罰則もないので、どこまで実効性があるのかという批判も聞かれます。しかし、全体としてはこのスケジュールで採用活動が行われることに間違いはなく、就職活動の期間の短期化による様々な弊害が懸念されます。特に中小企業の採用担当者にとっては、更に厳しい採用活動となることは避けられないでしょう。


参考リンク
経団連「採用選考に関する指針 2013年9月13日改定」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/081.html

(大津章敬)

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休職療養経過報告書

shoshiki558 休職している労働者に状況を報告してもらうための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki558.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki558.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]

 休職中の従業員とは定期的に連絡を取り合い、状況の報告を受けることが必要ですが、その際にはこのような書式を用いて療養の経過を報告してもらうとよいでしょう。


関連blog記事
2009年4月20日「職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246980.html
2009年4月16日「職場復帰支援に関する面談記録票(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246979.html
2009年4月13日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246978.html

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

(福間みゆき)

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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第22号

lb20130910-lタイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第22号
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年9月
ページ数:9ページ
概要:年金保険料の後納制度の実施状況や年金額の改定などについて掲載されています。
Downloadはこちらから(783KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130910.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(榊原史子)

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【東名阪福岡受付中】続・社労士が就業規則などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方[実践編]

実践編] 今春、全国5都市で合計12回開催し、約500名のみなさんにご参加いただきましたセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、「社労士として顧問先に提案できるテーマがたくさんあることが分かり、目から鱗が落ちた」といった大きな反響を頂きました。ありがとうございました。当日のアンケートを詳細に見ていくと、「もう少し内容を絞り込んでより具体的な提案方法を知りたい」という意見も複数見られました。

 そこで今回、本セミナーのパート2【実践編】として、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイント、そしてコンサルティングの中身についてお話しさせて頂くこととしました。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容となっていますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。なお、現在受付けている4日程で最後になる予定です。お聴き逃しなく!


【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編]
 講師: 株式会社名南経営 執行役員 社会保険労務士 大津章敬


(1)労働法と労務管理実務を知っている社労士だからこそできるコンサル業務
  ~中小企業の人事労務管理の相談相手は社労士以外にいないということを再確認しよう
(2)就業規則整備から「自然に」提案する人事労務コンサルティングの進め方
 1.「社員の貢献度に報いたい」という基本ニーズに対応する人事制度の設計
  ~ステップ別で理解する資格制度、賃金制度の構築法
 2.子女重視の流れに対応する「次世代育成支援金制度」設計の実務ポイント
 3.限られた原資を効果的に配分する賞与制度の作り方
(3)年度更新で受領した賃金台帳を分析することですぐにできる退職金分析と制度改定提案
(4)事業場外みなし労働制・管理監督者の運用厳格化に対応する制度改定と時短コンサル
(5)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[今春のセミナーにご参加いただいた方の声(アンケートより)]
・身近なところからできるプラスワンの業務について目からウロコでした。ぜひ取り組んでいこうと思います。
・社労士のミッションを明確に掲げ、何をやっていくのが、なぜ良いのかコンセプトがよくわかって参考になりました。
・具体的な提案法も教えていただき、「なるほど」と思うところがたくさんありました。大変勉強になりました。有難うございました。家族手当の提案はすぐにでも取り入れたい。
・ウ~ンとうなってしまう程、素晴らしい内容でした。中小企業の人事労務問題は社労士以外誰がやれる!というのは全くその通りと思います。
・色々な情報提供や営業ネタをお話し頂き、勉強になりました。社労士の仕事が非常に素晴らしいものであることを改めて感じました。ありがとうございました。

[日時]
(1)東京会場
2013年10月7日(月)午後1時~4時
 名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年10月16日(水)午後1時~4時
 名南経営 本社(丸の内:7月より移転)
(3)大阪会場
2013年10月1日(火)午後1時~4時
 名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年9月30日(月)午後1時~4時
 名南経営 福岡事務所(博多)

[受講料]
無料

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、本セミナーはLCG会員以外の方向けの内容になっております。LCGメンバーのみなさんは、後日、メンバー向けに再編集した内容のセミナーの開催を予定しておりますので、こちらへの参加はご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307consul.html

(大津章敬)

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愛知県 10月21日に高年齢者雇用推進セミナーを開催

愛知県 10月21日に高年齢者雇用推進セミナーを開催 少子・高齢化が急速に進行する中で、高年齢者の長年培ってきた知識や職業経験を活かし、意欲と能力がある限り年齢に関係なく働き続けることができる社会の実現が求められています。そのためには65歳までは継続して働くことのできる雇用環境の整備を着実に進め、更に意欲と能力があれば「70歳まで働ける」機会を確保していくことが重要になります。

 そこで、愛知県では高年齢者雇用の理解を深めるため、愛知労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター、公益財団法人愛知県労働協会と共催で事業主、企業の人事・労務担当者、県民向けに「高年齢者雇用推進セミナー2013」~いきいき企業ワークショップ 生涯現役社会の実現に向けて~を開催します。 

