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中小企業における両立支援推進のためのアイディア集(改訂版)

lb09054-lタイトル:中小企業における両立支援推進のためのアイディア集(改訂版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:54ページ
概要:中小企業において男女が無理なく家庭と仕事を両立できるように、現状分析とさまざまの事例を紹介した事例集。

Downloadはこちらから(3,957KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09054.pdf


参考リンク
厚生労働省「 両立支援の取組をはじめてみませんか-従業員の仕事と家庭の両立支援推進のためのアイディア集- 」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu_shien/index.html

(福島里美)

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対前年度比26.6%の大幅増となった精神障害者の就職件数

障害者雇用 厚生労働省は昨日、平成24年度・障害者の職業紹介状況等を発表しました。今回はこの結果について取り上げましょう。

 今回、発表された結果では、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、平成23年度の59,367件から大きく伸び、68,321件(対前年度比15.1%増)と3年連続で過去最高を更新、就職率も42.2%(同2.2%増)と、こちらも3年連続で上昇したとのことです。この就職件数の伸びは、そもそも新規求職者件数が161,941件と対前年度比9.2%の大幅像となっているところに要因があります。そして、高い伸び率を見せた就職件数のうち、精神障害者に係るものについては、8,576件と対前年度比26.6%増となっています。これは精神障害者が増加しているという原因もあるかとは思いますが、現在議論が進められている精神障害者の雇用の義務化を先取りした行動とも判断でき、この行方が注目されていることがよく分かる結果となりました。

 障害者雇用は実際に活動から雇用が安定するまで時間を要するものです。早めの対応をするように心がけて活動することが必要です。


関連blog記事
2013年3月25日「愛知労働局 障害者雇用率達成を判断するチェックシートを配布」
https://roumu.com
/archives/51983587.html
2013年3月19日「精神障害者の雇用義務化 2018年4月施行に向け始動」
https://roumu.com
/archives/51983579.html
2012年11月21日「前年比27.5%増と大幅な伸びを見せた精神障害の雇用者数」
https://roumu.com
/archives/51964281.html
2012年10月10日「障害者雇用率達成指導の流れと内容をまとめた資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51955421.html
2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html
2012年8月9日「精神障害者の雇用義務化を提言した厚労省研究会報告」
https://roumu.com
/archives/51946586.html

参考リンク
厚生労働省「ハローワークを通じた障害者の就職件数、3年連続で過去最高を更新(平成24年度・障害者の職業紹介状況等)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031ock.html

(宮武貴美)

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愛知ハローワーク集計のパート求人募集時給資料(平成25年3月分)

愛知ハローワーク集計のパート求人募集時給資料(平成25年3月分) 愛知ハローワークは毎月、常用とパートの賃金情報を集計しています。先日、その最新版である平成25年3月の情報が更新されました。

 この統計では、職種別で求人募集時給の集計が行われていますが、例えば事務的職業の最新のデータを抜粋すると以下のとおりです。
一般事務員    上限平均 1,011円 下限平均 898円
会計事務員    上限平均 1,032円 下限平均 889円
生産事務員    上限平均 883円 下限平均 821円
営業・販売事務員 上限平均 1,038円 下限平均 966円
事務機オペレーター 上限平均 1,108円 下限平均 842円

 特にパートタイマーについては世間相場とのバランスが重視されますが、全体的に水準が上がってきています。求人募集を実施する際には是非参考にしてみてください。


参考リンク
愛知ハローワーク「有効求人・有効求職、求人求職賃金状況〔パート〕平成25年3月内容」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0092/3001/201342511658.pdf

(大津章敬)

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今月より変更となった労災保険給付等の支払振込通知書

今月より変更となった労災保険給付等の支払振込通知書 労災保険の給付等は、被災労働者に対しては、口座振込により厚生労働省から被災労働者本人へ給付が行われています。一方で、事業主等への受任者払い及び未支給の保険給付等、被災労働者本人以外への支給については、労働基準監督署において行われてきました。

 これについて、今月(2013年5月)から、行政事務の効率化のためシステム更改が行われ、厚生労働本省から支払われることになりました。これに伴い、労災保険給付等の支払の際に送付されている「支払振込通知書」の差出人が、労働基準監督署長名から厚生労働省労働基準局長名に変更となっています。

 給付自体の変更ではないため、大きな混乱は予想されませんが、該当する給付を受けている方については、正しく処理されているかご確認ください。


関連blog記事
2013年1月24日「労災保険給付等の振込口座について「ゆうちょ銀行」口座も指定可能に」
https://roumu.com
/archives/51975538.html

参考リンク
厚生労働省「支払振込通知書の一部の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/shiharai_roudou.pdf

(宮武貴美)

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無期労働契約転換申込み受理通知書

shoshiki537 有期労働契約者が無期転換の希望を申し込みを行った際、その旨を受理したことを会社が本人に通知する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki537.doc(26KB)
pdfPDF形式 shoshiki537.pdf(3KB)


[ワンポイントアドバイス]