日時:平成25年10月21日(月)午後1時30分~午後4時10分
会場:愛知県産業労働センター(ウインクあいち)9階 902会議室
主催:愛知県、愛知労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター、公益財団法人愛知県労働協会
対象者:愛知県内の事業主、企業の人事・労務担当者、一般県民(定員150名)
参加料:無料

内容:
(1)講演
テーマ:高年齢者雇用へのアプローチ ~酒造業からのヒント
講 師: 関千里 氏(愛知学院大学 経営学部准教授)
(2)高年齢者雇用の事例発表 
テーマ:生涯現役社会の実現に向けて-実践企業の事例発表-
発表者:桑山利和 氏(社会福祉法人愛光園 常務理事法人本部長)
解説者:瀬木久視 氏(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高年齢者雇用アドバイザー)
(3)高年齢者雇用安定助成金の紹介
説 明:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター

[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.pref.aichi.jp/0000064303.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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TEL 052(229)0730
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労働時間法制見直しなど、規制改革会議が示した雇用関連6分野の検討項目

規制改革会議が示した雇用関連6分野の検討頭目 政権も変わり、様々な政策分野で大きな方針変更が予想されますが、政府の規制改革会議は先週(2013年年9月12日)に第15回規制改革会議を開き、「健康・医療」「創業・IT」「農業」そして「雇用」という分野ごとのワーキンググループで検討する規制緩和の検討項目(案)を示しました。
 このうち、注目の雇用分野については以下の項目が示されています。


雇用ワーキング・グループの検討項目(案)
 「人が動く」ように雇用の多様性、柔軟性を高める政策を展開し、女性にも男性にも働きやすい「失業なき円滑な労働移動」を実現させていくという視点から、必要な規制改革を推し進める。
労働時間法制等の見直し
 個々の労働者のライフスタイルに合わせた多様で柔軟な働き方を実現するために労働時間の規制改革が必要ではないか。具体的には、企画業務型裁量労働制やフレックスタイム制を始め、時間外労働の補償の在り方、労働時間規制に関する各種適用除外と裁量労働制の整理統合等、労働時間法制全般について見直すべきではないか。
ジョブ型正社員の雇用ルールの整備
 重点フォローアップの中で、さらに議論を掘り下げる必要がある。特に、職務等限定型正社員(専門性を活かしたプロ型正社員や勤務地又は労働時間を限定した正社員)も働きやすくなるように、労働契約や就業規則における内容の明確化、無限定社員との間の均衡処遇、人事処遇全般の在り方に関するルールの確認・整備を行う必要があるのではないか。
労働者派遣制度の見直し
 重点フォローアップの中で、さらに議論を掘り下げる必要がある。特に、「常用代替防止」のために派遣労働を「臨時的・一時的な業務」、「専門業務」、「特別の雇用管理を要する業務」に限定するという規制体系、規制手法を抜本的に見直し、派遣形態を望む労働者が働きやすくなるように、できる限り簡素で分かりやすい仕組みに改めるべきでないか。
有料職業紹介事業等の規制改革
 転職等を通じて労働者の活躍の場を広げ、円滑な労働移動を支える観点から、有料職業紹介事業やその他労働者移動支援等に関する必要な見直しを行うべきではないか。
労使双方が納得する雇用終了の在り方
 労使双方が納得する在り方の観点から、判決で解雇無効とされた場合における労働者の救済の多様化に向けた環境の整備を行うべきではないか。
研究者等の有期労働契約に係る環境整備
 研究者等の有期労働契約の労働者については、改正労働契約法の施行により労働契約期間が5年に達する前に雇止めされる場合があるとの指摘があり、労働契約期間に係る見直しを行うべきではないか。

 中でもの項目は、検討項目に関連する法律案の国会提出予定時期や政府全体のプラン等の策定予定時期等を勘案し、各ワーキング・グループにおいて、おおむね今年度内に検討結果をまとめることが予定されています。いずれも人事労務管理に大きな影響を与える内容ですので、今後の議論について注目したいところです。


参考リンク
内閣府「規制改革会議(平成25年9月12日) 議事次第」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/130912/agenda.html

(大津章敬)

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「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第2集)

lb201309104-lタイトル:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第2集)
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年8月
ページ数:11ページ
概要:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集の第2集
Downloadはこちらから(51.5KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201309104.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html

(榊原史子)

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労災保険の特別加入が手厚くなったのですか?