 今後、無期転換の申込みが行われる場面が出てくることから、その際、どのように対応するのかなど、社内ルールを決めておくことが求められます。


関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51977623.html

2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51976292.html

2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

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(福間みゆき)

仕事と介護の両立支援推進のためのアイディア集

lb09055-lタイトル:仕事と介護の両立支援推進のためのアイディア集
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:21ページ
概要:中小企業において社員が無理なく介護と仕事を両立できるように、現状分析とさまざまの事例を紹介した事例集。

Downloadはこちらから(3,172KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09055.pdf


参考リンク
厚生労働省「 両立支援の取組をはじめてみませんか-従業員の仕事と家庭の両立支援推進のためのアイディア集- 」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu_shien/index.html

(福島里美)

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雇い入れ賃金の設定参考になる愛知県の中途採用時賃金情報

雇い入れ賃金の設定参考になる愛知県の中途採用時賃金情報 従業員を中途採用する際には、雇い入れ賃金の設定で悩むことが多いかと思います。そんなときに参考になるのが、愛知県が四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。先日、その平成25年1~3月分の結果が公表されました。

 この情報は平成25年1月~3月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当(交通費含)は含みますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、以下よりダウンロードの上、是非ご活用ください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0092/3005/2013598532.pdf


参考リンク
愛知ハローワーク「愛知県 中途採用時賃金情報 平成25年1-3月」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0092/3005/2013598532.pdf

(大津章敬)

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「若者応援企業宣言」をしませんか?

lb05346-lタイトル:「若者応援企業宣言」をしませんか?
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:2ページ
概要:若者の採用・育成に積極的であり、詳細な企業情報・採用情報を公開する中小・中堅企業に対して、ハローワークが求人事業を積極的に支援する取り組みについて説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(603KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05346.pdf


参考リンク
愛知労働局「若者応援企業宣言」事業が始まります!
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/waka-ai.html

(福島里美)

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職種により大きなミスマッチが発生している名古屋の雇用

職種により大きなミスマッチが発生している名古屋の雇用 愛知ハローワークは毎月、有効求人数と有効求職数を集計した「求人、求職バランスシート」を公表しています。本日は名古屋市内の職種別の求人倍率の状況を取り上げましょう。

 以下は平成25年3月分の職種別有効求人倍率データです。全体では1.44倍となっていますが、職種によって大きな差があることがよく分かります。
保安      7.84倍
建設      3.73倍
専門技術    3.25倍
サービス    3.16倍
輸送・機械運転 2.92倍
管理      2.1倍
販売      1.42倍
生産工程    1.07倍
運搬清掃    0.8倍
事務      0.49倍
農林漁業    0.26倍
計       1.44倍

 保安の7.84倍が突出していますが、建設、専門技術、サービスについては3倍を超えています。一方、事務職は0.49倍に止まっており、職種によるミスマッチが拡大していることが分かります。愛知県の雇用は急速に改善していますので、職種によっては更に採用が難しくなることが予想されます。


参考リンク
愛知ハローワーク「求人、求職バランスシート〔常用〕名古屋市版 平成25年3月内容」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0092/3039/201342511729.pdf

(大津章敬)

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別居(単身赴任)手当の平均支給額は38,700円

別居(単身赴任)手当の平均支給額は38,700円 2013年5月2日のブログ記事「家族手当の平均年間支給額は配偶者が163,000円、第1子が84,000円」では、中央労働委員会が公開した「平成24年賃金事情等総合調査」の確報から家族手当の支給状況について取り上げました。今回はこれに引き続き、同調査から別居(単身赴任)手当制度の運用状況を見ていくこととします。なお、この調査は、中労委が労働争議の解決に向けて行うあっせん・調停等の参考として利用するための情報を収集することを主目的として、昭和27年以降毎年実施しているもので、調査対象は資本金 5億円以上、労働者 1,000人以上の380社。このうち、有効回答企業数230社の結果を集計したものとなっていますので、基本的には大企業のデータとして理解する必要があります。

 まずこの調査で言う「単身赴任」とは、転勤に伴う転居により配偶者との別居を余儀なくされた状態をいい、転勤を要因としない別居は含んではいません。そのような状態の単身赴任において、別居(単身赴任)手当制度を採用している企業は89.3%となっており、ほとんどの企業でこうした手当の支給が行われていることが分かります。その支給額ですが、一律定額支給をしている企業が全体の33.9%となっており、その平均額は38,700円。一方、支給額に幅がある企業が全体の58.9%で、その最高額は58,900円、最低額は29,300円となっています。

 なお、支給が配偶者との別居事由によるとする企業について、支給対象となる事由(複数回答)をみると、「子供の教育上の理由」を挙げる企業が調査産業計、製造業ともそれぞれ109社、71社ともっとも多く、次いで「親の介護」がそれぞれ98社、61社、「自宅を所有」がそれぞれ62社、41社などとなっています。


関連blog記事
2013年5月2日「家族手当の平均年間支給額は配偶者が163,000円、第1子が84,000円」
https://roumu.com
/archives/51989466.html

参考リンク
中央労働委員会「平成24年賃金事情等総合調査(確報)」
http://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/12/index3.html

(大津章敬)

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