 大熊は以前、説明すると伝えていた労災保険の特別加入について、服部印刷で行おうと宮田部長のもとに向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は、以前お話をしていた特別加入のことについて説明したいと思います。といっても、制度そのもののことは以前お話ししたことがありましたので、今日はこの9月から拡大された給付基礎日額のことについてお話ししたいと思います。
宮田部長:
 給付基礎日額・・・ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。まずは通常の労災保険の整理からしておくと、従業員の方が、仮に業務中に事故が起こり、それが原因のケガで会社を休まなければならない場合、休業補償給付というものを受けることができます。
宮田部長:
 なんか、それ聞いたことがありますね。標準報酬月額の3分の2とかいうやつでしたっけ?
大熊社労士:
 んー、惜しい!それは健康保険の傷病手当金ですね。こちらは労災保険で、平均賃金の6割となっています。
宮田部長:
 近いところまで行っていたのにな。で、平均賃金って、確かお給料の6ヶ月分を180日で割るんでしたよね?
大熊社労士:
 んー、惜しい!それは、雇用保険の基本手当日額を算出する方法ですね。
宮田部長:
 なんだかこんがらがりますね・・・。
大熊社労士:
 そうですね。で、平均賃金とは、事故発生前のお給料の3ヶ月分をその暦日で割って算出するものです。
宮田部長:
 あ!解雇予告手当とかに利用するやつですね。
大熊社労士:
 ピンポーン!
宮田部長:
 大熊先生、昭和の時代丸出しですね(笑)
大熊社労士:
 ・・・失礼しました。それで労働者の場合には、平均賃金≒給付基礎日額として取り扱うのですが、特別加入については、あらかじめ給付基礎日額を決定しておくのです。休業補償給付や障害補償給付の計算根拠となる数字ですから、実態にあった金額を設定しておいた方がよいですね。
宮田部長:
 なるほど。ということは、役員報酬が50万円であれば、1日当たり16,666円とかということですね。
大熊社労士:
 考え方はよいのですが、好きな額を設定できるわけではなく、以下の中から選択する必要があります。(~2013年8月)
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円
宮田部長:
 そうかぁ。となると、さっきの例は、16,000円かな。
大熊社労士:
 そうですね。それが妥当でしょう。
宮田部長:
 じゃぁ、役員報酬が100万円の人は、1日当たり33,333円・・・ん?この場合、20,000円を選択するしかないのですか?
大熊社労士:
 はい、実はそうなんです。ただ、今、宮田部長に挙げていただいたような事例が発生していたので、実はこの9月から上限額が25,000円に引き上げられまあした。つまり、今後は以下の額も選択できるようになります。
22,000円、24,000円、25,000円
宮田部長宮田部長:
 なるほど。でも、引き上げは25,000円までだから、先ほどの例では、25,000円を選ぶことがよいということになるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。まぁ、でもこの5,000円の引き上げは大きいと思っているのですけどね。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうなのかもしれませんね。
大熊社労士:
 今日は給付基礎日額の変更の話をしましたが、次回は給付基礎日額の変更タイミングと保険料の納付方法についてお話しすることにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は労災保険の特別加入者の給付基礎日額の引き上げについてお話しをしました。この日額の引き上げに伴うすでに加入している人への対応ですが、これは現在のタイミングではできず、来年度(平成26年度)から変更できることになっています。


関連blog記事
2009年6月1日「社長も加入できる労災保険制度があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65100380.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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服部英治による「医療機関・福祉施設における人材確保と定着に向けた社労士の関わり方」セミナー 東京・大阪で開催

服部英治セミナー 看護師のみならず介護人材までも確保難が続く医療機関・福祉施設。施設毎に確保すべき看護師等の人員基準が定められており、その基準を満たさなければ診療報酬や介護報酬等が減額されることがあるため、人材の定着や確保は大きな経営課題となっています。結果として、人員が不足気味の中で職員は業務を行うため、多くの職員が疲弊をし、メンタルヘルス不全やストレスに起因する職員いじめなどの問題が発生することも決して珍しいことではありません。こうした問題を生じさせないためには、そもそも職員が定着して安心して働くことができるような環境を用意すべきであることはいうまでもありませんが、そもそも人材の確保ができないと嘆く医療機関・福祉施設が多いという現状もあります。

 そこで、今回は、我々社会保険労務士が医療機関や福祉施設のクライアントに対して人材の確保や定着に向けてどういったことができるのかという点について、これまで200以上の医療機関・福祉施設に関わってきた経験を元に、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会の座長を務めている服部英治(株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士)がお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。
※ご注意
 本セミナーの一部は、過去開催したセミナー「最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策」を採り入れています。予めご了承ください。


医療機関・福祉施設における人材確保と定着に向けた社労士の関わり方
講師:株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 服部英治


【第1部】10:00~11:40
 医療機関・福祉施設における人材確保と定着に向けた社労士の関わり方
 (1)最近の人材確保難の傾向
 (2)人材確保に向けたプロセス分析と対策の講じ方
 (3)確保や定着に向けて医療機関・福祉施設にどう関わるか
【第2部】11:40~12:10
 LCG医業福祉部会の活動のご紹介

[開催会場および日時]
東京会場
2013年10月15日(火)午前10時~午後0時10分
 名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2013年11月1日(金)午前10時~午後0時10分
 名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)

[参加特典]
「介護スタッフ手帳 2014」をプレゼント(LCG医業福祉部会メンバー共著)

[受講料]
5,250円(税込)

[お申込み]
 以下よりお願いします。
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(大津章敬)
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「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集

lb201309103-lタイトル:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集
発行者:厚生労働省
発行日:平成21年9月
ページ数:8ページ
概要:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集
Downloadはこちらから(159KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201309103.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html

(榊原史子)

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